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生前贈与はどこに相談すればいい?無料相談する方法や専門家の選び方を解説

弁護士監修記事
遺産相続
2023年05月31日
2023年05月31日
生前贈与はどこに相談すればいい?無料相談する方法や専門家の選び方を解説
この記事を監修した弁護士
(アシロ 社内弁護士)
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

生前贈与は、相続税の節税対策としてよく用いられています。

ご自身で手続きすることもできますが、正しく手続きをしないと思わぬトラブルを生んでしまったり、かえって損をしてしまう場合もあります。

そのため、生前贈与は専門家に相談しながら進めるのがおすすめです。

手続きが複雑かつ難解で、生前贈与の相談費用が高額になると思うかもしれませんが、実は無料で相談する方法もあります。

この記事では、生前贈与に関する相談を無料でする方法と、損をしないためのコツをわかりやすく解説します。

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生前贈与を無料で相談できるのはどこ?

生前贈与について無料で相談する方法は、いくつかあります。

それぞれ特徴や強みが異なるため、ご自身が相談したい内容にマッチした方法を選びましょう。

初回相談料が無料の法律事務所を利用する

生前贈与に関する相談を無料でしたいなら、まずは相談料が無料の法律事務所を利用するとよいでしょう。

弁護士の場合、通常だと30分あたり5,000円ほどの相談料が発生します。

しかし、初回に限り相談料を無料としている事務所もあるため、まずは相談だけしたいという方はこのようなサービスを活用するのがおすすめです。

相続は登場人物がたくさん出てきたり、財産の評価が必要だったりするなど非常に複雑なため、1回の相談で話をまとめるのはなかなか困難です。

特に最初は、うまく整理して話すことが難しい場合もあるため、初回の相談料を無料としている事務所を何ヵ所か回ってみるのもよいでしょう。

生前贈与を無料相談できる弁護士なら「ベンナビ相続」

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)は、相続分野を得意とする弁護を探すのに特化したサイトです。

地域ごとに弁護士を探したり、依頼したい内容にマッチした弁護士を簡単に探すことができます。

初回の相談料を無料にしている弁護士も数多く登録されているため、費用がかからない弁護士を、手早く見つけたい方におすすめです。

また、多くの弁護士を一括で比較できるので、相談先をじっくり探したいという方にもおすすめのサイトといえます。

市区町村に設置されている相談窓口に相談する

市区町村に設置されている法律の相談窓口を利用するのも手です。

地方自治体によっては、役所内に法律の専門窓口を設置しているところがあり、事前予約をすれば、無料で相談することができます。

ただし、相談できる内容は贈与についての一般的な説明や書類作成のアドバイス程度であり、書類の作成や手続きを代行してもらうことはできません。

そのため、今後の手続きの流れや注意点を把握するためのものと捉えておくとよいでしょう。

弁護士会が実施している無料相談会を利用する

弁護士会や税理士会が実施している無料相談会を利用するのもおすすめです。

たとえば、日本弁護士連合会のホームページでは、無料でおこなわれている弁護士会の相談会の情報を都道府県ごとに確認できます。

地域によっては、土日や夜間に実施しているところもあるため、平日は仕事で忙しいという方でも利用しやすいでしょう。

なお、地域によっては相談可能の枠に限りがあるので、相談したい方はなるべく早めに予約するのがよいでしょう。

生前贈与に関する相談は専門家にするべき理由とは?

生前贈与の手続きはご自身でおこなうことも可能ですが、専門家に依頼して進めるのがおすすめです。

その理由には、手続きの仕方や贈与の方法を誤るとかえって損をしてしまう可能性があるからです。

また、贈与した財産の額や時期など、考慮しなければならない要素が非常に多く複雑なため、専門家に相談しながら進めるのが無難といえます。

そもそも、生前贈与で節税する方法には暦年贈与を利用したものと、相続時精算課税制度を利用したものの大きく2種類があります。

それぞれ、特徴やメリットが異なり、どちらか一方しか使えないケースもあるため、まずは生前贈与の方法について正しく理解しましょう。

暦年贈与

基本的に贈与税は、その年の1月1日から12月31日までの間に受け取った財産の額から、基礎控除である110万円を差し引いた額に対して課税されます。

そのため、年間で贈与した額が110万円以下なら贈与税はかからず、申告も不要となります。

このように、基礎控除である110万円の範囲内で贈与することを暦年贈与と呼びます。

年贈与で非課税になるのは年間で110万円までのため、高額な財産を一括で贈与するにはやや不向きです。

一方で、毎年一定の額を長期間にわたって非課税で贈与できるため、あえて少しずつ贈与したい方や時間に余裕がある方にはおすすめです。

ただし、贈与の仕方によっては非課税の範囲内であっても課税されてしまうケースがあるため、注意が必要です。

たとえば、1,100万円を10年に分割して年間110万円ずつ贈与した場合、毎年受け取る額は110万円のため非課税の枠の範囲内です。

ただし、税務署が単に1,100万円を分割して贈与したと判断した場合は、贈与額は110万円ではなく1,100万円として扱われてしまうことがあります。

そのため、年によって受け取る時期をずらしたり、毎年贈与の契約を交わしたりするなど、贈与した財産に関連性や連続性が生まれないように工夫して受け取る必要があります。

暦年贈与の場合、年間110万円以下の贈与を受けた場合であっても、相続開始前3年以内の贈与については、贈与額を相続財産に加算して相続税が課税されることには注意が必要です。

