投稿日:2024年03月08日
回答日:2024年03月08日
同棲している彼が長男を嫌っていて別れるというと「いいよ。でもお前やアイツ(長男)を立ち上がれなくなるまで精神的に追い詰めてやるから覚悟しておいて」「さぁてどうやって苦しめてやろうかな」「殺すより痛めつけて生かしておいたほうが苦しむ」や間接的に大声で傷つける言葉を言ったり物に当たったりします。
昨年どうにもこうにも脅しめいた事ばかり言われ50万で何もしないって約束すると言われ、そんな額ムリと言い、25万で納得してもらい払いました。
アパートは私名義ですが別れたい、出ていってというと上記のように言われたり暴れたり物に当たったりされ参っています。
勝手にアパート解約したら荷物などどうしたらいいかわからず、別の所で私と子供たちで暮らすから解約するというと、いいよ。でも出ていかないから。の一点張りです。
投稿日:2022年03月05日
回答日:2022年03月07日
主人の母が亡くなって9ヶ月です。主人はすでにに亡くなっています。主人の兄弟は兄が1人でその嫁は養女となっています。私と主人の間に子供は3人です。子供は相続人になると思うのですが連絡は一切ありません。どうしたらいいのでしょうか。
投稿日:2023年05月29日
回答日:2023年05月30日
宜しくお願い致します。相続した相続人2名の居住する家屋を換価分割で、他所に住む1名と3人で分割予定です、居住する1名に代表登記する予定です。分割する相続人に別住居のものがいた場合、小規模宅地の特例は使えるのでしょうか?
投稿日:2023年09月18日
回答日:2023年09月19日
お世話になります。昨年、56歳の兄が親から1120万円の借金をしたまま、病気で亡くなりました。兄の死後、内容証明を相続人の妻に送付して支払いの要求をした所、100万円が支払われましたが、その後は、応じる様子がなく一年近く経過。
生前、親たちは兄夫婦に対し口頭で返済の要求はしていましたが、借用書としては残せていません。
兄は、お金を貸りた後、関係を拒絶した為、その後、連絡が取れない中で、昨年に病死の知らせを受けました。ただ、兄が亡くなる前に、親は公正証書を作成しており、いつ何時にいくら貸したか金額を詳細に残してあります。
兄の遺産として戸建ての家と土地があり妻が相続しました。また、その妻は遺族年金の受給資格を持っていて
現在は兄の子供夫婦と同居をしています。
高齢の親の為に、何とか取り返したいと思っていますが、ご鞭撻をよろしくお願いします。
投稿日:2024年01月18日
回答日:2024年01月28日
平成29年4月に裁判所で調停にて離婚成立。
その後月に1回の面会交流をしていたが平成30年7月から急に理由を着けて相手側の面会拒否がされる。
その為に今まで支払っていた養育費月5万円を振込をストップする。
その後なんの連絡もなく養育費の強制執行を受け給料差し押さえを受ける。
それを受けて家庭裁判所に養育費減額請求と面会交流の調停を行う。
減額請求は通るが面会交流は難癖を付けられして貰えない。
令和元年、調停で話にならない為審判に移行するが同様。
それまでの精神的に負担が大きくもうどうでもよくなり審判を取下げもう関わらないで欲しいと告げて終了する。
それ以降なんの連絡もないが令和5年8月に急に新しい職場に養育費の強制執行の為給料差し押さえの連絡が入る。
簡単ですが上記になります。
向こうの都合で面会が拒否され続け調停の際もこれ以上理由を付けて面会をさせないと慰謝料請求されることもあると調査員も言っていましたが聞く様子もなかったです。
こちらの負い目としては結局養育費の支払いはしていないということです。
投稿日:2024年02月09日
回答日:2024年02月10日
2/3に眼鏡屋でレンズ交換を依頼しました。クレジット支払い済み、手元にはまだ届いていません。購入時、①糖尿病であり治療中であること(度が安定しない時期で、3か月は無料で度の入れ替え可能であると提示された)②その後、糖尿専門医に診てもらう機会があるので一度相談する旨伝えている③キャンセル出来ない旨は聞いていない
先日、糖尿病医と眼科にいった際、度が安定しないのでメガネは様子見した方が良い(3か月以上かかる可能性ある)、と言われたため、キャンセルの連絡をしたところ、発注したので出来ないと言われた。その後、別の店員に、上司に相談すると言われています。
消費者相談センターに連絡したところ、法の建付け上、金額を払ってしまうと契約締結と見なされキャンセル出来ないと言われましたが、消費者契約法(事業者及び消費者の努力)第三条の二に「事業者が知ることができた個々の消費者の年齢、心身の状態、知識及び経験を総合的に考慮した上で、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供すること」とあり、キャンセルできない旨は入れるべきだったと思うのですが。。
投稿日:2023年03月07日
回答日:2023年03月07日
母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。