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自己破産は自分でできる?自分で進める手順とデメリット

弁護士監修記事
債務整理
2024年09月10日
2025年03月17日
自己破産は自分でできる?自分で進める手順とデメリット
この記事を監修した弁護士
杉本 真樹弁護士 (杉本法律事務所)
解決への道筋は一つではありませんので、いくつか選択肢をご提案し、それぞれのメリット・デメリットをしっかりとご説明した上で、一緒に最良の選択肢を考えるように心がけております。
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自己破産の手続きを自分で進めようと考えていませんか?

結論からいえば、自己破産の手続きは自分でも進められるものの、おすすめはできません。

なぜなら、自己破産の申立てには多くの書類が必要で、手続きが複雑であるからです。

法律知識のない素人では自己破産に失敗するおそれもあるため、ミスなくスムーズに手続きを済ませたいのであれば弁護士に依頼することをおすすめします。

本記事では、自己破産を自分でおこなう場合の必要書類や費用、自分で進めるデメリットや弁護士に依頼するメリットなどを解説します。

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目次

自己破産は自分でもできる

自己破産の手続きは、弁護士などに依頼せずに個人でもおこなうことができます。

まずは、自分で手続きをおこなう場合の必要書類や費用について確認しておきましょう。

自分で手続きをおこなう場合の必要書類

自己破産を自分でおこなう際には、以下のような書類が必要です。

個々のケースによっても必要になる書類は異なるので注意してください。

書類 書類の概要など
破産手続開始および免責許可申立書 書類内の指示に沿って必要なものを用意します
2ヵ月~3ヵ月分の給与明細書の写し、直近2年分の賞与明細 給与、賞与を受け取っている場合に必要です
賃貸契約書の写し 賃貸物件に住んでいる場合に必要です
不動産登記簿謄本 不動産を所有している場合に必要です
保険証券の写し 保険契約をしている場合や家計から保険料の支出がある場合に必要です
保険解約返戻金証明書 保険の解約により戻ってくるお金がある場合は必要です
公的扶助の受給証明書の写し 公的扶助を受給している場合は必要です
車検証の写し 自動車やバイクを持っている場合は必要で、査定書が必要な場合もあります
退職金を証明する書面 退職金を受け取ったことがある場合や、今後受け取ることがある場合は必要です
年金などの受給証明書の写し 年金などを受給している場合は必要です
債権者一覧表 債権者を全て記載し、使途・原因欄には借金理由を、詳細な事情は申立書の該当箇所に記載します
陳述書 借金をして破産に至るまでの事情について、できるだけ詳細に記載する必要があります
財産目録 現金・預貯金・不動産などの所有財産を記載します
所得課税扶養証明書や所得証明書などの保険料控除などが記載されているもの 無職・源泉徴収票のない人は提出します
最新の住民票 戸籍の記載があり、マイナンバーの記載がないものを用意します
戸籍謄本 戸籍の場所や氏名が変更になった場合に必要です
債権者宛の封筒 債権者の数だけ封筒を用意して、債権者の郵便番号・住所・氏名などを記載し、差出人欄は空欄のままで切手の貼付は不要です
現在の借金額がわかる書類の写し 請求書や督促状などの残高明細がわかるものが必要です
全ての預貯金口座の通帳の写し 通帳の表紙と過去数年前の日付からページをコピーします

実際に必要となる書類は裁判所によって異なる場合もあるため、申立てをする前に管轄裁判所のホームページなどを確認しておきましょう。

全ての書類を自分で用意するには手間や時間がかかるため、申立て前には書類の準備期間を十分に確保しておくとよいでしょう。

自分で手続きをおこなう場合の費用

自己破産を自分でおこなう場合、手続きにかかる費用はおおむね以下のとおりです。

地域によって異なります。

自己破産の費用相場 同時廃止事件 管財事件 少額管財事件
申立手数料 約1,500円~ 約1,500円~ 約1,500円~
予納郵券代 3,000円~1万5,000円程度 3,000円~1万5,000円程度 3,000円~1万5,000円程度
裁判所への予納金 約1万円~ 約50万円~ 約20万円~
合計 約1万4,500円~ 約50万4,500円~ 約20万4,500円~

