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不当解雇の慰謝料相場はいくら?請求する流れや慰謝料以外に請求できる費用も解説

弁護士監修記事
労働問題
2026年04月06日
不当解雇の慰謝料相場はいくら?請求する流れや慰謝料以外に請求できる費用も解説
この記事を監修した弁護士
磯田 直也弁護士 (ルーセント法律事務所(労働分野))
ご相談にいただければ、皆様のお困りごとにしっかりと耳を傾け、丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

不当解雇で精神的苦痛を受けた場合、会社に対して慰謝料を請求できるケースがあります。慰謝料の金額は個別の事情により異なりますが、50万円〜100万円程度が相場です。

また不当解雇で会社を訴える際は、慰謝料以外にも解決金やバックペイ(未払い賃金)などの金銭も請求できる場合もあります。しかし不当解雇の基礎知識や慰謝料を請求する流れなどを理解していないと、適切な補償を受けられない可能性があります。

本記事では、不当解雇の基礎知識や慰謝料の相場、請求する際の流れ、慰謝料以外に受け取れる金銭について詳しく解説します。

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目次

不当解雇とは?

不当解雇とは、労働基準法や労働契約法、就業規則などの規定を守らずに、会社が労働者を一方的に解雇することです。

第十六条

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用元:労働契約法|e-GOV法令検索

会社が労働者を解雇するには、30日前の解雇予告や正当な解雇事由などが必要です。社長の気分や能力不足というだけで自由に労働者をクビにできるわけではありません。

勤務態度や業務成績に問題がある場合でも、指導や改善機会を十分に与えたうえで、改善が見られなかったという経緯が必要です。

不当解雇にあたるかどうかを最終的に判断するのは裁判所です。不当解雇と判断された場合は慰謝料の請求も認められる可能性もあります。

【解雇の種類別】不当解雇にあたるケース3つ

会社都合の解雇には3つの種類があり、それぞれ不当解雇と判断される基準が異なります。

解雇の種類 概要 代表的な例
普通解雇 能力不足や勤務態度不良などを理由とする解雇 成績不振、勤務態度不良
懲戒解雇 重大な規律違反に対する制裁としての解雇 横領、ハラスメント
整理解雇 経営上の理由による人員整理(リストラ) 業績悪化に伴う人員削減

以下では、それぞれの解雇で不当解雇にあたるケースを紹介します。

1.普通解雇の場合

不当な普通解雇と判断されるのは、下記のようなケースです。

  • 労働者に必要な研修や面談をおこなわず、直ちに解雇した場合
  • 病気やけがを理由に休職していた労働者を、復職の見込みを検討せずに解雇した場合
  • 労働者を、就業規則に記載のない解雇事由を理由に解雇をした場合

普通解雇をするには、会社側が労働者に十分な指導をおこなったり、配置転換や休職制度の利用を検討したりする必要があります。しかし、上記のようなケースでは、会社側の対応が不十分と判断されるため、不当解雇に該当する可能性が高いです。

2.懲戒解雇の場合

懲戒解雇は、下記4つの要件に該当しない場合に不当と判断されます。

  • 懲戒解雇の根拠が就業規則で定められていること
  • 懲戒事由に該当することを労働者が認識していること
  • 懲戒解雇をする相当性が認められていること
  • 懲戒解雇が権利濫用にあたらないこと

上記に反している場合は、不当な懲戒解雇となります。

懲戒解雇は退職金の不支給や転職活動への悪影響など、労働者の不利益が大きい処分です。不当だと感じた場合は、早い段階で弁護士に相談するのがおすすめです。

3.整理解雇の場合

整理解雇(いわゆるリストラ)は、4つの要件を全て満たしていない解雇が不当解雇に該当します。

  • 整理解雇の必要性が本当にあること
  • 会社が整理解雇を避けるための努力をしたこと
  • 対象者の選定に合理性があること
  • 労働者との間で十分に協議し尽くしていること

会社が赤字だからといって、すぐに従業員を解雇できるわけではありません。役員報酬のカットや希望退職の募集など、解雇を回避するための努力が求められます。

整理解雇の要件を満たさずに解雇されたという場合は、速やかに弁護士に相談しましょう。

不当解雇による慰謝料相場は50万円〜100万円

不当解雇の慰謝料は、50万〜100万円程度が一般的な相場です。

ただし、解雇の悪質性や労働者が受けた被害の大きさによって金額は変動します。セクハラやパワハラを伴う解雇、報復目的の解雇など違法性が著しく高いケースでは、相場以上で認められるケースもあります。

