退職届の提出を強要されたときの対処法|弁護士に依頼するメリットと費用
退職強要をされて、退職を無効にしたい方や違法かどうかを知りたい方は、どのような対応をすればよいのか気になりますよね。
本記事では、退職強要の定義や対処法、退職届を出してしまったあとの対応などについて解説します。
退職強要は違法なので、黙って受け入れる必要はありません。
最後には弁護士に依頼するメリットやコスト相場も紹介するので、退職強要を弁護士に相談したい場合もぜひチェックしてください。
退職推奨と退職強要の違いを解説
退職強要と似た言葉に、退職推奨があります。
最初に、退職推奨と退職強要の違いについて解説します。
まずは自分が会社から申し出されているのが推奨なのか強要なのか照らし合わせてみましょう。
退職強要 | 退職勧奨 |
---|---|
✔嫌がらせやプレッシャーなどで退職を強制する ✔従業員が退職を断れない・断りにくい空気がある ✔従業員がストレスやプレッシャーによってやむなく退職に追い込まれる |
✔丁寧なお願いがベースである ✔従業員は退職を断る権利がある ✔従業員がプレッシャーやストレスを感じることなく、自主的に退職を決意できる |
退職推奨とは?
退職推奨とは退職を推奨する行為です。
あくまでもお願いする形なので、従業員が断った場合は退職させることを無理強いすることはできません。
退職推奨を受けて、実際に退職するかどうかを判断するのは従業員自身です。
また、退職推奨は従業員がストレスやプレッシャーを感じず、任意で決断できることがポイントです。
退職をお願いする形であっても、何度も退職を勧められたり、いい方が乱暴であったりすると、退職強要にもなりかねません。
退職強要とは?
退職強要はお願いする形ではなく、従業員を退職に追い込むことです。
たとえば、退職届の提出の強要などは退職強要に該当します。
また、従業員自身が退職を決めたとしても、そのような環境を会社側が作った場合も退職強要と考えられるでしょう。
たとえば、パワハラやいわゆる追い出し部屋への配属などによって、精神的・立場的に退職を強く考えなければならない状況に追い込むことなどが挙げられます。
退職推奨も推奨する場所や回数、言葉遣いなどによっては退職強要になる可能性があります。
労働者は退職勧奨や強要に応じる必要性はない
労働者は退職推奨や強要に応じる必要はありません。
上司や役職者から退職を促されると、つい退職しなければならないと思う方もいることでしょう。
しかし、解雇ではない限り、会社は従業員をむやみやたらに退職させることはできません。
退職はあくまでも従業員自身の判断でおこなうものなので、会社から退職推奨や強要を受けても基本的に応じる必要性はありません。
度がすぎる退職勧奨は強要となり違法性が高い
退職推奨は、度が過ぎると強要となり、違法になる可能性が高いです。
たとえば、次のようなケースは退職強要になる可能性があります。
- 退職届を提出するように何度もいわれる
- 退職を促す面談や相談の時間を長時間設けられる
- 退職を断ったことが理由で嫌がらせをされる
退職推奨が強要になるポイントとして、回数・時間・言葉遣い・従業員の意向に沿っているかなどが重視されます。
何度も密室で退職を推奨しているうちに、従業員が精神的に病んで退職に至った場合は、違法となる可能性が高いでしょう。
退職届の提出を強要された場合の対処法3つ
退職届の提出を強要され、退職したくない・退職に追いやられた場合は会社を訴えたいという方もいるでしょう。
ここでは、退職届の提出を強要された場合の対処法について3つ紹介します。
1. 労働局に相談し「あっせん手続」を利用する
労働局のあっせん手続きとは、労働者と企業との間に中立的な立場のあっせん委員が入り、第三者を挟んだ状態で話し合いをする手続きのことをいいます。
労働局は国が運営する機関のため無料で利用でき、従業員のプライバシーを守ってくれるなどのメリットがあります。
コストをかけず手軽に退職強要の相談をしたい方は、労働基準監督署の総合労働相談コーナーまたは都道府県労働局環境・均等部に申請してください。
ただし、あくまでも労働局のあっせん委員は中立的な役割なので、全面的に従業員の味方というわけではありません。
また、あっせん手続きは会社に話し合いの参加を強制できない点や、相談は1回までという点、申請から解決までに2ヵ月ほどかかる点などのデメリットもあります。
2. 拒否し続ける
会社からの退職推奨・強要に対して、拒否し続けることは、退職しないために重要なアクションです。
また、退職しないためだけでなく、万が一不当な退職として裁判を起こした場合の証拠としても利用できます。
従業員本人が退職を拒否するシーンをボイスレコーダー録音したり、録画し動画として残しておくと、証拠として訴訟の際に有利になるでしょう。
退職を拒否し続けることで、推奨が従業員の意志に反していることを証明できます。
3. 弁護士に相談し法的な手段にでる
自分を全面的にサポートしてほしい場合は、弁護士への相談がおすすめです。
弁護士は法的な知識や経験が豊富で、どのような手段がベストかを的確に提案してくれます。
