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認知症の遺言書は有効か?

まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。
理想の解決
相続でもめそうなので、遺言書を作成したいです。
質問
認知症でも遺言書作れますか?
相談者(ID:06732)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2023年03月17日

羽鳥法律事務所

Balloon lawyers answer
「認知症」だから、その全員に遺言能力(遺言書を書く意思能力)がないとされているわけではありません。

作成の前に、医師に「この患者は、遺言書作成の能力があることを認める。」といった診断書作ってもらうことが、よく行われています。

遺言書の効力の事後的判断については、内容の合理性も重要な要素となります。おっしゃっている「わかりやすい分け方」は、適切な考え方だと思います。

「認知症」だから、その全員に遺言能力(遺言書を書く意思能力)がないとされているわけではありません。

作成の前に、医師に「この患者は、遺言書作成の能力があることを認める。」といった診断書作ってもらうことが、よく行われています。

遺言書の効力の事後的判断については、内容の合理性も重要な要素となります。おっしゃっている「わかりやすい分け方」は、適切な考え方だと思います。

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羽鳥法律事務所
東京都文京区本郷3-6-9 エルデ本郷館3階
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初回の面談相談無料
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相続税の相談対応
Balloon lawyers answer
遺言能力はあくまで法的判断で医学的な判断とは異なります。認知症と診断されても軽度の認知症でかつ遺言内容が遺言者の生前の家族との交際状況や生活環境、経験などから合理的な内容であれば遺言能力が認めれると思います。ただ、認知能力テストが重度で要介護の程度も重い場合は遺言能力を否定されるケースが多いと思います。
遺言能力はあくまで法的判断で医学的な判断とは異なります。認知症と診断されても軽度の認知症でかつ遺言内容が遺言者の生前の家族との交際状況や生活環境、経験などから合理的な内容であれば遺言能力が認めれると思います。ただ、認知能力テストが重度で要介護の程度も重い場合は遺言能力を否定されるケースが多いと思います。
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【遺産分割、遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)
東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階(受付7階)
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回答日:2023年03月16日

田多井法律事務所

Balloon lawyers answer
認知症の人は正式な遺言を作成できません。したがって、両親のいずれかでも判断能力に問題があれば、それぞれ事前に医師の診断を受けて、能力に問題のないことの診断書を作成し、これを保管しておけば、遺言者の死亡後に遺言者の能力が争いとなることはありません。また、公正証書によって遺言をする場合にば、公証人による確認を経て作成しますので、遺言後も安心です。
なお、共同遺言は禁止されていますので(民法975条)、遺言は二人以上のものが同一の遺言書で遺言することはできません。父と母は、それぞれ別々の書面で遺言することになります。そして、両親がともに資産を有しているようですから、両親は各遺言するさい、内容間に矛盾や衝突を生じないよう確認したうえ各遺言することも、円滑な遺言執行に役立つことでしょう。



認知症の人は正式な遺言を作成できません。したがって、両親のいずれかでも判断能力に問題があれば、それぞれ事前に医師の診断を受けて、能力に問題のないことの診断書を作成し、これを保管しておけば、遺言者の死亡後に遺言者の能力が争いとなることはありません。また、公正証書によって遺言をする場合にば、公証人による確認を経て作成しますので、遺言後も安心です。
なお、共同遺言は禁止されていますので(民法975条)、遺言は二人以上のものが同一の遺言書で遺言することはできません。父と母は、それぞれ別々の書面で遺言することになります。そして、両親がともに資産を有しているようですから、両親は各遺言するさい、内容間に矛盾や衝突を生じないよう確認したうえ各遺言することも、円滑な遺言執行に役立つことでしょう。



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田多井法律事務所
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回答日:2023年03月16日

虎ノ門第一法律事務所

Balloon lawyers answer
ご相談いただき、ありがとうございます。
ご質問の件ですが、ご両親に認知症の診断がなされているとすれば、ご両親の財産の処分をすることは難しいと思います。
遺言についても有効な遺言をするためには、その能力があることが前提です。
認知症の程度によるのですが、ある程度重い認知症だとすれば、遺言を作成しても、後々、遺言は無効だったという紛争を引き起こすことになってしまいます。
まずは現在、見ていただいている医師にご両親が遺言をすることができる程度の能力があるかないかを確認していただくことだと思います。
能力があると言うことであれば、弁護士や公証人に相談するなどして遺言を作成するのがよいと思います。
ご相談いただき、ありがとうございます。
ご質問の件ですが、ご両親に認知症の診断がなされているとすれば、ご両親の財産の処分をすることは難しいと思います。
遺言についても有効な遺言をするためには、その能力があることが前提です。
認知症の程度によるのですが、ある程度重い認知症だとすれば、遺言を作成しても、後々、遺言は無効だったという紛争を引き起こすことになってしまいます。
まずは現在、見ていただいている医師にご両親が遺言をすることができる程度の能力があるかないかを確認していただくことだと思います。
能力があると言うことであれば、弁護士や公証人に相談するなどして遺言を作成するのがよいと思います。
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虎ノ門第一法律事務所
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母の相続で兄と揉めたくない。

遺言書は母の名義の借地2ヶ所を娘に相続した。

認知症の遺言書は有効か?

まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。 両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。

遺言執行人の業務執行について

母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。

生活保護を受給する子への遺言の効力について

高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。 そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、 私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。 弟も相続はしたくない言っているのですが、 たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

自筆証書遺言の無効かどうかの判定

自筆証書遺言書が自宅で見つかりました。2ページ目に鉛筆で修正するよう引用しているところがあり、作成中のようですが、有効でしょうか。 日つけ・記名・捺印・自筆では書かれています。 封筒には密閉されていませんでした。

祖母よりも父が早くになくなった場合の遺産分与について

はじめまして。 タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産の相続権は叔母のみに発生する形になると思うのですが、祖母の面倒はずっと僕の父と母が見ており、叔母は関与しておりませんでした。 なのでもし上記のような状況になった場合に、父と同程度の相続権が母に発生するようにしたいと考えているのですが、こういった場合は祖母の遺言書を作成を弁護士に依頼するような形になるのでしょうか。 また祖母は中度の認知症を患っており、現在老人ホームにいます。そういった状況でも遺言書は効力を持つのでしょうか。 質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

親族遺言書開示について

先月、親族が、亡くなり、その親族は、遺言書を書いた事を聞きました。生前は、1人で生活をしており、銀行に預けているような事も聞きましたが、遺言書は、亡くなってから、何日してから開示するのですか?教えて下さい。

公正証書遺言に関して

父が死ぬ直前(2020年死去)公正証書を書き、彼の遺産全てをいとこの一人に生前贈与しました。 父の財産を丸ごと相続したいとこに対し、私と姉は遺留分請求しました。その件は全て決着しています。 その時点で祖父(父の父)はすでに他界(2016年死去)しており、祖父名義の財産は祖父名義のままでした。父の遺産の手続き中、祖父の遺産の協議は何もありませんでした。 今回の問題は 昨年祖母(父の母)が亡くなり(2021年死去)、現在祖父母の遺産を相続人で協議中なのですが、父の財産を相続したいとこが今回の祖父の遺産の件で父の公正証書の有効性を主張してきました(祖父が亡くなった時点で父は生きていたからだと思います)。それは有効なのでしょうか?もし有効ならばなぜ父の遺産解決の時に祖父の遺産がその時の協議に入ってこなかったのでしょうか?

公正証書と養子について

東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。) 私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。 もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。

身寄りがない人の、遺言

私は身寄りがありませんが、今60歳で孤独死をしたら賃貸で迷惑もかけますし、猫もいるので、心配です。 遺言を誰かなね託す方法があれば知りたいのですが、

認知症の遺言書は有効か?

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母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。

生活保護を受給する子への遺言の効力について

高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。 そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、 私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。 弟も相続はしたくない言っているのですが、 たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

自筆証書遺言の無効かどうかの判定

自筆証書遺言書が自宅で見つかりました。2ページ目に鉛筆で修正するよう引用しているところがあり、作成中のようですが、有効でしょうか。 日つけ・記名・捺印・自筆では書かれています。 封筒には密閉されていませんでした。

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はじめまして。 タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産の相続権は叔母のみに発生する形になると思うのですが、祖母の面倒はずっと僕の父と母が見ており、叔母は関与しておりませんでした。 なのでもし上記のような状況になった場合に、父と同程度の相続権が母に発生するようにしたいと考えているのですが、こういった場合は祖母の遺言書を作成を弁護士に依頼するような形になるのでしょうか。 また祖母は中度の認知症を患っており、現在老人ホームにいます。そういった状況でも遺言書は効力を持つのでしょうか。 質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

親族遺言書開示について

先月、親族が、亡くなり、その親族は、遺言書を書いた事を聞きました。生前は、1人で生活をしており、銀行に預けているような事も聞きましたが、遺言書は、亡くなってから、何日してから開示するのですか?教えて下さい。

公正証書と養子について

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身寄りがない人の、遺言

私は身寄りがありませんが、今60歳で孤独死をしたら賃貸で迷惑もかけますし、猫もいるので、心配です。 遺言を誰かなね託す方法があれば知りたいのですが、

遺言書の偽造捏造改竄について

筆跡鑑定で、詳しくどの文字が違う等出ておりますが 1筆跡鑑定の信憑性は弱い 2筆跡鑑定が中心では敗訴が濃厚 は、私自身よくわかっておりますが お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く 勝ち負けで負けが濃厚でも 裁判しかなく 上記の1と2が私自身わかっておりますが、お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く 勝ち負けで負けが濃厚でも 過去に筆跡鑑定が中心でも勝訴経験があったり、不利でも依頼者の気持ちを尊重して一生懸命に頑張ってくれる弁護士の方や事務所の見つけ方があったら、参考に是非教えて下さい。 精神的に辛く、参考に是非多くの方の意見や経験を教えて頂きたく、どうぞ宜しくお願いします。

認知症の母親が書いた遺言書は法律上どうなのか?

