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大塚駅でむちうち に強い弁護士

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アスカル法律事務所

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損害賠償・慰謝料
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≪10年以上交通事故に注力≫弁護士法人池袋吉田総合法律事務所

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【交通事故被害なら】池袋・ベリーベスト法律事務所

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【交通事故の専用窓口】クラリア法律事務所

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【被害者専門の相談窓口】池袋本店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.2 口コミ件数585件 ※2026/1/30時点

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【保険会社からの提示金額は増額できる場合があります!】池袋副都心法律事務所

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弁護士費用特約《限定》窓口|弁護士 野口 智樹

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東京都豊島区東池袋3-9-22階
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大塚駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:6160)さん
前妻の子ども4人(年齢15歳以上2名、未満2名)、離婚調停にて取り決められた月20,000養育費を支払っている。離婚後、子どもにはあえず、連絡も拒否されていた。 現在は再婚し、子どもが2人(15歳未満2名)いる。 そんななか突然、養育費延長の調停を申し立てられた。 第...

このようなことを防ぐため、本来はもとの調停条項に子らが大学等に進学した場合の条項もつけることが多いのです。現在の各当事者の収入状態からすると、あなたの前妻に対する養育費の額は前の調停で決めた額では低いことと、お子さんが大学に進学するため学費がかかるということは通常あり得るた...
相談者(ID:2627)さん
離婚の話し合いが進まず、調停にすると言われています。 離婚することについては、お互いに意思はかたまっているのですが、こどもの親権についてどちらも譲れずにいます。 私としては、中学生、高校生の子供の卒業が同じ年なのでその時までは学校を変えずに過ごさせてあげたいと思い、あえ...

離婚調停は家庭裁判所でやる話し合いです。男女1人ずつの調停委員が申立人と相手方(申立てられた方を「相手方」といいます。)から、交互に話を聞いて、話がまとまりそうならばまとめてくれます。離婚については合意しているが、その他の事項については意見が違うような場合にうまく話をまとめ...
相談者(ID:1990)さん
55歳男性・会社役員です。多忙な小学校教員の妻(54歳)と大学2年の一人娘と同居しています。2011年に宮城で海沿い実家が被災し津波で母親を亡くしました(行方不明)。その直前に妻と些細なことで大げんかしたことで、この11年間一切顧みられることがありませんでした。自分一人で郷...

離婚には協議離婚、調停離婚、裁判離婚の3種類がありますが、協議と調停は話し合いなので(調停は裁判所で調停委員に間に立ってもらって話し合う)、法的な離婚事由に限られず、要は相手が同意してくれれば離婚することはできるのです。ただ、調停で、相手が離婚そのものやこちらが示した財産分...
相談者(ID:46728)さん
まず私は第三者です。 元奥さんに3万円の養育費を支払ってる方がいます。 その元奥さんは再婚して、再婚相手との間にも子供ができてます。その再婚してる間は養育費は無しになりました。ですが離婚したので養育費再開してくれと連絡がきて、その際は金銭的に安定してたし余裕もあったので...

元妻の方が、調停を申立てるというのであれば、調停で、当方が生活が苦しくなっていることを、現在の収入額が減少していること、他に支出が増えたようなことを裏付けるような証拠をたくさん出して、主張していくことに尽きると思います。給与収入ならば給与明細書、事業者ならば確定申告書の写し...
相談者(ID:32196)さん
はじめまして。 婚姻費につて相談させてください。 家族は子供は男二人(10歳と14歳) 旦那から婚姻費用として 食費代3万 アパート代3万 (子供が中学校へ通う為にその中学校の指定学区内にアパートを借りている6万) 月にこれだけだと これについて算定額に当ては...

算定表というのは、実は裁判所が決める場合に使う表なので、協議や調停など話し合いならば、相手と合意できれば自由に額を決められるのです。ただ、相手としては、最低限支払わなければならない算定表の額に収めたいと思ってはいるでしょう。相手に合意させるためには、何か相手を説得する条件が...
相談者(ID:36333)さん
離婚する事は双方共に同意しているのですが、子供の今後の進学資金や養育費(仮では決まっていて既にいただいています)が決まらず、家事調停にお願いすると相手は言っております。 また、養育費は算定表を元に算出した額(子供13歳9歳、相手年収550万私年収80万、養育費82,0...

離婚届提出前にもらっている分は、「婚姻費用」と言い、離婚後の養育費とは算定表も別ではあります。離婚届を既に提出していて、仮に決めた額の養育費をもらっている、という段階で調停を起こすというのであれば、相手は養育費の減額の調停を起こすものと思われます。実は協議でも調停でも話し合...
相談者(ID:33999)さん
別居にあたって、婚姻費用がいくら請求できるのかを知りたいです。 夫の収入650万 私の収入170万。9才と6才の子どもあり。

裁判所が婚姻費用を決める場合の算定表がありますが、協議や調停など話し合いで決める場合には、算定表の額にこだわる必要もなく、現在の生活費に1か月どのくらいかかっているかを計算して、必要な額を自由に決めることができるのです。あなたの場合、夫婦ともに給与収入とするならば、算定表な...
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