近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

離婚時に慰謝料は請求できる?請求できる場合・金額相場・請求時のポイント

弁護士監修記事
離婚トラブル
2023年02月20日
2023年02月20日
離婚時に慰謝料は請求できる?請求できる場合・金額相場・請求時のポイント
この記事を監修した弁護士
阿部 由羅弁護士 (ゆら総合法律事務所)
ゆら総合法律事務所の代表弁護士。不動産・金融・中小企業向けをはじめとした契約法務を得意としている。その他、一般民事から企業法務まで幅広く取り扱う。

離婚について相手(配偶者)に責任がある場合、慰謝料を請求できる可能性があります。

離婚後の生活のことを考えると、適正額の離婚慰謝料を請求・回収したいところです。

離婚慰謝料は、離婚の原因となった事情によって金額の目安が異なります。

適正な離婚慰謝料を請求するためには、証拠の確保や裁判例を踏まえた検討が必要です。

弁護士に相談すれば、離婚慰謝料の請求に関する準備や手続きをサポートしてもらえます。

配偶者との離婚を検討する場合は、まず一度弁護士に相談してみましょう。

今回は、離婚慰謝料を請求できる場合・金額相場・請求時のポイントなどを解説します。

離婚問題について弁護士に相談する
電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!
北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

離婚時に慰謝料は請求できる?

配偶者と離婚をする際には、離婚条件を取り決めることになります。

慰謝料についても離婚条件のひとつとして話し合いますが、必ず慰謝料の授受が合意されるわけではありません。

また、仮に離婚訴訟等に発展した場合でも、慰謝料請求が常に認められるわけではない点に注意が必要です。

慰謝料とは?

慰謝料とは、精神的損害を補填するための賠償金で、不法行為(民法709条)が成立する場合に支払義務が発生します。

離婚のケースでも、夫婦のいずれか一方が離婚原因となる不法行為をした場合には、慰謝料の支払いがおこなわれるのが一般的です。

離婚慰謝料は必ず請求できるわけではない

離婚慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償として位置づけられます。

したがって、配偶者に不法行為が成立する場合は慰謝料を請求できる一方で、不法行為が成立しない場合には慰謝料を請求できません。

不法行為の成立要件は、「故意または過失により、他人に対して違法に損害を与えたこと」です。

よって、配偶者の行為に何らかの違法性が認められ、その行為について配偶者の故意または過失が認められる場合に、はじめて離婚慰謝料を請求することができます。

離婚慰謝料を請求できる場合の具体例

一般に、配偶者が故意または過失によって法定離婚事由(民法770条1項)を作出した場合には、配偶者について不法行為が成立します。

この場合、配偶者に対して離婚慰謝料を請求できます。

具体的には、配偶者に以下のような行為が認められる場合には、離婚慰謝料の請求が認められる可能性が高いです。

  • 不貞行為
  • DV
  • モラハラ
  • 悪意の遺棄(生活費を全く支払わない、勝手に別居するなど)
  • 合理的な理由のない、長期間にわたる性交渉の拒否 など

離婚慰謝料を請求できない場合の具体例

これに対して離婚の原因がお互いにある場合や、法定離婚事由はないものの話し合って離婚する場合には、離婚慰謝料を請求することはできません。

たとえば以下の場合については、離婚慰謝料の請求が認められない可能性が高いでしょう。

  • 性格の不一致が原因で離婚する場合
  • お互いに不貞行為が認められる場合(※慰謝料請求権が相殺により消滅するためです。ただし、双方の不貞行為の悪質性に差がある場合、一定の離婚慰謝料が認められる余地はあります。)

なお、法定離婚事由のひとつである不貞行為(配偶者以外の者との性交渉)は、行為当時に婚姻関係が破綻している場合には成立しないと解されています。

したがって、婚姻関係が破綻している状態で配偶者以外の者と性交渉を行っても、原則として離婚慰謝料は発生しないと考えられます。

離婚慰謝料の金額相場は?増額・減額要素も紹介

離婚慰謝料の金額は、離婚の原因となった事情の内容や、悪質性の程度などによって異なります。

大まかな目安に過ぎませんが、離婚の原因ごとに、離婚慰謝料の金額相場と増額・減額要素をまとめました。

不貞行為による離婚慰謝料の金額相場

不貞行為が原因となって離婚に至る場合、離婚慰謝料の金額は100万円~300万円程度が目安となります。

<不貞行為による離婚慰謝料の増額要素>

  • 婚姻期間が長い
  • 未成熟の子どもがいる
  • 不貞行為の累計回数が多い
  • 不倫相手に対して多額の経済的利益を与えた
  • 不貞行為をきっかけとして家に寄り付かなくなった
  • 発覚するまで不貞行為が続いていた
  • 発覚して以降も不貞行為が続いている
  • 不貞行為について反省の態度が見られない など

