近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

未払い残業代は請求できる?準備するべきものや請求する手順も詳しく解説

弁護士監修記事
労働問題
2026年04月06日
未払い残業代は請求できる?準備するべきものや請求する手順も詳しく解説
この記事を監修した弁護士
磯田 直也弁護士 (ルーセント法律事務所(労働分野))
ご相談にいただければ、皆様のお困りごとにしっかりと耳を傾け、丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

未払い残業代は、在職中・退職後に限らず、過去3年分まで遡って請求できます。ただし、3年よりも前の残業代は請求できなくなるため、請求する際は速やかに行動しなければなりません。

また未払い残業代は、状況によっては請求できないケースもあるため、正しい知識を身につける必要があります。

本記事では、未払い残業代を請求できる具体的なケースや請求する手順、弁護士に依頼するメリットを解説します。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題が得意な弁護士を探す
目次

未払い残業代は過去3年分まで遡って請求できる

未払い残業代は、在職中・退職後を問わず、過去3年分まで遡って請求できます。

以前は2年の時効でしたが、2020年の労働基準法の改正により3年に延長されました。労働基準法によると、残業代を含む賃金の請求権は「支払われるべきだった給料日」から3年です。

勤務日から3年ではないため、起算日を間違えないように注意してください。

第百十五条

この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。

第百四十三条

③ 第百十五条の規定の適用については、当分の間、同条中「賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間」とあるのは、「退職手当の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による賃金(退職手当を除く。)の請求権はこれを行使することができる時から三年間」とする。

引用元:労働基準法|e-GOV法令検索

未払いの残業代請求をする場合は、請求権が消滅するため、3年より前の分については請求できなくなります。放置すると、古い月の残業代から順番に請求権が消滅していくため、早めの行動が重要です。

残業代を支払わない企業の特徴

残業代を支払わない企業には、以下のような共通点があります。

  • 年俸制を理由に残業代は出ないと説明している
  • 固定残業代(みなし残業代)の内訳や時間数が不明確である
  • タイムカードや勤怠管理システムが整備されていない
  • 定時で打刻させた後も業務を続けさせている

年俸制であっても、残業代が発生しないわけではありません。年俸の中に残業代が含まれていることや、その内訳が明確に示されていない場合は、別途残業代を支払う義務があります。

また、固定残業代の場合でも、規定の時間を超えた残業については追加の支払いが必要です。勤怠記録を残さない、あるいは実際の労働時間と異なる打刻を指示する行為は、労働時間の把握を困難にし、未払い残業代の発生につながる恐れがあります。

勤務先に上記のような特徴が見られる場合は、残業代が未払いになっていないか確認してみましょう。

未払い残業代を請求できるケース

未払い残業代は、法律上「労働時間」と認められる時間について、適切な割増賃金が支払われていない場合に請求できます。たとえば、次のようなケースでは未払い残業代を請求できる可能性があります。

  • 1日8時間・週40時間を超えて働いたのに残業代や割増賃金が支払われない
  • 深夜労働(22時~5時)・休日出勤の割増賃金が支払われない
  • 固定残業代を超えて働いた分が支払われない
  • 年俸制を理由に残業代が支払われない
  • 権限・待遇が伴わない名ばかりの管理職として扱われている
  • 一部の残業代しか支払われていない

会社が残業代を支払っていない場合でも、労働時間の実態が認められれば請求が可能です。

未払い残業代を請求できないケース

一方で、時間外に働いた全ての時間が残業代の対象になるわけではありません。制度上残業代が発生しない場合や、請求の要件を満たさない場合には請求できないことがあります。

たとえば、次のようなケースでは請求できない可能性があります。

  • 管理監督者に該当する
  • 会社から残業を禁止されていた
  • 実際には残業が発生していない
  • 残業の証拠がない
  • 時効(原則3年)が過ぎている