詳しくは「自己破産の手続きを自分でおこなう場合の手順」で後述しますが、自己破産の手続きは同時廃止事件や管財事件などに分類されます。

基本的に処分できる財産がある場合は管財事件、処分できる財産がない場合は同時廃止事件となり、管財事件となった場合は高額な予納金がかかることになります。

自己破産を自分でおこなう前に確認すべきこと

自己破産を自分でおこなう場合には、申立てをする前に確認しておくべきポイントが大きく2つあります。

  1. 自分の財産状況を正確に把握する
  2. 任意整理や個人再生などの債務整理も検討してみる

素人が自力でおこなうと手続きに失敗して借金の免責が受けられなくなってしまうこともあるため、以下のポイントを確認したうえで慎重に検討しましょう。

自分の財産状況を正確に把握する

自己破産を申し立てる前には、まず自分の財産状況を正確に把握することが重要です。

自身が抱えている債務の契約書や返済履歴だけでなく、以下のような所有財産なども漏れなく確認してください。

  1. 預金残高
  2. 現金
  3. 不動産
  4. 車両
  5. 株式・有価証券(手形やゴルフ会員権など)
  6. 退職金の権利
  7. 保険の解約返戻金
  8. 貸付金・売掛金
  9. 積立金(社内積立など)
  10. 貴金属・美術品などの高価な動産類
  11. 相続が発生している場合は相続財産 
  12. 過払金 など

任意整理や個人再生などの債務整理も検討してみる

自己破産は借金問題を解決する方法のひとつですが、必ずしも全ての人に適しているとはいえません。

自己破産をおこなうと、信用情報に長期間影響を及ぼすうえに、家などの財産は処分の対象となります。

借金問題の解決方法としては、自己破産のほかにも「任意整理」や「個人再生」などがあり、状況によっては自己破産以外の方法で解決できることもあります。

債務整理が得意な弁護士に相談すれば最適な方法をアドバイスしてくれますし、初回相談無料の事務所なども多くあるので、まずは一度相談してみることをおすすめします。

自己破産の手続きを自分でおこなう場合の手順

自己破産の手続きを自分で進める際、基本的な手順は次のとおりです。

  • 裁判所への破産、免責許可の申立て
  • 破産事件受理証明書の送付
  • 裁判官との面接等(債務者審尋)
  • 同時廃止事件または管財事件の決定

自己破産の手続きは、裁判所を通じておこないます。

各手続きについて、以下で順を追って確認しておきましょう。

1.裁判所への破産申立て

自己破産を自分で進める場合、まずは裁判所への破産申立てをおこないます。

申立てに必要な書類や費用は裁判所などによって異なるため、裁判所の指示に従って準備しましょう。

必要書類などの準備ができたら、裁判所に持参して申立てをおこないます。

2.破産事件受理証明書の送付

裁判所にて破産申し立てが受理されると、破産事件受理証明書が発行されます。

破産事件受理証明書を入手できたら、証明書のコピーを債権者に送付しましょう。

破産事件受理証明書のコピーを送付することによって、これ以降は債権者からの取り立てがストップします。

3.裁判官との面接等(債務者審尋)

