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国際結婚した人が離婚する際の流れ|日本法と海外の法律それぞれの手続きについて解説

弁護士監修記事
離婚トラブル
2024年10月24日
2024年10月24日
国際結婚した人が離婚する際の流れ|日本法と海外の法律それぞれの手続きについて解説
この記事を監修した弁護士
阿部 洋介弁護士 (法律事務所Legal Barista)
結婚相談事業所を併設しており、全国的にも珍しい「婚」に注力した法律事務所となっております。ご依頼者様に寄り添った姿勢で最善の解決策をご提案いたします。
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外国籍の配偶者との離婚を考えている場合、「離婚する際にどのように手続きを進めればよいのか」「何に注意すべきか」と気になることもあるでしょう。

本記事では、国際結婚した日本人が離婚する場合に適用される法律や、具体的な手続きなどについて解説します。

夫婦どちらの国の法律が適用されるかは状況によって異なり、片方の国だけで離婚手続きを完了させても、もう一方の国で手続きを進めていなければ離婚できていない場合もあるため注意が必要です。

また、あわせて国際結婚をした日本人が、離婚手続きを弁護士に相談するメリットについても紹介するため、ぜひ参考にしてください。

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国際結婚した日本人が離婚する場合はどの国の法律に従うのか?

国際結婚した日本人が離婚する場合は、状況によってどちらの国の法律が適用されるかが変わります。

日本の場合、国際的な問題に適用される準拠法は、「法の適用に関する通則法」によって規定されています。

(離婚)

第二十七条 第二十五条の規定は、離婚について準用する。ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法による。

引用元:法の適用に関する通則法 | e-Gov法令検索

 

(婚姻の効力)

第二十五条 婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法により、その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法により、そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法による。

引用元:法の適用に関する通則法 | e-Gov法令検索

次の項目から、日本・外国それぞれの法律が適用されるケースについて解説します。

日本の法律が適用されるケース

大きくわけて、次に挙げる4つのケースでは日本の法律が適用されます。

【日本の法律が適用されるケース】
  • 夫婦二人の国籍が両方日本である
  • 夫婦二人の関係国が日本である
  • 離婚手続き時の常居所が夫婦二人ともに日本にある
  • 日本で離婚届を提出し、法的な婚姻関係を結んでいる

原則として「日本の法律を適用した離婚には夫婦双方の国籍」または「最も密接な関係がある国が日本であること」が必須です。

最も密接な関係がある国が日本になるかどうかは、次のような事情から判断されます。

【最も密接な関係がある国が日本となる主なケース】
  • 婚姻届が日本で出されている
  • 離婚届を出すまでの間、夫婦二人とも日本に住んでいる

海外の法律が適用されるケース

日本の法律が適用になるケースと同様に、海外の法律が適用になるかどうかは、どの国を生活基盤としているかで決まります。

たとえばアメリカ国籍の配偶者の母国で暮らしている場合は、アメリカの法律に基づいた手続きで離婚を進めます。

日本法に従って国際離婚をする場合の手続き

ここでは、日本法に従って国際離婚をする際の手続きを解説します。

原則として、日本人同士の結婚と同様、離婚には次に挙げる3パターンの方法があります。

1.協議、調停、裁判で離婚を成立させる

日本法に従って国際離婚する際の手続きは、協議・調停・裁判の3種類で、それぞれの概要は次のとおりです。

【日本で離婚する場合の手続き】
  • 協議離婚:夫婦二人で話し合って、お互いが合意する方法です。離婚届を役所に提出すれば離婚成立となります。
  • 離婚調停:家庭裁判所の調停員を介する話し合いによって離婚手続きを進める方法です。夫婦双方の合意が必要となります。
  • 離婚裁判:話し合いで決着しない場合、裁判の判決によって離婚する方法です。判決により、夫婦双方の合意なしで離婚が確定します。

