交通事故の加害者が自己負担すべき費用項目|負担額を少なくできる2つのケースも解説


交通事故の加害者になった場合「どのような損害を負担するのか」と気になる方もいるでしょう。
交通事故の加害者は、主に被害者の治療費や自動車の修理代などについて負担する必要があります。
しかし、自賠責保険や任意保険に加入している場合は、これらの多くについてカバーすることが可能です。
本記事では、交通事故の加害者に向けて、以下の内容について説明します。
- 加害者が自己負担をする必要がある費用項目
- 加害者が自己負担額を少なくするために利用できる保険
- 加害者が自己負担額を少なくできる可能性があるケース
- 交通事故における損害賠償額の自己負担分の決まり方 など
本記事を参考に、交通事故の加害者になった場合に自己負担すべき費用について詳しくなりましょう。
交通事故の加害者はどの費用項目について自己負担をする必要がある?
交通事故の加害者が負担しなければならない主な費用は、以下のとおりです。
- 被害者が負った損害
- 加害者が負った損害
- 反則金や罰金
ここでは、交通事故の加害者が自己負担をする必要がある費用項目について説明します。
1.被害者が負った損害
交通事故の加害者は、被害者が負った以下のような損害について負担する必要があります。
- 治療費・通院費
- 修理費用・買換費用
- 休業損害・逸失利益
- 各種慰謝料 など
少し古いデータですが、死傷事故における被害者1人あたりの損害額の平均は約423万円となっています。
もし人身事故を起こした場合、加害者は被害者に対して高額な損害賠償を自己負担しなければならないでしょう。
【参考】交通事故の被害・損失の経済的分析に関する調査研究報告書概要 - 内閣府
加害者が負った損害
交通事故の加害者は、自身が負った以下のような損害を負担する必要があります。
- 治療費・通院費
- 修理費用・買換費用 など
このように自分に生じた財産的損害について自己負担をする必要があります。
なお、被害者のときと違って休業損害、逸失利益、慰謝料などを自身で負担するという考えはありません。
反則金や罰金
交通事故の加害者は、場合によっては以下のペナルティを負う必要があります。
- 反則金:行政処分として科されるペナルティのこと
- 罰金:刑事処分として科されるペナルティのこと
たとえば、安全運転義務違反が認められた場合、普通車の場合で9,000円の反則金が科されます。
また、過失運転致死傷罪となった場合は、100万円以下の罰金(または7年以下の懲役・禁錮)となるでしょう。
交通事故の加害者が自己負担額を少なくするために利用できる保険
交通事故の加害者は、以下のような自身の保険を利用することができます。
- 被害者向けの保険:対人賠償保険・対物賠償保険など
- 加害者向けの保険:人身傷害保険・車両保険など
ここでは、加害者が自己負担額を少なくするために利用できる保険について説明します。
被害者に対して使える保険|対人賠償保険・対物賠償保険など
加害者が自賠責保険や任意保険に加入している場合は、被害者に対する自己負担額を少なくできます。
自賠責保険 | 対人賠償保険 |
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任意保険(自動車保険) | 対人賠償保険 対物賠償保険 など |
無保険の状態でなければ、少なくとも自賠責保険で治療費や休業損害、慰謝料を一定額まで補償できます。
また、任意保険に加入している場合は、保険の限度額まで治療費や慰謝料などを補償してもらえるでしょう。
加害者自身に使える保険|人身傷害保険・車両保険など
加害者が任意保険に加入している場合は、自身に対する自己負担額を少なくできる可能性があります。
任意保険(自動車保険) | 人身傷害保険 車両保険 など |
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任意保険には、人身傷害保険や車両保険などのにように自身に対して利用できる補償も用意されています。
保険証券を確認したり、代理店に問い合わせたりして、利用できる保険がないか調べてみるとよいでしょう。
加害者側の交通事故の自己負担額を少なくできる2つのケース
被害者に対する損害賠償については、以下のような場合に負担額を少なくできます。
- 被害者にも過失がある場合
- 被害者に既往症がある場合
ここでは、交通事故の自己負担額を少なくために加害者が検討すべきケースについて説明します。
1.被害者にも過失がある場合
被害者にも過失がある場合には、加害者は過失相殺を求めることができます。
過失相殺とは、被害者の過失分を加害者が支払う賠償額から差し引く手続きのことです。
たとえば、過失割合が10対0の場合と8対2の場合では、自己負担額は以下のように変化します。
過失割合 | 加害者の自己負担額 |
---|---|
10対0の場合 | 被害者:0円 加害者:200万円(200万円×100%) |
8対2の場合 | 被害者:0円 加害者:140万円(200万円×80%-100×万円×20%) |
このように被害者側にも過失が認められる場合は、加害者側の自己負担額を少なくすることができるでしょう。
2.被害者に既往症がある場合
被害者側に既往症などがある場合は、素因減額を主張できる可能性があるでしょう。
たとえば、もともと椎間板ヘルニアがあり、交通事故後が原因でむちうちになった場合などです。
仮にこの素因減額が認められた場合には、加害者側の自己負担額は以下のように変化します。
素因減額 | 加害者の自己負担額 |
---|---|
なし | 加害者:200万円(200万円×100%) |
2割の場合 | 加害者:160万円(200万円×(100%-20%)) |
このように被害者側に既往症などがある場合には、加害者側の自己負担額を少なくできる可能性があります。
もっとも、既往症などがあるからといって、必ずしも素因減額が認められるわけではないので注意しましょう。
交通事故における損害賠償額の自己負担分の決まり方
交通事故における損害賠償額は、以下のような手続きを経て決定されます。
- 任意保険会社が被害者と交渉して決める
- 加害者本人が被害者と交渉などをして決める
ここでは、交通事故の加害者の自己負担分の決まり方について説明します。
1. 任意保険会社が被害者と交渉して決める
加害者が任意保険に加入している場合、任意保険会社の示談代行サービスを利用できます。
示談代行サービスを利用すると、加害者に代わって保険会社が被害者との示談交渉を進めてくれます。
加害者側の自己負担分については、保険会社から送られてくる承諾書(示談書)で確認することが可能です。
2.加害者本人が被害者と交渉などをして決める
加害者は保険会社の示談代行サービスを利用せず、被害者本人と直接交渉をすることもできます。
また、交渉が難航している場合には、ADRや訴訟などで損害賠償額について争うことも可能です。
基本的に当事者同士で損害賠償額や自己負担分を決めますが、訴訟の場合は裁判所が最終的な判断をおこないます。
さいごに|交通事故の加害者が自己負担分に悩んだら弁護士に相談を!
交通事故の加害者は、被害者の損害、自分の損害、反則金・罰金について負担する必要があります。
このうち被害者や自分の損害については、自賠責保険や任意保険に加入していれば一定額までカバーされます。
また、保険会社の示談代行サービスを利用すれば、保険会社が損害賠償額などについて交渉してくれるでしょう。
しかし、中には保険会社の交渉結果に納得がいかない場合や、そもそも任意保険に加入していない場合もあります。
そのようなときには、ベンナビ交通事故で交通事故問題が得意な弁護士を探して相談してみることもおすすめです。
弁護士に相談・依頼することで、過失割合や既往症などを考慮した適切な自己負担額にできる可能性があるでしょう。