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法定相続人の範囲|相続順位・法定相続分などを詳しく解説

弁護士監修記事
遺産相続
2023年05月19日
2023年05月19日
法定相続人の範囲|相続順位・法定相続分などを詳しく解説
この記事を監修した弁護士
阿部 由羅弁護士 (ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

遺産分割協議には、法定相続人全員の参加が必須とされています。

そのため、遺産分割を行うのに先立ち、法定相続人を漏れなく確定しなければなりません。

法定相続人になる人の範囲や相続順位・法定相続分(相続割合)などについては、民法でルールが定められています。

トラブルなく相続を終えるためには、法定相続人の確定から弁護士に依頼するのがおすすめです。

今回は、法定相続分の範囲・相続順位・法定相続分などを詳しく解説します。

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法定相続人の範囲と相続順位

民法のルールに従うと、被相続人の配偶者は常に相続人となるほか、その他の者は以下の順位で相続権を取得します。

  1. 被相続人の子
  2. 被相続人の孫・ひ孫など
  3. 被相続人の直系尊属
  4. 被相続人の兄弟姉妹
  5. 被相続人の甥・姪

 被相続人の配偶者|常に相続人となる

被相続人の配偶者は、常に相続人となります民法第890条)。

配偶者には後述するように、少なくとも2分の1以上の相続分が与えられます。

パートナーが亡くなっても、遺産で十分な生活保障が確保されるように配慮されています。

被相続人の子|第1順位(常に相続人となる)

被相続人に子がいる場合、第1順位として相続権を取得します(民法第887条1項)。

複数の子がいる場合には、原則としてその全員が相続人となります。

被相続人の孫・ひ孫など|子を代襲相続

被相続人の子が死亡・相続欠格(民法第891条)・相続廃除(民法第892条)のいずれかによって相続権を失った場合、さらにその子(=被相続人の孫)が相続権を取得します(民法第887条2項)。これを「代襲相続」といいます。

また、被相続人の孫が死亡・相続欠格・相続廃除のいずれかによって相続権を失った場合、さらにその子(=被相続人のひ孫)が相続権を取得します(民法第887条3項)。これを「再代襲相続」といいます。

玄孫以降による再代襲相続も可能です。

なお、相続権を失った者以外に被相続人の子がいる場合には、その子と代襲相続人が同順位の相続人となります。

そのため、被相続人の孫・ひ孫などは、被代襲者と同じく第1順位の相続人と位置付けられます。

被相続人の直系尊属|第2順位

相続権を有する被相続人の子がおらず、孫などによる代襲相続も発生しない場合には、被相続人の直系尊属(父母・祖父母など)が第2順位として相続権を取得します(民法第889条1項1号)。

なお、被相続人との間の親等が異なる直系尊属の間では、親等の近い者が先順位となります。

たとえば被相続人の母と祖母がいずれも存命している場合、直系尊属として相続権を取得するのは、被相続人の母のみです。

被相続人の兄弟姉妹|第3順位

相続権を取得できる被相続人の子・孫以降の直系卑属・直系尊属がいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が第3順位として相続権を取得します(民法第889条1項2号)。

両親のいずれか一方のみを被相続人と同じくする兄弟姉妹(異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹)も、相続権を取得できます。

ただし、異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です(民法第900条4号但し書き)。

被相続人の甥・姪|兄弟姉妹を代襲相続

相続権を有したはずの被相続人の兄弟姉妹が、死亡・相続欠格・相続廃除のいずれかによって相続権を失った場合、その子(=被相続人の甥・姪)が代襲相続によって相続権を取得します(民法第889条2項、887条2項)。

なお、甥・姪の子による再代襲相続は認められません。

相続権を失った者以外に被相続人の兄弟姉妹がいる場合には、その子と代襲相続人が同順位の相続人となります。

そのため、被相続人の甥・姪は、被代襲者と同じく第3順位の相続人と位置付けられます。

法定相続分をパターンごとに表で紹介

法定相続人の構成に応じた法定相続分を、表にまとめて紹介します。

配偶者・子が相続人の場合の法定相続分

被相続人の配偶者と子が相続人となる場合、配偶者と子の相続分は2分の1ずつです(民法第900条1号)。

子が複数いる場合、子の相続分は人数割りとなります(同条第4号)。

 