<不貞行為による離婚慰謝料の減額要素>

  • 婚姻期間が短い
  • 未成熟の子どもがいない
  • 不貞行為の累計回数が少ない(1回~数回程度)
  • 発覚する前に、自発的に不貞行為をやめた
  • 不貞行為について深く反省しており、償いの態度が見られる
  • 不貞行為の当時、婚姻関係が破綻に近い状態にあった など

DVによる離婚慰謝料の金額相場

DV(暴力)が原因となって離婚に至る場合、離婚慰謝料の金額は50万円~300万円程度が目安となります。

<DVによる離婚慰謝料の増額要素>

  • 暴力の程度が著しい
  • 頻繁に暴力が振るわれた
  • 長期間にわたって暴力が振るわれた
  • 被害者が重傷を負い、治療に長い期間と多額の費用を要した
  • 未成熟の子どもがいる
  • 暴力について反省の態度が見られない など

<DVによる離婚慰謝料の減額要素>

  • 暴力の程度が軽く、被害者がケガをするには至らなかった
  • 暴力が振るわれた回数が少なかった(1回~数回程度)
  • 暴力が恒常的ではなく、頻度が低かった
  • 未成熟の子どもがいない
  • 暴力について深く反省しており、償いの態度が見られる など

モラハラによる離婚慰謝料の金額相場

モラハラ(侮辱や精神的な嫌がらせなど)が原因となって離婚に至る場合、離婚慰謝料の金額は50万円~250万円程度が目安となります。

<モラハラによる離婚慰謝料の増額要素>

  • あまりに酷い侮辱や嫌がらせがおこなわれた
  • 頻繁に侮辱や嫌がらせがおこなわれた
  • 長期間にわたって侮辱や嫌がらせがおこなわれた
  • 被害者が大きな精神的ダメージを負い、精神疾患を患った
  • 未成熟の子どもがいる
  • モラハラについて反省の態度が見られない など

<モラハラによる離婚慰謝料の減額要素>

  • 客観的に見て、侮辱や嫌がらせの程度が酷いとまでは言えず、被害者の受け取り方や性格による部分が大きかった
  • 侮辱や嫌がらせの回数が少なかった(1回~数回程度)
  • 侮辱や嫌がらせが恒常的ではなく、頻度が低かった
  • 未成熟の子どもがいない
  • 暴力について深く反省しており、償いの態度が見られる など

悪意の遺棄による離婚慰謝料の金額相場

悪意の遺棄が原因となって離婚に至る場合、離婚慰謝料の金額は50万円~300万円程度が目安となります。

<悪意の遺棄による離婚慰謝料の増額要素>

  • 婚姻期間が長い
  • 未成熟の子どもがいる
  • 生活費の不払いや無断別居の期間が長い
  • 被害者が経済的に深刻な苦境に陥った
  • 生活費の不払いや無断別居をやめる意思がなく、反省していない など

<悪意の遺棄による離婚慰謝料の減額要素>

  • 婚姻期間が短い
  • 未成熟の子どもがいない
  • 生活費の不払いや無断別居が一時的な短い期間にとどまった
  • 生活費の不払いや無断別居の期間中も、被害者には十分な資力があったため、問題なく生活できた
  • 自発的に生活費の不払いや無断別居をやめた
  • 生活費の不払いや無断別居について深く反省しており、償いの態度が見られる など

性交渉の拒否による離婚慰謝料の金額相場

合理的な理由のない性交渉の拒否が原因となって離婚に至る場合、離婚慰謝料の金額は50万円~150万円程度が目安となります。

ただし、相手が不貞行為をしている場合には、300万円程度まで慰謝料が増額される可能性があります。

<性交渉の拒否による離婚慰謝料の増額要素>

  • 性交渉の拒否の期間が長い
  • 再三にわたって性交渉を求められたにもかかわらず、合理的な理由なく悉く拒否した
  • 子どもを設けることについて幾度となく話し合いがおこなわれたにもかかわらず、頑なに意見を曲げず、性交渉を拒否し続けた
  • 不貞行為をしている など