また、令和5年度税制改正大綱により、暦年贈与において受けた財産を相続財産に加算する期間は相続開始前3年間から7年間に延長され、延長した4年間に受けた贈与のうち総額100万円までは相続財産に加算されないこととなりました。

改正税法は2024年(令和6年)1月1日以降、贈与によって取得した財産に係る相続税に対して適用されます。

ただし、以下のように一定の経過措置が設けられています。

 

相続が発生した時期

 

生前贈与加算の対象

 

2026年12月まで

 

現行法どおり3年分が加算

 

2027年1月から同年12月まで

 

最長4年分が加算

 

2028年1月から同年12月まで

 

最長5年分が加算

 

2029年1月から同年12月まで

 

最長6年分が加算

 

2030年1月から同年12月まで

 

最長7年分が加算

 

2031年1月以降

 

7年間が生前贈与加算対象

相続時精算課税制度

相続時精算制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子ども・孫に財産を贈与する際、2,500万円を上限に納税を猶予する制度のことです。

贈与者が他界した際に、相続する財産と合算して相続税が課されます。

限度額の範囲内であれば贈与を受けた時点で税金を支払う必要がないため、多額の財産を一括で贈与したい場合に有効です。

また、相続時に加算する額は贈与を受けた時点での価値で計算されます。

つまり、贈与後にその財産の価値が上がった場合は、値上がりする前の額で税金が算出されるため、その分を節約することができます。

一方で、課税が完全に免除されるわけではなく、相続時に相続税として払う必要がある点には注意が必要です。

なお、相続時精算課税制度を選択した場合、選択をした年分以降、暦年贈与を利用できなくなるというデメリットがありますが、令和5年度税制改正大綱により、「年間110万円の基礎控除」が創設されました。

これにより、2024年(令和6年)1月1日以降は、相続時精算課税制度を選択した人への贈与でも年間110万円までの贈与であれば、相続財産への持戻しが不要となり、この部分は贈与税も相続税もかからないことになりました。

適用すべき方法は、その方の資産状況や相続人の人数をはじめ、さまざまな要因で決まります。

判断を誤るとかえって損をしてしまう可能性が高いため、弁護士と相談しながら手続きを進めるのがよいでしょう。

生前贈与はどこに相談すればいい?専門家ごとの費用目安も紹介

生前贈与の相談ができる専門家には、弁護士・税理士・司法書士・行政書士がいます。

それぞれ得意としている業務や不向きな場面があるので、相談先を決める際は専門家ごとの特徴を理解したうえで、ご自身の依頼内容にマッチした専門家を探すとよいでしょう。

弁護士|手続きをトータルでサポートしてもらいたい方

メリット

デメリット

相続に関する相談・交渉など、あらゆる業務を依頼できる

費用が高額になる可能性がある

まず、候補に挙がるのが弁護士です。弁護士は書類の作成や相続人同士の交渉など、あらゆるサポートを依頼できます。

トラブルになりづらい生前贈与を提案してくれる可能性が高く、仮に争いに発展した場合は依頼者と他の相続人の間に入って交渉することも可能です。

費用は、相談だけであれば30分あたり5,000円と、ほかの専門家と比べるとそこまで高額ではありません。

また、法律事務所によっては、相談料を無料としているところもあります。

ただし、依頼できる仕事の幅が広いがゆえに、業務を依頼するほど、費用が高額になっていきます。

それでも、生前贈与のみならず、相続全般の手続を任せられるため、最も依頼すべき専門家と言えるでしょう。

税理士|税金面で相談に乗ってほしい方

メリット

デメリット

相続に関する相談・交渉など、あらゆる業務を依頼できる

費用が高額になる可能性がある

税理士であれば、贈与税の計算や相続税を加味した贈与の提案など、税金面で損をしないようなアドバイスを受けられます。

また、納税の申告書作成といった業務を代行してくれるだけでなく、財産の評価に精通している点も魅力的です。

税理士の費用は、事務所や依頼する内容によってまちまちですが、財産の0.5~1%が一般的です。

仮に財産が5,000万円だった場合は、25万~50万円が費用の目安といえます。

ただし、そもそも相続税や贈与税が発生しない場合は、税理士が活躍できる場面は少なくなります。

特に相続税は、3,000万円+法定相続人の数×600万円が非課税になるので、納税が必要な方はやや限定的です。

そのため、資産や相続人の状況を整理して、税金面で相続すべきか贈与すべきかを判断したい方におすすめといえます。

司法書士|贈与する財産に不動産が含まれている方

メリット

デメリット

・税務上の相談に詳しいため、損をしないような相続を実現しやすい

・財産の価値をより正確に算出してもらえる

 