自分がどの程度請求できるかは、弁護士に相談して見通しを確認するのがおすすめです。

不当解雇の慰謝料請求が認められやすいケース3つ

不当解雇による慰謝料の請求は、解雇のやり方に悪質性が高いと判断された場合に認められやすい傾向にあります。ここでは、主に3つのケースを解説します。

1.違法性が高い

慰謝料が認められやすいのは、解雇の違法性が高い下記のようなケースです。

  • セクハラやパワハラを拒否したことへの報復として解雇した
  • 根拠のない非難や中傷をして解雇した
  • 労働基準監督署への相談や組合加入を理由に解雇した

上記のようなケースでは、解雇の手段や経緯に違法性があるため、不法行為と評価されやすくなります。不法行為により精神的苦痛を受けた場合は、加害した側が損害賠償する責任を負うため、慰謝料請求が認められる可能性が高いです。

第七百九条

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

引用元:民法|e-GOV法令検索

上司から退職を強要する圧力をかけられる、不当解雇の交渉を長引かされた、などの場合も、違法性があるとみなされます。会社側の対応に違法性がないか、改めて考えてみてください。

2.労働者が受けた被害が大きい

解雇によって労働者が受けた被害が深刻な場合も、慰謝料が認められやすい傾向にあります。具体的には下記のようなケースが挙げられます。

  • 解雇のストレスでうつ病やPTSDなどの精神疾患を発症した
  • 妊娠中や育休取得中に解雇された
  • 幼い子どもを抱えている、配偶者が病気など経済的に困窮した

裁判所が慰謝料の金額を判断する際は、解雇が労働者の生活にどれだけ深刻な影響を与えたかを考慮します。診断書などの被害がわかる証拠を用意しておくと、通常の金銭補償だけでは補えない、深刻な精神的苦痛があったと認められやすくなります。

3.解雇の動機が不当

解雇の動機に不当性がある場合も、慰謝料が認められやすいケースです。具体的には、下記のようなケースが挙げられます。

  • 内部告発や組合活動への報復として解雇した
  • ヘッドハンティングで引き抜いた従業員を入社させた直後に解雇した
  • 退職勧奨を断った従業員への嫌がらせを経て解雇した

慰謝料の金額は、解雇の違法性だけでなく、会社がなぜ解雇に踏み切ったかという動機の悪質性にも左右されます。請求する慰謝料の適正額については、弁護士に相談するとすぐに教えてくれるでしょう。

不当解雇による慰謝料請求は必ず認められるわけではない

不当解雇を受けたからといって、慰謝料が必ず認められるわけではありません。

慰謝料請求を認めてもらうには、解雇の経緯に悪質性があったことを具体的に示す必要があります。たとえば、パワハラや嫌がらせを伴っていた、報復目的だったなど、解雇の手段や動機に問題があったという事情です。

自身のケースで慰謝料請求が認められるかどうかは、弁護士に相談してみましょう。解雇の経緯や証拠があると、より詳しいアドバイスを受けられます。

不当解雇の慰謝料請求が認められた判例3つ

ここでは、裁判所が不当解雇について慰謝料の支払いを命じた実際の判例を3つ紹介します。自身の状況に近いものがないか、確認してみてください。

1.懲戒解雇についての貼り紙を会社入り口に掲載された事案

特別養護老人ホームの運営法人が不当な懲戒処分を下したとして、職員たちがその無効確認と未払い賃金、慰謝料を求めた事案です。

施設の理事長は、6名の労働者が業務命令違反を犯したとして、3名を懲戒解雇、3名を減給処分。さらに、理事長が施設の入り口に「老人虐待」「不当介護行為」などと記した貼り紙を掲示しました。

しかし実際には、業務命令違反をおこなったとの事実は根拠がないもので、貼り紙も名誉毀損に値するものでした。裁判の結果、労働者6名はそれぞれの未払い賃金にくわえ、50万円ずつの慰謝料を受け取ることとなりました。

