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本千葉駅で物損事故 に強い弁護士

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星空法律事務所

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〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4₋13-13吾妻ビル402
最寄駅
千葉都市モノレール1号線「県庁前駅」より徒歩3分・「葭川公園駅」より徒歩6分/京成千葉線・京成千原線「千葉中央駅」より徒歩7分/JR「本千葉駅」より徒歩9分/【千葉地方裁判所・家庭裁判所からすぐ】
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初回面談無料
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女性弁護士在籍
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通院・治療中の相談可
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
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休業損害
自動車事故
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問合せ
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【加害者側専門】ファミリア総合法律事務所

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〒260-0013
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加害者の相談可
物損事故の相談可
無料診断あり
着手金0円プランあり
通院・治療中の相談可
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得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
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本千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:6041)さん
二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

相続や遺言に時効というものはなく,遺言に争いがあるというのであれば,遺言の無効確認請求をすることになります。 その場合,相続人側で遺言内容に不満があるということは理由にならず,遺言が亡父の作成でない,重度の認知症等で遺言能力がなかった,などが問題になり,さらに裁判で争う際...
相談者(ID:4185)さん
2017年に親が亡くなり、当時親が借金していたお金を私が代わりに2017年に返済した。 (親の死亡保険の受取先が私になっていたのでそのお金で返済済み) 当時私は22歳で相続云々はよくわからず、急いで返済しなければならないと思い返済しました。 返済の証拠となるものは...

まず,相続放棄については,自身の相続を知ってから3か月以内に放棄をする必要があり,期限後に「放棄制度を知らなかった」という理由での放棄は認められないと思います。 返済した借金について,相続債務をご自身で弁済したことを前提に,計算上,利息制限法の上限を超えて弁済していた...
相談者(ID:6227)さん
母が行政に緊急保護されました。 行政側からは後見人制度を申立するって言われましたが、僕は後見人制度を利用するほど、判断能力は低くないって思ってます。母は断れない状況で同意したって考えてます。 行政からは母に後見人を付けないと返さないと言われました。

保護の判断については行政側の裁量であると思われますし,後見開始の判断については,家庭裁判所が決定するものの,医師による医学的判断が基底にあることです(長谷川式認知スケールなどを利用した診断書が資料として出されています)。また,お母様の同意は絶対ではありません。 従って...
相談者(ID:3228)さん
はじめまして。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 僕には兄弟が一人おりますので、もし祖母よりも先に父がなくなった場合、祖母の遺産の相続権は僕と兄弟で半分、叔母にもう...

祖母が「認知症を患っており」という状態であれば、遺言能力を欠くことになって、有効な遺言をすることができません。判断能力があるかを念のため、主治医の判断を仰いでください。 仮に、判断能力があるとしても、祖母が遺言するか否か、するとしても遺言の内容は祖母の意思に依存することで...
相談者(ID:15123)さん
母親の年金支給手続きに必要です。 過去(1959年から1974年)の父母の内縁関係について証明方法を教えてください。 この間も当然ですが、父母と私は家族として同居しています。 戸籍謄本には私の出生昭和34年、母親旧姓、その姓で私の名前が記載あり、そ昭和49...

証明の手段が法定されている訳ではありませんので,相手方がそれで納得するかどうかでしょう。 一般的には,複数の資料に基づき,婚姻に匹敵する生活関係の実態を明らかにすることが多いです。
相談者(ID:7372)さん
実母が脳梗塞で倒れ話すことができません。食事も取れず胃ろうでなんとか栄養を取っています。施設に入る予定ですが、本人名義の定期預金、携帯電話の解約など手続きがわかりません。どのようにしたらいいでしょうか。定期預金、携帯電話の解約など教えてください。

お母様に判断能力があるのであれば委任状を作成してもらい,代理人として手続を行うことになります。 判断能力がない場合には,携帯電話はともかく,預金については過誤払い防止のため成年後見人を立てないと金融機関側が対応しないでしょう。
相談者(ID:3499)さん
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。 保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。 もっとも、法定相続人が本人の相続...
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