<性交渉の拒否による離婚慰謝料の減額要素>

  • 性交渉の拒否の期間が短く、比較的早期に離婚が決まった
  • 性交渉を求める頻度が少なかった
  • 子どもを設けることについての話し合いがほとんどおこなわれなかった など

以上のように、離婚慰謝料は要因やその程度によって金額の差が広くなっています。

まずは弁護士に相談し、適正な慰謝料を請求できるよう準備を進めていきましょう。

適正な離婚慰謝料を請求・回収するためのポイント

適正な金額の離婚慰謝料を請求・回収するには、証拠の確保や裁判例の調査・検討などが必要不可欠です。

弁護士に代理を依頼すれば、スムーズかつ適切に請求を行ってもらえます。

また、離婚慰謝料回収の確実性を高めるためにも、合意内容をまとめた公正証書を作成しておきましょう。

不法行為の証拠を確保する

離婚慰謝料は、不法行為(民法709条)に基づいて発生します。したがって、まずは不法行為に当たる行為の証拠を確保することが大切です。

<不貞行為の証拠例>

  • 不倫相手の自宅やラブホテルなどに出入りする現場の写真、動画
  • 性交渉の現場を撮影した写真、動画
  • 配偶者と不倫相手の間でおこなわれたメッセージのやり取り
  • 配偶者と不倫相手の通話録音 など

<DVの証拠例>

  • ケガに関する医師の診断書
  • 暴力の現場を撮影した写真、動画
  • 警察への相談記録
  • 暴力を受けた状況に関する日記、メモ など

<モラハラの証拠例>

  • 精神疾患に関する医師の診断書
  • 侮辱や嫌がらせの言動を録音した音声データ
  • 配偶者から受け取ったメッセージ(メール、SNS等)
  • 侮辱や嫌がらせを受けた状況に関する日記、メモ など

<悪意の遺棄の証拠例>

  • 別居している事実の裏付けとなる、配偶者とのメッセージのやり取り
  • 預貯金口座の入出金記録
  • 別居期間中の日記、メモ など

<合理的な理由のない性交渉の拒否の証拠例>

  • ・性交渉を求める内容の、配偶者とのメッセージのやり取り、録音など
  • ・子どもを設けることについて協議する内容の、配偶者とのメッセージのやり取り、録音など
  • ・性交渉がない期間中の日記、メモ など

上記を参考にして、考え得る限りの証拠を集めておきましょう。

弁護士に相談すれば、離婚慰謝料請求の証拠収集についてアドバイスを受けられます。

裁判例を踏まえた金額を請求する

離婚慰謝料として請求する金額を決めるに当たっては、過去の裁判例が参考になります。

慰謝料の発生原因に応じて、類似の裁判例でどのような金額の慰謝料が認められているかを確認し、適正な金額による請求をおこないましょう。

裁判例に基づく離婚慰謝料の目安についても、弁護士に相談すれば大まかな見込みを教えてもらえます。

弁護士を通じて請求する

弁護士を通じて請求することで、適正額の離婚慰謝料をスムーズに獲得できる可能性が高まります。

法的根拠に基づいて請求を行うことができるほか、論点の整理された冷静な話し合いにより、早期妥結に至りやすいからです。

夫婦同士の離婚慰謝料に関する話し合いがまとまらない場合には、弁護士に依頼して、離婚慰謝料請求を代行してもらうのがよいでしょう。

離婚問題について弁護士に相談する
電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!
北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄

離婚公正証書を作成する|強制執行への備え

離婚慰謝料の支払いについて、夫婦間で合意に至った場合には、合意内容をまとめた離婚公正証書を作成しておきましょう。

離婚公正証書に「強制執行認諾文言※」を記載しておけば、万が一離婚慰謝料の不払いが発生した場合、訴訟などを経ることなく直ちに強制執行を申し立てることができます 民事執行法22条1項5号)。

