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刈谷駅で相続問題トラブル に強い弁護士

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更新日:

弁護士 磯部 たな(磯部法律事務所)

住所
〒103-0022
東京都中央区日本橋室町1-12-2兼八ビル5階
最寄駅
「三越前駅」より徒歩約3分、「新日本橋駅」より徒歩約5分《We would appreciate it if you could contact us by email.》
営業時間

平日:09:30〜17:30

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
相続発生前の相談可
相続税の相談対応
事業承継の相談対応

得意分野

遺産分割
遺留分侵害額請求
相続放棄
遺言書
代襲相続
成年後見
財産の使い込み
相続人調査
相続財産調査
相続登記
相続トラブル
不動産の相続
家族信託
事業承継
著作権・特許権
問合せ
営業時間外
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刈谷駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:65404)さん
3/6に父が他界し4/23に四十九日法要を行いました。 相続人は母、私(長男)、長女(喪主、実家後継)、次女の4名です。 5/1に母親から 『不動産の名義変更を行うために、子供3人の、 戸籍謄本 印鑑証明書 が必要です。取り寄せて送って下さい。』 とLINEが...

遺言書はないようですので、遺産分割協議を調えないと不動産の名義変更や預貯金の解約ができません。そのため、相続人のだれが、どの遺産を取得するのかといった点を協議して決め、その内容を「遺産分割協議書」という書面にする必要があります。  この遺産分割協議書には、相続人全員の署名...
相談者(ID:54428)さん
不動産を相続予定なのですが、その不動産は借家とその借家の一部を飲食店に又貸された(おそらく地主の了解無く)物件などから成り立っています。その借家と飲食店を立ち退いてもらうための立ち退き料をできるだけ安く済ませたいです。

本来、賃貸借契約を解除したり、あるいは更新を拒絶したりして退去を求める場合、法律上、正当な理由がなければできません。 この正当な理由というのは、借主側の事情と貸主側の事情を総合的に考慮することになりますが、簡単に認められるものではありません。そこで、この事情を補完する...
相談者(ID:12966)さん
亡くなったのは私の母の兄で長男です。3人兄弟です。母は長女、叔母は妹。両親は他界。故人は独身、2人の娘。叔母は兄と2人暮らしで子供はいません。 兄の両親は他界。妹2人で姉が私の母、妹は次女。資産価値の無い家屋を全員が相続放棄した場合に、相続財産管理人まで選定するお金も...

ご相談内容に「2人の娘」との記載がありますが、どなたの娘さんでしょうか。被相続人である「兄」には子がいないとして回答します。  相続放棄をした場合の管理義務につきましては、民法940条が改正され、「相続放棄をした者が放棄の時に「相続財産に属する財産を『現に占有しているとき...
相談者(ID:32782)さん
両親(共に74歳)は健在ですが、既に屋根が抜け落ち危険な実家で、修繕する気もなく、その自宅兼店舗で暮らしています。この家は土地は借地で家は私財で、築100年以上となる為価値は確実にマイナスです。解体するには1000万円かかり、貯金はあっても数百万円で、老後為の蓄えとして残し...

当該建物はおそらくお父様の所有だと思われ、そのことを前提として回答させていただきます。 借地人であるお父様がお亡くなりになりますと、相続人であるお母様とお子様3名が建物と借地権を相続することになります。借地ですので、最終的には建物を壊して土地を明け渡す義務が相続人の方に生...
相談者(ID:34783)さん
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。 家の名義は主人。 土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界) 私達には、子供はいません。 主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。 あとは、主人の姉妹2人...

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。 そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になる...
相談者(ID:10500)さん
お願いします。当方は名古屋市に住んでおります 血縁上の父(千葉)が亡くなりました。 父は母とは離婚し、最期は別の女性と結婚しており、遺言書(検認済み)より相続者は ①後妻にすべての財産を相続但し②は例外とする ②例外として長男(私、兄弟なし)に現金1000万円と実家...

⑴ 遺言書が自筆証書遺言のため、まずはその遺言が有効かどうかを確認する必要があります。「検認」を受けたから遺言が有効と認められたというものではありません。法律で定められた自筆証書遺言の要件をみたしているかどうか、遺言能力があったか否かなど、まず遺言が有効か否かを確認する必要...
相談者(ID:38794)さん
私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。 再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。 その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたい...

1 まず、再婚者の連れ子さんとは養子縁組をしているのでしょうか。しているとすれば、そのお子様にも相続権が発生しますが、養子縁組していければ、その連れ子さんには相続権は発生せず、相続人は再婚者と先妻との間のお子さんです。 2 遺産を先妻さんとの間の子に相続させたいとお考えな...
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