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遺言書の法律相談Q&A一覧

遺言書に関する法律相談の一覧です。
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遺言書の法律相談一覧

失踪人がいる場合の遺言書について遺留分の減額について

父は以前死亡 91歳の母が健在 2歳年上の姉と私が相続人だが、21年前から姉が失踪。未だ見つからない 姉には30歳の一人娘がいる 母は公証役場で2女(私)に全財産を相続させると記した公正証書遺言を用意している 姉の失踪前に父母が支払った金銭がある 1.1998年 生活費として300万円を渡した。毎月の生活費も3万円づつ数年間渡していた。 2.2002年 姉が失踪する際に作った借金(サラ金)500万円を返済した。 上記の支払った金銭分は遺言書には記載されていない

遺産相続を一人に全て任せることについて

私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。 再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。 その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。

公正証書遺言書の作成

本年2月より発語ができず手足もほぼ動かせないが、聴力・視力・理解力はある入院中である親の公正証書遺言書の作成。

遺言者検認申立事件について

遺言書検認申立事件というものが届きました。 申立人 遺言者、相続人と書いてあるがこれは遺言者はもう亡くなってしまったということなのでしょうか?遺言者は母親なのですが絶縁状態で亡くなったのかどうなのかもわかりません。

複数遺言書の扱いについて

兄夫婦には子が無く、死後遺産を夫婦お互いに受けとり人とする遺言書を過去に作りました。その後双方が介護施設に入ったことで、弟の私を受けとり人とする新しい遺言書を夫婦一通つづ作りました。最近姉が亡くなり新遺言書に基づき手続きしようとしたところ、私は法定相続人ではないので相続税が発生することが分かりました。旧遺言書なら相続人は夫なので金額的にも相続税はありません、なので新遺言書を無視して旧遺言書を執行したい。

自筆証書遺言の検認手続き

自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。

遺言書の作成について

現在、独身の60代で戸建て生活です。 姉.妹がいますが二人とも嫁にでているし、両親はすでにいないので一人で生活する状態です。現在、心臓病疾患があり定期的に通院しており健康に不安を持っています。 こういう事から、不動産及び資産、その他諸々の書類を作成したいのですが、どのような方にお願いしたらいいのかわからないので教えて下さい。

ネグレクトによる病状悪化で殺された可能性が大きい。調べて遺言書を無効にしたい。

叔母夫婦には子供がいない。叔父には前妻の息子がいる。9月よりアルツハイマーのため私が叔母夫婦の財産管理や日常生活の世話をしていた。叔父が10月に死亡。その後叔母の面倒を私が見ていたが、帰省中の4日間の間に叔母の面倒を叔父の前妻の息子が無理矢理面倒を見ると主張。叔母も相手によって考えがコロコロ変わるため、その時は彼に見てもらう、遺産も渡すと言っていた。アルツハイマーが進行していた。叔母の面倒を彼が見ていたが、突然本日1月11日に死亡の連絡を受けた。1ヶ月で死亡に納得出来ない。遺言書を無効に出来るか?

遺言状の代筆及び提出の可否

認知症の被相続人が口頭で残した遺言を代表相続人である配偶者が代筆。被相続人が死去し、当該遺言書を司法書士事務所に提出。遺言書は自筆でないと無効である事実を認知したため、相続人の一人が取り下げを提案するも、他の相続人が頑強に抵抗

公正証書の相続人が他界した場合の効力について

既婚歴なし、子供なしの叔父がおります。 私は叔父の妹の子(甥)ですが、叔父は以前公正証書を作成し妹(私の母)を相続人にしました。 その妹は、おととし他界し相続人は私となりましたが、その際に叔父は公正証書は今後も有効であり、相続人が亡くなった母の名前だが私が相続人なると言っています。 叔父には一緒に養子に出た兄弟2人がおり、他に養子になる前の兄弟が数名ご存命のようです。 叔父の両親は他界してます。 現在、自筆遺言書の法務局保管を検討しております。

