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リベンジポルノの相談はどこにすべき?画像や動画を削除したいときの対処法も解説

弁護士監修記事
ITトラブル
2023年04月20日
2024年04月22日
リベンジポルノの相談はどこにすべき?画像や動画を削除したいときの対処法も解説
この記事を監修した弁護士
春田 藤麿 弁護士 (弁護士法人春田法律事務所)
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。
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リベンジポルノの被害にあった方は、専門の相談窓口を利用することで画像削除やメンタルケアの相談もできますが、以下のような不安や疑問を抱えている方もおられるでしょう。

  • リベンジポルノって、誰に相談すればいいの?
  • 警察に相談したら加害者を逮捕してもらえる?
  • リベンジポルノの画像はどうやって削除する?
  • リベンジポルノの拡散は防止できる?
  • 秘密を守ってくれるかどうか不安
  • 加害者に会わなくても損害賠償請求できる?

性的な問題や性犯罪は相談先が限られてしまい、なかなか打ち明けにくいかもしれません。

ただし、解決を先送りにすると画像や動画が拡散される可能性が高く、より大きな被害になってしまうので早めの相談が大切です。

ここでは、リベンジポルノの対処法や相談窓口をわかりやすく解説していますので、被害に遭われた方はぜひ参考にしてください。

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目次

リベンジポルノの相談窓口

リベンジポルノには以下のような相談窓口があるので、被害に遭ったときは1人で悩まず、少しでも早めに相談してください。

どの相談窓口も守秘義務を徹底しているため、打ち明けにくい内容でも安心して相談できます。

法務省の人権擁護機関|とにかく話を聞いてほしい、リベンジポルノか判断してほしい方

リベンジポルノは重大な人権侵害になるため、法務省所管の相談窓口も複数設置されています。

とにかく話を聞いてほしい方や、リベンジポルノかどうか判断してほしい方は、以下の相談窓口を利用してみましょう。


相談先


連絡先


受付時間


みんなの人権110番


0570-003-110


平日午前8:30~午後5:15


女性の人権ホットライン


0570-070-810


平日午前8:30~午後5:15


インターネット人権相談


専用フォーム


24時間


SNS(LINE)による人権相談


検索ID:@snsjinkensoudan


平日午前8:30~午後5:15


子どもの人権110番号


0120-007-110


平日午前8:30~午後5:15

電話による相談は最寄りの法務局や地方法務局につながるので、法務局職員や人権擁護委員が相談に乗ってくれます。

いずれもリベンジポルノに特化した相談窓口ではありませんが、人権に関わる相談は親身になって対応してくれるでしょう。

なお、法務省の人権擁護機関では、法律上の助言や当事者間の関係調整、リベンジポルノをおこなった者への改善要求などもサポートしてくれます。

セーファーインターネット協会|動画や画像を削除したい方

リベンジポルノの動画や画像を削除したい方は、セーファーインターネット協会に相談してみましょう。

動画や画像の削除は無料対応してくれるので、専用フォームから違法・有害情報の通報をおこなってください。

なお、セーファーインターネット協会の統計情報によると、2022年の投稿削除は通知数867URLに対して削除確認は573URL、削除率は約67%となっています。

前年比7ポイントの減少ですが、削除に応じないSNSや匿名掲示板、ローカル掲示板などの増加が原因となっているようです。

【参考】誹謗中傷ホットライン・活動報告(2022年版)

警察|加害者の逮捕を望んでいる方

リベンジポルノは悪質極まりない行為になるため、加害者の逮捕を望んでいる方は警察の相談窓口も利用してください。


相談先


連絡先


受付時間

 

性犯罪被害者相談電話

 

#8103
(ハートさん)

 

土日や祝日、執務時間外は当直対応

 

警察相談専用電話

 

#9110

 

