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北高崎駅でカードローンの債務整理 に強い弁護士

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【大阪】弁護士法人プロテクトスタンス

住所
〒530-0001
大阪府大阪市北区梅田1-11-4大阪駅前第4ビル22F
最寄駅
谷町線/東梅田駅南改札 徒歩1分、御堂筋線/梅田駅南改札 徒歩5分、JR各線/大阪駅 徒歩8分
営業時間

平日:09:00〜21:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

電話相談可能
初回の面談相談無料
休日の相談可能
何度でも相談無料
分割払い可能
出張面談応相談
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
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北高崎駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:43220)さん
旦那が出て行って離婚したいと言ってきた。 女の影あり。 夫婦仲よくない。 過去にDV浮気あり。

まずは当面の生活費を確保することを考えることがよろしいかと存じます。 現時点で夫側からの生活費の支払が保証されていれば結構ですが、 この点に不安があるようであれば、婚姻費用の分担調停の申立を検討されるのがよろしいでしょう。 生活の安定を少しでも図った上で、今後、離...
相談者(ID:32565)さん
性格が合わず離婚したいのですが、旦那は同意してくれません。してもいいが、親権で争うと言われました。旦那の方は子供の面倒もよく見ている方だと思うので、経済力で劣っている私が裁判になった場合親権を取られるのではないかと不安です。専業主婦(パート)が親権を取れる確率はどのくらいな...

お悩みのことと存じます。 親権については、必ずしも経済力が高い方が親権者となるわけではありません。 ご相談者様は専業主婦(パート)とのことで、お子様の面倒を見る役割を多く引き受けて来たのではないかと想像いたします。 その場合には、親権を獲得できる可能性は低くありません...
相談者(ID:33982)さん
家賃、年金、国保、市県民、税金等を全て払わず督促が来ている状況で、離婚がしたいのですが、クレカもリボ払い、借金等で給料が入っても全て返済に回り現金で生活費はもらえません。 この状況で、離婚したとして養育費は請求出来るのですか?

養育費については、基本的に収入を基礎に算定することになります。 そのため、借金が多いことを理由に、養育費を請求できなくなるわけではありません。 ただ、請求ができることと実際に支払ってもらえるか、回収ができるかというのは別問題になります。 この辺りは個別の事情によるとこ...
相談者(ID:25035)さん
付き合っている彼女がいるのですが、現在妊娠中です。彼女は自分と他県に住んでおり、彼女からは結婚したら彼女の方に住みたいと付き合った当初言われていました。当時はそれでいいよと言っていたのですが、妊娠し今の現実を見るとお互いに貯金がほとんどない状況且つ彼女は無職、自分は正社員。...

西村法律事務所と申します。 お困りのことと存じます。 未婚の場合の養育費の支払については、まず認知が先行して、その上で決められるのが通常かと思います。 以下、認知と養育費について分けてご案内します。 ①認知 未婚であっても親子関係があるようであれば認知をするこ...
相談者(ID:39814)さん
離婚をするのが決まっていた相手と交際していたところ離婚が破綻となり その状態で交際していたのが相手にバレてしまった。 職場に相手の奥さんが突然現れて話し合いになり合意書に署名を求められ、冷静な判断ができないまま慰謝料に関して、合意書に署名してしまいましたが内容について破...

一度、成立した合意を破棄することは容易ではありませんが、これを取消・無効とする法理もあります。 これについては、合意書を作成した際の具体的な事情が重要になってきます。 このあたりは、実際にお話をうかがってみないと何とも言えないところですので、弁護士への直接相談をオススメ...
相談者(ID:21836)さん
私と夫と不倫相手(以下A)は同じ会社で働いています。私の子供とAの子供は同じ保育園に通っており、家も学区内で近いです。 会社の外では3回ほど会っていたみたいです。内2回はAの家で、不貞行為は1回のみみたいです。Aからは自分から強引に迫ったので合意の上ではなかったとLINE...

一般的に離婚をしない場合の慰謝料の「相場」としては100万円前後程度と言われています。 ただ、これはあくまで「相場」ですので、個別の事情や交渉によりそれを大きく上回ることもあります。 ところで、一般の方が作った書面ですと、穴があり、反って書面があることで融通が利かな...
相談者(ID:40666)さん
離婚を求められています。 夫側の祖母から息子2人にそれぞれ300万ほど相続していました。 夫の新しい事業の為に使われ現在50万ほどしか、それぞれ残っていません。 現在始まったばかりですが、その新しい事業は好調です。

①お子さん達が取得した金銭であること ②その金銭が夫のために使われてしまったことが客観的に明らかであること これらの条件をクリアすれば、お子さん達がそれぞれ金銭の返還を請求することはなし得ます。 (ご相談者様自身が取得できるわけではありません。) ただ、離婚...
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