ただし、上記のいずれかに該当していても、残業代を請求できるケースもあります。請求できるかどうか、判断に迷う場合は、弁護士への無料相談で確認してみてください。

未払い残業代を請求する前に準備するべき2つのこと

未払い残業代を請求する前に、証拠集めと金額の計算をしておきましょう。準備が不十分なまま会社に請求しても、反論されて失敗に終わる可能性があるためです。

それぞれを詳しく解説します。

1.未払い残業代がある事実を証明できる証拠を用意する

未払い残業代を請求する前に、残業があったことを示す以下のような証拠を用意しましょう。

  • タイムカード
  • パソコンのログイン・ログアウト記録
  • メールの送受信時間
  • 上司や同僚との業務連絡の履歴

また実質的に残業を容認するような「黙示の指示」を示す証拠も、未払い残業代を請求する際に有効な証拠となります。以下のようなことがわかるメールや録音、指示書なども用意しておきましょう。

  • 就業後でなければ対応できない指示があった(例:20時から会議をおこなう)
  • 就業時間内では明らかに終わらないようなタスクを割り振られた
  • 休日の勉強会に参加しないと評価に響くと言われた

未払い残業代があることを示す証拠がなければ、請求が認められない可能性が高いです。証拠がない場合は、弁護士に相談すると、収集方法についてアドバイスを受けられます。

2.未払い残業代がいくらなのかを計算する

未払い残業代がいくらになるのかを確認しましょう。月給制の場合の未払い残業代は、下記の計算式で求められます。

①1日の所定労働時間数 ×(1年間の所定労働日数 ÷ 12ヵ月)= 1ヵ月の平均所定労働時間数
②月給(※) ÷ 1ヵ月の平均所定労働時間 = 1時間あたりの基礎賃金
③1時間あたりの基礎賃金  × 残業時間 × 割増率 = 残業代
④残業代 - 実際に支払われた残業代 = 未払い残業代
※月給は、通勤手当や家族手当、賞与などの基本給以外の賃金は除外して計算します。

なお、③で用いる割増率は、残業の種類ごとに決められた割増率を当てはめる必要があるため、下記表を参考にしてください。

種類 支払う条件 割増率
時間外 法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超えたとき 25%
月60時間を超える時間外労働をしたとき 50% ※
深夜労働 22時〜5時の時間帯に労働したとき 25%
休日 法定休日(週1日)に労働したとき 35%

※中小企業の場合、2023年3月31日までの月60時間を超える時間外労働については25%で計算します。

ここで計算ミスをすると、会社側からの反論材料になりえます。確実に未払い残業代を計算するなら、弁護士に依頼するのがおすすめです。

【参考記事】中小企業の事業主の皆さまへ|厚生労働省

【関連記事】残業代未払いは労働基準法違反|残業代の計算方法・請求方法などを解説

未払いの残業代を請求する手順5ステップ

ここからは、未払い残業代の請求方法を5つのステップで解説します。あらかじめ、全体の流れを把握しておきましょう。

1.労働時間を証明できる資料を作成する

タイムカードやパソコンのログ情報などの集めた証拠をもとに、以下の情報を一覧にまとめた資料を作成しましょう。

  • 日付
  • 出退勤時刻
  • 休憩時間
  • 残業時間
  • 割増率

タイムカードやメール履歴など、複数の証拠を突き合わせると信頼性が高まります。証拠同士で矛盾があると、会社側から反論される恐れがあるため、提出前に整合性が取れているか必ず確認してください。

記録が残っていない日がある場合は、空白のままにせず、前後の勤務パターンや業務日報から合理的に推定する方法もあります。ただし、推定部分は根拠を明記しておくことが重要です。