妹から息子を通じて母親が自筆で書いたと思われる遺言書と現金を渡されました。内容は私と子供3人にたいして金庫の中にあった現金を渡す、銀行の預金は妹に渡すというものでした。母親からはそれぞれのお金に妹、私と二人に渡すと書いて手紙をおいてるとは聞いていましたがその手紙ではなくて先日書いた日付の手紙でした。 母親は認知症になり、、薬を去年から飲んでいます。最近は凄く進んでいます。 それでも、法律的に通るのでしょうか?

どうしても相続させたくない相手がいる場合、どうすればいいでしょうか?

公正証書遺言を作成しようと思っています。 妻に全財産を渡すように遺言を書く予定ですが、妻が先に亡くなった場合、姉がいる(親や子はいません)ので相続人になると思います。 これまで姉夫婦は何かと自分たちの思うようするよう大声で怒鳴りつけて私たちを従わせるようにしてきたのでどうしても相続させたくありません。 そこで、妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする、としたいのですが、可能でしょうか?自分が亡くなっても連絡する人が思いつかないのでとりあえず遺言執行人なしで考えているのですが。 よろしくお願いします。

認知症の母親が書いた遺言書は法律上どうなのか?

妹から息子を通じて母親が自筆で書いたと思われる遺言書と現金を渡されました。内容は私と子供3人にたいして金庫の中にあった現金を渡す、銀行の預金は妹に渡すというものでした。母親からはそれぞれのお金に妹、私と二人に渡すと書いて手紙をおいてるとは聞いていましたがその手紙ではなくて先日書いた日付の手紙でした。 母親は認知症になり、、薬を去年から飲んでいます。最近は凄く進んでいます。 それでも、法律的に通るのでしょうか?

遺言書の偽造捏造改竄について

筆跡鑑定で、詳しくどの文字が違う等出ておりますが 1筆跡鑑定の信憑性は弱い 2筆跡鑑定が中心では敗訴が濃厚 は、私自身よくわかっておりますが お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く 勝ち負けで負けが濃厚でも 裁判しかなく 上記の1と2が私自身わかっておりますが、お祖母ちゃんの遺言書の偽造捏造改竄はどうしても許し難く 勝ち負けで負けが濃厚でも 過去に筆跡鑑定が中心でも勝訴経験があったり、不利でも依頼者の気持ちを尊重して一生懸命に頑張ってくれる弁護士の方や事務所の見つけ方があったら、参考に是非教えて下さい。 精神的に辛く、参考に是非多くの方の意見や経験を教えて頂きたく、どうぞ宜しくお願いします。

身寄りがない人の、遺言

私は身寄りがありませんが、今60歳で孤独死をしたら賃貸で迷惑もかけますし、猫もいるので、心配です。 遺言を誰かなね託す方法があれば知りたいのですが、

公正証書と養子について

東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。) 私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。 もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。

親族遺言書開示について

先月、親族が、亡くなり、その親族は、遺言書を書いた事を聞きました。生前は、1人で生活をしており、銀行に預けているような事も聞きましたが、遺言書は、亡くなってから、何日してから開示するのですか?教えて下さい。

祖母よりも父が早くになくなった場合の遺産分与について

はじめまして。 タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産の相続権は叔母のみに発生する形になると思うのですが、祖母の面倒はずっと僕の父と母が見ており、叔母は関与しておりませんでした。 なのでもし上記のような状況になった場合に、父と同程度の相続権が母に発生するようにしたいと考えているのですが、こういった場合は祖母の遺言書を作成を弁護士に依頼するような形になるのでしょうか。 また祖母は中度の認知症を患っており、現在老人ホームにいます。そういった状況でも遺言書は効力を持つのでしょうか。 質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

自筆証書遺言の無効かどうかの判定

自筆証書遺言書が自宅で見つかりました。2ページ目に鉛筆で修正するよう引用しているところがあり、作成中のようですが、有効でしょうか。 日つけ・記名・捺印・自筆では書かれています。 封筒には密閉されていませんでした。

生活保護を受給する子への遺言の効力について

高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。 そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、 私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。 弟も相続はしたくない言っているのですが、 たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

遺言執行人の業務執行について

母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。

認知症の遺言書は有効か?

まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。 両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。

どうしても相続させたくない相手がいる場合、どうすればいいでしょうか?

公正証書遺言を作成しようと思っています。 妻に全財産を渡すように遺言を書く予定ですが、妻が先に亡くなった場合、姉がいる(親や子はいません)ので相続人になると思います。 これまで姉夫婦は何かと自分たちの思うようするよう大声で怒鳴りつけて私たちを従わせるようにしてきたのでどうしても相続させたくありません。 そこで、妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする、としたいのですが、可能でしょうか?自分が亡くなっても連絡する人が思いつかないのでとりあえず遺言執行人なしで考えているのですが。 よろしくお願いします。

母の相続で兄と揉めたくない。

遺言書は母の名義の借地2ヶ所を娘に相続した。

遺言執行人の業務執行について

母の遺言執行者になりました。父の遺産分割調停中に母が死亡し、相手側からの遺言無効主張で調停は終了させられました。しかし待っても遺言無効訴訟が提訴されません。

生活保護を受給する子への遺言の効力について

高齢の両親が要介護と要支援の状況で私がキーパーソンとなり世話しております。 そんなこともあり全財産(相続税が発生するような大きな額ではありません)を私に遺すという遺言書作成を考えているようなのですが、 私には生活保護を受給する障害者の弟がおります。 弟も相続はしたくない言っているのですが、 たとえ遺言があってもやはり遺留分は放棄することが出来ないのかどうか気になってます。

自筆証書遺言の無効かどうかの判定

自筆証書遺言書が自宅で見つかりました。2ページ目に鉛筆で修正するよう引用しているところがあり、作成中のようですが、有効でしょうか。 日つけ・記名・捺印・自筆では書かれています。 封筒には密閉されていませんでした。

祖母よりも父が早くになくなった場合の遺産分与について

はじめまして。 タイトルの通り、祖母の遺産分与の件でお聞きしたいことがございます。 現在祖母は存命で叔母と僕の父の二人の子供がいます。 僕の父は末期の癌を患っており、祖母よりも先に亡くなる可能性が出てきています。 もし祖母よりも父が先に亡くなった場合、祖母の遺産の相続権は叔母のみに発生する形になると思うのですが、祖母の面倒はずっと僕の父と母が見ており、叔母は関与しておりませんでした。 なのでもし上記のような状況になった場合に、父と同程度の相続権が母に発生するようにしたいと考えているのですが、こういった場合は祖母の遺言書を作成を弁護士に依頼するような形になるのでしょうか。 また祖母は中度の認知症を患っており、現在老人ホームにいます。そういった状況でも遺言書は効力を持つのでしょうか。 質問長くなって申し訳ございませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

親族遺言書開示について

先月、親族が、亡くなり、その親族は、遺言書を書いた事を聞きました。生前は、1人で生活をしており、銀行に預けているような事も聞きましたが、遺言書は、亡くなってから、何日してから開示するのですか?教えて下さい。

公正証書遺言に関して

父が死ぬ直前(2020年死去)公正証書を書き、彼の遺産全てをいとこの一人に生前贈与しました。 父の財産を丸ごと相続したいとこに対し、私と姉は遺留分請求しました。その件は全て決着しています。 その時点で祖父(父の父)はすでに他界(2016年死去)しており、祖父名義の財産は祖父名義のままでした。父の遺産の手続き中、祖父の遺産の協議は何もありませんでした。 今回の問題は 昨年祖母(父の母)が亡くなり(2021年死去)、現在祖父母の遺産を相続人で協議中なのですが、父の財産を相続したいとこが今回の祖父の遺産の件で父の公正証書の有効性を主張してきました(祖父が亡くなった時点で父は生きていたからだと思います)。それは有効なのでしょうか?もし有効ならばなぜ父の遺産解決の時に祖父の遺産がその時の協議に入ってこなかったのでしょうか?

公正証書と養子について

東京都在住の50代、女性です。90歳になる子供のいない叔母の養女になりました。しかし私が養女になる前、叔母が「自分が死んだら財産は兄妹に分ける」という公正証書を作成しています。(叔母の夫は死亡しており、現在一人暮らしです。) 私が養女になったので、この公正証書を破棄、または内容を変更する手続きを検討していますが、コロナの流行と叔母の健康状態によってなかなか公証役場に行く日程が決まりません。 もしこのまま叔母が亡くなった場合、叔母の財産はどうなるのでしょうか?ちなみに叔母の世話は私がしていて、他の兄妹は遠方で高齢のため何もしていません。
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