上記の中では協議離婚が最も手続きが少なく、コスト・時間の負担をおさえやすいです。

夫婦だけでの話し合いが可能な関係性で、取り決めごとが少ない場合、協議離婚がおすすめです。

調停離婚は家庭裁判所を介するため、協議離婚と比べてコストや時間はかかる一方、夫婦で話し合い、合意に基づいて離婚する点は共通しています。

調停離婚には法的な強制力がないため、夫婦のどちらかが合意しない場合、調停離婚は成立しません。

協議・調停で合意できない場合、家庭裁判所に裁判離婚の手続きを申し立てます。

裁判の判決によって離婚が左右されるため、夫婦二人の合意は必要ありません。

ただし、裁判の状況によってはコストや時間がかかる点に注意が必要です。

具体的には離婚裁判の費用は、自分だけで臨む場合、印紙代1万3,000円・戸籍謄本取得代450円となり、弁護士に依頼する場合、数十万円~100万円程度かかるとされています。

なお、最高裁判所事務総局家庭局の「人事訴訟事件の概況」では、令和元年の離婚における平均審理期間は13.4ヵ月と紹介されています。

2.相手方の国の法律を確認して離婚手続きを進める

日本の法律に従って離婚手続きを終えても、相手国の手続きをしていなければ離婚は成立しません。

そして、国によって離婚に関する法律や常識が異なる点にも要注意です。

たとえば、日本では協議離婚ができても、相手の国では裁判経由での離婚しかできないケースもあります。

実際、協議離婚が認められている国は、日本以外にスウェーデン・ノルウェー・オランダ・中国・韓国・台湾などの数ヵ国と少なく、裁判所の介入を必要とする国の方が多いとされています。

夫婦どちらの国でも、適切に離婚手続きをしていないと、日本での離婚後に自国の人と結婚できないなどの事態になりかねません。

自分だけでなく相手のためにも、お互いの国の法律に基づいて正しく離婚手続きを進めましょう。

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海外の法律に従って国際離婚をする場合の手続き|相手がアメリカ人の場合

ここでは、アメリカ人と国際離婚する場合の手続きについて解説します。

アメリカは協議離婚不可など、日本の離婚方法と違いがあるため、適切に手続きを進められるよう、事前に確認しておきましょう。

1.アメリカ法に従って離婚手続きを進める

アメリカ法に従って離婚手続きを進める場合、離婚方法は州によって異なりますが、どの州でも裁判は必須です。

なお、アメリカ法に従った離婚手続きの大きな流れは、次の6つにわけられます。

【アメリカ法に従う際の離婚手続きの流れ】
  1. 書類提出
  2. 相手からの返答
  3. 情報開示
  4. 話し合い・裁判
  5. 判決
  6. 離婚成立

アメリカ法に従って離婚手続きをする場合、まず地元の裁判所に申請書や召喚状などの必要書類を提出し、相手からの返答を待ちます。

相手方は、裁判所から送付される召喚状にて、返答書の提出を求められます。

相手方が召喚状に返答しない場合、欠席した側が主張や反論がないとみなされ、申請者が有利になります。

万が一、相手がアメリカで自分が日本にいるときに召喚状が届いた場合は、欠席裁判となって不利にならないよう、すぐに召喚状を受け取らないことをおすすめします。

召喚状を受け取った場合は、すぐに国際離婚を得意とする弁護士に相談するなど、放置しないようにしましょう。

必要書類の提出後、相手から返答があった場合、夫婦共有の財産・負債についての情報を開示し、話し合いや裁判に進むため、自分の主張や希望を事前にまとめておきましょう。

アメリカ法に従って離婚について話し合う内容は、主に養育費・親権・扶養手当などで、合意できない場合は裁判所から一時的な命令が出されます。

この時点では再度財産分与などについて話し合い、合意にいたれば離婚合意書を裁判所に提出のうえ、合意書に沿った判決が下されます。

万が一、合意にいたらない場合は、裁判所の判決によって離婚が成立します。

アメリカは日本と異なり、法律に基づいた離婚事由がなくても離婚の訴えが可能です。

日本の場合は、不貞行為・悪意の遺棄・3年以上の生死不明・強度の精神病・そのほか婚姻生活を継続しがたい重大な事由という条件のいずれかに該当しないと裁判を起こせません。

親権や養育費など子どもに関するアメリカの法律は、日本と共通している点が少なくありません。

アメリカ法でも原則として、親の都合ではなく子どもの利益が第一という考えで、一定の年齢になるまでは扶養義務があるとみなされます。

財産分与についてはアメリカ法の場合、州によって異なりますが、結婚期間中の財産・名義にかかわらず共同財産とみなされることがあるため、相手名義の負債が多い場合は自分も負担しなければならない可能性がある点に注意しましょう。