2.会社に内容証明郵便を送付する

証拠の整理ができたら、会社に下記のような内容を記載した内容証明郵便を送付します。

  • 送付先の企業名や住所などの情報
  • 自身の氏名や住所
  • 未払い残業代がある事実
  • 請求額
  • 支払期限
  • 振込先口座

内容証明郵便を送ると、未払い残業代の請求時効の完成を6ヵ月間猶予できます。

また送付時は、必ず配達証明を付けてください。会社が「受け取っていない」と言い逃れるのを防げます。

内容証明郵便を自力で作成するのが難しい場合は、弁護士に相談するのがおすすめです。作成代行を任せられて、弁護士名義で送付できるため、会社へプレッシャーを与えて交渉がスムーズに進むケースも多いです。

【関連記事】【例文付き】内容証明郵便とは?効力・書き方・出し方をわかりやすく解説

3.会社に未払い残業代について交渉する

内容証明を送付しても残業代が支払われない場合は、会社側に支払いについて交渉する必要があります。

証拠を集めて内容証明を送付しても、会社が素直に未払い残業代を支払うケースは多くありません。交渉しようとしても、残業代の未払いを否定してきたり、そもそも交渉に応じなかったりするケースもあります。

交渉を自力でおこなうのは、精神的な負担が非常に大きいため、弁護士に依頼する方も多いです。

4.労働審判を申し立てる

交渉が決裂した場合は、裁判所に労働審判を申し立てます。

労働審判は、原則3回以内の期日で解決を図る制度で、短期間で終わるのが特徴です。申立てから解決まで3ヵ月程度で終わるケースもあるため、費用も訴訟より抑えられます。

審判で出された調停案に双方が同意すれば終了となりますが、どちらか一方が異議を申し立てた場合は、訴訟に移行します。

労働審判は、手続きが複雑で専門知識も必須なため、弁護士同伴で臨むのが一般的です。望む結果を得るためにも、早期に弁護士に相談しておきましょう。

【関連記事】労働審判で未払いの残業代を取り戻す方法|手続きの流れやかかる費用を解説

5.訴訟を提起する

労働審判でも解決しない場合は訴訟に移行します。

訴訟は期日の回数に定めがないため、残業代未払いの裁判期間が1年以上かかることも珍しくありません。労働審判と比べて費用も時間もかかりますが、残業代の未払いを客観的に証明できる証拠があれば、請求額を満額回収できる可能性もあります。

また勝訴した場合は、会社に強制執行をおこない、認められた請求額を確実に受け取ることもできます。

未払い残業代を請求する際の注意点2つ

残業代請求を進めるうえで、注意するべき点が2つあります。具体的にみていきましょう。

1.未払い残業代の請求には時効がある

残業代未払いの請求は、支払われるべきだった給料日から起算して3年という時効があります。

毎月の給料日を迎えるたびに、3年を迎えた分の請求権が消滅していく点に注意してください。行動が1ヵ月遅れれば、1ヵ月分の残業代を失います。

すでに退職している場合は時効が成立してしまい、残業代が取り戻せなくなるかもしれません。いつまでの未払い残業代を請求できるのか、今のうちに計算しておきましょう。

なお、請求権の時効である3年は、あくまで「当面の間」の措置となっています。労働基準法の改正では、改正民法に合わせて残業の請求時効が5年と規定されています。

第百四十三条

② 第百十四条の規定の適用については、当分の間、同条ただし書中「五年」とあるのは、「三年」とする。

引用元:労働基準法|e-GOV法令検索

第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。

一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。

引用元:民法|e-GOV法令検索

しかし、直ちに2年から5年に変更すると影響が大きいと判断されたため、しばらくは5年ではなく3年の時効となりました。いつから時効が5年になるかについては、今後も動向を注視しておく必要があります。

2.退職後や会社が情報を開示しない場合は「証拠保全手続」をおこなう

すでに退職していて証拠が集められない、会社が勤怠データの開示をしてくれない、という場合は「証拠保全手続」をおこないましょう。

証拠保全手続とは、以下のような状況下で、証拠が相手方のもとにある場合に利用される手続きです。

  • 改ざんや破棄の恐れがある
  • 時間経過により劣化・消失してしまう可能性がある(食品の品質や事故現場の状況など)
  • 証人となり得る人物が重病・遠隔地に居住していて出頭が困難である

