不貞行為の証拠を出す適切なタイミングとは?
配偶者の不貞が分かる証拠を揃えてきたものの、実際に不貞行為の立証をおこなっていくとなると以下のように疑問や不安をもつ方が多いようです。
- 「離婚を考えている場合、どのタイミングで出せば有利に話が進むのか」
- 「慰謝料を請求する際は、掴んだ証拠をどのタイミングで出せば効果的なのか」
- 「不貞をした事実を認めてほしいだけで離婚はしたくない」
不貞行為の証拠は、出すタイミングによっては話をうやむやにされ、慰謝料請求や裁判の場で損をしてしまう恐れがあります。
本記事では、不貞行為の証拠を示す最適なタイミングや、相手が不倫を認めない場合に取りたい行動などを解説します。
不貞行為の証拠を示す適切なタイミングとは?
不貞行為とは、婚姻を継続しながら配偶者以外の異性と肉体関係をもつ行為を指します。
不貞行為は民法第770条で定められている法定離婚事由の1つで、夫婦の貞操義務に違反したと判断されれば配偶者と不倫相手に慰謝料の請求ができます。
第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。引用元:民法770条1
不貞行為の証拠を示す適切なタイミングを、配偶者との離婚を考えていない場合と、離婚と慰謝料の請求を考えている場合の2つのケースで解説をします。
証拠を出すタイミングを間違えれば相手に言い逃れや隠滅をされる恐れがありますので、タイミングをしっかりと抑え手続きを有利に進めていきましょう。
相手との離婚は考えていない場合
相手との離婚を考えていない場合には、まずは話し合いを行い、相手方が頑なに嘘をついた場合に証拠を示すのが良いでしょう。
離婚と慰謝料の請求を考えている場合
離婚と慰謝料の請求を考えている場合も、離婚を考えていない場合と同様、証拠は最終手段として示すのが良いでしょう。
決定的な証拠を温存させれば配偶者も焦燥感に駆られ、話し合いを有利に進められます。
慰謝料は被害者の精神的なダメージに対して支払われ、不貞行為の場合は主に不貞行為の期間や頻度によって金額が変わります。
裁判になった際、相手が言い分を全部言い終わった後に決定的な証拠を提示すれば裁判官の心象も悪くなり慰謝料増額の可能性がさらに高まります。
配偶者がまともに交渉してくれない場合は、証拠がある旨を伝えて真剣に交渉の場を設ける方法もありますが基本的に最初の段階で証拠を提出する必要はないです。
慰謝料の相談は慰謝料請求の無料電話相談とは?利用すべき人と注意点を徹底解説!をご覧ください。
不貞行為の証拠を入手した後の流れとは?
不貞行為の証拠を入手した後の流れを解説します。大まかな流れとしては、まず当事者同士で交渉をし、まとまらなければ調停や裁判へと移行していきます。
期間が長期化すればするほど精神的負担や労力は大きくなるため、場合によっては早期に弁護士へ相談をするようにしましょう。
当事者同士での交渉
不貞行為の証拠を入手したら、まず当事者同士で話し合いを行います。
不貞行為の決定的な証拠を適切なタイミングで出すなどうまく証拠を活用し、話のペースを有利に進めることが重要です。
うまく交渉がまとまった場合、交渉の結果や内容をまとめた示談書の作成をするようにしましょう。
示談書には契約書としての法的効力があるため、約束の不履行や話をひっくり返すことを防いでくれます。
また、交渉の中で慰謝料の支払いが含まれている場合は公正証書の作成がおすすめです。
公正証書は裁判の判例などと同様に執行力があります。
当事者同士で話し合いをする場合はお互いに感情的になり、交渉が難航しがちです。しかし、交渉が決裂しても調停や裁判などで解決できます。
可能な限り有利な条件でまとめるためにも弁護士に相談することがおすすめです。
交渉の長期化による精神的な疲労や労力、費用が過度にかかってしまう状態を事前に防止するようにしましょう。
離婚調停
当事者同士の交渉でうまくまとまらなければ、離婚調停に進みます。
