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武蔵浦和駅でむちうち に強い弁護士

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更新日:

弁護士法人KTG浦和法律事務所

住所
〒330-0055
埼玉県さいたま市浦和区東高砂町3-2ハイフィールドビル5階
最寄駅
【浦和駅】徒歩4分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応体制

初回面談無料
来所不要
休日相談可
オンライン面談可
女性弁護士在籍
加害者の相談可
物損事故の相談可
無料診断あり
通院・治療中の相談可
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
問合せ
営業時間外
09:00〜21:00
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武蔵浦和駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1280)さん
4/30初めて会う男に買い物へ行こうと言われ待ち合わせ。が、ホテルに連れ込まれ嫌がる娘に性的暴行。 5/1昨日はごめん、今日は本当に買い物へ行こうと言われ信用し会う。 しかし昨日同様性的暴行、バラすぞと脅され動画も取られたようです。 動画は警察が確認し削除した模様。 ...

弁護士と警察とでは役割が異なりますので、娘さん(及びご相談者様)がどうしたいかにもよるかと存じます。 単に犯人の男性に刑事罰を受けさせたいのであれば、弁護士への相談は不可欠とまではいえません。警察への事情聴取に協力をして、証拠を提出すれば、あとは警察が犯人を捜査します...
相談者(ID:5531)さん
先月、仕事中に同僚のリュックから財布を盗ってしまい現金10万円を抜き出してしまいました。 その日に警察が来て「あなたしかいない」と言われその日は「やってない」と嘘をついてしまいました。同僚は被害届を出しましたが一旦取下げました。ですが、後日被害届を再度出したと警察署から電...

被害者の方にきちんと謝罪し、被害弁償して示談をすれば不起訴処分を獲得することは可能です。お気軽にご相談ください。
相談者(ID:212)さん
私が長女で弟妹がいます。両親が相次いで亡くなりましたが相続は問題なく行われました。その後バツイチだった弟が思いがけず早くなくなり、未婚の妹が相続することになりました。妹は健康を害しており、ようやく17年経て去年の夏実質的相続のため銀行に連絡したところ、既に弟の死後半年で預金...

 弟様が亡くなった後、死亡届が提出されるなど弟様が亡くなった事実が銀行に知られる前に、何者かが預金を引き出したということはあり得ます。  一部地銀や信託銀行を除き、過去10年より前の取引履歴は取得できないことが多く、17年前の取引にアクセスすることは困難かもしれません。弟...
相談者(ID:21484)さん
母が他界して、遺言書に私一人に財産を譲ると書いてありましたので、弟が遺言書無効裁判を起こすそうです。 それは、構わないのですが、裁判で遺言が有効とされた後に 新たな財産が出てきた場合はどうなるのでしょうか? 弟が起こす遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた...

遺言無効確認訴訟の判決の効力との関係では、判決後に遺産目録に記載されていない相続財産が発見されたとしても判決の効力に影響はありません。 遺産目録に記載されていない相続財産の扱いについては、遺言の記載等を見ないと確定的には申し上げられませんが、一切の相続財産を相談者様に相続...
相談者(ID:2527)さん
住宅購入にあたり5月末に売買契約を結び、7月末に引き渡しを受けました。 物件の正面に駐車場を塞ぐように電柱が立っているのですが、売買契約を結ぶ際にこの電柱の移設、撤去について売主側から「引き渡し日までに完了させるとの回答をいただいている」ことを仲介業者からお話がありました...

刑事事件として告訴は難しいです。 民事事件としても損害がなければ訴え提起は難しいでしょう。
相談者(ID:2688)さん
はじめまして、今回はじめての相談です。よろしくお願いします。 自業自得だと承知で相談をいたします。 私は24歳男性、パートです。去年の6月頃から約6人ほどのメンバーで集まったグループチャットで、お互いにわいせつな画像を送り合っていました。わいせつな画像といっても「自...

①はそのとおりです。 ②は児童ポルノに該当しないと思います。記述内容からだけ判断して。 ③態様により行為が終了してから 3年または5年で時効にかかるはずです。
相談者(ID:871)さん
家族と相続で揉めています。 私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。 ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの...

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。  遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。  相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
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