具体的事情がわかりませんが,まず連帯保証債務が有効か否かが問題となりうるものの,一般的な金融機関や信販会社であればいい加減な請求をする可能性はあまりないように思われます。
次に,債務が存続しているかどうか,連帯保証債務,主債務の消滅時効の主張ができるか否かが問題となります。時効には中断という制度があり,債権者が中断の措置を講じていれば時効の主張はできません。
債務が存続しているとした場合,相続放棄ができるかどうかという問題になり,マイナスの資産しかなく,今回それが初めて発覚した場合には可能性がありそうですが,既にプラスの資産を承継,処分しているようであれば放棄は難しいでしょう。
放棄できない場合には,支払いの交渉,支払いが不能な場合には破産等の法的手続を検討することになります。
いずれにせよ何らの負担もなく無料相談で解決しそうな話でもなさそうなので,法テラスで相談,委任することをお勧めします。
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