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相続放棄の期限は3ヵ月 | 期間延長の方法と期限が過ぎてしまったときの対処法

弁護士監修記事
遺産相続
2023年05月18日
2024年04月08日
相続放棄の期限は3ヵ月 | 期間延長の方法と期限が過ぎてしまったときの対処法
この記事を監修した弁護士
武藏 元弁護士 (法律事務所エムグレン)
弁護士歴10年以上にわたって多数の相続トラブル解決に尽力。多数のメディアに出演し監修を行うなど、豊富な経験・実績を持つ。
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法律上、被相続人が亡くなったあと、相続人は遺産を相続するかどうかを判断しなければなりません。

ただし、相続放棄には期限が定められており、期限を過ぎてしまうと相続放棄ができなくなってしまいます。

しかし、相続に対して、延長などの措置が取れるのかわからないという方もいるのではないでしょうか。

本記事では、

  • 相続放棄の期限と延長の有無
  • 相続放棄の期限が過ぎた場合の対処方法
  • 相続放棄が認められやすいケースと認められにくいケース

について解説していきます。

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相続放棄の期限

相続放棄とは、発生した相続の権利を手放すことを意味します。

相続人に法的に認められた権利であり、家庭裁判所に申述書を提出・受理されることで放棄可能です。

そして、相続放棄には期限が設けられており、その期間内に放棄を表明しなければ相続放棄の権利が失効してしまいます。

また、期限内であっても相続放棄が認められない場合もあります。それぞれ詳しくみてみましょう。

相続放棄の期限は「相続の開始を知った時」から3ヵ月

相続放棄ができる期限は、相続発生を認知してから3ヵ月以内です。

この期間のことを、熟慮期間と呼びます。

相続放棄をおこなう場合は、被相続人の住所地を管轄している家庭裁判所に対し、相続放棄の申述書を提出する必要があります。

記載内容は、申述人と被相続人の情報、申述の理由などです。

財産について記載する欄があるため、相続しない場合でも遺産総額を把握しておく必要があります。

 

期限内でも相続放棄が認められない場合がある

被相続人が多額の債務を抱えていることを認知しつつも、相続人が相続放棄を申請した場合、相続放棄が認められない可能性があります。

遺産は、大きく分けると「正の遺産」と「負の遺産」に分けることができ、負の遺産とは、被相続人がもっていた借金や債権などの総称を指します。

そして、負の遺産の存在を知りつつ、相続放棄を申述した場合、期限内でも相続放棄が認められない場合があります。

相続放棄の期限までにやるべきこと

ここからは、相続放棄の期限までにやるべきことをみていきましょう。

相続放棄に必要な書類を用意する

相続放棄に必要な書類は、以下のとおりです。

なお、全員共通の必要書類に関して、一覧表内では「共通書類」と記載します。

相続人の立場

必要書類

全員共通

・相続放棄申述書

・被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票

・申述者の戸籍謄本

被相続人の配偶者

・共通書類

・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

被相続人の子もしくは孫

・共通書類

・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

・本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本(孫の場合のみ)

被相続人の両親もしくは祖父母(直系尊属)

・共通書類

・被相続人の出生時~死亡時までの全ての戸籍謄本

・被相続人の子の死亡が記載された戸籍謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本(祖父母の場合のみ)