【参考記事】平成14年(ワ)第110号 地位確認等請求事件|裁判所

2.継続的に暴行・暴言を受けていた従業員が解雇された事案

塗装会社に勤務していた元従業員が、先輩従業員からの暴行や暴言、および会社側の未払い賃金や不当解雇を訴えた事案です。

被害者は先輩従業員から日常的に、仕事の覚えや要領が悪いと、日常的に暴言を受けたり、激しい暴行を受けていました。被害者はストレスによる胃潰瘍を発症。被害者の妻が会社側に抗議すると、客観的に合理的な理由がないまま解雇されることに。

裁判の結果、被害者には治療費約3万円と慰謝料100万円を先輩従業員と会社で共同で支払いました。さらに、未払い賃金・残業代、慰謝料として、約129万円を会社が単独で支払うこととなりました。

【参考記事】平成15年(ワ)第3440号 損害賠償請求事件|裁判所

3.仕事を与えられず執拗な嫌がらせを受けた末に解雇された事案

旅行事業部の閉鎖に伴い解雇された時給制社員が、その解雇の無効と在職中の嫌がらせに対する損害賠償を求めた事例です。

被害者は人員整理を理由に解雇を言い渡されましたが、解雇の前から執拗な嫌がらせを受けていました。内容は、過重な勤務を強いたあと2ヵ月間も仕事を与えず孤立させる、事実無根の噂が流される、侮辱的な発言をされるなどです。

裁判の結果、会社の業績はそもそも好調で人員削減の必要性がなかった、配置転換の検討をおこなわなかったなどを理由に不当解雇であると判断されました。解雇が無効とされたため、被害者が退職するまでの賃金の支払いと、150万円の慰謝料が被害者に支払われることとなりました。

【参考記事】国際信販事件|公益社団法人全国労働基準関係団体連合会

不当解雇されたときに慰謝料以外に請求できる費用4つ

不当解雇されたときに慰謝料以外に請求できる費用4つ

不当解雇では、慰謝料以外にも4つの費用を請求できます。それぞれの内容を詳しく解説します。

1.解雇予告費用

会社から突然解雇を言い渡された場合、解雇予告手当を請求できます。

解雇予告手当とは、解雇予告がおこなわれた日から実際の解雇日までの期間が30日未満の場合に支払い義務がある手当のことです。

第二十条

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払つた場合においては、その日数を短縮することができる。

③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

引用元:労働基準法|e-GOV法令検索

たとえば、20日前に予告された場合は残り10日分、予告なしの即日解雇なら30日分の平均賃金を請求できます。30日以上前に解雇予告をされなかった場合は、不足する日数分の平均賃金を請求しましょう。

2.未払い賃金

解雇問題を争う際は、在職中に発生していた未払い賃金も請求できます。

未払い賃金とは、会社が支払うべきだったのに支払っていない残業代や各種手当のことです。タイムカードの打刻後に働かせる、固定残業代を超えた分を支払わないなどの実態があれば、請求の対象になります。

未払い賃金を請求する際は、労働時間を証明できる下記のような証拠が必要です。

  • タイムカード
  • 業務メールの送信履歴
  • パソコンのログイン記録 など

解雇後は収集が難しくなる傾向にあるため、早めに入手しておきましょう。なお、未払い賃金が請求できるのは過去3年分までのため、忘れずに請求するようにしてください。

【関連記事】不当解雇による支払い請求には時効がある?|解雇無効の主張と解決金の違い

3.バックペイ

不当解雇によって職場を離れていた期間がある場合は、バックペイも請求できます。

バックペイとは、解雇が無効と認められた場合に、解雇された日から解決した日までの期間について支払われる賃金のことです。

第五百三十六条

当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができる。

2 債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

引用元:民法|e-GOV法令検索

解雇が無効ということは法的には雇用契約がずっと続いていたことになります。働けなかったのは会社の責任になるため、解雇から解決までの賃金を会社が負担する、という考え方です。

ただし、解雇後に別の仕事で収入を得ていた場合、バックペイのうち平均賃金の60%相当額を超える部分に限り、控除が認められます。

4.退職金

退職金制度がある会社に勤めていた場合は、退職金も請求対象です。

退職金は、就業規則や退職金規程に基づいて支給される金銭で、勤続年数や退職理由によって金額が変わります。自己都合退職よりも支給係数が高くなり、受け取れる金額が大きくなる傾向です。

懲戒解雇で退職金が不支給や減額にされていた場合でも、解雇の無効を勝ち取れば満額の支給が認められるケースもあります。

ただし、実際に支払われる退職金額は、会社との交渉や労働審判(裁判)での主張などで大きく変わります。適正額の退職金を受け取るためには、弁護士を代理人として交渉するのがおすすめです。