調停では、裁判官が一方的に判断をするのではなく、専門家の調停委員が仲介役になり双方の言い分を聞き合意のもとでの離婚を目指します。
離婚調停では慰謝料だけでなく、未成年の子どもの親権や面会交流、養育費なども決められます。
万が一、相手が違反した場合に強制執行できるように備えることも可能です。
調停委員を交えた話し合いがうまくまとまれば、裁判所が調停調書を作成し離婚が成立します。
しかし、離婚調停でうまくまとまらない場合は訴訟し離婚裁判へと進む形になります。
離婚裁判
離婚調停がまとまらなければ、家庭裁判所に離婚訴訟を提起し離婚が認められるかどうかの結論を出してもらいます。
離婚裁判では、裁判所に書面や証拠を提出し双方主張と立証を行い最終的に裁判官が離婚を認めるかどうかの判決が下されます。
裁判結果は、裁判官の心象による部分が大きいため決定的な証拠を出すタイミングはかなり重要になってきます。適切なタイミングで証拠を提示し、有利に離婚裁判を進めるようにしましょう。
【パターン別】不貞行為を相手が認めない場合の対処法
不貞行為を相手が認めない場合の対処法を3つのケースごとに紹介します。
ご自身が配偶者の不貞行為を確信していても、相手がそれを認めないケースは多いです。
相手が不貞行為を認めない場合に適切な対応を取るためにも、紹介するパターンを把握し事前に対処できるよう準備を行いましょう。
配偶者と浮気相手のどちらかが認めない場合
配偶者は不貞行為を認めているものの、浮気相手が認めていない場合でも配偶者の自白の記録があればうまく対応できます。
配偶者の自白した証言は、不貞行為の証拠になりえます。
配偶者が不貞行為を自白すれば、配偶者に書面にしてもらう他、録音をして自白を形に残しておきましょう。
万が一、裁判に発展した場合に活用できます。
自白は、ラブホテルに出入りする日付付きの写真などの物証に比べると証明力が低いため「いつ」、「どこで」、「誰と」、「何をした」を詳細に記録するようにしましょう。
また、不貞行為が不貞相手にとって「故意」なのか「過失」なのかが重要になります。配偶者が既婚であることを隠して不貞行為に及んだ場合は、原則不貞相手に慰謝料を請求できないケースもあるため注意が必要です。
証拠があるにもかかわらず認めない場合
証拠があるにも関わらず認めない場合、不貞行為の証拠が客観的で明らかなものかどうかが重要になります。
最終的に裁判になった場合、肉体関係が推認できるような証拠でなければ慰謝料の請求は認められません。
裁判を想定し、集めた証拠が裁判でも通用する証拠なのか確認しましょう。
具体的な証拠がなく認めない場合
具体的な証拠がなく不貞行為を認めない場合は、慰謝料の請求は困難になります。
ただし、不貞行為の証拠がなくても、婚姻関係を破綻させたと証明ができる場合は相手に損害賠償を求めることができた裁判例があります。
被告とAとの間に肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はないが、被告とAとの交際の程度は、数万円もするプレゼントを交換するとか、2人だけで大阪まで旅行するなど、思慮分別の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては、明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱するものであると言わざるを得ず、恋愛感情の吐露と見られる手紙を読んだ原告が、被告とAとの不倫を疑ったことは無理からぬところである。被告のこれらの行為が、原告とAとの夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるから、被告は原告に対し不法行為責任を免れるものではない。
自分に有利に話し合いを進めるためにも、不貞行為やそれに類する具体的な証拠を集めるようにしましょう。
証拠集めに困った際は探偵会社や弁護士に依頼することも1つの方法です。
不貞行為の証拠でよくある質問【4選】
今後をどうするかまだ決めていない時にはどういう行動が適切か?
