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不貞行為の証拠とは?慰謝料請求に必要な証拠の集め方や注意点

弁護士監修記事
離婚トラブル
2023年02月21日
2024年04月25日
不貞行為の証拠とは?慰謝料請求に必要な証拠の集め方や注意点
この記事を監修した弁護士
池田 康太郎弁護士 (新日本パートナーズ法律事務所)
弁護士登録以来一貫して離婚・不倫問題の解決に取り込んでいる。特に『配偶者から不倫慰謝料請求をされた方むけ』の相談に注力しており、多数の解決実績がある。

配偶者の浮気が原因で、離婚や慰謝料の請求を考えられる方も多いのではないでしょうか。

浮気した本人が離婚をしたくないと言っていても、不貞行為が分かる証拠があれば法的に離婚は認められ慰謝料の請求が可能になります。

本記事では、不貞行為の証拠となりうるものから証拠集めの際の注意点までを解説します。

不貞行為を証明できるかどうかは、今後の離婚の請求や慰謝料の請求に大きく関わってきます。

配偶者が実際に浮気をしていても、浮気の証明ができなければ慰謝料の請求ができない場合もありますので、反論の余地を与えないよう適切に有効な証拠を集めていきましょう。

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不貞行為とは?

不貞行為とは、配偶者以外と肉体的な関係をもつことです。

また不貞行為の対象である貞操義務を負うのは、婚姻届を提出した法律上の夫婦はもちろん事実上婚姻関係にある男女も含まれます。

法律上、不法行為や離婚事由として規定されるため、法律上離婚請求や慰謝料の請求が可能になります。

具体的にどのような関係が不貞行為に当たるのかを見ていきましょう。

肉体的な関係とはどこからか

肉体的な関係とは性的な行為を含む関係を指し、性交(セックス)などの行為が該当します。

口腔性交(オーラルセックス)や射精を伴う行為も性的に密接に関わる行為として不貞行為に該当します。

過去の裁判例では、肉体的な関係が無くても婚姻関係を破綻に至らせるような交流も不貞行為類似の行為とみなし違法性を認めた事例もあります。

しかし、基本的にはキスや手を繋ぐなどの性的な行為を含まないプラトニックな関係は、法律上の不貞行為には該当しません。

不倫との違い

不貞行為は配偶者以外の人と肉体的な関係を結ぶ行為を指し、法律上定められた離婚原因となりますが、不倫は人によって捉え方が違います。

不貞行為と異なり、肉体関係だけではなく親密な関係を築く場合も不倫と表現する方もいますが、法律上違法な行為とまでは言えません。

浮気との違い

浮気と不貞行為の違いは、婚姻関係があるかどうかです。

不貞行為は婚姻関係を結んだ配偶者以外の異性と肉体関係にある状態を指します。

しかし、浮気は婚姻関係のみならず単純な交際関係の場合にも該当します。

浮気も不倫と同様に法律上の用語はなく、明確な定義はありません。

不貞行為と不倫や浮気との区別には婚姻関係と肉体関係の有無が重要になります。

しかし、不貞行為は法律上の婚姻関係を結んでいなくても、内縁関係にあると判断されれば慰謝料の請求が可能になる場合があるため注意が必要です。

【実例で解説】不貞行為になる場合とならない場合

肉体関係のない浮気

メッセージでの親密なやり取りや、ドライブ・食事などの肉体関係のない浮気は不貞行為と認められない場合が多いです。

不貞行為はあくまで配偶者以外の異性と肉体関係にある場合に認められます。

しかし、肉体関係がない場合でも「婚姻関係を破綻させた」と認められれば、配偶者や不倫相手へ慰謝料の請求ができます。

過去の裁判事例の中でも、精神的な苦痛が与えられたとして肉体関係が無い不倫の場合でも損害賠償が認められた事案があります。

被告とAとの間に肉体関係があったことを認めるに足りる証拠はないが、被告とAとの交際の程度は、数万円もするプレゼントを交換するとか、2人だけで大阪まで旅行するなど、思慮分別の十分であるべき年齢及び社会的地位にある男女の交際としては、明らかに社会的妥当性の範囲を逸脱するものであると言わざるを得ず、恋愛感情の吐露と見られる手紙を読んだ原告が、被告とAとの不倫を疑ったことは無理からぬところである。被告のこれらの行為が、原告とAとの夫婦生活の平穏を害し原告に精神的苦痛を与えたことは明白であるから、被告は原告に対し不法行為責任を免れるものではない。

引用元:平成15年3月25日 東京簡易裁判所

必ずしも肉体関係が離婚や慰謝料の請求に関わってくることはありませんので、判断が難しい場合は弁護士へ相談するようにしましょう。

ラブホテルに入り相当な時間が経過

ラブホテルに入り、相当な時間が経過した場合、不貞行為に認められる場合が多いです。

肉体関係の有無が不貞行為の判断基準に当たりますが、肉体関係を推認できる状況ならば不貞行為として認められる場合が多いです。

ラブホテルは、一般的に性交(セックス)を目的に利用するものと考えられています。

ラブホテルに入り相当な時間が経過すれば、不貞行為があったと考えられる可能性が高いでしょう。

一夜限りの肉体関係

一夜限りの肉体関係でも、不貞行為に該当します。

しかし、離婚裁判では一夜限りの肉体関係をもった不貞行為で離婚が認められる可能性は低いです。

なぜなら、不貞行為を離婚理由にする場合、それによって婚姻関係が破綻させられたということが必要であり、一般的にはある程度「継続的」な不貞行為がおこなわれている必要があると考えられております。