【関連記事】退職金の未払いは請求できる?|具体的な手順や注意点を解説

不当解雇における慰謝料を請求する流れ4ステップ

不当解雇による慰謝料を請求する際は、やみくもに動くと不利になる可能性があるため、正しい手順を把握しておきましょう。ここでは、不当解雇における慰謝料請求の流れを4つのステップで解説します。

1.解雇理由証明書を請求する

不当解雇で慰謝料を請求するなら、最初にやるべきことは解雇理由証明書の入手です。口頭のやりとりだと、あとから会社に理由を都合よくすり替えられるリスクがあるため、書面の請求をしましょう。

解雇理由証明書とは、会社がなぜ解雇したのかを具体的に記載した書面のことです。労働基準法により、労働者が請求すれば会社は交付を拒否できず、渡さないと法に抵触します。

第二十二条

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

引用元:労働基準法|e-GOV法令検索

労働者の請求しない事項を記載してはならないため、会社が主張を捻じ曲げるリスクも防げます。

2.不当解雇の証拠を集める

解雇理由証明書を入手したら、記載された内容に反論できる客観的な証拠を集めましょう。

解雇が決まると、会社のメールやシステムにアクセスできなくなるケースもあります。メール履歴や勤怠記録などを、確認できなくなる前に手元に確保しておいてください。

有力になる証拠は、詳しくは後述します。

3.会社と交渉する

証拠がそろったら、会社に対して解雇の撤回や金銭補償を求めます。

交渉する際は、具体的な要求を記載した書面を、内容証明郵便で送付するのがおすすめです。内容証明郵便は、送付日時や書面の内容などを証明してくれるため、会社が「送られてきていない」と反論するリスクを防げます。

会社側が話し合いに応じれば、和解条件の交渉に入りますが、退職金の支払いを引き換えとするなどの和解を提案してくる場合もあります。和解の可能性も視野に入れつつ、適正な条件による不当解雇問題の解決を目指しましょう。

ただし、交渉がスムーズに進む可能性は低いため、交渉段階から弁護士に依頼しておくのがおすすめです。

4.労働審判・訴訟をおこなう

交渉で解決しない場合は、裁判所を通じて労働審判や訴訟をおこないます。

労働審判は、裁判官1名と労働審判員2名が解決を図る、非公開で実施される手続きです。原則3回以内の期日で解決を目指すため、申立てから約3ヵ月で決着するケースが多いです。

労働審判で決着がつかない場合や、異議申立てがあった場合は訴訟に移行します。訴訟は解決まで1年以上かかることもありますが、判決が出れば会社は従わざるを得ません。

労働審判・訴訟のいずれも専門性の高い手続きなので、弁護士に対応を依頼することをおすすめします。

【関連記事】労働審判の弁護士費用はどのくらい?|弁護士なしで対応できるかも解説

不当解雇における慰謝料を請求する際に必要な証拠

不当解雇における慰謝料請求が認められるには、解雇された事実と、解雇が不当である事実の2つを証明する必要があります。

証明する内容 主な証拠
解雇されたことを証明する証拠 解雇通知書 解雇理由証明書 離職票 解雇を告げるメール、録音
不当解雇を証明する証拠 就業規則 雇用契約書 タイムカード 勤怠記録 給与明細書 業務報告書 人事評価シート 会社の業績に関する記録 人材を募集している記録

ハラスメントがあった場合には、上司とのやりとりの録音データや医師の診断書なども用意しておきましょう。違法性が高いと判断されれば、認められる慰謝料額が高額になる可能性もあります。

証拠が手元にない場合は、弁護士に相談してみてください。何を集めるべきか、どう収集するとよいかのアドバイスを受けられます。

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不当解雇による慰謝料請求を弁護士に相談するメリット4つ

不当解雇による慰謝料請求を弁護士に相談するメリット4つ

不当解雇の慰謝料を請求する場合は、弁護士に相談すると多くのメリットを得られます。ここでは、弁護士に相談する主なメリットを4つ紹介します。

1.不当解雇にあたるかどうかを判断してもらえる

弁護士に相談すると、自分のケースがそもそも不当解雇に該当するかどうかを判断してもらえます。

自分が明らかに不当な解雇だと思っていても、法律的には有効な解雇と判断される場合もあるためです。解雇理由や経緯を弁護士に話せば、過去の裁判例と照らし合わせ、不当解雇として争えるかどうかを診断してもらえます。