法定相続人

 

法定相続分(割合)

 

配偶者

 

2分の1

 

 

2分の1

※子の間で人数割り

  • (例)
  • 配偶者A、子B、子Cの3名が相続人の場合
  • A:2分の1
  • B:4分の1
  • C:4分の1

配偶者・孫が相続人の場合の法定相続分

被相続人の孫が代襲相続人となる場合、その相続分は被代襲者(=被相続人の子)と同じです(民法第901条1項)。

被代襲者を同じくする代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続分を人数割りします。

配偶者の相続分は、孫が代襲相続人となる場合であっても、子が相続人となる場合と同様に2分の1です。

 

法定相続人

 

法定相続分(割合)

 

配偶者

 

2分の1

 

 

2分の1

※子の間で人数割り

※代襲相続人が複数いる場合には、代襲相続人の間でさらに人数割り

  • (例)
  • 配偶者A、子B、孫D、孫Eの4名が相続人の場合
  • ※孫Dと孫Eは、いずれも子Cを代襲相続
  • A:2分の1
  • B:4分の1
  • D:8分の1
  • E:8分の1

配偶者・直系尊属が相続人の場合の法定相続分

被相続人の配偶者と直系尊属が相続人となる場合、配偶者の相続分は3分の2、直系尊属の相続分は3分の1です(民法第900条2号)。

同順位の直系尊属が複数いる場合、直系尊属の相続分は人数割りとなります(同条第4号)。

 

法定相続人

 

法定相続分(割合)

 

配偶者

 

3分の2

 

直系尊属

 

3分の1

※同順位の直系尊属の間で人数割り

  • (例)
  • 配偶者A、兄B、異母弟Cの4名が相続人の場合
  • A:4分の3
  • B:6分の1
  • C:12分の1

配偶者・兄弟姉妹が相続人の場合の法定相続分

被相続人の配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合、配偶者の相続分は4分の3、直系尊属の相続分は4分の1です(民法第900条3号)。

兄弟姉妹が複数いる場合、兄弟姉妹の相続分は原則として人数割りとなります。

ただし、被相続人との異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続分は、被相続人と父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1です(同条第4号)。

 

法定相続人

 

法定相続分(割合)

 

配偶者

 

4分の3

 

兄弟姉妹

 

4分の1

※原則として兄弟姉妹の間で人数割り

※異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1

 

  • (例)
  • 配偶者A、兄B、異母弟Cの4名が相続人の場合
  • A:4分の3
  • B:6分の1
  • C:12分の1

配偶者・甥・姪が相続人の場合の法定相続分

被相続人の甥・姪が代襲相続人となる場合、その相続分は被代襲者(=被相続人の兄弟姉妹)と同じです(民法第901条1項)。

被代襲者を同じくする代襲相続人が複数いる場合には、被代襲者の相続分を人数割りします。

配偶者の相続分は、甥・姪が代襲相続人となる場合であっても、兄弟姉妹が相続人となる場合と同様に4分の3です。

 

法定相続人

 

法定相続分(割合)

 

配偶者

 

4分の3

 

甥・姪

 

4分の1

※原則として兄弟姉妹の間で人数割り

※異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1

※代襲相続人が複数いる場合には、代襲相続人の間でさらに人数割り

配偶者がいない場合の法定相続分

被相続人に配偶者がいない場合は、最上位の相続人のみが相続権を取得します。

最上位の相続人が複数いる場合には原則として人数割りですが、異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続分が、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1である点は前述のとおりです。

 

法定相続人のパターン

 

法定相続分(割合)

 

相続人が子の場合

 

1

※子の間で人数割り

 

相続人が孫の場合

 

1

※子の間で人数割り

※代襲相続人が複数いる場合には、代襲相続人の間でさらに人数割り

 

相続人が直系尊属の場合

 

1

※同順位の直系尊属の間で人数割り

 

相続人が兄弟姉妹の場合

 

1

※原則として兄弟姉妹の間で人数割り

※異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1

 

相続人が甥・姪の場合

 

