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認知症の遺言書は有効か?

まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。
両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。
理想の解決
相続でもめそうなので、遺言書を作成したいです。
質問
認知症でも遺言書作れますか?
相談者(ID:06732)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2023年03月17日

羽鳥法律事務所

Balloon lawyers answer
「認知症」だから、その全員に遺言能力(遺言書を書く意思能力)がないとされているわけではありません。

作成の前に、医師に「この患者は、遺言書作成の能力があることを認める。」といった診断書作ってもらうことが、よく行われています。

遺言書の効力の事後的判断については、内容の合理性も重要な要素となります。おっしゃっている「わかりやすい分け方」は、適切な考え方だと思います。

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羽鳥法律事務所
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Balloon lawyers answer
遺言能力はあくまで法的判断で医学的な判断とは異なります。認知症と診断されても軽度の認知症でかつ遺言内容が遺言者の生前の家族との交際状況や生活環境、経験などから合理的な内容であれば遺言能力が認めれると思います。ただ、認知能力テストが重度で要介護の程度も重い場合は遺言能力を否定されるケースが多いと思います。
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【遺産分割、遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)
東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階(受付7階)
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回答日:2023年03月16日

田多井法律事務所

Balloon lawyers answer
認知症の人は正式な遺言を作成できません。したがって、両親のいずれかでも判断能力に問題があれば、それぞれ事前に医師の診断を受けて、能力に問題のないことの診断書を作成し、これを保管しておけば、遺言者の死亡後に遺言者の能力が争いとなることはありません。また、公正証書によって遺言をする場合にば、公証人による確認を経て作成しますので、遺言後も安心です。
なお、共同遺言は禁止されていますので(民法975条)、遺言は二人以上のものが同一の遺言書で遺言することはできません。父と母は、それぞれ別々の書面で遺言することになります。そして、両親がともに資産を有しているようですから、両親は各遺言するさい、内容間に矛盾や衝突を生じないよう確認したうえ各遺言することも、円滑な遺言執行に役立つことでしょう。



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田多井法律事務所
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回答日:2023年03月16日

弁護士 松田 浩明(虎ノ門第一法律事務所)

Balloon lawyers answer
ご相談いただき、ありがとうございます。
ご質問の件ですが、ご両親に認知症の診断がなされているとすれば、ご両親の財産の処分をすることは難しいと思います。
遺言についても有効な遺言をするためには、その能力があることが前提です。
認知症の程度によるのですが、ある程度重い認知症だとすれば、遺言を作成しても、後々、遺言は無効だったという紛争を引き起こすことになってしまいます。
まずは現在、見ていただいている医師にご両親が遺言をすることができる程度の能力があるかないかを確認していただくことだと思います。
能力があると言うことであれば、弁護士や公証人に相談するなどして遺言を作成するのがよいと思います。
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父に会えなく、父の真意が分からない

私は3人兄弟の長女です。弟二人は他県に住んでいたので私が両親の面倒をずっと看てきました。2年前に弟夫婦が96歳(もうすぐ98歳ですがとても元気)の父と家を建て替えて同居する事になり、弟夫婦には遺産狙いの雰囲気があったので、同居する前に公正証書遺言を作ってもらいました。ところが同居して2年にもならないのに公正証書遺言を書き換えた気配があり父に確認したいのですが会えなく、父の携帯は取り上げられ、その後は手紙を書いていたのですが、絶縁だと書かされたような手紙が届き、調停もしましたが相手方が出てこないので、2回調停日を設定してもらいましたが終了。そしてつい先日は、1遺言執行者は東京の税理士にする 2財産の一部を嫁に遺贈 が書かれた、最初の公正証書遺言とはまるで違う遺言書が出来たのではないかと下の弟が言ってました。まさにあの鬼嫁の考える事です。父はどういう気持ちで過ごしているのか?父への洗脳が激しくすっかり変わってしまったのかと考える毎日です。

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遺言書検認申立事件というものが届きました。 申立人 遺言者、相続人と書いてあるがこれは遺言者はもう亡くなってしまったということなのでしょうか?遺言者は母親なのですが絶縁状態で亡くなったのかどうなのかもわかりません。

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認知症の被相続人が口頭で残した遺言を代表相続人である配偶者が代筆。被相続人が死去し、当該遺言書を司法書士事務所に提出。遺言書は自筆でないと無効である事実を認知したため、相続人の一人が取り下げを提案するも、他の相続人が頑強に抵抗

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母が他界して、遺言書に私一人に財産を譲ると書いてありましたので、弟が遺言書無効裁判を起こすそうです。 それは、構わないのですが、裁判で遺言が有効とされた後に 新たな財産が出てきた場合はどうなるのでしょうか? 弟が起こす遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合に判決に影響するのでしょうか? 遺言無効裁判のやり直しになるのでしょうか?

