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【全国対応】千葉支店 アディーレ法律事務所

住所
〒260-0028
千葉県千葉市中央区新町1000センシティタワー21F
最寄駅
JR「千葉駅」より徒歩4分 京成千葉線「京成千葉駅」より徒歩1分 千葉都市モノレール「千葉駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜22:00

日曜:09:00〜22:00

祝日:09:00〜22:00

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千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:133)さん
自分の母の話になります。 母の元夫から、母が再婚してから数年再婚を知らずに払っていた分の養育費の返還を求められています。弁護士を通して封書が届きました。 相手からの養育費の支払い(分割)は現在完了しています。 この場合は返還する必要があるのでしょうか。 ...

弁護士石井と申します。 再婚によって即養育費の支払い義務がなくなるわけではないため、再婚後の受け取り分については返還不要です(再婚相手は養子縁組はしたのでしょうか)。 しかし、20歳以降の受取は受け取る根拠がないため返還を要します。
相談者(ID:6363)さん
この2/20に再婚相手の夫が癌で死亡しました。20年間二人で暮らして居ました。夫は3人の子どもが居ますが20年間は音信不通です。元妻とは調停離婚が成立して退職金も年金も分割しています。子どもたちが結婚して夫がひとりの戸籍になったら入籍するつもりで、婚姻届けはせず事実婚でやっ...

遺産分割は全相続人で行う必要があり,亡夫に子がいるのであれば,第一順位の相続人として協議しなければなりません。 ご自身で対応が難しいのであれば,弁護士に依頼して代理人として交渉をしてもらうか,家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てて,裁判所を通じて話し合うほかないでしょう。
相談者(ID:10857)さん
賃貸物件のオーナーです。 入居者が亡くなったのですか、近親者おらず、遠い親戚は相続放棄とのことで、警察、市役所から残置物は撤去して良いと連絡頂き撤去しました。 死亡確認時に警察が入り、現金、通帳などは回収し、市役所にて管理となっている。 所管の警察へ問い合わせ...

人が死亡し相続人が不存在の場合,残された相続財産は観念的には一種の財団となり,利害関係人からの申立によって相続財産管理人が選任され,同管理人が相続財産の管理,処分,債務の弁済等を行うことになります。 従って,法的手続としては,ご相談者が債権者のお立場で家庭裁判所に相続財産...
相談者(ID:4253)さん
父親の余命がわずかとなり、物が多いので今から少しずつ身辺整理を行なっているのですが、第三者の人に勝手に物を売られたり口座からお金を引き出されて困っています。 父親とは離婚で離れ離れになり、私の親権は母親が取ったためずっと別のところで暮らしていました。 そして闘病中、...

父親の余命が1か月ほどとのことですが,父親の意識ははっきりしているのでしょうか。 相続開始前は,父親の財物に対する権利は,父親自身にあります。 従って,仮に父親の意識がはっきりしており,交際相手に面倒を見てくれたお礼などと 言って,財産を譲り渡すなどしていた場合,...
相談者(ID:6227)さん
母が行政に緊急保護されました。 行政側からは後見人制度を申立するって言われましたが、僕は後見人制度を利用するほど、判断能力は低くないって思ってます。母は断れない状況で同意したって考えてます。 行政からは母に後見人を付けないと返さないと言われました。

保護の判断については行政側の裁量であると思われますし,後見開始の判断については,家庭裁判所が決定するものの,医師による医学的判断が基底にあることです(長谷川式認知スケールなどを利用した診断書が資料として出されています)。また,お母様の同意は絶対ではありません。 従って...
相談者(ID:12699)さん
退職後に、私が運転を担当させられていた社用車について修理費と塗装費合わせて100万円以上を請求されました。 運転中に擦ってしまったり軽くぶつけてしまったりしたことは何度かありましたが、修理や塗装(しかも全塗装)が必要とは思えません。 また請求されるとしても全額をこちらが...

ご自身の運行管理に過失がある場合には,損害賠償の義務が生じる場合もあります。 ただし,その範囲はあくまでご自身に起因する破損等であり,賠償額は基本的に修理実額になり,ご自身に関係ない修理であれば返還請求の可能性もあろうかと思います。 事実関係がよくわかりませんので,...
相談者(ID:60012)さん
亡父の死亡生命保険金(約360万円)の受取人は兄と妹の私です。配分は半々です。兄に死亡保険金の代表受取人となってもらい、兄が全額受け取りました。 兄から私の分がもう3ケ月も支払われません。 聞くところによると生命保険金は受取人の固有の財産のようですが、 兄は私との亡父...

相続に関して,受取人指定の生命保険については,「受取人」の受給権であるとして,相続財産ではない,と考えるのが一般的ですが,逆に受取人が被相続人である場合や法定相続人という場合は相続財産ということになります。また,受取人指定の場合も事案によっては相続財産の前渡しである特別受益...
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