遺言書について。旦那がかきたがらないから、夫婦共同で遺言書をつくりたい。

私たち夫婦は再婚同士で、旦那には、前妻との子ども2人の男23.24歳がいます。 会社、個人遺産は今の新しい子供に行くようにできないでしょうか。

離婚弁護士を紹介してください。

離婚し、調停も済んだ後、不倫相手の女性に慰謝料請求し、裁判も終わり支払い命令がありながら、支払わず自己破産する意向だと。しかし。それ以前に元旦那と入籍をしていたことが発覚。 旦那からの養育費が滞っているため、強制執行したいとかんがえています。 今、弁護士はつけていましたが。信頼関係が持てな生をさがしています。一審、再審も、不倫相手に支払い命令が出ましたので、それからのことをいっしょにやっていただきたい。

父からの遺言書(遺産相続)

父は認知ぎみで字を書くことも出来ません。 私が父に代わって遺言書を書くことは出来ないのでしょうか? 父が元気なうちに遺言など相続できる方法があれば 教えて下さい 相続物件:家建物・現金等

遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合

母が他界して、遺言書に私一人に財産を譲ると書いてありましたので、弟が遺言書無効裁判を起こすそうです。 それは、構わないのですが、裁判で遺言が有効とされた後に 新たな財産が出てきた場合はどうなるのでしょうか? 弟が起こす遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合に判決に影響するのでしょうか? 遺言無効裁判のやり直しになるのでしょうか?

兄の遺言の書き換えを阻止したい

現在、軽度な認知症(長谷川スケール20程度)の母を実家から引き取り私の自宅で介護しています。 母にはまとまった遺産があり公正証書遺言を作成済みです。私には兄がおりますが、遺言の内容は私の方が相続の割合が高くなっており兄は納得しておりません。 兄は私のいないところで母に電話したり、私抜きで母をだけを連れ出したりして、遺言の内容を変えてほしいと言っていることは分かっています。 母は認知症のため兄は自分に有利な説明したり前提を隠して話し簡単に誘導されてしまいます。 そのあと、私がこれまでの経緯や前提を説明しなおすと公正証書遺言のままでよいという考えには戻ります。 普段の母の考えは公正証書遺言の通りという意向に変わりはありません。 また母は脚が悪く、私が階段昇降機を使用しないと自力で外出することは出来ません。階段昇降機の操作は訓練を受けていないと使用できず私しか操作できません。一応私が同席してよいなら一緒に外出してもよいとは思っていますし、電話なら兄と自由に話してもらってよいと考えています。 また家族信託や成年後見人は費用が掛かるため今のところ考えておりません。

他人の添え手があった場合の自筆証書遺言について。

遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に添え手することにより、A の手の震えは多少納まり、十分読むことのできる字となった。この添え手に際しては、Y は A の筆記を誘導するようなことはないが、A の指示に従い改行のために A の手を移動させるなどしていた。  これに対してXは、Y が添え手をしたことによって自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言の無効を主張。

遺言書に載っていない預金について

先日亡くなった母は 気性の荒い弟と私がトラブルに ならないよう遺言書を残していました 相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、 弟は以前から均等配分を望んでいました ただ不動産もあったため 遺言内容は、母のお世話をした私に 手厚い配分となっていました (ただ遺留分については配慮されていました) 弟はもちろん腹を立てていましたが 母の葬儀にも弟一家は参列しなかったので 私は遺言に従うと言いました 不動産以外の預貯金については 二分の一ずつ と記されていましたが 改めて見てみたら 実はメインの口座が一つ抜け落ちて いることに今日気づきました 遺言執行者の税理士さんも弟も まだ気がついていないようで 伝えるべきなのか悩んでいます この口座については別途 分割協議を行わないと いけないのでしょうか⁈⁈ トータルでは私の方が相続財産が 多いことから、この口座は全て 自分に権利があると弟が 主張してきたら どうしようと心配です 今後予想されます 流れなどをお教え頂けましたら まことに助かります

認知症の母の公正証書遺言

昨年末に実母が亡くなり、その後遺産分割協議をするようもう一人の相続人である姉に申し入れましたが、何の応対もなく困っていたところ、母の土地の名義が勝手に姉によって姉の名義に書き換えられていました。勿論何の連絡もありませんでした。調べると姉は母の生前こっそり公正証書遺言を作っており、作成されたのは父の死の直後でした。母は、実父が6年前に亡くなる前に認知症のため認知症専門の介護施設に入り、亡くなるまで介護施設で過ごしておりました。父が亡くなった際は、遺産相続協議を行いましたが、母が認知症であった為、成年後見人を立てるよう姉に請求しましたが、応じてくれず、その後6年間は結局姉が母の貯蓄等の管理を全て行っていました。

母の相続で兄と揉めたくない。

遺言書は母の名義の借地2ヶ所を娘に相続した。

認知症の遺言書は有効か?

まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。 両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。

遺言執行人の業務執行について

母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。

生活保護を受給する子への遺言の効力について

高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。 そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、 私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。 弟も相続はしたくない言っているのですが、 たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

自筆証書遺言の無効かどうかの判定

自筆証書遺言書が自宅で見つかりました。2ページ目に鉛筆で修正するよう引用しているところがあり、作成中のようですが、有効でしょうか。 日つけ・記名・捺印・自筆では書かれています。 封筒には密閉されていませんでした。

祖母よりも父が早くになくなった場合の遺産分与について

はじめまして。 タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産の相続権は叔母のみに発生する形になると思うのですが、祖母の面倒はずっと僕の父と母が見ており、叔母は関与しておりませんでした。 なのでもし上記のような状況になった場合に、父と同程度の相続権が母に発生するようにしたいと考えているのですが、こういった場合は祖母の遺言書を作成を弁護士に依頼するような形になるのでしょうか。 また祖母は中度の認知症を患っており、現在老人ホームにいます。そういった状況でも遺言書は効力を持つのでしょうか。 質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

親族遺言書開示について

先月、親族が、亡くなり、その親族は、遺言書を書いた事を聞きました。生前は、1人で生活をしており、銀行に預けているような事も聞きましたが、遺言書は、亡くなってから、何日してから開示するのですか?教えて下さい。

公正証書遺言に関して

父が死ぬ直前(2020年死去)公正証書を書き、彼の遺産全てをいとこの一人に生前贈与しました。 父の財産を丸ごと相続したいとこに対し、私と姉は遺留分請求しました。その件は全て決着しています。 その時点で祖父(父の父)はすでに他界(2016年死去)しており、祖父名義の財産は祖父名義のままでした。父の遺産の手続き中、祖父の遺産の協議は何もありませんでした。 今回の問題は 昨年祖母(父の母)が亡くなり(2021年死去)、現在祖父母の遺産を相続人で協議中なのですが、父の財産を相続したいとこが今回の祖父の遺産の件で父の公正証書の有効性を主張してきました(祖父が亡くなった時点で父は生きていたからだと思います)。それは有効なのでしょうか?もし有効ならばなぜ父の遺産解決の時に祖父の遺産がその時の協議に入ってこなかったのでしょうか?

公正証書と養子について

東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。) 私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。 もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。

身寄りがない人の、遺言

私は身寄りがありませんが、今60歳で孤独死をしたら賃貸で迷惑もかけますし、猫もいるので、心配です。 遺言を誰かなね託す方法があれば知りたいのですが、

遺言書の偽造捏造改竄について

筆跡鑑定で、詳しくどの文字が違う等出ておりますが 1筆跡鑑定の信憑性は弱い 2筆跡鑑定が中心では敗訴が濃厚 は、私自身よくわかっておりますが お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く 勝ち負けで負けが濃厚でも 裁判しかなく 上記の1と2が私自身わかっておりますが、お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く 勝ち負けで負けが濃厚でも 過去に筆跡鑑定が中心でも勝訴経験があったり、不利でも依頼者の気持ちを尊重して一生懸命に頑張ってくれる弁護士の方や事務所の見つけ方があったら、参考に是非教えて下さい。 精神的に辛く、参考に是非多くの方の意見や経験を教えて頂きたく、どうぞ宜しくお願いします。

認知症の母親が書いた遺言書は法律上どうなのか?

妹から息子を通じて母親が自筆で書いたと思われる遺言書と現金を渡されました。内容は私と子供3人にたいして金庫の中にあった現金を渡す、銀行の預金は妹に渡すというものでした。母親からはそれぞれのお金に妹、私と二人に渡すと書いて手紙をおいてるとは聞いていましたがその手紙ではなくて先日書いた日付の手紙でした。 母親は認知症になり、、薬を去年から飲んでいます。最近は凄く進んでいます。 それでも、法律的に通るのでしょうか?
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