平日午前8:30~午後5:15

どちらも警察に動いてもらうための相談窓口になるので、以下のように情報をまとめ、どのような被害に遭ったか詳しく説明できるようにしておきましょう。

  • 被害の発生日
  • 加害者を特定している場合は住所・氏名と連絡先
  • 被害の内容
  • 逮捕を望むかどうか

なお、性犯罪被害者相談電話は基本的に男性警察官の対応となりますが、希望すれば女性警察官に代わってもらえます。

弁護士|加害者に損賠賠償請求したい方

リベンジポルノの加害者に損害賠償請求したい方は、ネットトラブルに詳しい弁護士へ相談しておきましょう。

損害賠償は請求する側に100%の立証責任があるため、損害があったことの証拠を被害者本人が準備しなければなりません。

証拠が不十分な場合、加害者から「根拠のない請求」といわれてしまう可能性が高いので、弁護士に協力してもらうことをおすすめします。

また、リベンジポルノについて相談するときは、以下のような弁護士を探すようにしてください。

  • ネットトラブルやITに詳しい弁護士
  • 土日や祝日、夜間でも相談できる弁護士
  • 無料相談に応じてくれる弁護士
  • リベンジポルノの解決実績がある弁護士
  • オンライン面談やLINE相談、電話相談できる弁護士
  • 自分と相性がよく、相談しやすい弁護士

リベンジポルノの被害に遭った場合、画像削除と拡散防止を急がなくてはならないため、土日や祝日、夜間でも相談できる弁護士が理想的です。

法律相談するときは裸の画像などをみてもらうことになるので、相談しやすい弁護士や、女性弁護士が在籍している法律事務所も探してみましょう。

リベンジポルノの相談をする前に準備すること

リベンジポルノの被害を専門家に相談するときは、以下のように事前準備してください。

動画や画像の投稿が1サイトだけとは限らないので、ほかの掲示板に拡散されているかどうかも調べておく必要があります。

エゴサーチで画像や動画を調べておく

自分に関する情報検索をエゴサーチといい、以下のようなキーワード検索でリベンジポルノの拡散状況を調査します。

  • 自分の本名
  • ニックネーム
  • ネット上のハンドルネーム
  • SNSなどに使っている特定のユーザーID
  • 自分のブログ名

単独のキーワードは検索結果が膨大になるので、「本名+ニックネーム」や「本名+住んでいる市区町村」など、キーワードを組み合わせて検索してください。

また、Googleなどを使ってネット全体を検索し、さらに特定のサイト内も検索しておけば、動画や画像を見つけやすくなります。

ご自身で検索することに抵抗を感じられる方もいらっしゃるかもしれませんが、専門家に相談するときは証拠が必要になるため、見逃しがないように検索しておきましょう。

リベンジポルノの証拠を保全しておく

エゴサーチでリベンジポルノの動画や画像を発見したときは、以下の方法で証拠を保全してください。

  • 投稿画面のスクリーンショットや印刷
  • 投稿ページのURL
  • 投稿者のIDやアカウント名
  • 投稿者から送信されたメッセージ
  • 動画や画像のダウンロード

スクリーンショットや印刷で証拠保全する場合、可能であれば投稿部分とURL全体が映り込むようにしておきましょう。

スマホの画面にURL全体が入り切らないときは、URLをタップしてコピーし、メモアプリなどにテキストとして保存してください。

被害を立証できなければ専門家も対処法を検討できないので、少しでも多く証拠を残しておくようにしましょう。

リベンジポルノされたときの対処法

リベンジポルノの被害に遭ったときは以下のように対処してください。 加害者を特定するときは裁判の手続きも必要になるため、弁護士への依頼も検討しておくとよいでしょう。