証拠保全手続の申し立ては、管轄の地方裁判所または簡易裁判所でおこないます。必要な書類や費用、詳しい手続きの流れについては裁判所のWebサイトを確認してください。

なお、申立書の作成や裁判所とのやり取りなど専門的な手続きが必要なため、弁護士への依頼が必須といえます。証拠が手元にない方は、早めに弁護士へ相談してください。

【参考記事】民事保全|裁判所

未払い残業代を請求するなら弁護士に依頼しよう

未払い残業代の請求は、弁護士に依頼すると多くのメリットを得られます。ここでは、弁護士に依頼すると得られる主なメリットを3つ解説します。

1.未払い残業代を請求できるかの判断をしてくれる

弁護士に依頼すると、自分のケースでの未払い残業代を請求できるかどうかを判断してくれます。

弁護士は、残業代を請求できる事案かどうかを客観的に判断し、回収見込み額も具体的に算出できます。証拠が不十分な場合でも、何をどう集めればよいか、具体的なアドバイスをすることが可能です。

まずは相談して、見通しを確認するだけでもしてみてください。

2.手続きを一任して任せられる

内容証明郵便の作成から会社との交渉、労働審判・訴訟まで、全て弁護士が代理人として対応してくれます。

会社からの連絡窓口も弁護士になるため、会社からの電話に怯える必要がありません。在職中の方にとって、大きな安心感を得られるでしょう。

また残業代の複雑な計算や法的な書面の作成も任せられるため、仕事や転職活動に専念できます。会社側が反論してきても弁護士が即座に対応してくれるため、不利な条件で押し切られる心配もありません。

3.早期解決を目指せる

弁護士名義で請求をおこなうと、会社側がプレッシャーを感じ、スムーズに解決する可能性があります。交渉段階で会社側が和解金を提示して解決するケースもあるため、未払い残業代などを受け取るまでの期間を短縮できる可能性が高いです。

また弁護士は、労働審判などスピード重視の手続きにも精通しており、事案に応じて最適な解決策を選択してくれます。無用なやり取りや長期化を避けたい方ほど、弁護士への依頼がおすすめです。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題が得意な弁護士を探す

未払い残業代を相談する弁護士を探すなら「ベンナビ労働問題」がおすすめ!

労働問題に強い弁護士を探すなら、弁護士を検索できるポータルサイト「ベンナビ労働問題」がおすすめです。

「ベンナビ労働問題」は、労働問題に特化した全国の弁護士を、地域や相談内容で絞り込んで検索できます。「初回相談料無料」や「着手金無料」など、費用面の条件でも絞れるため、初期費用を抑えたい方にも向いています。

未払い残業代の請求実績が豊富な事務所が多数掲載されているので、ミスマッチが起きにくい点も利用するメリットです。

残業代の時効は日々進行しており、行動が遅れるほど受け取れる金額は減っていきます。請求できるかを確認するだけでも前に進めるので、まずは「ベンナビ労働問題」で無料相談できる弁護士を探してみてください。

以下では「ベンナビ労働問題」で掲載している法律事務所が実際に解決した事例を紹介します。

解決事例1.退職した勤務先から480万円の未払い残業代を回収

夫婦で残業代請求の相談をした事例です。

依頼者:夫婦
年齢:50代
相談するまでの経緯: 夫が工場長、妻が管理職として、ある工場に勤めていた。昼夜を問わず働き、月の残業時間は夫婦ともに100時間程度。心身ともに疲弊したため、ふたりは勤務期間8ヵ月ほどで残業代未払いのまま退職。 未払いの残業代を解決するために相談に至った。

