認知症に罹患しているからと言って、その方が書いた遺言が当然に無効になるわけではありません。遺言が有効になるためには、遺言した人に遺言能力があることが必要になりますが、この遺言能力については認知症に罹患していることの一事をもって、それがないとは判断されません。書いている意味内容も分からないほど認知症が進んでいれば別ですが、そうでない限り、裁判所で争いになっても、遺言能力はあると判断される可能性が極めて高いです。特に、遺言書の字体がしっかりしていると、遺言能力があると判断される可能性が高まります。
認知症が進み、事理弁識能力を欠く常況になり、成年後見開始決定を受けた後は、医師2人の立ち会いと両名による事理弁識能力が一時的に回復した旨の署名、押印がないと遺言は有効になりませんが、成年後見開始決定を受ける前に作成された遺言は、認知症であるからと言って必ず無効になるものではありません。
なお、遺言は、一番新しい日付のものが有効になりますので、お母様が新たな遺言を書けば、原則として、新しい遺言が有効になります。
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