サイト管理者に画像や動画の削除を依頼する

ほとんどの掲示板サイトには削除依頼フォームがあり、リベンジポルノの画像は利用規約に違反しているケースが多いので、必ずサイト管理者へ削除依頼してください。

ただし、削除完了までには2~3日かかるケースが多く、削除依頼が集中しているときは1週間以上待つこともあります。

投稿削除はサイト管理者の判断になるため、リベンジポルノかどうか判断が難しい画像だったときは、そのまま残ってしまう可能性もあるでしょう。

また、サイト管理者は善意の第三者に過ぎないので、「早く消せ!」や「もたもたするな」など、高圧的な削除理由を書かないように注意してください。

削除理由には法的な根拠も必要になるため、動画や画像を確実に削除したいときは、弁護士に対応してもらうことをおすすめします。

サイト管理者に送信防止措置を依頼する

リベンジポルノは被害者の権利を侵害するため、プロバイダ責任制限法により、権利侵害被害者は送信防止措置を依頼できるようになっています。

送信防止措置依頼を受けたサイト管理者は発信者に照会をおこない、発信者が同意した場合は照会日から2日経過後に動画や画像が削除されます。

掲示板に削除依頼フォームが設定されていない、またはサイト管理者の連絡先がわからないときは送信防止措置を依頼してください。

裁判所に仮処分命令を申し立てる

画像や動画の削除だけではリベンジポルノを完全阻止できないため、投稿者を特定したいときは裁判所に発信者情報開示の仮処分命令を申し立ててください。

仮処分命令が発令されるとサイト管理者も削除に応じやすいので、個人名の削除依頼よりも効果的です。

なお、裁判所は平日しか訴訟や仮処分命令を受け付けていないので、仕事や学校を休めない方は、弁護士に代理人を依頼してみましょう。

加害者に民事上の損害賠償責任を追及する

リベンジポルノの被害に遭った場合、周囲の噂に耐えかねて会社を辞める、または引っ越しを余儀なくされるケースもあるため、金銭的な損害が発生します。

当然ながら精神的な苦痛も伴うので、リベンジポルノの加害者には必ず損害賠償請求してください。

ただし、リベンジポルノと損害の関係を立証する必要があり、慰謝料も妥当な金額を算定しなくてはなりません。

民事上のトラブルは当事者同士で解決することになるので、加害者との交渉が苦痛になってしまうケースもあるでしょう。

損害賠償を確実に獲得したいときや、加害者に会いたくないときは弁護士に代理人を依頼してください。

弁護士が関わっている場合、加害者が損害賠償請求を拒否したときには民事訴訟もサポートしてもらえます。

加害者に誓約書を提出させる

加害者が損害賠償請求に応じたときは、以下の内容を盛り込んだ誓約書を提出させましょう。

  • 加害者の住所・氏名
  • リベンジポルノの事実関係
  • 賠償金の額や支払い方法および支払い期日
  • 具体的な誓約内容
  • 約束を破ったときのペナルティ
  • 誓約日と加害者の署名捺印

誓約書は「誰が・誰に対して・何を誓約するか」を明確にしなければならないので、文面が思い浮ばないときは弁護士に依頼してください。 弁護士立ち合いのもとで加害者に事実関係を認めさせておけば、リベンジポルノの再発を回避しやすくなります。

刑事告訴する

リベンジポルノ被害防止法の違反行為は刑事処分の対象になるため、加害者の行為に犯罪性が認められるときは刑事告訴も検討してください。

ただし、加害者が特定されておらず、証拠も不十分だった場合は告訴状を受理してもらえないかもしれません。

また、告訴状の受理は犯罪捜査規範によって義務化されていますが、告訴状を受理すると警察の業務が増えてしまうため、もっともらしい理由で断られるケースがあります。

刑事告訴するときは加害者の特定やリベンジポルノの証拠保全、告訴状の作成なども必要になるので、弁護士の協力を得るようにしてください。

なお、加害者特定は被害者の義務ではありませんが、特定しておいたほうが告訴状は受理されやすいでしょう。

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リベンジポルノの加害者がわからないときの対処法

リベンジポルノは加害者を特定できないケースがあるので、誰が動画や画像を投稿したかわからないときは、以下のように対処してください。

思い当たる人に連絡して確認する

とても慎重におこなう必要がありますが、ネット上にリベンジポルノの画像が掲載されていた場合、可能であればまず撮影者に投稿・提供をおこなったかどうか確認してください。