話を伺うと、出退勤データの一部は本人たちが保管していましたが、不足分があったため、会社に開示請求をおこないました。しかし、会社側の弁護士により開示には応じない旨の回答があったため、手持ちの資料から推定の残業代を計算し、訴訟を提起。

訴訟で資料の開示を求めると、会社側は応じたため、計算し直した金額で訴えを変更しました。訴訟において、パート従業員よりも時給が安いことや出退勤の自由がなかったことなどを主張。

結果として裁判上の和解が成立し、夫が260万円、妻が220万円の回収に成功しました。

【参考記事】退職した勤務先から480万円の未払い残業代を回収した事例|ベンナビ労働問題

解決事例2.名ばかりの管理職で未払い残業代を800万円回収

名ばかりの管理職で、残業代を請求した事例です。

依頼者:男性
年齢:30代
相談するまでの経緯: 管理監督者という理由で残業の支払いがなかった会社に、未払いの残業代を請求できないかと相談に至った。

依頼後、弁護士は会社にタイムカードの開示を求めましたが、会社は応じませんでした。そのため残業時間を推定で計算し訴訟を提起し、タイムカードの開示を求める文書提出命令を申し立てました。

開示されたタイムカードをもとに訴訟で残業代を請求。結果、裁判所は会社の「管理監督者だから残業代は発生しない」という反論を認めず、800万円の回収に成功しました。

【参考記事】名ばかり管理職の未払い残業代請求。裁判で800万円支払いで和解した事例|ベンナビ労働問題

未払い残業代の請求に関するよくある質問

最後に、未払い残業代の請求に関するよくある質問と回答をまとめました。

Q1.未払い残業代を依頼した場合の弁護士費用の相場はいくらですか?

未払い残業代を依頼した場合の弁護士費用は、30万円〜50万円に、成功報酬として得られた経済的利益の20%〜30%が相場となります。費用の内訳は下記のとおりです。

費用項目 相場
相談料 30分あたり5,000円〜1万円
着手金 20万円〜30万円
成功報酬 経済的利益の20%〜30%
実費・日当 5万円〜10万円

なお、法律事務所や事案によって金額差があるため、上記はあくまで目安です。参考程度に留めておきましょう。

初回相談料無料や着手金無料で依頼を受けている法律事務所も多数あるため、「ベンナビ労働問題」から探してみてください。

【関連記事】労働問題の弁護士費用はどれくらい?相場や安く抑える方法を解説

Q2.未払い残業代の請求書のテンプレートはありますか?

以下は、未払い残業代の請求書テンプレートです。

請求書

令和◯年◯月◯日

請求する会社の住所
会社名
代表取締役 ◯◯ ◯◯様

自分の住所
名前  印

前略、私は、貴社に令和◯年◯月◯日から令和◯年◯月◯日まで勤務しておりました、〇〇と申します。
令和◯年◯月◯日から令和◯年◯月◯日にかけて、合計◯時間の時間外労働に従事しましたが、当該時間外労働に対する割増賃金〇〇円が支払われておりません。
※計算根拠は別紙のとおり

つきましては、本書面到達後14日以内に、下記給与振込口座へお振込みいただきますよう、お願いいたします。
なお、上記期限までにお支払いいただけない場合は、遅延損害金を含め、労働審判・訴訟等の手段により請求いたします。

【振込先口座】
◯◯銀行 ◯◯支店
普通預金 口座番号 ◯◯◯◯◯◯◯
口座名義人 ◯◯◯◯◯◯◯

テンプレートを使う場合は、金額や日付などを書き直すようにしてください。記載ミスがあると、会社側から反論されたり、無視されたりする原因になります。

正確性が求められる書面のため、ミスのないように作成するなら、弁護士に作成を依頼するのがおすすめです。

Q3.未払い残業代には利息はつきますか?