離婚慰謝料の回収を確実なものとするためにも、離婚公正証書を作成することは非常に大切です。

※強制執行認諾文言:債務不履行が生じた場合には、直ちに強制執行に服する旨の債務者の陳述

財産分与や子に関する事項など、他の離婚条件についても、離婚公正証書にまとめておきましょう。

不貞行為の場合、離婚慰謝料は不倫相手にも請求可能

離婚の原因が不貞行為の場合、配偶者に加えて、不倫相手にも離婚慰謝料を請求できます。

この場合、配偶者と不倫相手は被害者に対して、連帯して慰謝料を支払う義務を負います。

被害者は、配偶者と不倫相手のどちらに対しても、慰謝料全額の支払いを請求することが可能です(二重取りは認められません)。

不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、離婚協議等とは別個に請求を進める必要があります。

煩雑な準備・対応が要求されますので、弁護士にご依頼ください。

離婚時に請求できる慰謝料以外の金銭

配偶者と離婚する際には、慰謝料以外にも、以下の金銭を請求できる可能性があります。

弁護士に相談しながら、請求可能な金銭の内容・金額を検討し、漏れのないように請求をおこないましょう。

財産分与

財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を分けることを意味します民法768条1項)。

婚姻中に取得した財産であれば、夫婦どちらか一方の名義であっても、基本的には共有財産とみなされます(民法762条2項)。

自己の名義で所有する夫婦の共有財産が少ない側は、多く所有する側に対して、原則として共有財産が2分の1ずつになるまで財産分与を行うことを請求できます。

特に、婚姻期間中の収入が配偶者よりも少ない場合には、多額の財産分与を請求できる可能性がある点に留意しておきましょう。

婚姻費用

離婚の前に配偶者と別居する場合、離婚時に婚姻費用(民法760条)の精算が発生します。

婚姻費用の精算は、裁判所が公表している婚姻費用算定表に基づいておこなわれるのが一般的です。

夫婦の収入バランス・子の人数や年齢に応じて、収入の多い側から少ない側に対して婚姻費用が支払われます。

参考元:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所

養育費

夫婦の間に子どもがいる場合、養育費の支払いについても離婚時に取り決めておくべきです。

子どもと同居しない側は、親としての扶養義務民法877条1項)を果たすため、同居する側(親権者)に対して養育費を支払います。

養育費の金額は、裁判所が公表している養育費算定表に基づいて計算するのが一般的です。

夫婦の収入バランス・子の人数や年齢に応じて、標準的な養育費の金額が計算されます。

参考元:平成30年度司法研究(養育費,婚姻費用の算定に関する実証的研究)の報告について|裁判所

なお、養育費算定表に基づき計算される養育費には、生活費・学費・医療費等のうち基本的な費用しか含まれていません。

たとえば私立学校の学費や留学費用、突発的に発生する多額の医療費などは含まれておらず、これらは別途特別費用として請求することになります。

まとめ

離婚慰謝料の請求は、法定離婚事由を作出するなど、配偶者に不法行為が成立する場合に認められます。

不法行為の証拠を揃えたうえで、裁判例を踏まえた適正な金額の離婚慰謝料を請求しましょう。

慰謝料のほか、財産分与や子に関する事項など、離婚時に取り決めるべき事柄はたくさんあります。

適正な条件による離婚を早期に成立させたい場合には、弁護士に離婚協議等を代行してもらうことが効果的です。

弁護士に依頼すれば、法的根拠に基づいて、各種の離婚条件を交渉することができます。

仮に離婚調停や離婚訴訟に発展しても、弁護士が代理人であればスムーズに対応可能です。

また、関係の悪化した配偶者と顔を合わせる必要がなくなる点も、弁護士に依頼するメリットのひとつでしょう。

配偶者との離婚をご検討中の方は、一度弁護士までご相談ください。

離婚問題について弁護士に相談する
電話相談可・初回面談無料・完全成功報酬
の事務所も多数掲載!
北海道・東北 北海道青森岩手宮城秋田山形福島
関東 東京神奈川埼玉千葉茨城群馬栃木
北陸・甲信越 山梨新潟長野富山石川福井
東海 愛知岐阜静岡三重
関西 大阪兵庫京都滋賀奈良和歌山
中国・四国 鳥取島根岡山広島山口徳島香川愛媛高知
九州・沖縄 福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
  • ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
離婚トラブルに関するコラム
離婚時に慰謝料は請求できる?請求できる場合・金額相場・請求時のポイント
離婚慰謝料を請求できる場合・金額相場・請求時のポイントなどを解説します。
不貞行為の証拠とは?慰謝料請求に必要な証拠の集め方や注意点
不貞行為の証拠となりうるものから証拠集めの際の注意点までを解説します。
養育費は税金控除対象?所得税・贈与税は?必要な手続きも紹介
養育費の税金控除等について、支払う側・受け取る側のそれぞれの視点から解説します。
慰謝料請求の無料電話相談とは?利用すべき人と注意点を徹底解説!
この記事では、離婚慰謝料の請求を検討している方に向けて、無料電話相談の特徴やおすすめの方、無料電話相談に対応している窓口、無料電話相談を利用する際の注意点、電話相談を有効活用するためのコツなどについて解説します。
もっとみる
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら