Winslaw法律事務所法律事務所でございます。
お訊ねの件について、ご回答させていただきます。
お書きいただいた相続人関係の場合、相続発生時点で、お母様がご存命でしたら、お母様(第2順位)が相続人となります。したがって、異母兄弟(第3順位)は相続人にはなりません。
一方、相続発生時点でお母様がお亡くなりになられている場合、異母兄弟は相続人になります。
もっとも、兄弟姉妹には遺留分(最低保障分)がありませんので、遺言により他(個人・法人・団体など)に全財産を遺贈することが可能です。したがって、異母兄弟に財産を一切相続させないことが可能となります。
なお、配偶者は常に相続人となります。相続発生時点でご主人がご存命の場合は、上記の相続人に加えてご主人が相続人になります。
よって、ご意向に応じた適切な遺言を作成することが対策になるものと言えます。現在のご状況に照らすと、3パターンを想定してご作成いただくのが確実です。
弊所でも、有料のご相談にはなりますが、遺言作成、作成段階のご相談なども承っております。
ご希望でしたら、恐れ入りますが、お電話でお問い合わせいただければ幸いです。
よろしくご検討ください。
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