1

※原則として兄弟姉妹の間で人数割り

※異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1

※代襲相続人が複数いる場合には、代襲相続人の間でさらに人数割り

法定相続人は漏れなく確定しなければならない

法定相続人は、遺産分割協議を行うのに先立って漏れなく確定しなければなりません。

遺産分割協議には、法定相続人全員の参加が必須

遺産分割は原則として、法定相続人が全員で行う必要があります。

したがって遺産分割協議には、すべての相続人を参加させなければなりません。

一人でも不参加の相続人がいると、遺産分割が無効となってしまいます。

そのため、遺産分割協議に先立ち、法定相続人全員を漏れなく確定することが必要不可欠です。

法定相続人を確定する方法

法定相続人を確定するためには、戸籍資料の記載を辿る必要があります。

前述の相続順位に従い、戸籍資料から相続人を一人ずつ確定していきます。

代襲相続が発生しているかどうかもチェックしなければなりません。

家族関係が複雑な場合には、多数の戸籍資料を取り寄せる必要が生じます。

弁護士に依頼すれば、職務上請求によってスムーズに戸籍資料を取り寄せた上で、相続人を漏れなく確定してもらえるでしょう。

法定相続人が相続権を失う場合もある

法定相続人は、以下のいずれかの事由によって相続権を失います。

 

①死亡

死亡によって権利能力を失うことに伴い、相続権を失います。

死亡の事実は、戸籍資料の記載から確認できます。

②相続欠格(民法第891条

相続に関する一定の悪質な非違行為をした相続人は、法律上当然に相続権を失います。

証明書などは特になく、該当事実の有無を調査する必要があります。

③相続廃除(民法第892条

被相続人に対する虐待や重大な侮辱その他の著しい非行があった法定相続人は、被相続人の申立てに基づく家庭裁判所の審判により、相続権を失うことがあります。

相続廃除の事実は、戸籍資料の記載から確認できます。

④相続放棄(民法第939条

家庭裁判所に相続放棄の申述をした場合、初めから相続人にならなかったものとみなされます。

相続放棄が行われたかどうかについては、家庭裁判所への照会が認められています。

参考:相続放棄・限定承認の申述の有無についての照会をされる方へ|裁判所

法定相続人を確定する際には、上記の事由によって法定相続人に変動が生じないかどうかを忘れずに確認しましょう。

なお、死亡・相続欠格・相続廃除は代襲相続の対象ですが、相続放棄の場合は代襲相続が生じない点にご注意ください。

法定相続人の範囲等に関するよくある質問

法定相続人の範囲等について、以下のよくある質問に対する回答をまとめました。

  1. 養子も相続人になりますか?
  2. 兄弟が相続する場合、異父母兄弟にも相続権はありますか?
  3. 相続人が未成年の場合はどうなりますか?
  4. まだ生まれていない子どもは相続人になれますか?

養子も相続人になりますか?

被相続人の養子も相続人になります。

養子の相続分は、実子と同等です。

兄弟が相続する場合、異父母兄弟にも相続権はありますか?

被相続人の兄弟姉妹が相続人となる場合には、異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹にも相続権が生じます。

ただし、異母兄弟姉妹・異父兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1です。

相続人が未成年の場合はどうなりますか?

未成年者でも相続人になることができますが、遺産分割協議には親権者が代わりに参加します。

ただし、未成年者とその親権者がともに相続人となる場合、親権者は家庭裁判所に特別代理人の選任を請求しなければなりません(民法第826条1項)。

参考:特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)|裁判所

まだ生まれていない子どもは相続人になれますか?

まだ生まれていない子ども(=胎児)も、被相続人の死亡時に懐胎しており、存命の状態で生まれてくれば相続権を取得します(民法第886条1項、2項)。

一方、死産となった胎児は相続権を取得しません。

被相続人の子である胎児がいる場合には、生まれてくるまで遺産分割をせずに待つことをおすすめします。

法定相続人の確定は弁護士に相談を|弁護士を探すなら「ベンナビ相続」

法定相続人を漏れなく確定することは、遺産分割を行う前提となる重要な作業です。

法定相続人の確定にミスが生じると、後に深刻なトラブルへ発展するおそれがあるので、弁護士へ依頼することをおすすめします。

依頼先の弁護士に心当たりがない方は、「ベンナビ相続」を活用するのが便利です。

相談内容や地域に応じて弁護士を検索し、電話やメールで直接問い合わせることができます。

家族が亡くなって相続が発生したら、「ベンナビ相続」を通じてお早めに弁護士へご相談ください。

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編集部
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