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板橋駅で借金問題トラブル に強い弁護士

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【全国対応】池袋本店 アディーレ法律事務所

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東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60
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【全国対応/初回無料相談】春田法律事務所 金沢オフィス

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司法書士事務所ユナイテッドフロント

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板橋駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1385)さん
2年前ぐらいから夫が冷たくなりました。元々、私のこと下に見ている人でしたが何を言っても、ちゃんと話理解してんの?わかってんの?といつもろくに話も聞いてもらえず話し合いにもならず会話もなくなりました。要件がある時はLINEがきます。私への注意や意見です。あまりにも他人的で敬語...

生活費をくれないということですが、どのようにして生活しているのでしょうか。これが離婚事由の「悪意の遺棄」とまでいえるかどうかは、これだけのことではよくわかりません。日本の裁判所は、不貞行為や悪意の遺棄、暴力などがない限り、3年から5年の別居がないとなかなか離婚を認めてくれま...
相談者(ID:13518)さん
2年前まで賃貸で住んでいた期間会社から住居手当23000円をもらっていた。 実家に戻り、会社には住所変更を行った。その時から今までの2年間住居手当の資格がないのですが、毎月住居手当23000円が振り込まれていた。私は明細をみることなく住居手当がいままで振り込まれていること...

労働基準法は賃金全額払いの原則を定めており、法令に定めがある場合や 労使協定がある場合を除き、会社は賃金を全額支払わなければなりません。 そこで、それを理由に、住宅手当=家賃補助の天引きを拒否することは 可能です。 しかし、住宅手当=家賃補助は、会社の定める支給条件...
相談者(ID:11736)さん
親戚に無償で10年間空き家を貸していました。 入居する際に親戚が自費で台所や壁などをリフォームしました。 こちらの事情でこのたび退去をお願いしたところそのリフォーム代を請求され困っています。 親戚の自費でリフォームをすることに合意はしましたが契約書などは交わしていませ...

まず、台所や壁のリフォーム代について、借主負担とする旨の特別の合意があればそれによりますが、合意書などの客観的な証拠がなければ、実際には相手に主張することは難しいでしょう。その上で、借主負担の合意がないとしても、民法上の「通常の必要費」(民法595条1項)の範囲内の修繕と言...
相談者(ID:71961)さん
DVを受け、子どもとともに避難し、住民票を移し、支援措置を利用して暮らしています。 夫の健保の扶養から子どもを外そうと、DV証明と申立書、住民票、源泉徴収票、現職の採用証明書(派遣のため、派遣就業先は書かれていない)を提出しましたが、さらなる書類として私の現職の給与明細書...

カテゴリーが「離婚調停」となっているのですが、あなたの夫の会社の健康保険か健康保険組合に、あなたの現職の給与明細書の提出を言われた、ということで、お尋ねになっているものと仮定してお答えします。夫が同じ会社の社員であるならば、会社の規模にもよるとは思いますが、個人情報が彼に漏...
相談者(ID:73581)さん
父親の2度目の浮気が発覚しました。 1度目は15年ほど前です。証拠もあります。 今回は今年の2月ごろから行っており、今回は相手は1人ではなく、ペアーズで知り合っておりました。相手は10人以上おりパパ活のような形でご飯に行ってお金をあげていたり、体の関係ありでホテルに行っ...

示談書は、自分で書いたものであっても、内容が明確で違法なものがなく、日付、署名があれば、一般的には有効です。ただ、「隠し子が出てきた場合に、遺産相続はさせない。」という内容を書いたとしても、それはこの合意書を書いた時点での、あなたの父親の意思を表明したものにすぎず、彼が亡く...
相談者(ID:10328)さん
何度も繰り返される女遊び。証拠なし。 自分勝手で、仕事の給料明細もシフトも見せてもらえない。子育て放棄。私の気持ちも離れ、半年前から家庭内別居。3月にもう家を出ると言われ4月末に別居。養育費は五万(二人で)旦那年収400万。 家、車は売った分の折半。と言われています。

大変お困りだと思いますので、お答えします。 ご無理なさらないでくださいね。 それは出してもらわないと納得いかないと思います。毅然と交渉していくべきだと思いますね。 ご参考までに。
相談者(ID:4346)さん
再婚子連れ同士で、現在別居しています。 旦那の連れ子は、実母と面会していることもあり、私は特に必要とされていません。 しかし、私の連れ子は生後2か月で離婚した後 1度も面会しておらず、旦那のことを本当の父親だと思っています。 そんな中、旦那が性格の不一致で離婚請求し...

現在は協議の段階でよろしいでしょうか。お子さんが15歳以上ならば、お子さん自身が離縁の協議の当事者になりますので、お子さんの意思を尊重してあげましょう。お子さんが15歳未満ならばあなたが代わって話し合うことになりますが、お子さんのために離縁はすべきでないと思うのならば、離縁...
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