撮影者本人に確認する場合、ある程度のプレッシャーをかけなければシラを切られてしまうので、「正直に言えば告訴は取り下げる」など、強気な態度で交渉する必要があります。

撮影者から画像を提供された第三者が投稿しているときは、誰に画像を提供したのか必ず確認してください。

撮影者が名前を明かさない場合は、弁護士に開示請求を依頼して加害者を特定すること、加害者がわかったら刑事告訴を予定している旨を伝えましょう。

ただし、相手に逆切れされたり、動画や画像を削除して証拠隠滅を図られる可能性もあるので、慎重に対応しなければなりません。

また、撮影者と投稿者の間に複数人が関係していたり、知らない間に盗撮された画像は投稿者の特定が困難です。

投稿者に思い当たる人がいないときは、以下のように裁判所の開示請求手続きを検討してください。

発信者情報開示請求で相手を特定する

裁判所に発信者情報開示請求の仮処分を申し立てた場合、申立人の主張が認められると1~2ヵ月程度で投稿者の住所・氏名が開示されます。

投稿者を特定すると損害賠償請求が可能になり、同じ投稿を繰り返さないように誓約書を書かせることもできます。

ただし、仮処分の申し立ては掲示板サイトの運営会社、またはプロバイダの本社所在地を管轄する裁判所で手続きしなければなりません。

ネット関係の企業は都市部に集中しており、申立人への面接となる審尋も2~3回程度おこなわれるので、地方在住の方は弁護士に手続きを依頼したほうがよいでしょう。

発信者情報開示請求について詳しくは発信者情報開示請求とは|投稿者特定の手続き・注意点・弁護士費用などを解説をご覧ください。

リベンジポルノの対象になる行為は?音声はどうなる?

性行為や裸体の動画・画像をネット掲示板などに投稿した場合、リベンジポルノ被害防止法の違反行為となります。

ただし、音声だけのリベンジボイスは以下のように扱われるので注意してください。

リベンジボイスは刑罰の対象にならない

音声だけのリベンジボイスは被害者・加害者の特定が難しく、リベンジポルノ被害防止法に定める「画像の記録と提供」に該当しないため、刑罰の対象にはなりません。

ただし、人権やプライバシーの侵害は追求できるので、慰謝料の請求は認められやすいでしょう。

リベンジポルノ被害防止法に違反する行為

リベンジポルノは腹いせや復讐目的による画像投稿になるため、第三者に見られることを前提としたグラビア写真や、商業目的のアダルトビデオは対象外です。

では、どのような行為がリベンジポルノ被害防止法に違反するのか、構成要件や刑罰などをみていきましょう。

公表罪:私事性的画像記録の流通

ネット上に裸体画像などを投稿され、かつ第三者がみても誰が撮影されたのか特定できる場合、公表罪となる私事性的画像記録の流通が成立します。

撮影された人の顔がわからなくても、字幕や背景から本人を特定できる場合も公表罪の成立要件となります。

また、リベンジポルノ被害防止法に定める私事性的画像記録とは、以下のような画像や動画を指しています。

  • 性行為および性交類似行為となる手淫や口淫の記録
  • 他人が性器や肛門、または乳首に触れる記録
  • 衣服の全部、または一部を着けておらず性的な部位が強調されている記録