他人の添え手があった場合の自筆証書遺言について。

遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に添え手することにより、A の手の震えは多少納まり、十分読むことのできる字となった。この添え手に際しては、Y は A の筆記を誘導するようなことはないが、A の指示に従い改行のために A の手を移動させるなどしていた。  これに対してXは、Y が添え手をしたことによって自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言の無効を主張。

父に会えなく、父の真意が分からない

私は3人兄弟の長女です。弟二人は他県に住んでいたので私が両親の面倒をずっと看てきました。2年前に弟夫婦が96歳(もうすぐ98歳ですがとても元気)の父と家を建て替えて同居する事になり、弟夫婦には遺産狙いの雰囲気があったので、同居する前に公正証書遺言を作ってもらいました。ところが同居して2年にもならないのに公正証書遺言を書き換えた気配があり父に確認したいのですが会えなく、父の携帯は取り上げられ、その後は手紙を書いていたのですが、絶縁だと書かされたような手紙が届き、調停もしましたが相手方が出てこないので、2回調停日を設定してもらいましたが終了。そしてつい先日は、1遺言執行者は東京の税理士にする 2財産の一部を嫁に遺贈 が書かれた、最初の公正証書遺言とはまるで違う遺言書が出来たのではないかと下の弟が言ってました。まさにあの鬼嫁の考える事です。父はどういう気持ちで過ごしているのか?父への洗脳が激しくすっかり変わってしまったのかと考える毎日です。

遺言状の代筆及び提出の可否

認知症の被相続人が口頭で残した遺言を代表相続人である配偶者が代筆。被相続人が死去し、当該遺言書を司法書士事務所に提出。遺言書は自筆でないと無効である事実を認知したため、相続人の一人が取り下げを提案するも、他の相続人が頑強に抵抗

遺言書に載っていない預金について

先日亡くなった母は 気性の荒い弟と私がトラブルに ならないよう遺言書を残していました 相続人は娘(私)と息子(弟)二人で、 弟は以前から均等配分を望んでいました ただ不動産もあったため 遺言内容は、母のお世話をした私に 手厚い配分となっていました (ただ遺留分については配慮されていました) 弟はもちろん腹を立てていましたが 母の葬儀にも弟一家は参列しなかったので 私は遺言に従うと言いました 不動産以外の預貯金については 二分の一ずつ と記されていましたが 改めて見てみたら 実はメインの口座が一つ抜け落ちて いることに今日気づきました 遺言執行者の税理士さんも弟も まだ気がついていないようで 伝えるべきなのか悩んでいます この口座については別途 分割協議を行わないと いけないのでしょうか⁈⁈ トータルでは私の方が相続財産が 多いことから、この口座は全て 自分に権利があると弟が 主張してきたら どうしようと心配です 今後予想されます 流れなどをお教え頂けましたら まことに助かります

他人の添え手があった場合の自筆証書遺言について。

遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に添え手することにより、A の手の震えは多少納まり、十分読むことのできる字となった。この添え手に際しては、Y は A の筆記を誘導するようなことはないが、A の指示に従い改行のために A の手を移動させるなどしていた。  これに対してXは、Y が添え手をしたことによって自筆証書遺言の要件を満たしていないとして遺言の無効を主張。

遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合

母が他界して、遺言書に私一人に財産を譲ると書いてありましたので、弟が遺言書無効裁判を起こすそうです。 それは、構わないのですが、裁判で遺言が有効とされた後に 新たな財産が出てきた場合はどうなるのでしょうか? 弟が起こす遺言書無効裁判の財産の目録以外の物が後から出てきた場合に判決に影響するのでしょうか? 遺言無効裁判のやり直しになるのでしょうか?

父からの遺言書(遺産相続)

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公正証書の相続人が他界した場合の効力について

既婚歴なし、子供なしの叔父がおります。 私は叔父の妹の子(甥)ですが、叔父は以前公正証書を作成し妹(私の母)を相続人にしました。 その妹は、おととし他界し相続人は私となりましたが、その際に叔父は公正証書は今後も有効であり、相続人が亡くなった母の名前だが私が相続人なると言っています。 叔父には一緒に養子に出た兄弟2人がおり、他に養子になる前の兄弟が数名ご存命のようです。 叔父の両親は他界してます。 現在、自筆遺言書の法務局保管を検討しております。

自筆証書遺言の検認手続き

自筆証書遺言の検認手続きが完了したのですが、財産目録の提出をしなかったため、遺言書通りの手続きが出来ません。

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遺産相続を一人に全て任せることについて

私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。 再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。 その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。

