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中目黒駅で個人再生 に強い弁護士

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【最短即日取り立てストップ】司法書士法人みどり法務事務所 札幌駅前事務所

住所
〒060-0807
北海道札幌市北区北7条西2-6 37山京ビル716
最寄駅
JR札幌駅 東通り北口から徒歩1分!
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

電話相談可能
初回の面談相談無料
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オンライン面談可能

得意分野

過払い金請求
任意整理
個人再生
自己破産
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相談料無料
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時効援用
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中目黒駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:75870)さん
泥酔時に、電車で全く記憶がないのですが、痴漢をしていたと言われ、第三者に連れられて駅員室に行きました。 その後、取り調べを受ける中で、痴漢については記憶がないという上申書を書き、終わりましたが、過去に盗撮で不起訴になっており、携帯の中に盗撮データがあるため、携帯を押収され...

痴漢については被害者と示談が必要で、盗撮については前回の不起訴処分以後に盗撮したのであれば、被害者が分からないので被害者と示談しようがなくて罰金は免れないと思います。 罰金刑を軽くするために被害者と示談した方がいいでしょう。
相談者(ID:71384)さん
私立大学へ進学する子供の養育費として、算定表に基づいて19万円支払います。 学費は4年間で480万円です。

ご質問の件、ご回答させていただきます。 養育費月額と、私立大学の学費の関係性ですが、 養育費月額の一部には学校教育費が含まれるとされている一方で、 それでも不足する部分は、特別費用として、養育費月額とは別で夫婦の収入割合で分担しあうべきとされています。 養育...
相談者(ID:107351)さん
夫が会社の同僚女性(既婚、子あり)と一日中会社支給のスマホで連絡をとっています。 仕事に関係の無い話をほぼ一日中毎日、連絡しています。(休日も) 夫はこの事実を隠しスマホやipadパソコンを隠れてコソコソいじって返信をしています。 連絡をした事や仕事上会わなくても差し...

ご相談内容確認させていただきました。 ご相談内容に書かれていたような夫の態度、性格からすると、ご本人同士のやりとりですとこれまでの人間関係が反映されてしまうので、円滑に離婚協議を進めたり、相手から譲歩を引き出したりするのは容易ではないかと思います。 なお、こちらから...
相談者(ID:69501)さん
30代女性、夫、7歳と4歳の息子がいます。 夫から離婚も別居も拒否されています。 年収は私が950万、夫800万(不明)、夫からお金は1円も受け取ることなく、家賃+光熱費18万円程度は夫が払っていると思いますが、それ以外の生活にかかる費用は全て私が負担しています。児...

相談内容確認させていただきました。 心身共に辛い状況かと存じます。 少しでもお力になれましたら幸いです。 当事務所では、相談者様のようなご状況の方から、離婚に向けて進めたいとの ご依頼を受けて対応することがございますが、 まず検討する選択肢は、離婚後のお子様の...
相談者(ID:69501)さん
夫からの長年のモラルハラスメントのような理不尽な言動に加え、家事育児および金銭負担があまりにも私に偏っており疲れ果てており、生活が奴隷のようになっておりとても辛いことから離婚したいと考えています。 夫の収入はおそらく私より少し少ない程度と推測しますが正確には不明、財産状況...

ご相談内容確認致しました。 同居をしながら平穏円滑に離婚協議が進められなそうな関係性であれば、健康面や離婚判決の取得をしやすくするという観点から、別居を考えることになろうかと思います。 別居の上、法律上の請求権である婚姻費用(生活費)を請求すると共に、離婚請求を行い、交...
相談者(ID:66360)さん
医師です。 5月から、人材紹介会社を介してアルバイトの雇用契約を結びました。 5月は週一回、6月以降からは週二回で来年6月末までの有期契約です。 3回目の勤務の後、紹介会社のエージェントから「5月末で契約終了したいと院長が話している、続けたいなら院長と直接話す必要...

有期雇用契約は、途中で解雇することが難しい類型の契約であり、解雇は難しい類型であり、ご相談の件も相応の請求ができる可能性があります。 具体的な進め方、請求内容や、注意点等は、詳しい弁護士に相談して行うことをお勧めします。
相談者(ID:44582)さん
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。 ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡...

結論 1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。 2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。   生涯にわたり月額20万円...
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