一夜限りとなれば継続性が認められません。

実際に、一夜限りの肉体関係のみを理由に離婚を認めたケースは多くはありません。

また、不貞行為としては認められなくても民法770条で定められている法的な離婚理由の「婚姻を継続し難い重大な事由」として扱われる場合もあります。

第七百七十条 夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
>二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

引用元:民法770条1

風俗の利用

風俗の利用も配偶者以外の異性と性交類似行為がありますが、一度の風俗通いが離婚理由としては認められるケースはほとんどありません。

しかし、何度も話し合っているにも関わらず、風俗に通い続ける場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当し離婚理由として認められる場合があります。

別居状態で他の人と肉体関係をもつ

一定期間別居状態が続き婚姻関係が破綻しているような状態で他の異性と肉体関係があった場合、不貞行為として離婚や慰謝料請求の対象にはできない傾向があります。

単身赴任などが理由で本人の意思に関係なく別居している場合を除き、夫婦仲の悪化などが原因で別居している場合はすでに婚姻関係が破綻していると判断されます。

不貞行為による離婚や慰謝料請求で大切な部分は、「不貞行為によって婚姻関係が破綻したか」です。

つまり、不貞行為が「原因」になっているかどうかなのです。

別居している状態で不貞行為が発覚しても、「すでに婚姻関係が破綻している」と判断される場合がありますので注意しましょう。

不貞行為の証拠に当てはまるもの【8選】

不貞行為を理由として裁判で離婚や慰謝料の請求をするためには、請求をする側が不貞行為の有無や不貞行為の期間等を推認できる証拠を用意しなければなりません。

不貞行為の証拠に当てはまるものを8つ紹介しますので、配偶者が不貞行為と思われる行為を行った際の証拠集めとして参考にしてみてください。

動画

動画は写っている人物がはっきりと確認可能で、配偶者と不倫相手が裸で抱き合っている等の性行為中の写真などがあればかなり有効な証拠になります。

しかし、ラブホテルや相手の家への一時的な出入りの瞬間や、一緒に旅行に行っている動画では、肉体関係があったとは言い切れないため決定的な証拠にはなりませんので注意が必要です。

写真

写真も動画と同様に性行為中などの肉体関係を直接的に示すもので配偶者と不倫相手がはっきりと分かる写真であれば、不貞行為の証拠になります。

動画と同様、旅行やラブホテルの一時的な出入りがわかる写真のみでは不貞行為があった事実を決定づける証拠にはなりませんので注意しましょう。

メール

肉体関係を直接的に示す内容や不倫相手と宿泊している内容を示すメールであれば、肉体関係を推認できるため不貞行為の証拠になります。

しかし、異性と連絡を取り合っているのみでは肉体関係を推認できません。

また、メールの送受信の日時がわからなければ、不貞行為をしていた時期などの時系列がわからないため注意が必要です。

慰謝料を請求する場合は、配偶者が不倫相手に既婚者だと伝えていたのか隠していたのかメールに残っていないか確認しましょう。

既婚者だと相手に伝えているメールがあれば不倫相手は故意に不貞行為に及んだと認められるため、不倫相手へ慰謝料の請求も可能になります。

LINEのトーク履歴

LINEのトーク履歴もメールと同様、肉体関係が推認できる内容であれば不貞行為の証拠になります。

「昨晩は気持ちよかったね」や「昨日のホテルは綺麗だったね」などのやり取りがあれば、肉体関係を推認できます。

また、トーク履歴の一部を証拠に残すのではなくできるだけやり取りの流れがわかるように長めに証拠として残しましょう。

LINEの一括ダウンロード機能を活用するのも1つの方法です。

LINEの証拠に関して詳しくは不貞行為の証拠にLINEは有効か?慰謝料請求のポイントも解説をご覧ください。

SNS

SNSもLINEやメールと同様に肉体関係を示す内容であれば、不貞行為の証拠として有効です。

「好きだよ」や「愛しているよ」などのやり取りのみでは肉体関係が推認できません。

しかし、他の証拠と掛け合わせれば、不貞行為の証拠として有効になる可能性があります。

探偵会社からの調査書

探偵会社からの調査報告書は不貞行為の証拠として認められる場合が多いです。

証拠集めは相手の行動パターンを推測し、バレないようにおこなわなければならないため時間がかかってしまいます。

裁判の際に有効な証拠を効率よく安全に集めるためにも、探偵会社や弁護士への依頼することをおすすめします。

本人の自白

本人の自白は決定的な不貞行為の証拠になります。

本人が不貞行為を自白した際は書面、または録音で残しておきましょう。

但し、脅して言わされた、書かされたなどと言われないように注意が必要です。

書面は「いつ」「どこで」「誰が」「誰と」などの具体的な内容にしなければなりません。

浮気や不倫などの表現ではなく、はっきりと肉体関係を認める内容の書面にするのが重要です。

不貞行為の証拠にならないものとは?

