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代官山駅で個人再生 に強い弁護士

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【最短即日取り立てストップ】司法書士法人みどり法務事務所 札幌駅前事務所

住所
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716
最寄駅
JR札幌駅 東通り北口から徒歩1分!
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

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代官山駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:36026)さん
ご担当者様 【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。 【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした...

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。 「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。 ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の...
相談者(ID:72397)さん
夫が不倫をしています。不倫相手に慰謝料を請求し、不倫関係を清算してほしいです。 夫とは謝罪と反省が見られるなら再構築希望ですが、それがない場合は離婚して住宅ローンや養育費などの整理をし、しっかり慰謝料も請求したいと考えております。 私、夫、不倫相手はみな同じ会社に勤...

ご相談内容確認させていただきました。 女性に対する慰謝料請求額についてですが、不倫発覚によって夫婦が別居や離婚に至っているほうが、慰謝料は高額になりやすく、そのような事情がない場合は、 訴訟判決で認められる金額は100万円いくかどうかといった程度になることが多いです...
相談者(ID:58732)さん
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。 先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働...

有効な解雇をするためには、労働契約法16条により「客観的合理性」と「社会的相当性」が必要です。成績不良や能力不足を理由とする解雇の場合、不良の程度が著しい場合に限られますし、この場合でも教育訓練や配置転換などをして解雇を避ける努力をすることが必要なことが通常です。 このた...
相談者(ID:71384)さん
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。 学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。 養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、 養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、 それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。 養育...
相談者(ID:53141)さん
現在結婚6ヶ月。4ヶ月程前から旦那が不倫をしていたことが発覚し、現在別居を踏まえた離婚を考えているところです。 私は今回の件から心療内科への通院治療を余儀なくされていること、まだ就職先も決まっておらず生活が安定する基盤もないことから、早期の離婚は希望しておりません。 旦...

お世話になっております。 ご返信いただきありがとうございます。 ご状況お伝えいただきありがとうございます。 婚姻費用については、調停などでは最終的にご質問者様の収入を再就職後の400万円〜500万円程度として算定される可能性はございますが、当初の請求段階では失業手...
相談者(ID:73727)さん
夫は生活費を満足に入れてくれない、更に滞納等で裁判を起こされたり給与差し押さえを受けているような人です。現在は17歳ですが子供のためと21年我慢して必死に働いてきました。1度ではありますが暴力を振るわれたり夫から離婚したいと言われ了承したこともあります。その時も子供のためと...

ご相談内容確認させていただきました。 有責配偶者に該当するかどうかについては、夫婦それぞれの問題行為について比較の上判断がされます。 肉体関係がないということであれば、違法な不貞行為には該当しづらいので、相談者様の責任が相手側と比して明白に重いとはいえないと思います...
相談者(ID:44582)さん
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。 ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡...

結論 1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。 2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。   生涯にわたり月額20万円...
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