被相続人の兄弟姉妹若しくは甥姪

・共通書類

・被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

・被相続人の子の死亡が記載された戸籍謄本

・被相続人の直系尊属の死亡の記載がある戸籍謄本

・本来の相続人の死亡の記載がある戸籍謄本

財産調査をおこなう

相続放棄が成立した場合、いかなる理由があっても再び相続することはできません。

そのため、預貯金額や借金・負債額を正確に計算することが重要となります。

預貯金は、通帳や金融機関からの郵送物で確認でき、不動産については固定資産税の通知書などで判断可能です。

預金口座から定期的な出金がある場合は、借金である可能性もあるため、注意しましょう。

家庭裁判所に相続放棄を申し立てる

被相続人の住所を管轄する家庭裁判所に相続放棄を申し立てましょう。

原則として、相続放棄をおこなう本人が申請しなければなりません。

しかし、相続人が未成年の場合は法定相続人による代理申述が必要です。

うまく受理された場合は次のような流れになります。

  1. 10日ほどで家庭裁判所から送られてくる照会書を受け取り、必要事項を記入して返送
  2. さらに約10日後、相続放棄申述受理通知書が送られてくる

相続放棄申述受理書は紛失してしまった場合は再発行できません。

しかし、相続放棄申述受理証明書は再度発行してもらえます。

相続放棄の期限を延長する方法

相続放棄は家庭裁判所に「相続放棄の期間伸長の申し立て」をおこなったうえで、次のような理由がある場合は期限の延長が考えられます。

  • 相続人が遠隔地に居住しており、書類が期限内に揃えられない
  • 何かしらの事情でほかの相続人と連絡がつかない
  • 財産調査に時間が必要である

「仕事の都合」など個人的な事情での延長は認められておらず、裁判所が延長すべきと認めた場合のみ、期限の延長が認められる仕組みです。

期限は追加で3ヵ月とする場合が多いものの、事情によってはさらに長く延長される可能性もあります。

相続放棄の期限を過ぎてしまったらどうなる?

相続には、次のように大きく2つに分かれます。

  • 単純承認:手続きは不要だが、全ての遺産を相続する
  • 限定承認:手続きが必要だが、正の遺産の範囲内で負の遺産も相続する

期限を過ぎた場合は、自動的に単純承認による相続に切り替わり、負の遺産が正の遺産の額を超えていても相続しなければなりません。

期限を過ぎたあとに相続放棄が認められやすいケースと認められにくいケース

ここからは、相続放棄の期限が過ぎたあとでも、相続放棄が認められる可能性が高いケースと認められにくいケースについてみていきましょう。

認められやすいケース

3ヵ月以内にわからなかった負の遺産が、期限を過ぎてから発覚した場合は、相続放棄が認められやすいといえるでしょう。

裁判所のホームページでも同様の意向が記載されているため、3ヵ月以上経過してから負の遺産の存在が明らかになった場合は、特例的に相続放棄の申し立てが可能です。

認められにくいケース

次のような場合は、相続放棄の期限延長や申請が覆らない場合もあります。

具体的には次のようなケースです。

  • 期限があることを知らなかった
  • 特に調査に時間を要する事情がないにもかかわらず、財産調査に時間がかかってしまった
  • 自己都合で申述期限を過ぎてしまった など

いずれの場合も、期限が過ぎたあとの相続放棄はできません。

事情にもよるため、わからない場合は一度弁護士に相談してみましょう。

相続放棄の期限を過ぎてしまったときの対処法

相続放棄の期限が過ぎた場合は次のような対処方法が想定されます。

合理的な理由を家庭裁判所に説明する

相続放棄の期限を知らなかったことに加え、やむを得ない事情があったという根拠があれば、家庭裁判所が相続放棄の申請を認めてくれるケースがあります。

ただし、ただ「知らなかった」というだけでは、家庭裁判所が相続人の無知が悪いと判断されるため、相続放棄に応じてくれないでしょう。

しかし、病気やけがによる長期入院といったやむを得ない事情で遅れた場合であれば、家庭裁判所が相続放棄の申請を受理してくれる可能性があります。

相続放棄の扱いに強い弁護士に相談する

相続放棄の期限が過ぎたあとの申請を認めてもらうには、やむを得ない事情と判断してもらうだけでなく、法的な専門知識で説得することも必要となります。

しかし、一般の人に法的な説明は難しいといえます。そのため、弁護士に相談してみることをおすすめします。

弁護士へ相談する場合は相続を弁護士に無料電話相談する方法|弁護士の選び方や費用の相場も解説をご覧ください。

最後に|相続放棄の期限が過ぎてしまったら弁護士へ

相続放棄までの3ヵ月という期限は、全ての人に当てはまる条件であるため、原則として守らなければならないルールです。

また、相続放棄をおこなう場合は、明確な理由が必要であり、負の遺産の有無を知っているかどうかなども争点となります。

そして、相続放棄の期限が過ぎてしまっていた場合は、弁護士の力を借りることをおすすめします。

期限切れから相続放棄を認めてもらうには専門的な知識が必要です。

相続放棄の手続きについて悩んでいる場合は、弁護士に依頼しましょう。

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本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
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