自己破産の手続きでは、申立てが受理されたあとに裁判官との面接がおこなわれます。実施方法は、地域によって異なります。

面接では、主に提出書類の内容確認や、債務の発生原因・現在の生活状況・資産の有無などを質問されます。

その後の手続きを決定するための重要な面接であるため、正直かつ具体的に自分の状況を説明しましょう。

4.同時廃止事件または管財事件の決定

次に、裁判官によって同時廃止事件にするか管財事件にするかが決定されます。

基本的に破産者が換価可能な財産を持っている場合は管財事件、換価可能な財産を持っていない場合は同時廃止事件となります。

それぞれの手続きの流れは以下のとおりです。

同時廃止事件の場合

裁判官との面接後に同時廃止事件と判断された場合は、以下のような流れで手続きが進みます。

  1. 裁判官による免責審尋
  2. 免責の許可・不許可の決定
  3. 免責許可確定後、免責許可決定通知書を取得

同時廃止事件では破産手続きは省略され、そのまま免責手続きに移行します。

免責許可決定が出たあとは通知書を取得でき、手続きは終了となります。

管財事件の場合

裁判官との面接後に管財事件と判断された場合、手続きは以下のような流れで進められます。

  1. 破産管財人との面談
  2. 裁判所での債権者集会・債権者への配当
  3. 裁判所での免責審尋
  4. 免責許可の決定

管財事件では「破産管財人」が選任され、申立人の財産管理や処分、免責不許可事由等の調査、債権者への配当などをおこないます。

申立人は破産管財人と連携して手続きを進めていく必要があり、同時廃止事件と比べると免責許可決定までに時間がかかるのが一般的です。

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自己破産の手続きは弁護士に依頼するのがおすすめ

上記のとおり、自己破産をおこなうには必要書類などを準備して、裁判所とやり取りをしなければいけません。

素人では慣れない書類集めに時間や手間がかかるうえ、記載漏れなどに気付かずに提出してしまうおそれもあり、自己破産に失敗するリスクがあります。

債務整理が得意な弁護士であれば、自己破産で必要な手続きを一任できます。

弁護士ならミスなくスムーズに手続きを進めてくれますし、状況に適した借金問題の解決方法なども提案してくれます。

当社が運営する「ベンナビ債務整理」では、自己破産などの債務整理が得意な全国の弁護士事務所を掲載しているので、弁護士を探したい方は利用してみましょう。

自己破産を自分で進めるデメリット

自己破産の手続きは個人でもできるとはいえ、実際には以下のような多くのデメリットがあります。

  1. 全ての必要書類を集めるのに手間や時間がかかる
  2. 裁判所とのやり取りを自分でおこなわなければならない
  3. 一定以上の財産を持っている場合は手続き費用が高くなる
  4. 裁判所から借金の免責が認められにくい
  5. 自己破産の手続きが長引く可能性がある
  6. 提出書類の抜け漏れでトラブルになる可能性がある

自分で手続きを始める前に、どのようなデメリットがあるのかも確認しておきましょう。

全ての必要書類を集めるのに手間や時間がかかる

自己破産の手続きでは多くの書類が必要となり、全てを自分で揃えるとなると、膨大な手間と時間がかかります。

多くの人にとっては初めておこなう手続きであるため、どのような書類が必要なのか、どのようにして準備すればよいのか悩むこともあるでしょう。

また、必要書類が不足していたり不備があったりした場合には、自分で修正や追加提出などの対処をしなければならないのもデメリットといえます。

裁判所とのやり取りを自分でおこなわなければならない

裁判官や書記官とのやり取りを自分でおこなわなければならない、という点も自己破産を自分で進める際のデメリットといえます。

申立て時に提出書類に不足や不備があった場合、書記官から指摘を受けて書類提出のために何度も裁判所に足を運ぶことになるかもしれません。

また、自己破産の手続きでは、裁判官との面談・債権者集会・免責審尋期日の出頭など、複数回裁判所へ出向かなくてはなりません。

裁判官との面談は平日の日中に指定されるため、特に仕事をしている方は対応が大変でしょう。

弁護士に依頼した場合にも、破産者本人が債権者集会や免責審尋期日などに裁判所に行く必要はありますが、裁判所とのやり取りは弁護士に任せることができるため、負担は相当軽減されます。

一定以上の財産を持っている場合は手続き費用が高くなる

基本的に破産者が換価可能な財産を持っている場合は管財事件に振り分けられますが、管財事件では裁判所に50万円程度の予納金を支払わなければなりません。

裁判所によっては、管財事件よりも費用が安く済む少額管財事件という手続きもありますが、弁護士に代理人を依頼しなければ少額管財事件にならないため注意が必要です。

裁判所から借金の免責が認められにくい

裁量免責が許可されにくい、というのも自分で自己破産の手続きをおこなうデメリットです。

破産法では「免責不許可事由」というものが定められており、たとえばギャンブルや浪費行為で借金をした場合は原則として免責が許可されず、債務の免除を認めてもらえません。