未払い残業代には遅延損害金がつきますが、利率は在職中と退職後で異なります。民法や賃金の支払の確保等に関する法律に従い、在職中の遅延損害金は年3%、退職後は年14.6%です。

第四百四条

利息を生ずべき債権について別段の意思表示がないときは、その利率は、その利息が生じた最初の時点における法定利率による。

2 法定利率は、年三パーセントとする。

引用元:民法|e-GOV法令検索

第六条

事業主は、その事業を退職した労働者に係る賃金(退職手当を除く。以下この条において同じ。)の全部又は一部をその退職の日(退職の日後に支払期日が到来する賃金にあつては、当該支払期日。以下この条において同じ。)までに支払わなかつた場合には、当該労働者に対し、当該退職の日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該退職の日の経過後まだ支払われていない賃金の額に年十四・六パーセントを超えない範囲内で政令で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。

引用元:賃金の支払の確保等に関する法律|e-GOV法令検索

支払いが遅れるほど遅延損害金は膨らむため、請求時は遅延損害金を含めた未払い残業代を提示すると、交渉が有利に進む可能性があります。弁護士に依頼すれば請求の漏れなく回収できる金額が増額できる可能性があるため、無料相談を活用して相談してみましょう。

Q4.未払い残業代を証明する証拠がなくても弁護士に相談できますか?

給料未払いやサービス残業の証拠がない状態でも、弁護士への相談は可能です。弁護士に相談すれば、証拠の集め方をアドバイスしてくれるため、適切な対応をおこなえます。

証拠がなかなか集められない場合でも、弁護士が介入すれば、会社に対して勤怠データの開示を求められます。まずは勤怠状況を推定でもよいので整理して、弁護士の無料相談に持ち込むのが解決への第一歩です。

まとめ|未払い残業代の請求は早めに弁護士に相談しよう

未払い残業代は、過去3年分まで遡って請求できます。しかし、3年より前の未払い残業代は請求権が消滅するため、証拠集めや金額の計算、会社への請求などを迅速に対応する必要があります。

しかし会社との交渉を自力で進めるのは、精神的にも労力的にも負担が大きいのが現実です。複雑な手続きや専門知識も必要となるため、弁護士に依頼して早期解決を目指しましょう。

ベンナビ労働問題」では、未払い残業代の請求に強い弁護士を、地域や最寄駅などで絞り込んで検索できます。初回無料相談やオンライン面談などに対応している法律事務所も多いので、ぜひ利用してみてください。

今すぐ無料相談電話相談OKの弁護士が見つかる!
ベンナビ労働問題で
労働問題が得意な弁護士を探す

相談内容を選択してください

相談員
編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
  • ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドライン をご覧ください。
労働問題に関するコラム
労働基準監督署は給料未払いを解決してくれる?相談・申告する際の注意点を解説
会社側から労働への対価が支払われないときは、労働基準監督署に相談してみましょう。 本記事では、給料未払いについて労働基準監督署がどう対応してくれるか、わかりやすく解説していきます。
給料の減額要請の拒否は可能!拒否の対応方法や減額が許されるケース
給料の減額についてその理由に納得できず、理不尽に感じ拒否したいと考える方は少なくないでしょう。本記事では、会社から給料の減額を要請された際の対応方法や拒否した場合に生じる影響、拒否できないケースについて解説します。ぜひ参考にしてみてください。
退職後にパワハラを訴えても可能だが時効に注意!相談先や慰謝料の相場を解説
退職後にパワハラを訴えることは可能です。本記事ではパワハラを訴える時効や必要な準備物について解説するので、事前に把握し、有利な状況で訴えられるようにしましょう。また、自力での対応が難しい場合、弁護士に相談する方法も紹介するので、最後までチェックしてください。
退職代行で損害賠償請求って本当?事例からわかる対処法も解説
退職をしたいものの自身では中々いい出せないことから、退職代行への依頼を検討している方は少なくないでしょう。しかし、会社から退職すると損害賠償請求を請求するといわれた場合、本当に請求されないか不安に感じてしまいます。
もっとみる
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら