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三宮駅で住宅ローン に強い弁護士

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更新日:

古山綜合法律事務所

住所
〒573-0032
大阪府枚方市岡東町18-23枚方近畿ビル4階
最寄駅
京阪電車「枚方市駅」徒歩1分
営業時間

平日:09:00〜18:00

対応体制

電話相談可能
初回の面談相談無料
休日の相談可能
分割払い可能
後払い可能
オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
闇金問題
相談料無料
分割・後払い可能
時効援用
法人(会社)破産
住宅ローン
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借金返済相談
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三宮駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:45768)さん
夫は、以前より浮気し、金遣いも粗く、モラハラもあり、当時は子供も家族が大好きだったので、何度も離婚の危機を脱しながら、婚姻関係を続けていました。 3年前、子供の中学受験を控え、成績が上がらず苦しい時期に「お前みたいなアホはいらん、離婚じゃ」と言い、そこから陽圧的な態度が続...

養育費額は、収入により相場が決まっています。 裁判所が出している養育費算定表をご参考ください。 https://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou/index.html 児童手...
相談者(ID:46824)さん
親の面倒を将来見ようと思い、親の土地に自分名義の建物を建てましたが、兄弟から半分渡せといわれています。

遺言等で持戻しの免除の意思を明確にしていれば可能です。 なお、弊所では税理士と共に対策することも可能です。 ご検討いただきますようお願いいたします。
相談者(ID:21498)さん
弟が亡くなって預貯金が残されたているがどのようにすれば良いのか分からない。弟が生前口頭で亡くなった時はアニキに全財産を貰ってほしいと言われていた。親と弟がいるのですが本人は連絡を取るのも嫌がっていた。 実際、死亡保険の受取人は私の名前が記載されている。

遺言がないため、弟様の遺志を尊重する解決をするためには、遺産分割協議によりあなたが相続する内容の遺産分割を行うほかありません。 法律的な権利がないので、親の了解が必要です。 弁護士が入って、うまく進められそうな場合、雇うことを検討するとよいでしょう。
相談者(ID:23387)さん
3人姉妹の長女で5年前に両親と仲違いで音信不通となっていましたが先週に父が急逝し。葬儀も他人扱いで出席。生前父は、工務店を経営しており次女の夫が従業員として勤務しており、両親の面倒をみていた。私の息子2人は、身体障害1級の障害を持っており車椅子生活でやむなく両親の面倒をみた...

相談者様には、法定相続分があり、放棄しなければいけないことはありません。 場合によっては、妹様に寄与分といって介護したことの金銭的な評価が認められる場合はありますが、認められるのは限定的です。 したがって、法定相続分の行使はできる可能性が高いと考えます。
相談者(ID:15294)さん
去年の秋頃からお付き合いしてた彼が、交際して1ヶ月後に既婚者であることを発覚した。精神的苦痛があり、離婚をすると彼の発言を信じていた。 2023/08/04に離婚成立させると約束をしていたが、離婚は難しそうと言われた。 腹痛があり下痢が持続しており、長期にわたる精神的苦...

双方の年齢、属性、出会い方やお互いどのようなやりとりをしていたかなどにもよりますが、既婚者と知っていれば関係を持たなかったという場合、貞操権侵害による損害賠償請求をすることが考えられます。 別の話として、既婚者と知って、あるいは注意すれば知り得たのに関係を持っていた、...
相談者(ID:54428)さん
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

本来、賃貸借契約を解除したり、あるいは更新を拒絶したりして退去を求める場合、法律上、正当な理由がなければできません。 この正当な理由というのは、借主側の事情と貸主側の事情を総合的に考慮することになりますが、簡単に認められるものではありません。そこで、この事情を補完する...
相談者(ID:51911)さん
父、母、姉(長女)、私(長男)の4人家族。母が死亡し、母の遺言書では、遺産4000万円全額を姉に相続。私は遺留分として、500万円を取得(姉との間で示談書等の契約書はなく、また清算条項の約束もない)。父は遺留分を請求していない(文書、口頭で放棄したのではなく、請求保留状態と...

ご質問に関して、お父様が請求も放棄もしていない遺留分侵害請求権について、お父様が亡くなったことにより、相談者とお姉様が相続により取得した可能性があるでしょう。 法定相続分通りにいけば2分の1ずつのため、お父様の遺留分が1000万円相当であるとすれば、500万円相当の遺留分...
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