自己破産の申立てをおこなったとしても、免責許可決定が下りなければ債権者に対して債務を負い続けることになってしまいます。

しかし、免責不許可事由に該当するような場合でも、なかには裁量免責として裁判所の裁量で免責されることもあります。

ただし、素人が自力でおこなう場合は適切に手続きを進めることが難しく、裁量免責が許可されにくい可能性があります。

自己破産の手続きが長引く可能性がある

自分で手続きを進める場合、弁護士に依頼するよりも時間がかかるのが一般的です。

特に書類不備などで修正や追加提出が必要になった際は、速やかに対応しなければその後の手続きを進められません。

免責許可が下りるまでの期間も長引き、経済的な立て直しも遅れてしまう可能性があります。

提出書類の抜け漏れでトラブルになる可能性がある

自己破産の手続きを自分で進める場合、債権者に関する情報の抜け漏れなどによってトラブルが生じるリスクもあります。

申立て時には債権者一覧表を提出する必要がありますが、個人で作成すると債権者の一部を未記載のまま提出してしまうこともあります。

裁判所から免責許可が下りたあとに債権者の抜け漏れが発覚した場合、その債権者と裁判に発展するケースもあるため注意が必要です。

自己破産を弁護士に依頼するメリット

自己破産の手続きを弁護士に依頼すると、次のようなメリットがあります。

  1. 債権者からの催促がストップする
  2. 自己破産の必要書類を準備してくれる
  3. 裁判官や破産管財人とのやり取りを代行してくれる
  4. 裁判所から借金の免責が認められやすい
  5. 弁護士に依頼しなければ受けられない制度がある

法律の専門家である弁護士なら、複雑な自己破産の手続きを適切に進めてくれて、自分でおこなう場合と比べて負担を軽減できます。

弁護士に依頼すると具体的にどのようなメリットを得られるのか、以下で詳しく見ていきましょう。

債権者からの催促がストップする

自己破産を弁護士に依頼するメリットのひとつは、早急に債権者からの催促を止められるという点です。

弁護士に債務整理を依頼すると、通常数日のうちに債権者へ受任通知が送られます。

受任通知が送付されることで、債権者は債務者に対して直接取り立てをすることができなくなり、取り立てから解放されます。

自分で手続きをおこなう場合、裁判所から発行される破産事件受理証明書を送付するまで止めることはできず、早い段階でストップできるのは大きなメリットといえます。

自己破産の必要書類を準備してくれる

自己破産を弁護士に依頼すると、代わりに必要書類を準備してくれます。

自己破産の手続きでは多くの書類を揃えなければならず、個々のケースによっても必要書類が異なります。

弁護士に依頼することで、提出書類のアドバイスをもらいながら準備でき、過不足なく手続きを進めることができます。

また、申立書・陳述書・債権者一覧表・資産目録などの書類作成も弁護士に依頼できます。

裁判官や破産管財人とのやり取りを代行してくれる

自己破産を弁護士に依頼すると、裁判官との面接や破産管財人とのやり取りなどの手続きも代行してもらえます。

弁護士は必要書類や破産手続きの進め方などを熟知しているため、自己破産をスムーズに進められる可能性が高まります。

また、自分で対応する必要がなくなり、手続きにかかるストレスや負担なども大幅に軽減できるでしょう。

裁判所から借金の免責が認められやすい

裁判所からの免責を受けやすくなる、というのも弁護士に依頼するメリットのひとつです。

特に免責不許可事由に該当しうる場合は、「裁量免責を受けられるかどうか」が非常に重要となります。

裁判所の判断基準を理解している弁護士に依頼すれば、免責を受けやすくするためのアドバイスを受けられるでしょう。

弁護士に依頼しなければ受けられない制度がある

自己破産手続きでは、以下のような弁護士に依頼しなければ利用できない制度が存在します(裁判所によって制度の有無や運用方針は異なります)。

  1. 少額管財事件
  2. 即日面接制度

少額管財事件は通常の管財事件よりも簡略化された手続きのことで、管財事件よりも裁判所へ支払う予納金が安く済みます。

即日面接制度とは、自己破産の申立ての当日、もしくは申立て後の休日を除く3日以内に裁判官と面接できるという制度です。

地域によって利用の可否は異なります。

弁護士に依頼することで上記の制度が利用でき、自力でおこなうよりも安価かつ迅速な手続きの進行が望めます。

弁護士に自己破産を依頼した場合の費用相場

弁護士に自己破産を依頼した場合、費用相場としては以下のとおりです。

  同時廃止事件 管財事件 少額管財事件
弁護士費用の相場 25万円~40万円程度 30万円~80万円程度 30万円~50万円程度

 

なお、弁護士費用の内訳としては以下のとおりです。

  1. 相談料:弁護士に法律相談する際にかかる費用
  2. 着手金:弁護士に自己破産を依頼する際にかかる費用
  3. 成功報酬:自己破産が成功した場合等にかかる費用
  4. 日当:弁護士が事務所を離れた場合にかかる費用
  5. 実費:案件対応のために実際にかかった費用

ただし、事務所によっても金額にはバラつきがあるため、具体的な金額を知りたい方は直接事務所に確認することをおすすめします。

自己破産の弁護士費用が支払えない場合の対処法

自己破産の手続きを弁護士に依頼する際、多くの人が気になるのが費用の問題でしょう。

弁護士費用の支払いが難しい場合には、以下のような方法を検討しましょう。

  1. 分割払い・後払い可能な弁護士事務所に依頼する
  2. 法テラスで立て替えてもらう

分割払い・後払い可能な弁護士事務所に依頼する

弁護士費用は一括払いが原則ですが、なかには分割払い・後払いが可能な弁護士事務所などもあります。

弁護士事務所によって対応は異なるので、気になる弁護士が見つかった際はまず相談してみるとよいでしょう。

ベンナビ債務整理でも、分割払いや後払い可能な弁護士事務所を多数掲載しているので、なるべく早く自己破産を依頼したい場合は探してみましょう。

法テラスで立て替えてもらう

法テラスで弁護士費用を立て替えてもらう、というのもひとつの手段です。

法律問題の総合案内所である法テラスでは、経済的に余裕がない方を対象に、無料法律相談や弁護士費用の一時立て替えなどのサービスを提供しています。

ただし、弁護士費用の一時立て替えをしてもらうためには、法テラスが定める収入額や資産額などの条件を満たしている必要があり、詳しくは「民事法律扶助業務|法テラス」をご確認ください。

自己破産を自分でおこなう場合によくある質問

ここでは、自己破産を自分でおこなう場合によくある質問について解説します。

自己破産を弁護士に頼まなくてもできますか?

自己破産の手続きは、弁護士に依頼せずに自力でおこなうことも可能です。

ただし、さまざまな書類を漏れなく集めたうえで、裁判所で何度もやり取りをおこなう必要があるため、素人では時間や手間がかかったり失敗したりするリスクがあります。

自己破産を自分で失敗したらどうなる?

自己破産に失敗すると手続きをおこなう前と同じ状況に戻るため、借金などはそのまま残って返済に追われることになります。

自己破産の手続き中にしてはいけないことは?

自己破産の手続き中にやってはいけないこととしては、主に以下があります。

  1. 新たに借金をする
  2. 財産を処分する・財産を隠す
  3. クレジットカードの現金化をする
  4. 一部の債権者に優先して返済する(偏頗弁済)
  5. 浪費やギャンブルをする など

上記のいずれかに該当する場合、免責決定を受けられない可能性があります。

自己破産の手続きは2回目でもできる?

自己破産の手続きには特に回数制限はないため、2回目でも可能です。

しかし、原則7年以内の申立ては免責不許可事由となり、1回目に比べて審査が厳しくなるほか、手続きの費用が高くなったりすることもあるため、2回目の自己破産を検討している場合は弁護士に相談することをおすすめします。

さいごに|自分で手続きを進める前に一度無料相談から

自己破産は自分でおこなうことも可能ですが、適切に手続きを進めるためには弁護士のサポートが必要となるケースが多いです。

自己破産を検討しているのであれば、まずは債務整理・借金問題に注力している弁護士に相談してみることをおすすめします。

ベンナビ債務整理では、自己破産に強い全国の弁護士事務所を掲載しているので、弁護士を探す際は一度利用してみてください。

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編集部
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