万が一裁判に進んでも、弁護士に出廷代行を依頼しておけば、自分が裁判で労力や時間をかける必要がありません。
法的な手段で会社と争うことを考えている方は、弁護士への相談を検討してください。
退職届を出してもよいケース2つ
退職届は、自分にとって都合がよい場合は、会社にいわれる前に自ら提出したほうがメリットになるケースがあります。
ここでは、退職届を自分から出してもいいケースについて2つ紹介します。
次の2つのパターンに当てはまる場合は、退職届の提出を検討してみてください。
1. 懲戒解雇される可能性が高いとき
会社を退職する流れには、大きくわけて懲戒解雇と自己都合による退職があります。
一番重い処分とされる懲戒解雇は、犯罪など就業規則に違反した場合に適用となり、自己都合による退職と比べてデメリットが大きいです。
退職金の全額または一部を受け取れなかったり、転職活動で不利になったりするなど、懲戒解雇のデメリットを考えると、自己都合による退職がよい可能性は十分あります。
また、懲戒解雇を受けたことが社内に知れ渡ると、ほかの従業員の目が気になるでしょう。
懲戒解雇される可能性が高い場合、その前に自己都合として退職することは、金銭面や社会的な立場などにおいてメリットがあります。
懲戒解雇は合意退職と同様に失業手当の待機期間は3ヵ月間
失業手当を受け取れるタイミングは、特定受給資格者の対象になるかどうかがポイントです。
会社の倒産やリストラとなれば特定受給資格者に該当し、失業後は申請してから1週間後に失業手当を受け取れる可能性があります。
しかし、犯罪や不正行為などが原因の重責解雇や懲戒解雇の場合は、特定受給資格者とはなりません。
特定受給資格者にならない解雇や自己都合による退職は、申請から受給開始までの待機期間が3ヵ月になってしまいます。
懲戒解雇の場合は会社都合であるものの、特定受給資格者とならないので注意してください。
2. 納得できる退職条件を会社から引き出せたとき
会社が退職を勧めるのは解雇によるトラブルを避けたいと考えている可能性があります。
そのため、穏便に退職を決断してもらうようによい条件を提示されることも少なくありません。
労働者にとって納得できる主な退職条件には、退職金の上乗せなどがあります。
どのくらい上乗せされるかは勤続年数や貢献度などによって異なるものの、月収6ヵ月から24ヵ月分が退職金になることがあります。
ただし、上乗せ退職金と引き換えに合意で退職した場合は不当解雇とはみなされず、会社を訴えることはできません。
上乗せ退職金よりも不当解雇による慰謝料などのほうが高い可能性もあるので、よく比較したうえでよい退職方法を選びましょう。
不満があるまま退職届を出してしまったときの対処法3つ
退職強要や度を越えた推奨などで、不満があるまま退職届を出してしまった方もいるかもしれません。
ここでは、不本意に退職届を出してしまったときの対処法について3つ紹介します。
次の対処法で、退職が取り消されたり、本来支払われるお金を受け取れたりする可能性もあるため注意しましょう。
1. 退職届の取消しを主張
まずは退職届の取消しを主張しましょう。
メールや普通郵便などではなく、退職届の取消しをした証拠を残すために、内容証明郵便の利用がおすすめです。
通知内容には、自分の意志ではないことに加えて、撤回・取消し・無効の3つのワードも入れておきましょう。
それぞれの意味は次のとおりです。
1. 撤回|提出された退職届の効力を将来に向かって失わせる意思表示
撤回とは、一度提出した届出の効力を将来的に失わせるという意味です。
退職届を出したあとでも、まだ手続きが完結していない場合は、撤回できる可能性があります。
撤回が成立すると退職届の効力はなくなりますが、手続き完結前に撤回する必要があるので、できる限りスピーディーに対応しなければなりません。
2. 取消し|提出された退職届の効力を提出当初に遡って失わせる意思表示
取消しとは、届出があった瞬間までさかのぼって、その時点の届出の効力をなくす意思表示です。
退職届の提出理由が、会社からの圧力・脅迫・嫌がらせなどの事実に基づいていた場合、退職届の取消しが認められるかもしれません。
3. 無効|退職届は最初から無効である
無効とは、そもそも退職届自体が最初から効力がないという意思表示です。
会社から無理やり退職届を提出させられたことが証明されたら、その退職届は無効とされます。
2. 解雇の無効や復職を主張
退職届の取消しを主張したら、次は会社に解雇の無効や復職を主張しましょう。
本来であれば従業員が退職届を提出して退職すれば退職とみなされますが、経緯によっては解雇扱いになる可能性があります。
退職が解雇となるケースとして、パワハラや暴力で従業員が退職に追い詰められた場合などが挙げられます。
会社に対して不当解雇を主張したあと復職を求めましょう。
ただし、退職を解雇と認められるには、客観的な証拠が必要となるため、ボイスレコーダーや勤務状況がわかる資料などを用意しておくことをおすすめします。
3. 解雇期間中の賃金全額を請求
不当解雇が認められれば、解雇期間中の賃金全額を会社に請求できます。
たとえば、不当解雇されてから復職まで6ヵ月かかったとすれば、6ヵ月分の賃金全額を請求できるということです。