そもそも相続税が発生しない場合は、活躍できる場面が少ない

司法書士の特徴は、不動産の名義変更ができる点です。本人に代わって不動産の名義変更などの登記手続きができます。

弁護士でも登記の手続きを行えますが、登記事務に精通していない弁護士が多いため、弁護士に依頼した場合は司法書士を紹介されることが多いでしょう。

また、書類作成のアドバイスや相続人・相続財産の調査など幅広い業務に対応できます。

費用は依頼内容にもよりますが5万~15万円が目安なので、弁護士に比べ安い金額で依頼できるのも魅力といえます。

ただし、費用は依頼する業務によって弁護士とそこまで変わらない場合もありえます。

また、相続人同士での争いになってしまった際に、間に入って交渉するといったことはできないため、贈与に不動産が含まれている方や、あくまで手続きのサポートを依頼したいという方におすすめです。

行政書士|書類作成のサポートを受けたい方

メリット

デメリット

・書類の作成や遺産分割協議の相談など、相続に関する一般的な相談は可能

・弁護士に比べると費用が安い

・不動産登記ができる

・争いが起こった際の代理交渉は不可

・弁護士に比べ費用が安いとはいえ、費用は高め

 

行政書士は、贈与契約書や遺産分割協議書の作成など、生前贈与に関わる書類作成を代行してくれます。

また、費用も1万円ほどと安めで、贈与に関する一般的な相談にも対応してくれる点が魅力です。

ただし、不動産登記や納税、交渉の代理業務などはできません。

そのため、不動産を贈与するわけではなかったり、さらにはトラブルに発展する可能性が低かったりする場合など、書類の作成をサポートしてもらう程度でよいという方におすすめといえます。

弁護士に生前贈与を無料相談する際のチェックポイント

生前贈与について相談する際は、まずは最も対応可能な業務範囲の広い弁護士に依頼するのがおすすめです。

ここでは、どのようにして弁護士を選べばよいのか、選び方のポイントを紹介します。

生前贈与など相続問題についての解決実績が豊富

まずは生前贈与や相続問題に関する実績を確認しましょう。

一般的には、法律事務所のホームページで確認できます。

また、できるだけ近場にある法律事務所から探すことをおすすめします。

弁護士費用には実費というものがあり、出張費や移動費は依頼人が負担する必要があるためです。

「最寄り駅名 法律事務所」などと検索して、大まかに候補を絞りこみながら調べるとよいでしょう。

難しい制度についてわかりやすく説明してくれる

担当した弁護士との相性も非常に重要です。特に生前贈与は登場人物が多く、税金や不動産などに関する専門的な知識が求められます。

初回の相談で「説明が難しくないか」「適切な回答をしてくれるか」といった点を確認するのがよいでしょう。

弁護士費用が明確・相場と比べて適切

弁護士費用は、法律事務所によって異なりますが、おおまかな料金の設定方法には、そこまで大きな差はありません。

そのため、金額を比較する際は単に費用の高さだけでなく、何に・どれくらいの金額がかかっているかが明確に書かれているかどうかを確認しましょう。

生前贈与について無料相談する前にしておくべき準備

生前贈与を相談する際、事前準備をしっかりしておくことが重要です。

スムーズに相談を進めるために必要な準備は、次のとおりです。

希望の贈与額や贈与する相手を決めておく

まずは、資産の状況を整理して、誰に・何を相続すればよいかを明確にしましょう。贈与する財産や相続人の属性によって、どのように生前贈与すべきか異なるためです。

具体的には資産目録を作成したり、家系図を用意しておくとよいでしょう。

自分の希望を明確にしておく

希望とする財産の残し方や抱えている悩みなど、できる限り言葉にしておくことが大切です。

相談したい内容が具体的であればあるほど、弁護士から具体的な回答を得られやすくなるでしょう。

うまく言葉にできない場合は、ご自身が考えていることを全て紙に書き出してみて、そのあとで整理するのもよいでしょう。

相談したいことの優先順位を決めておく

弁護士に相談する際にかかる相談料は、30分あたり5,000円とかなり高額です。

そのため、相談内容に優先順位をつけておき、極力時間をかけずに相談できるよう準備しておきましょう。

まとめ

生前贈与はご自身で手続きすることもできますが、やり方を誤ると、かえって損をしてしまったり、トラブルを生んでしまう可能性があります。

無料で相談できる相談窓口は、どこも相談できる内容が限られているので、はじめから弁護士に依頼して手続きする方法がおすすめです。

また、生前贈与する際は「自分にどれくらい財産があって」「誰に」「何を渡すのか」といった事前準備が非常に重要です。

財産をきちんとした形で遺せるよう、弁護士だけでなく、家族ともよく話し合ってから手続きを進めましょう。

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