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静岡県で退職金未払い に強い弁護士

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更新日:

こだまや法律事務所

住所
〒185-0021
埼玉県飯能市仲町12-9芳本ビル6階
最寄駅
飯能駅
営業時間

平日:09:00〜17:30

対応体制

得意分野

残業代請求
不当解雇
解雇予告
内定取消
雇い止め
労働災害
労働審判
ハラスメント
退職代行
給与未払い
退職金未払い
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静岡県の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:4343)さん
結婚して11年、昨年より突然主人から離婚を一方的に迫られています。 元々暴言が酷く子供が産まれても改心せず(面前DV)、精神的に追い詰めれているところに、先月暴力を振るわれ警察に助けてもらう事案が発生いたしました。 情もあって被害届は出さずに聴取で終えたのですが、主人か...

形式的には,自宅の所有者である夫の父から「所有権に基づく建物明渡請求」を受けることは考えられます。ただ,夫の父がそのような裁判を提起したとしても,最終的に追い出されるという結論にはならないと思います。少なくとも,あなたが夫と離婚するまでは,裁判によって追い出されるということ...
相談者(ID:15574)さん
結婚後、払っていると言っていた奨学金が未納。 親にお金を貸してもらい、延滞金を返済。 車の違反金を払わずに裁判所から通知がきていたことに対して、違反になると裁判所から通知がくるものと嘘をつく。 仕事と偽り、麻雀をして遊んで帰ってくる。 一人目が生まれてす...

1 財産分与   夫名義のプラスの資産(預金,不動産,車など)と妻名義のプラスの資産を合算し,そこから,夫名義のマイナスの資産(ローン,家族のためにした借金等)と妻名義のマイナスの資産を引いて,トータルでプラスになれば,財産分与を行い,マイナスであれば,分与はしません。お...
相談者(ID:4472)さん
夫が不倫をしている様子です。 聞いても逆切れして否定します。 証拠を取って裁判して女に慰謝料請求をしようと思っています。 夫の定年退職まで8年くらいありますが、証拠を突きつけたら別居しようと思っています。 退職金が入ったら離婚しようと思っています。

裁判を提起し,夫の不貞相手に対し,「金○○円を支払え」という判決が出た場合,それでも不貞相手が任意に支払わないのであれば,その女性の財産に対して強制執行を申し立てることが可能です。 もっとも,その女性がめぼしい財産を有しない場合(預金口座に残高がない,不動産,自動車などの...
相談者(ID:35489)さん
元カノと別れて以降元カノに彼氏ができたが体の相性が悪いからと体の関係を続けて欲しいと言われました。こちらは交際相手がいなかったので了解しました。ある時元カノから妊活しようと思うと言われたので彼氏と頑張ってと言う意味で頑張ってと伝えました。なので関係はキリがいい年度末で終わら...

「脅迫」に該当するか否かはともかく,認知するかどうかはあなた自身の問題ですので,あなたのご両親に伝える必要は全くありません。この点は,仮にあなたが未成年であっても同じであり,認知をするのに親の同意は不要です。 そのため,相手に対して,「親は一切関係ない,認知するかどうかは...
相談者(ID:36482)さん
届を出したあとですが、届けを書く時に 決め事をしました。 メモ書きをしており、後から離婚協議書を 作成しました。 私は署名と印鑑を押たが、相手は書いて くれません。 ちゃんと読んでもらい相手の言い分も 聞き入れて書きました。 私が書いておきたかったの...

口約束でも合意は成立していることにはなりますが、問題は相手が嘘をついてきたときに、その成立を裏付けることができるかということです。相手の署名がないと、相手は成立の真正さを争ってくることはあり得ます。書いた内容を相手と一緒に読んでいるところの動画とか、メールやLINEなどに写...
相談者(ID:11841)さん
相手方のDVにより、別居して18年になります。 相手方の定年退職のため婚姻費用がもらえなくなる予定です。 婚姻費用の減額の調停を相手方の代理弁護士が起こしました。

理想の解決にある「婚姻費用を減額せず毎月いただきたい」というのは,とても難しいです。 婚姻費用分担は,夫婦間の相互の扶助義務を根拠としているため,双方の収入に照らし,算定されるべきものです(夫婦間でこれと異なる合意がある場合は別ですが)。 したがって,夫が定年退職により...
相談者(ID:2945)さん
義理の母に、結婚式の費用をお祝いとして出して貰ったり、住宅購入資金の一部を出して貰ったりなどしたんですが、離婚時今まで出したお金を返すか、年金分割するなと言われています。 借りたわけじゃないお金を返す義務があるのでしょうか?

おっしゃっているとおり,「借りたわけじゃないお金」は返す義務はありません。 お金を借りる際には,「お金を返す」という合意がなければならず,そのような合意がない場合,単に金銭を交付した=贈与したと見るのが自然です。 他方で,「住宅購入資金の一部を出してもらった」ことに...
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