初回無料相談に対応している法律事務所なら、費用をかけずに不当解雇かどうかを判断してもらえます。弁護士へ依頼するか迷っている方は、自分の状況を話してみるだけでもしてみてください。

2.証拠集めのアドバイスを受けられる

どの証拠が必要で、どうやって集めればいいかを具体的に教えてもらえるのもメリットです。

自分では証拠だと思っていなかった資料が、裁判で決め手になることがあります。たとえば、社内メールのCC履歴や人事評価の変遷から、不当な扱いが浮き彫りになるケースです。

手元に証拠がなくても、弁護士であれば会社へ情報を開示請求したり証拠保全の手続きを代理で進めてくれたりします。弁護士の開示請求に会社が応じない場合でも、裁判所を通じて資料を確保できる可能性があります。

時間が経つほど証拠を集めにくくなるため、早い段階で弁護士のアドバイスを受けておくのがおすすめです。

3.会社との交渉を一任できる

弁護士に依頼すれば、会社とのやりとりを全て任せられるため、会社と直接話す精神的な負担から解放されるメリットもあります。

会社からの連絡が弁護士宛てになるため、元上司や人事担当者と直接やりとりする必要がなくなるため、感情的にならずに済みます。

また弁護士名義で内容証明を送るだけで、会社側の態度が変わるケースも多いです。個人からの請求を無視していた会社でも、弁護士が出てきた途端、真摯な対応に切り替わることは珍しくありません。

早期解決も見込めるため、精神的負担を軽減したい、会社から無視されているという方は、弁護士へ相談・依頼しましょう。

4.有利な条件で解決できる可能性が高まる

弁護士に依頼すると、相場に基づいた適正な金額を引き出せる可能性が高まります。

会社は、相場より大幅に低い金額を和解案として提示するケースがあります。弁護士がいれば、バックペイや慰謝料の相場を踏まえたうえで、安易な手切れ金に応じず、適正額を主張できます。

弁護士が介入することで、個人交渉では得られない水準まで金額を引き上げられる可能性が高まるので、ぜひ相談してください。

不当解雇の慰謝料請求にかかる弁護士費用の相場

不当解雇の慰謝料請求にかかる弁護士の相場は、50万円〜80万円ほどです。

費用の内訳は4つあり、それぞれの相場は下記のとおりです。

費用の種類 相場 備考
相談料 30分あたり5,000円 法律相談をする際にかかる費用
着手金 0円〜50万円 問題を依頼する際に支払う費用
報酬金 経済的利益の10〜15%、固定料金の場合は20万円〜30万円前後 問題解決できた場合に支払う費用
実費・日当 10万円程度 実費:交通費や印紙代などの、依頼遂行のために実際にかかった費用
日当:裁判への出廷など、事務所以外で業務をした際に支払う費用

法律事務所によっては、初回相談や着手金を無料で提供しているところもあります。日当が発生しないケースもあるため、詳しくは相談時に確認しておきましょう。

不当解雇を相談できる弁護士を探すなら「ベンナビ労働問題」がおすすめ!

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以下では「ベンナビ労働問題」に掲載している法律事務所が、実際に解決した事例を2つ紹介します。

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解決事例1.整理解雇を理由に不当解雇され、訴訟を提起して2,000万円を獲得

解決までに2年以上の期間を要しましたが、相談者の生活と名誉のために戦った事案です。

相談者は、長年営業担当として会社に貢献してこられた方でした。代表者に意見を述べたことで反感を買い、整理解雇を理由に不当解雇されたことで、弁護士への依頼を決意しました。

詳しくヒアリングすると、会社との交渉で解決するのは難しいと判断する内容だったため、早期に訴訟を提起することに。

結果的に、地方裁判所は不当解雇を認め、解雇についての慰謝料を認める判決を獲得。その後、高等裁判所にて2,000万円の解決金を受領する内容で解決しました。

【参考記事】【不当解雇】第一審で勝訴し、高裁で2,000万円の解決金を受領した事例

解決事例2.病院から不当解雇されたが、弁護士の交渉により300万円を獲得

2ヵ月で示談金を得られた、極めて早期に解決できた事例です。

相談者は、看護師として勤めていた病院で急に解雇通知を受け、理由もよくわからず納得がいかないため弁護士に相談しました。

依頼後、弁護士は病院に抗議するべく、不当解雇であるとして解雇を争う通知と交渉をおこなうことに。結果、病院側は不当解雇を認め、解決金として6ヵ月分の給与を支払ってもらうことに成功しました。