ここまで、不貞行為の証拠に当てはまるものを紹介してきました。

せっかく証拠を集めていたにも関わらず裁判で不貞行為の証拠として認められない事態を避けるためにも、不貞行為の証拠に当てはまらないものも合わせて抑えておきましょう。

親密なメッセージ

親密なメッセージのみでは、不貞行為の証拠として認められにくいです。

親密なだけでは「友人として仲が良いだけだ」などと言い逃れられる可能性があります。

仲の良さそうな写真

仲の良さそうな写真では不貞行為の証拠にはなりません。

ツーショット写真であっても、性行為中の写真などの肉体関係を推認できるものでない限り、証拠としては弱いです。

電話記録

電話記録は肉体関係があるか証明が難しいため、不貞行為の証拠にはなりません。

しかし、不倫相手を知る手がかりになる場合があります。

探偵会社によっては「電話番号から相手の素性がわかります」と広告を出しているケースがあります。

しかし、自分の電話番号ではない限り電話記録は開示できず、そうした広告の探偵会社は違法な調査を行っている可能性があるため注意が必要です。

一緒に食事をしただけのレシート

一緒に食事をしただけのレシートでは不貞行為は証明できません。

たとえ、2人での食事でも、肉体関係がある証明にはならないため注意が必要です。

不貞行為の証拠集めで注意すべきポイント【3選】

不貞行為の証拠集めで注意すべきポイントを3つ解説します。

ポイントを抑えずに入手をした証拠は裁判では有効な証拠になり得ません。

何も考えず証拠を集めれば、逆に相手に反論の余地を与えてしまい、決定打に欠けてしまう危険性があります。

何より、時間をかけて動いた苦労が無駄になってしまいます。証拠集めの注意点を押さえて適切に証拠を集めましょう。

スクリーンショットは使わない

スクリーンショットでの証拠は加工や編集がしやすいため、証拠として認められない場合があります。

スクリーンショットを用いた証拠がある場合は、他の証拠を合わせて収集しましょう。

バレないようにおこなう

証拠集めは配偶者にバレないようにおこないましょう。

配偶者に証拠集めがバレると、さらに巧妙な方法で不貞行為をおこない、証拠を入手するのが難しくなります。

また、現在掴んでいる証拠も隠滅される恐れがあるため、注意が必要です。

証拠収集の方法についても探偵会社や弁護士などの専門家への相談をおすすめします。

悪質な探偵事務所に注意

法外な費用を請求してくる、まともな調査をおこなわない、といった悪質な探偵会社に注意しましょう。

「明確な料金体系」や「高い知名度」、「依頼者からの質問への丁寧な回答」などが探偵会社を選ぶ際の基準です。

信頼できる探偵会社を選び、効率良く証拠を集めましょう。

自分で不倫の証拠を集めることが難しい場合は?

信頼できる友人に頼む

配偶者と一緒に生活をしていてなかなか証拠を集める時間が避けられない方は、信頼できる友人に証拠を集めてもらう方法があります。

自分自身が動けない代わりに友人が証拠を集めてくれるため、配偶者にも気付かれる心配は少ないです。

しかしプライベートにかなり立ち入った内容のため、信頼できる友人であっても抵抗のある方は弁護士への依頼をおすすめします。

弁護士は、離婚に向けて争う形となった時にアドバイスも貰えるので頼りになります。

弁護士に依頼をする

弁護士に相談をすると具体的なアドバイスが得られるため、証拠集めや裁判に向けて何をしなければいけないのかが明確になります。

また、不倫相手とのやり取りや面倒な手続きなども任せられるため、負担の軽減ができます。

弁護士費用も安くはありませんが、個人間だけでの離婚の話し合いも、長引けば長引くほど労力や費用はかかってきますので、早期解決を目指すのであれば弁護士への依頼がおすすめです。

自力での証拠集めに行き詰まった場合は早めに弁護士へ相談をし、少しでも負担を軽減した中で離婚に向けて準備をしていきましょう。

弁護士へ相談する場合は離婚問題を弁護士に電話で無料相談できる窓口|24時間相談受付もをご覧ください。

まとめ|不貞行為の証拠を集めて離婚に踏み切るために

不貞行為が認められる証拠の種類や証拠の集め方、注意点を解説してきました。

配偶者の不貞行為が発覚すれば、慰謝料を請求するためにも肉体関係が明確で不倫相手がわかる証拠を集めましょう。

証拠集めは、長期間に及ぶ場合が多いため根気強く取り組む必要があります。

話し合いが難航すれば、裁判になり、不貞行為の証拠はさらに重視されます。

弁護士を活用して専門的なアドバイスを受けつつ、証拠集めに励みながら裁判や慰謝料の請求に向けて準備をしていきましょう。

弁護士への相談は慰謝料請求の無料電話相談とは?利用すべき人と注意点を徹底解説!をご覧ください。

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