父に会えなく、父の真意が分からない

私は3人兄弟の長女です。弟二人は他県に住んでいたので私が両親の面倒をずっと看てきました。2年前に弟夫婦が96歳(もうすぐ98歳ですがとても元気)の父と家を建て替えて同居する事になり、弟夫婦には遺産狙いの雰囲気があったので、同居する前に公正証書遺言を作ってもらいました。ところが同居して2年にもならないのに公正証書遺言を書き換えた気配があり父に確認したいのですが会えなく、父の携帯は取り上げられ、その後は手紙を書いていたのですが、絶縁だと書かされたような手紙が届き、調停もしましたが相手方が出てこないので、2回調停日を設定してもらいましたが終了。そしてつい先日は、1遺言執行者は東京の税理士にする 2財産の一部を嫁に遺贈 が書かれた、最初の公正証書遺言とはまるで違う遺言書が出来たのではないかと下の弟が言ってました。まさにあの鬼嫁の考える事です。父はどういう気持ちで過ごしているのか?父への洗脳が激しくすっかり変わってしまったのかと考える毎日です。

遺言者検認申立事件について

遺言書検認申立事件というものが届きました。 申立人 遺言者、相続人と書いてあるがこれは遺言者はもう亡くなってしまったということなのでしょうか?遺言者は母親なのですが絶縁状態で亡くなったのかどうなのかもわかりません。

遺言書について。旦那がかきたがらないから、夫婦共同で遺言書をつくりたい。

私たち夫婦は再婚同士で、旦那には、前妻との子ども2人の男23.24歳がいます。 会社、個人遺産は今の新しい子供に行くようにできないでしょうか。

認知症の遺言書は有効か?

まだ両親共に健在ですが、最近認知症のために施設に入りました。そこで住んでいたマンションをどうするかで仲の悪い姉妹で意見があいません。 両親の資産は、そのマンションと私が現在住んでいる戸建て、預貯金1000万円ほどです。戸建ても売却して半分にしたいと言うので、先に遺言書で戸建てを譲り受け、他は全て妹へと、わかりやすい分け方を確保しておきたいです。

どうしても相続させたくない相手がいる場合、どうすればいいでしょうか?

公正証書遺言を作成しようと思っています。 妻に全財産を渡すように遺言を書く予定ですが、妻が先に亡くなった場合、姉がいる(親や子はいません)ので相続人になると思います。 これまで姉夫婦は何かと自分たちの思うようするよう大声で怒鳴りつけて私たちを従わせるようにしてきたのでどうしても相続させたくありません。 そこで、妻に全財産を渡すが、もし妻が先に亡くなった場合は公的機関に遺贈にする、としたいのですが、可能でしょうか?自分が亡くなっても連絡する人が思いつかないのでとりあえず遺言執行人なしで考えているのですが。 よろしくお願いします。

遺言書を作成し、不測の事態に備えたい

子供に障害があり、遺産を相続しても本人が管理できないため、法定相続人になることを回避したい

失踪人がいる場合の遺言書について遺留分の減額について

父は以前死亡 91歳の母が健在 2歳年上の姉と私が相続人だが、21年前から姉が失踪。未だ見つからない 姉には30歳の一人娘がいる 母は公証役場で2女(私)に全財産を相続させると記した公正証書遺言を用意している 姉の失踪前に父母が支払った金銭がある 1.1998年 生活費として300万円を渡した。毎月の生活費も3万円づつ数年間渡していた。 2.2002年 姉が失踪する際に作った借金(サラ金)500万円を返済した。 上記の支払った金銭分は遺言書には記載されていない

遺産相続を一人に全て任せることについて

私には、前妻との子どもが3人と再婚相手の連れ子が2人います。 再婚者は前妻との子どもに資産を渡す意志が無く、もし、私が先に亡くなった場合に、前妻との子どもに対して遺産放棄を迫る事も考えられます。 その事もあるため、前妻との子どもの一人に資産管理から処分まで全てを任せたいと思っている。

公正証書遺言書の作成

本年2月より発語ができず手足もほぼ動かせないが、聴力・視力・理解力はある入院中である親の公正証書遺言書の作成。

複数遺言書の扱いについて

兄夫婦には子が無く、死後遺産を夫婦お互いに受けとり人とする遺言書を過去に作りました。その後双方が介護施設に入ったことで、弟の私を受けとり人とする新しい遺言書を夫婦一通つづ作りました。最近姉が亡くなり新遺言書に基づき手続きしようとしたところ、私は法定相続人ではないので相続税が発生することが分かりました。旧遺言書なら相続人は夫なので金額的にも相続税はありません、なので新遺言書を無視して旧遺言書を執行したい。
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