近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

遺留分について弁護士に無料相談する方法|弁護士費用やメリットも解説

弁護士監修記事
遺産相続
2023年12月14日
2024年04月22日
 遺留分について弁護士に無料相談する方法|弁護士費用やメリットも解説
この記事を監修した弁護士
(アシロ 社内弁護士)
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。
  • 遺留分について弁護士に無料相談したい
  • 遺留分を確実に受け取りたいけど、弁護士はどうやって探せばよいのだろう?

遺留分侵害額請求は、弁護士に依頼しなくても個人で手続きをおこなうことができます。

しかし、手続きが複雑なために時間がかかったり、相手との交渉が必要な場合は個人でおこなうことをためらったりすることがあるかもしれません。

無料相談できる弁護士に依頼すると、初期費用を抑えて相談ができるほか、法テラスなどを活用することで費用の立替などのサービスも受けられる可能性があります。

この記事では、遺留分に関して無料相談できる弁護士を探す方法やメリットなどについて、詳しく解説します。

相続問題について弁護士に相談する
電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!
北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

遺留分を無料相談できる弁護士を探す方法4選

ここでは、遺留分を無料相談できる弁護士を探す方法を4つ解説します。

ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)を使って探す

「ベンナビ相続(旧:相続弁護士ナビ)」は、相続を専門としている弁護士を探すためのオンラインサービスです。

相続における遺留分に関する問題を抱えている場合、ベンナビ相続を利用して、遺留分を無料相談できる弁護士を探すことができます。

解決したい問題や地域にチェックを入れるだけで、条件に合った弁護士のリストが表示されます。

また、検索時に「初回の面談相談無料」にチェックを入れることで、初回の相談料が無料の弁護士を絞り込んで探すことも可能です。

そのほか、弁護士のプロフィールや評価、実績なども簡単に確認することができるため、弁護士選びをする参考にもなるでしょう。

相続問題について弁護士に相談する
電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!
北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

自治体の無料法律相談を活用する

市役所や区役所が定期的に催す、無料法律相談を活用する方法もおすすめです。

誰でも無料で弁護士に相談できる制度のため、費用が気になる場合にはまずこちらを活用してみてもよいでしょう。

ただし、市役所や区役所の無料法律相談サービスは、相談時間が限られている点には注意が必要です。

たとえば、15分や20分といった短い時間では、状況を説明するだけで時間が過ぎてしまい、適切なアドバイスを受けられない場合もあります。

無料法律相談を活用する場合は、事前に要点をまとめておくことをおすすめします。

ちなみに、制度の活用方法に関しては自治体によって異なる場合があります。開催日時や予約が必要かどうかなど、あらかじめ担当窓口に問い合わせておくとよいでしょう。

日本弁護士連合会の法律相談センターを活用する

日本弁護士連合会(日弁連)の法律相談センターを活用する方法もおすすめです。

日弁連の法律相談センターは全国約300ヵ所に設置されているため、自宅から近い弁護士を紹介してもらうことが可能です。

なお、基本的に相談料は有料ですが、中には無料相談に対応している地域・場所もあるため、事前に相談料がかかるかどうかを確認しておくとよいでしょう。

法テラスを活用する

弁護士に依頼する費用を出すのが難しい場合には、法テラスを活用することもおすすめです。

法テラスは弁護士に依頼する費用が出せない方でも法的な問題についてアドバイスを受けられるようにするために作られた法務省が所管している機関です。

法テラスでは、誰でも法律に関する無料相談ができるほか、経済的事由などにより弁護士費用が支払えない場合、条件を満たせば費用を立て替えてくれる制度も活用できる可能性もあります。