2.現地の日本国大使館に離婚届などを提出する

夫婦二人ともがアメリカにいる際に離婚手続きをしたあとは、離婚が成立した州を管轄する日本大使館、または領事館へ届出を提出する必要があります。

そして、大使館または領事館経由で日本の本籍地の役所へ連絡が届き、日本での離婚が成立します。

なお離婚届の用紙は、大使館または領事館にあります。

離婚判決謄本と離婚判決謄本の日本語訳、日本国籍の戸籍謄本などが必要になる点も把握しておきましょう。

日本で離婚が成立していない場合、再婚ができないうえ、本人の死亡時に相続問題が発生する可能性もあるため、手続きに漏れがないよう注意が必要です。

国際結婚した人が離婚する際に知っておくべき親権や養育費などのポイント

子どもがいる方が国際離婚する場合、親権・養育費・面会交流が問題になることがあるため、不利にならないよう把握しておくべきポイントを確認しておきましょう。

1.親権

自分が親権を獲得できるか否かは、国際離婚同様にどこの国の法律が適用されるかで異なります。

国際離婚する際の親権については、以下のとおり「法の適用に関する通則法」によって規定されています。

(親子間の法律関係)

第三十二条親子間の法律関係は、子の本国法が父又は母の本国法(父母の一方が死亡し、又は知れない場合にあっては、他の一方の本国法)と同一である場合には子の本国法により、その他の場合には子の常居所地法による。

引用元:法の適用に関する通則法 | e-Gov法令検索

国際離婚時の親権は、子どもの国籍によって、どの国の法律が適用されるかが決まります。

なお、日本法で親権を決める場合は協議や単独親権が認められているため、状況によってはすぐに合意を形成できるかもしれません。

しかし、話し合いでは離婚が成立せず、裁判に進む場合は、次に挙げる判断基準により、裁判所が親権の所在を決めます。

【親権の所在を判断する基準】
  • 今までの養育実績
  • 養育に関する能力・意欲・姿勢
  • 心身の健康状態
  • 就業状況などの経済力
  • 居住環境
  • 子どもとの関係性
  • 家族や友人などのサポート体制
  • 子どもの年齢
  • 子ども自身の希望
  • 兄弟姉妹の有無

日本人同士の結婚と同様、話し合いで合意にいたらない場合は、裁判で争う流れになります。

なお、離婚後に親権者を変更する場合、調停での手続きが必要です。

親権者変更調停は家庭裁判所の手続きのひとつで、子どもの親族であれば申し立てができます。

親権変更調停で変更が認められるのは、変更後に問題がない、あるいは子どものためになると判断された場合のみです。

一方、相手の国籍の法律に基づいて親権を決める場合は、各国によって制度が異なる点に注意しましょう。

参考までに、アメリカ・イギリス・ドイツの親権に関する法律の概要を以下にまとめました。

アメリカ

親の性別は関係なく、子どもの最善の利益が優先されるため、父より母が有利になるとは限りません。

離婚後も両親の両方が親権をもてる共同親権を認めている州もあります。

イギリス

2014年から共同親権が認められており、原則として子どもが18歳になるまでは、父母が共同して子どもを監護すべきと考えられています。

ドイツ

1998年以降に共同親権が認められました。教育や医療などの各事項を父母どちらが担うかは協議によって決められます。

ドイツには少年局という、未成年者の教育や福祉に関する制度設計・具体的なケアの実施をする機関があり、両親だけで対応できない場合は共同親権の行使の援助などを活用できます。