下着や水着姿の画像でも、性器や乳首が強調されている場合は私事性的画像記録に該当するでしょう。

なお、ネット上への投稿に限らず、私事性的画像記録をメール送信する、または記録メディアに保存して第三者に手渡した場合もリベンジポルノに該当します。

公表目的提供罪:私事性的画像記録の提供行為

公表目的提供罪とは、公表を目的として裸体画像などを第三者に提供する行為です。

たとえば、ふられた腹いせに「○○のヌード写真をネット上にばら撒いてくれ」と友人・知人に提供し、実際に掲示板やSNSに投稿された場合は公表目的提供罪が成立します。

このようなケースは第三者への画像提供が違法行為になるため、自分が投稿したかどうかは関係ありません。

リベンジポルノの刑事罰

リベンジポルノ被害防止法に違反した場合、以下の刑事罰に処されます。

  • 公表罪:3年以下の懲役または50万円以下の罰金
  • 公表目的提供罪:1年以下の懲役または30万円以下の罰金

有罪判決になるかどうかは裁判次第ですが、加害者がリベンジポルノを繰り返す可能性があるときは、刑事告訴を検討してみるべきでしょう。

リベンジポルノ被害の可能性がある場合の対処法

リベンジポルノは「撮影させないこと」がもっとも効果的な対処法ですが、パートナーと付き合っているうちは、裸体や性行為中の撮影を許してしまうこともあるでしょう。

しかし、相手のカメラやスマートフォンで撮影された場合、自分に画像や動画の処分権限がないため、「削除してほしい」とお願いするしかありません。

別れた途端にリベンジポルノされる可能性もあるので、元パートナーが裸の写真などを持っているときは、少しでも早く弁護士に相談しておくことをおすすめします。

リベンジポルノの相談件数は年々増加中|早めの相談が重要

警察庁が公表する令和4年の統計データを一部抜粋すると、リベンジポルノの相談件数は以下のようになっています。


相談内容


令和元年


令和2年


令和3年


令和4年(前年比)


画像を公表された


272


286


329


326(99.1%)


画像を公表すると脅された


584


567


580


678(116.9%)


画像を送りつけられた


239


254


313


273(87.2%)


画像を所持されている、撮影された


494


559


582


619(106.4%)


その他


24


24


41


32(78.0%)

 


被害者の性別・年齢


令和元年


令和2年


令和3年


令和4年


令和4年の割合


男性


97


142


195


234


13.50%


女性


1,382


1,427


1,432


1,494


86.50%


19歳以下


376


429


429


475


27.50%


20歳代


637


660


647


726


42.00%


30歳代


235


247


268


234


13.50%

40歳代

145

149

168

163

9.40%


50歳代


65


54


76


94


5.40%

 


被害者と加害者の関係


令和元年


令和2年


令和3年


令和4年


令和4年の割合


配偶者(元含む)


60


51


60


60


3.50%


交際相手(元含む)


912


848


821


895


51.80%


ネットの友人知人


182


258


326


394


22.80%


ネット以外の友人知人


154


208


226


223


12.90%


職場関係者


27


29


31


30


1.70%


関係(行為者)不明


84


79


101


87


5.00%

 

一部の件数は令和3年よりも低下していますが、ほとんどの項目が増加傾向となっており、被害者は19歳以下や20代女性が圧倒的に多くなっています。

友人・知人によるリベンジポルノも急激に増えているため、結婚相手や交際相手だけの問題とは考えないほうがよいでしょう。

ネットに投稿された画像・映像は拡散スピードが早いので、すぐに削除して被害を最小限に抑えなければなりません。

リベンジポルノの被害に困っている方は、ネットトラブルに詳しい弁護士へできるだけ早めに相談してください。

なお、ネットトラブルの解決が得意な弁護士を探す場合、ベンナビITを活用すると身近な弁護士がすぐに見つかります。

【参考】令和4年の私事性的画像の統計データ(警察庁

まとめ|リベンジポルノは1人で悩まず専門家に相談を

リベンジポルノは重大な人権侵害になるため、被害に遭ったときはすぐに画像削除や拡散防止を手配しなければなりません。

心に深い傷を負った方は、メンタルケアの相談窓口でカウンセリングも受けておきましょう。

ただし、加害者を処罰しなければリベンジポルノを繰り返す可能性が高いため、法的措置や刑事告訴も検討しておく必要があります。

リベンジポルノの相談窓口は分野別になっているので、画像削除や損害賠償など、トータルサポートを受けたいときは弁護士に相談してみましょう。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
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