遺留分について弁護士に相談すべきケース

遺留分の請求は、個人が手続きをおこなえないというわけではありません。

ここでは、遺留分についてご自身で対応するのではなく、弁護士に相談すべきケースについて詳しく解説します。

ご自身で請求する時間がないケース

ご自身で遺留分の請求をおこなう時間がない場合には、弁護士に依頼するほうがよいでしょう。

遺留分侵害額請求は必ずしも弁護士が手続きをおこなわなくてはならないということではありませんが、手続きが複雑で時間がかかる場合が多い傾向にあります。

また、遺留分がどのくらいの額になるのかといった計算も複雑化することが多くあります。

たとえば、仕事をしながら請求する必要がある場合などは、手続きを全て弁護士に依頼することで迅速に対応することが可能となるでしょう。

相手が支払いを拒否しているケース

遺留分の支払いを相手が拒否している場合、交渉が必要となるため弁護士に依頼することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、相手方との交渉も全て委任することが可能です。

弁護士は交渉のプロなので、ご自身で交渉するよりも有利に運んでくれる可能性も高くなるでしょう。

また、相手と直接話をする機会を作らなくてもよいため、コミュニケーションのストレスを感じる必要がないのもメリットといえるでしょう。

遺産の全体像がわからないケース

遺産の全体像がわからない場合にも、弁護士に依頼するとよいでしょう。

遺留分侵害額請求をおこないたいといっても、そもそも遺産がどの程度あるのかがわからなければ、遺留分が侵害されているのか、遺留分侵害額請求ができるかどうかを判断することができません。

そもそもの遺産がどれほどあって、遺留分としてどれほどを相続できるのか、といった具体的な計算が複雑な場合も、弁護士に依頼することで具体的に算出してくれるでしょう。

時効が近いケース

遺留分侵害額請求には、1年の消滅時効と5年の金銭債権の消滅時効、10年の除斥期間があるため、これらの期限を過ぎると権利が消滅し、遺留分を受け取ることが困難になってしまいます。

このように、時効が近づいている場合や時効の起算点がわからず不安な場合は、早めに弁護士へ相談することをおすすめします。

弁護士に依頼することで、遺留分侵害額を請求する旨を記載した書面作成から交渉に至るまで、時効の進行を止めるための働きかけをしてくれるでしょう。

遺留分の時効について詳しくは遺留分の時効はいつまで?時効が迫っているときの対処法を解説をご覧ください。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリット

ここでは、遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットについて詳しく解説します。

財産調査が可能

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼するメリットとして、財産調査が可能であるという点が挙げられます。

遺留分の請求をおこなう際に重要となるのが、そもそも財産がどれくらいあるのかを確認することです。

財産が預貯金のみである場合はシンプルですが、不動産や株式などさまざまな財産が存在する場合には、総額どの程度の財産があるかを計算するのは容易ではないでしょう。

弁護士に依頼することで、相続財産の調査や評価をおこない、相続人が受けるべき遺留分の金額を算出することができます

遺留分の返還の成功確率が高い

弁護士に依頼すると、遺留分の返還の成功確率は高くなるでしょう。

弁護士は交渉のプロなので、法律の知識を持って対応することで、遺留分の返還交渉において有利な立場を取ることができます。

さまざま方向性から、依頼人に有利に働くように動いてくれることが期待できます。

また、ご自身で対応するよりも弁護士を挟んだほうが相手もスピーディに動く可能性があります。

裁判になる前に相手方が対応してくれる可能性も高まるでしょう。

迅速に相続財産を受け取れる可能性が高くなる

弁護士に依頼することで、迅速に相続財産を受け取れる可能性が高くなるといえます。

弁護士は、交渉の効果的な進め方や、交渉のポイントなどに詳しい場合が多いのが特徴です。

弁護士に依頼することで、相手方との交渉を代理しておこなうため、ご自身自身で交渉する場合に比べて感情的になることなく、冷静な判断をすることができるという点もあります。

遺留分を請求するならなるべく早く動くべき理由

ここでは、遺留分を請求するならなるべく早く動くべき理由について詳しく解説します。

遺留分侵害額請求には3種類の時効があるため

遺留分侵害額請求には3種類の時効があるため、時効が成立する前に動く必要があります。

  • 遺留分を侵害されてから1年
  • 相続を開始してから10年
  • 金銭支払請求権は5年

まず、「遺留分を侵害されてから1年」という時効があります。

たとえば親が10月1日に亡くなり、10月15日に遺言書によって遺留分が侵害されていると知った場合、そこから1年で時効となります。

なお、遺留分の侵害があると知らなかった場合は、相続開始から10年で時効となります。

そのほか、金銭支払請求権についても注意が必要です。遺留分侵害額請求権を行使すると金銭支払請求権が発生します。この金銭支払請求権には遺留分侵害請求権とは別の権利で、原則として5年で時効になります。