不貞行為の証拠を集めた後にどうするかをまだ決めていない場合は、相手への離婚や慰謝料を考える前に配偶者へ誓約書を書かせるようにしましょう。
不貞行為が発覚し証拠を押さえていても、今後の生活を想像するとじっくり考える時間が欲しいのは当たり前です。
配偶者と浮気相手に誓約書を書かせれば、関係を修復したい場合も離婚や慰謝料を請求する場合でも有利に交渉を進められます。
重要なポイントは、現在の不倫関係の解消と今後の不倫の繰り返しの防止です。
誓約書を書かせる際は、「適切な署名・押印を行う」、「不貞行為があった事実の記載」、「違反した際の金銭支払い義務を定める」、「公正証書を利用する」などの注意点に気をつけましょう。
不貞行為の証拠として認められないケースはあるのか?
肉体関係が立証されない場合、不貞行為の証拠として認められない傾向があります。
具体的には、メールやSNSだけでのやり取りや抱き合っている場合や口腔性交(オーラルセックス)のみの場合が当てはまります。
しかし、収集した証拠の日時や場所、様子、メールの文面などから肉体関係を推定する証拠になる可能性があります。
不貞行為に至っていない場合でも、夫婦間の平和を乱したとして、慰謝料が認められる可能性もあります。
相手が調停中に嘘をつく場合はどのようにして証拠を出せば良いのか?
相手が調停中に嘘ばかりをつき、交渉を有利に運ぼうとする場合はあえて調停を不成立にすることも1つの方法です。
相手が調停中に嘘をつく場合は調停で相手の嘘を丁寧に否定し、適切なタイミングで証拠を出す方法も有効になります。
しかし、調停不成立になり、裁判になれば主張内容と立証する証拠がより重要視されます。
裁判では相手も好き勝手に嘘をつけなくなりますし、事前に準備した証拠も活用できます。
調停で相手が嘘ばかりついて相手のペースで交渉が進んでも、焦らずに裁判の手続きを検討するようにしましょう。
不貞行為の証拠がしっかりと集められているか不安
不貞行為の証拠がしっかりと集められているか不安な場合は、弁護士へ相談をするようにしましょう。
不貞行為の証拠になるものは、肉体関係が明確になるものです。
証拠が集められていない場合、弁護士に相談すれば、証拠収集についても有益なアドバイスももらえます。
不倫問題に強い弁護士は不倫問題の解決に強い弁護士の選び方|費用相場や慰謝料の計算方法を詳しく解説をご覧ください。
不貞行為の証拠や提示のタイミングに悩んだら弁護士という選択肢も
不貞行為の証拠や提示のタイミングに悩んだら弁護士を頼るのも選択肢の1つです。
不貞行為が発覚しても、日々の仕事や家事、育児で忙しくなかなか時間が取れない場合もあるでしょう。
不貞行為が発覚後、いろいろと考えて精神的に疲弊する前に面倒な手続きなどはプロに一任しましょう。
相手に言い逃れられないように不貞行為を立証する適切な証拠を適切なタイミングで出すためには、弁護士からの専門的なアドバイスは有効です。
弁護士に依頼すると費用は掛かってしまいますが、専門的なアドバイスを受けられます。
また、長引けば長引くだけ費用も労力もかかってしまいますので、早期解決を目指して早い段階で弁護士に依頼し早期に話し合いを終わらせることが賢明です。
弁護士へ相談する場合は離婚問題を弁護士に電話で無料相談できる窓口|24時間相談受付もをご覧ください。
まとめ|不貞行為を知ったあとに最善の選択を
不貞行為の証拠を出す適切なタイミングを解説してきました。
基本的に不貞行為の証拠は最終段階まで提出せず、自分に有利なペースで交渉を進めましょう。
配偶者の不貞行為によるショックは大きなものです。
不貞行為が発覚したら、まず「離婚したい」か「離婚したくないか」を考えましょう。
自身がどうしていきたいかの希望によって、証拠を出す適切なタイミングは変わってきます。
適切なタイミングで証拠を相手に突きつけ、モヤモヤばかりの状況から脱出すれば、これからどうするべきか決まるはずです。
感情的にならず、冷静に対応し、未来を見据えた行動をとりましょう。