解雇が無効となった場合に会社が支払うべき未払い賃金のことをバックペイと呼び、会社はバックペイを従業員に支払わなければなりません。
不当解雇の期間によってはバックペイは高額になるので、必ず請求するようにしましょう。
退職届の強要を弁護士に依頼する3つのメリット
退職届の強要をした会社に対して、自分だけで戦うのは精神的に負担があるだけでなく、希望の結果とならない可能性が高いなどのデメリットもあります。
ここでは弁護士に依頼するメリットについて3つ紹介します。
1. 退職強要について会社と交渉してもらえる
退職強要を受けた場合、従業員自身で取消しや無効を主張することも可能です。
しかし、会社は一人の従業員の主張に対して、真摯に耳を傾けるとは限りません。
主張を無視されたり、言いくるめられたりする可能性が高いでしょう。
一方、弁護士に依頼すれば、自分の代わりに会社と交渉してもらえます。
会社側も弁護士からの依頼となれば交渉に応じ、話し合いを進められるでしょう。
会社との交渉をスムーズに進めたい方は、弁護士に依頼してください。
2. 退職強要の相談・アドバイスを受けられる
弁護士はさまざまなケースの相談を受けているため、退職が違法かどうかも客観的に判断できます。
自分では退職推奨で違法にならないと思っていても、弁護士から見れば強要・不当解雇になるかもしれません。
自分の退職のケースが違法かどうかを判断してもらい、その後のベストな対応方法なども合わせて弁護士に相談してください。
退職強要の証拠がなくて困っている場合でも、弁護士が代わりの証拠を集める方法を教えてくれます。
3. 労働審判・裁判での解決できる
万が一会社が交渉に応じず、労働審判や裁判に進んだ場合、弁護士に依頼すれば出廷や手続きを代行してくれます。
自力で労働審判や裁判の手続きを進めることも可能ですが、法的な知識や経験がなければ、不備なく完遂することは難しいでしょう。
会社が交渉に応じる可能性が低い場合や、会社に法的な罰を与えたい場合などは、弁護士に依頼すべきといえるでしょう。
また、裁判は1年以上かかる可能性も十分にあるので、その労力や時間を一任できる点も、弁護士へ依頼する大きなメリットとなります。
弁護士に依頼するときの費用の内訳と相場
最後に、弁護士に依頼する際の費用と内訳の相場について解説します。
弁護士への依頼は心強く、納得できる結果となる可能性を上げられますが、費用が発生するため比較検討しなければなりません。
弁護士への依頼費用には、大きくわけて次の5つが挙げられます。
1. 相談料の相場|無料〜30分5,000円程度
弁護士へ退職強要の相談をする段階で、相談料が発生します。
相談料の相場は30分で5,000円程度ですが、事務所や相談時間などによって異なります。
相談した段階では、まだ弁護士への正式な依頼は決まっていません。
相談料ばかり支払って依頼先が決まらないという事態を避けるためにも、相談料無料サービスの利用をおすすめします。
弁護士によっては一定時間内の初回相談を無料で受け付けている事務所もあるので、うまく活用して相談料を抑えましょう。
2. 着手金の相場|請求額の8.8%程度
着手金とは、正式な依頼が決定したタイミングで支払う費用です。
着手金は固定金額にプラスアルファの費用が上乗せされるケースが多いです。
上乗せ費用は回収できる金額によって変動し、回収額の8.8%というような形なので、事前に見積もりを貰っておくといいでしょう。
3. 報酬金の相場|回収額の17.6%程度
報酬金額とは、依頼の成功に応じて支払う費用です。
着手金と同様に、固定金額に回収額に応じた変動額が上乗せされることが多いです。
また、報酬金はどのような結果やタイミングで発生するかは事務所によって異なるので、事前に弁護士に確認しておきましょう。
4. 日当の相場|1日当たり3万3,000~5万5,000円程度
日当とは、弁護士が依頼のために拘束された時間に対して支払う費用です。
たとえば交渉のために会社へ行った場合や、裁判所に代理で出廷した場合などが当てはまります。
日当は半日で30,000円、丸一日で50,000円程度が相場といえるでしょう。
業務内容によっては日当が高くなるので、余裕を持って予算計画を立てることをおすすめします。
5. 実費|弁護士が業務をおこなう中で支出する費用
実費とは、郵便代や交通費など、業務上で発生した費用と同額を支払うことです。
弁護士の業務量や移動距離などが増えるほど実費も高くなる傾向にあります。
まとめ|まずは弁護士に相談を
本記事では、退職強要の定義や対処法、退職届を出してしまったあとの対応などについて解説しました。
従業員本人が退職届を提出したとしても、パワハラや嫌がらせなどによって退職に追い込んだ場合は、不当解雇として会社を訴えることも可能です。
すでに退職届を出してしまった場合でも、撤回や無効を主張できます。
ただし、会社が従業員の主張に対して聞き入れるとは限らないため、弁護士に依頼したほうがスムーズでしょう。
弁護士は会社との交渉を進めやすくするだけでなく、裁判などの手続きも一任できるメリットがあります。
弁護士費用と照らし合わせて、依頼を検討してください。