たとえば、遺留分が侵害されていると気づいて内容証明郵便などで請求をおこなっても、その後何も対応せずに5年経ってしまうと時効になるということです。

以上の点から、遺留分を請求する場合にはなるべく早く動くことが重要といえるでしょう。

財産がなくなる前に動く必要があるため

遺留分侵害額請求をなるべく早くおこなうべきもうひとつの理由が、財産を使われてしまう可能性がある点です。

遺留分を請求しようとしても、相手の手元に財産が残っていない場合には、回収することができません。

遺留分侵害額請求は手続きを完了するまでは、遺言書に書かれていたとおりに相続されてしまいます。

そのため、手続きが遅れれば遅れるほど財産が使われてしまったり、隠されたりしてしまう可能性があるのです。

遺留分侵害額請求はできるだけ迅速に動いて、財産がなくなる前に手続きをおこないましょう。

遺留分侵害額請求をおこなう場合の弁護士費用の相場

ここで、遺留分侵害額請求をおこなう場合の弁護士費用の相場もみてみましょう。

現在では旧弁護士報酬基準規定は廃止されていますが、この基準をまだ採用している場合も多いため、ここでは旧弁護士報酬基準規程をもとに紹介します。

遺留分侵害額請求を弁護士に依頼する場合の費用は、以下の項目に分かれます。

  • 相談料(無料の場合もあり)
  • 着手金
  • 報酬金

それぞれの相場を見ていきましょう。

項目

相場

相談料

無料~5,000円程度(30分)

着手金

~300万円 請求額の8.8%

300万~3,000万円 請求額の5.5%+9万9,000円

3,000万円~3億円 請求額の3%+69万円

3億円~ 2%+369万円

報酬金

~300万円 16%

300万~3,000万円以下 10%+18万円

3,000万~3億円 6%+138万円

3億円~ 4%+738万円

【参考】(旧)日本弁護士連合会報酬等基準

そのほか、相続調査や実費(送料や交通費など)がかかる場合は別途請求されることとなります。

相続問題について弁護士に相談する
電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!
北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

弁護士への依頼は遺留分侵害請求された場合にも有効

弁護士への依頼は、遺留分侵害請求された場合にも有効です。

遺留分侵害額請求された場合、相手の主張をそのまま受け入れなければならないというわけではありません。

請求額や内容を確認し、実際にどの程度支払うべきかを知る必要があります。

まずは相手に、遺留分を受け取る権利があるのか、時効になっていないか、主張されている額は正当なのか、といった点について十分に調べる必要があります。

そのうえで、場合によっては相手と交渉する必要があります。

弁護士に依頼することで、こうした手続きも全て一任できる点は大きなメリットといえます。

遺留分侵害額請求をされた場合には、法律の専門家である弁護士に相談するとよいでしょう。

無料相談前に押さえておきたい遺留分侵害額請求の基本

ここでは、無料相談前に押さえておきたい遺留分侵害額請求の基本についておさらいしておきましょう。

遺留分侵害額請求で適切な相続財産を獲得できる

遺留分侵害額請求とは、相続人の中で遺留分を受け取る権利がある人が、その権利を侵害された場合におこなうものです。

相続人の一部に不利益な遺言書があった場合でも、遺留分侵害額請求をおこなうことで遺産を受け取ることが可能となります。

具体的には、民法で定められている法定相続分の50%を受け取ることが可能です。

たとえば、法定相続分では1,000万円を受け取ることができるにもかかわらず、遺言書では100万円しか相続できないと書かれていた場合、遺留分侵害額請求をおこなうことで、全部で500万円を受け取ることができるのです。

遺留分侵害額請求ができる人とは

遺留分侵害額請求ができる権利がある人のことを、遺留分権利者といいます。

主な遺留分権利者は、以下のとおりです。

  • 被相続人の配偶者
  • 被相続人の子(子が死亡している場合は孫)
  • 被相続人の父母(父母が死亡している場合は祖父母)