2.養育費

日本の法律に基づいて国際離婚した場合、親権を獲得しなかった親は生活保持義務として、養育費を支払わなければなりません

養育費は子どもを監護・教育するために必要な費用のことで、子どもが経済的・社会的に自立するまでの間は支払う義務があります。

また、養育費の金額や支払い期間は、離婚手続きの際に決める必要があります。

まずは夫婦で話し合い、合意を形成できない場合は、調停・裁判に進む流れで養育費について決める方法が一般的です。

養育費は、非親権者が自分の生活費を得るだけでやっとの暮らしをしている場合、自身の生活水準を下げて支払わなければならない重要な費用です。

そのため、養育費の支払いが滞る可能性をふまえて強制執行の公的書類を残すことをおすすめします。

離婚時に口頭だけで決めると、あとから約束どおりに養育費を払ってもらえない恐れがある点にも注意が必要です。

離婚後に自分と子どもが日本に残り、相手が自国に帰る場合は、特に養育費の未回収リスクに気をつけましょう。

その理由は、相手が自国に帰ると、強制執行が非常に困難となるからです。

未回収のリスクを防ぐためには、養育費を一括で受け取る、あるいは送金方法や未払いの際のペナルティを取り決めておくなどの対策を講じる方法があります。

養育費を決める手順は、まず夫婦で話し合い、合意を形成できない場合は、調停・裁判に進む流れになります。

3.面会交流

面会交流とは非親権者が子どもと会う機会です。

離婚の手続きで子どもと会う回数や頻度、場所などについて父母で話し合いましょう。

原則として面会交流は親ではなく子どものための権利であるため、子どもの意思を尊重して実施する必要があります。

国際離婚の場合、日本人同士が離婚した際と比べ、面会交流にかかる時間や労力などの負担が大きくなりがちです。

また、非親権者が不当に自国へ子どもを連れ去ると、子どもに重大な影響を与えかねないため注意しましょう。

なお、子どもの連れ去り対策としてハーグ条約があり、締結国では国の援助を受けて子どもの返還を求めることができます。

ただし、ハーグ条約が子どもの不利益になる恐れもあります。

たとえば、外国で夫からDVを受けて妻と子どもが日本へ帰ったとしても、ハーグ条約によって子どもだけ夫の国へ返還されてしまう可能性があります。

このような点から、国際離婚の際には弁護士へ相談することをおすすめします。

国際結婚した人が離婚手続きを弁護士に相談・依頼する3つのメリット

国際離婚はお互いの国の法律や常識などが関係するため、日本人同士の離婚よりも手続きが複雑になる傾向にあります。

そのため、国際離婚は自分だけで対応せず弁護士への相談がおすすめです。

ここでは、国際結婚した方が離婚手続きを弁護士に相談・依頼する3つのメリットを紹介します。

1.準拠法や管轄裁判所がわかる

国際離婚において、準拠法や管轄裁判所は重要なポイントです。

準拠法とは離婚の条件についてどの国の法律を適用させるかという方法で、管轄裁判所(国際裁判所管轄)とは離婚を申し立てる裁判所のことです。

準拠法や管轄裁判所によって離婚の進め方が変わるため、あらかじめあなたの状況をふまえたうえで、確認しておきましょう。

なお弁護士に相談すれば、あなたの事情をふまえて的確なアドバイスを受けられます。

2.適正な条件で離婚を進められる

離婚時には金銭や子どもに関するさまざまな条件を話し合うことがあり、その際に適切な条件を把握していないと、本来享受できる利益を逃すことになりかねません

しかし、弁護士に相談すれば財産分与や慰謝料のほか、親権や養育費、面会交流などについても適切な条件を示してくれますし、相手から理不尽な要求をされた場合に受け入れてしまうリスクも軽減できます。

3.現地弁護士を紹介してもらえる

準拠法や管轄裁判所が海外のものを適用された場合、自分だけで対応することは簡単ではないため、現地の弁護士によるサポートを受けることをおすすめします。

その際、国際離婚を得意とする弁護士を頼れば、現地の弁護士を紹介してもらえる可能性があります。

現地に知り合いの弁護士がいない場合は、日本の弁護士から紹介してもらいましょう。

さいごに|国際離婚が得意な弁護士は「ベンナビ離婚」で探せる!

本記事では、国際結婚した日本人が離婚する場合に適用される法律や、具体的な手続きなどを解説しました。

国際離婚は日本もしくは海外どちらの法律が適用されるかによって手続きや条件が異なり、状況によっては、子どもと引き離されてしまう可能性もあるため、自分にとって有利な条件で離婚したい場合は国際離婚を得意とする弁護士への相談がおすすめです。

国際離婚問題を得意とする弁護士を効率よく見つけたい場合、ベンナビ離婚がおすすめです。

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