相談者様の案件は①公正証書遺言を作成する(その際、予備的遺言といって主位的に渡したい方が無くなっていた場合の対処条項、遺言執行者、相続人廃除の条項をいれておく)、②遺留分対策をする、③条件が当てはまるのであれば生前に相続人廃除の手続きを行う等の方法が考えられます。
以上3つの方法に関して、それぞれ把握しておくべき情報がありますので、一度、正式な法律相談を受けることをおすすめします。
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