貴殿の意見の方が常識的です。通常はなくなった人に近い人、遺産内容を把握できる人が遺産目録を作って明確にし、評価額なども計算してプラス財産が多い場合は、放棄など問題になりません。
仮にお母上の面倒を見てきても、ふつうに親子間でなされる程度の世話であれば、家裁でも寄与分を認めません。相続分より寄与分が多くてマイナスになるケースはほとんどありません。
なお、不動産は名寄せリストですぐわかります。銀行等の預貯金も相続人であれば残金はもちろん過去10年間の出し入れなども簡単に調査できます。法定相続の二分の一はきちんと取得しましょう。
お気軽にご相談ください。
関内駅前法律事務所 弁護士米山安則
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。