【参考記事】【300万円の解決金獲得】病院から不当に解雇された事例

不当解雇の慰謝料に関するよくある質問

不当解雇の慰謝料について、よくある質問とその回答をまとめました。気になるポイントを確認してみてください。

Q1.アルバイトやパートタイマーでも不当解雇による慰謝料請求はできますか?

アルバイトやパートでも、不当解雇であれば慰謝料や解決金を請求できます。

労働契約法は雇用形態に関係なく適用されるため、正社員と同じく、客観的に合理的な理由がない解雇は無効です。

ただし、元の賃金が正社員より低いため、バックペイや解決金の総額は少なくなる傾向にあります。たとえば月給10万円のアルバイトの場合、解決金は月給30万円の正社員と比べて低い水準にとどまるでしょう。

弁護士への依頼費用を踏まえても自分に利益があるのかを、相談時に確認するのがおすすめです。

Q2.不当解雇で1,000万円の慰謝料を受け取れることはありますか?

極めて違法性が高い事案では、バックペイや未払い賃金などを含めた解決金の総額として1,000万円を超えるケースもあるでしょう。

しかし、不当解雇の慰謝料相場は50万〜100万円程度のため、慰謝料だけで1,000万円に達するのは、あまりないといえます。弁護士に回収できる見込み額を試算してもらうのが確実です。

Q3.うつ病などの病気を理由にした解雇は不当解雇に該当しますか?

業務が原因によって発症した病気が理由で解雇された場合、不当解雇に該当する可能性があります。

労働基準法により、労災による療養中と復帰後30日間は、会社は労働者を解雇できません。

第十九条

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によつて打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

引用元:労働基準法|e-GOV法令検索

業務と関係のない病気であっても、会社が休職制度を使わせず、いきなり解雇した場合は不当とされることが多いです。

病気を理由にした不当解雇は、慰謝料が増額される要因にもなり得ます。うつ病の診断書や通院記録は重要な証拠になるため、手元に保管しておきましょう。

なお、日雇いや2ヵ月以内の短期労働、試用期間中の場合などは、上記法律の適用対象外となる場合があります。

【関連記事】試用期間に解雇・クビになったらどうする?解雇理由に納得できないときの対処法を解説

Q4.不当解雇による慰謝料を払わないと言われたらどうすればいいですか?

会社に慰謝料を払わないと言われても、請求権がなくなるわけではないため、諦める必要はありません。

労働審判や訴訟をおこなって支払いを命じる決定が出れば、会社は労働者に慰謝料を支払わなければならないためです。もし会社が裁判所の決定に従わなくても、強制的に回収できるような仕組みになっています。

ただし、労働審判や訴訟を提起する場合は、弁護士のサポートが欠かせません。無料相談の段階で、支払い拒否への対処法も含めて確認しておくと安心です。

Q5.不当解雇でも慰謝料請求をしない方がいいケースはありますか?

解雇理由が正当な場合は、慰謝料を請求しないほうがよいです。横領や重大な規律違反などで明らかに自分に非がある場合は、裁判所から慰謝料の支払いが認められない可能性が高いです。

しかし、実際に弁護士に相談してみると、思いがけない請求項目が見つかることもあります。初回無料相談を利用して、一度弁護士に相談してみてください。

まとめ|不当解雇問題を早期解決するなら弁護士へ相談を

不当解雇の慰謝料の相場は、50万円〜100万円です。バックペイや未払い賃金が加わると、解決金の総額が数百万円に達するケースも珍しくありません。

慰謝料請求が認められる可能性を高めるには、不当解雇を証明できる証拠を確保し、早くに弁護士へ相談することが重要です。個人での交渉は不利になりやすいため、弁護士に依頼して手続きを進めましょう。

不当解雇に強い弁護士を探すなら「ベンナビ労働問題」の利用がおすすめです。初回無料相談に対応している法律事務所も多いため、費用をかけずに解決の見通しを確認できます。

まずは「ベンナビ労働問題」で信頼できる弁護士を探し、状況を相談するところから始めてみてください。

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