法定相続人の場合は、兄弟姉妹までが相続人として定められていますが、遺留分権利者の場合は兄弟姉妹は権利をもっていません。

受け取れる遺留分の割合とは

遺留分権利者が受け取れる遺留分の割合は、以下のとおりです。

権利者

割合

直系尊属(父母など)のみの場合

法定相続分の3分の1×法定相続分

それ以外の場合

法定相続分の2分の1×法定相続分

ただし、遺留分権利者が亡くなった方の父母など直系尊属のみとなるケースは多くありません。

そのため、多くの場合は相続財産の2分の1と理解しておいてよいでしょう。

遺留分侵害額請求の流れ

最後に、遺留分侵害額請求の流れについてもみていきましょう。

一般的に、以下のような流れで遺留分侵害額請求がおこなわれます。

  • 相続人同士で話し合い
  • 内容証明郵便を送付
  • (まとまらない場合)遺留分侵害額の請求調停
  • (まとまらない場合)遺留分侵害額請求訴訟

まずは、相続人同士で話し合いをもちます。

それでも合意ができなかった場合は、弁護士に依頼するなどで対応をおこないます。

話し合いがまとまらない場合、内容証明郵便にて遺留分減殺請求をおこないます。

遺留分減殺請求とは、遺留分権利者が返還を請求することです。

遺留分侵害額請求には時効があるため、時効が差し迫っている場合は特に内容証明郵便の活用が重要です。

内容証明郵便で送付すると、書類を送付した期日を明確化できます。

交渉をおこなっても話がまとまらない場合には、遺留分侵害額の請求調停を申し立てます。

調停を申し立てると、調停委員が双方の主張を聞きつつ仲介してくれます。

それでもまとまらない場合には、遺留分侵害額請求訴訟を提起します。

遺留分が侵害されたことを立証することが必要となります。

まとめ|遺留分について無料で相談できる弁護士を探そう

以上、この記事では遺留分侵害額請求を弁護士に無料相談したい場合の弁護士の探し方や、遺留分侵害額請求の基礎知識などについて詳しく解説してきました。

遺留分侵害請求は個人でも手続きすることができますが、無料相談できる弁護士に依頼すると、初期費用を抑えて相談することが可能です。

まずは無料で弁護士に相談したうえで、対応を検討してみてはいかがでしょうか。

ぜひ、この記事で紹介した方法を参考に、弁護士を選んでみてください。

相続問題について弁護士に相談する
電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!
北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
  • ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
遺産相続に関するコラム
遺産分割は弁護士に依頼すべき?メリットや費用、弁護士選びのポイント
遺産分割協議を弁護士に依頼するべき場合は、他の相続人との交渉が不安なときや、遺産を全て把握できていないときなどです。遺産分割は複雑な手続きなので、不安があれば弁護士費用をかけても依頼すべきです。費用は相続した遺産の中から支払うことができます。
遺産の使い込み気づいた時の対処法|罪状や時効を解説
遺産が使い込まれた場合、証拠があれば取り戻せます。ただし、証拠がなかったり、相手に返還するだけのお金がなかったりすると取り戻すことは難しいです。この記事では、遺産の使い込みについて、弁護士に依頼するメリットなどについて詳しく解説します。
遺留分の時効はいつまで?時効が迫っているときの対処法を解説
遺留分侵害額請求の時効は侵害されていると認識してから1年、相続が開始してから10年と定められています。自分に遺留分があるのかないのかを知ることも含めて、時効を意識して相続問題に臨みましょう。この記事では、時効が迫ってきた際の対処法や注意点を紹介します。
不動産は相続放棄できる?全員が相続放棄するとどうなるかも解説
相続放棄した不動産は、他の相続人がいればその人に、誰も相続人がいなくなった場合は相続財産清算人に引き継ぎます。管理を引き継ぐまでは、不動産を適切に保存しなければなりません。本記事では不動産の相続放棄のメリット・デメリット・保存義務・注意点などを解説します。
もっとみる
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら