離婚慰謝料とは?請求できるケース・ケース別の慰謝料相場・必要な証拠を解説
離婚時の慰謝料は、離婚状況によって数十万円~数百万円程度と大きく異なります。
適正な額の離婚慰謝料を受け取るためには、証拠の確保や裁判例を踏まえての検討などが必要です。
十分な知識がないまま交渉を進めてしまうと、適正額よりも大幅に低くなってしまうおそれがあります。
離婚慰謝料を最大限請求したい方は、弁護士に相談するのがおすすめです。
本記事では、離婚慰謝料の基本的な知識から、慰謝料請求できるケースや慰謝料相場、慰謝料請求の流れなどを詳しく解説します。
離婚慰謝料に関する不安を解消し、今の自分の状況で次に何をするべきかを知るためにも、ぜひご覧ください。
離婚慰謝料とは?
離婚慰謝料とは、配偶者の不法行為によって離婚せざるを得なくなったことや、配偶者の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償金のことです。
離婚における慰謝料は「離婚原因慰謝料」と「離婚自体慰謝料」の2つに分けられます。
| 慰謝料の種類 | 概要 |
| 離婚原因慰謝料 | 不倫・暴力・モラハラなど、離婚原因となる行為で受けた精神的苦痛に対する慰謝料。 |
| 離婚自体慰謝料 | 離婚することで配偶者の地位を失うために生じた精神的苦痛に対する慰謝料。 |
なお、実際に離婚慰謝料を請求する際は、離婚原因慰謝料と離婚自体慰謝料は区別されることはほとんどありません。
2つを合わせて「離婚慰謝料○○円」と請求するのが一般的です。
離婚慰謝料を請求できる6つのケース

ここでは、離婚慰謝料を請求できる可能性が高い代表的なケースを6つ紹介します。
自分の状況があてはまっているかを確認してみてください。
1.不貞行為があった場合
不貞行為とは、いわゆる不倫や浮気のことを指し、離婚慰謝料を請求する際の代表的な理由のひとつです。
一般的に不貞行為とは「配偶者以外の異性と自由な意思で肉体関係を持つこと」を指します。
不貞行為と判断されやすい行為・判断されにくい行為の一例としては、以下のとおりです。
| 不貞行為と判断されやすい行為 | 不貞行為と判断されにくい行為 |
| ・性行為に類する行為 ・ラブホテルに二人で出入りするなど、肉体関係を強く推認させる行為 ・二人きりでの宿泊を伴う旅行 など |
・二人きりでの食事・デート ・手をつなぐ・キスをする ・LINEやメールでのやり取り など |
ただし、不貞行為が開始した時点で「すでに夫婦関係が破綻していた」と判断される場合は、離婚慰謝料の請求が認められない可能性があります。
2.DVがあった場合
配偶者からの身体的暴力である「DV」は、心身に深刻なダメージを与える許されない行為であり、慰謝料請求の正当な理由となります。
DVは、夫婦喧嘩の延長線上のものではなく、暴力性・継続性・被害の程度などによって高額な離婚慰謝料が認められやすい傾向にあります。
【DVの具体例】
- ・殴る、蹴る、髪を引っ張る
- ・物を投げつける
- ・突き飛ばす
- ・包丁などの凶器を突きつけて脅す など
DVを理由に離婚慰謝料を請求する場合、DVの被害事実を客観的に示す証拠が必要です。
一例として、以下のような証拠を残しておけば手続きを有利に進められる可能性が高まります。
- ・医師の診断書
- ・けが・アザ・壊された物の写真
- ・警察や公的機関への相談記録
- ・暴言や暴力の様子を録音・録画したデータ など
とはいえ、DVは命の危険も伴うため、まずは身の安全を確保することを最優先に考えましょう。
3.モラハラがあった場合
モラハラとは、言葉や態度によって相手の尊厳を傷つけ、精神的に追い詰める行為です。
身体的な暴力と違って目に見える傷が残らないため軽視されがちですが、DVのひとつであり、慰謝料請求の対象となる有責行為です。
【モラハラの具体例】
- ・「役立たず」「誰のおかげで生活できているんだ」といった人格を否定する暴言を日常的に浴びせる
- ・理由もなく長期間無視を続ける
- ・友人との交流や外出を過度に制限し、行動を監視する
- ・生活費を極端に制限したり、まったく渡さなかったりする など
モラハラは、配偶者からだけでなく親族から受けるケースもあります。
「配偶者が親族からのモラハラを見て見ぬふりをする」「一緒になって攻撃する」というようなケースでは、夫婦の協力義務違反として配偶者への慰謝料請求が認められる可能性もあります。
4.悪意の遺棄があった場合
悪意の遺棄とは、夫婦の義務である「同居・協力・扶助」を、正当な理由なく放棄することです。
民法770条1項2号で定められた法定離婚事由のひとつであり、慰謝料請求の原因にもなります。
悪意とは、「婚姻関係が破綻しても構わない」という積極的な意思を意味します。
たとえば「単身赴任や病気療養のための別居」など、正当な理由がある場合は悪意の遺棄にはあたりません。
【悪意の遺棄の具体例】
- ・明確な理由なく一方的に家を出て、連絡も取れなくなる
- ・病気を患っている配偶者を置き去りにし、生活費を送らない
- ・経済的に支えてくれた配偶者を置いて家を出て、離婚を求めてくる など
上記のような、夫婦としての最低限の協力や扶助などを怠り、婚姻生活を意図的に破綻させる行為が該当します。
5.長期間にわたる性交渉の拒否があった場合
いわゆるセックスレスでも、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
夫婦間には貞操義務があると同時に、お互いに性的な要求に応じる義務もあると考えられているためです。
ただし、単に「性交渉がない」という事実だけでは慰謝料請求が認められないおそれがあります。
慰謝料請求を認めてもらうためには「夫婦の一方が性交渉を求めているにもかかわらず、もう一方が理由なく拒み続けている」「セックスレスの理由が不貞行為によるもの」などの理由がなければいけません。
たとえば「妊娠中や仕事による極度の疲労状態にある」「夫婦のどちらも性交渉に積極的でない」などの理由がある場合、慰謝料請求は難しい可能性があります。
離婚慰謝料の請求が認められるのか知りたい場合は、まずは無料相談を活用するなどして弁護士に聞いてみるのがおすすめです。
6.借金があった場合
配偶者に借金がある場合も、離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、あくまでも借金は借りた本人の個人的な問題であり、「配偶者に借金がある」という事実だけでは慰謝料請求が認められないおそれがあります。
借金による離婚慰謝料の請求が認められる可能性があるケースは、以下のとおりです。
【借金を理由に離婚慰謝料の請求が認められる可能性があるケース】
- ・パチンコ・競馬などのギャンブルや浪費のために借金を繰り返し、生活費を渡さない
- ・借金返済を配偶者に強要したり、そのことで暴言を吐いたりする
- ・無断で連帯保証人にされた、勝手に名義を借りて借金をしていた など
上記のように、婚姻関係を破綻させるようなケースでは離婚慰謝料を請求できる場合があります。
離婚慰謝料を請求できない3つのケース
夫婦が離婚に至ったからといって、必ずしも離婚慰謝料を請求できるわけではありません。
あくまでも慰謝料は「相手の有責行為による苦痛」に対する賠償だからです。
配偶者側の行為に違法性・故意・過失などが認められる場合、はじめて離婚慰謝料を請求することができます。
ここでは、離婚慰謝料の請求が原則認められない、または認められにくい代表的なケースを3つ紹介します。
1.性格の不一致を理由に離婚する場合
「夫婦間の性格の不一致」は代表的な離婚理由のひとつですが、性格の不一致だけを理由に離婚慰謝料を請求しても基本的に認められません。
夫婦間で価値観が合わない・金銭感覚が違うといった理由は、どちらか一方にだけ責任があるとは言いきれないためです。
ただし性格の不一致の背景に、配偶者のモラハラや悪意の遺棄といった有責行為が隠れているようなケースでは離婚慰謝料を請求できる可能性があります。
2.夫婦双方に離婚の責任がある場合
夫婦のどちらにも婚姻関係を破綻させた原因がある場合、離婚慰謝料を受け取るのは難しくなります。
たとえば、以下のようなケースが該当します。
- ・夫の不貞行為が発覚したが、実は妻も別の相手と不貞行為をしていた
- ・妻が夫からのDVを主張しているが、妻も夫に対して日常的に暴言を吐くなどのモラハラをしていた など
上記のような場合、双方の有責性の度合いが同程度と判断されれば慰謝料は相殺となり、結果的にどちらも離婚慰謝料を受け取れないことになります。
3.宗教上の理由で離婚する場合
「夫婦間で信仰する宗教が異なる」「宗教活動への考え方の違いがある」などの理由で離婚する場合も、離婚慰謝料の請求は困難です。
配偶者が常識的な範囲内で真摯に宗教活動をおこなっている場合、基本的に離婚慰謝料の請求は認められません。
ただし、以下のように宗教活動が度を越していて夫婦関係が破綻したといえる場合には、離婚慰謝料の請求が認められる可能性があります。
- ・入信や宗教活動への参加を執拗に強要する、拒否すると罵倒する
- ・家族に相談なく、家計を圧迫するほどの高額な寄付を繰り返す
- ・宗教活動にのめり込むあまり、家事や育児を一切放棄する など
宗教そのものではなく、付随する行為が「モラハラ」や「悪意の遺棄」といった有責行為に該当すると判断されれば、離婚慰謝料の請求対象となる可能性があります。
【離婚理由別】離婚慰謝料の金額相場

離婚慰謝料を請求するうえで特に気になるのが、「いくら受け取れるのか」という金額の問題でしょう。
結論として、離婚慰謝料には法律で定められた明確な金額基準はありません。
離婚原因となった行為の悪質性や期間・婚姻期間の長さ・未成年の子どもの有無など、多くの要素を総合的に考慮したうえで判断されます。
ここでは、離婚理由別の慰謝料相場と、具体的なケースを想定したシミュレーションを紹介します。
自身の状況に近いものを参考に、おおよその目安を掴んでみてください。
1.不貞行為を理由に離婚する場合|100万円~300万円程度
不貞行為が原因となって離婚に至る場合、離婚慰謝料の金額は100万円~300万円程度が目安となります。
| 不貞行為による離婚慰謝料の増額要素 | 不貞行為による離婚慰謝料の減額要素 |
| ・婚姻期間が長い ・未成熟の子どもがいる ・不貞行為の累計回数が多い ・不倫相手に対して多額の経済的利益を与えた ・不貞行為をきっかけとして家に寄り付かなくなった ・発覚するまで不貞行為が続いていた ・発覚して以降も不貞行為が続いている ・不貞行為について反省の態度が見られない など |
・婚姻期間が短い ・不貞行為の累計回数が少ない(1回~数回程度) ・発覚する前に、自発的に不貞行為を止めた ・不貞行為について深く反省しており、償いの態度が見られる ・不貞行為の当時、婚姻関係が破綻に近い状態にあった など |
<シミュレーション>
| 【状況】 ・相談者: 30代女性(専業主婦) ・相手方: 30代男性(会社員・年収600万円) ・状況: 婚姻期間は10年で小学生の子どもが1人おり、夫が職場の部下と約2年間不貞関係を続けていたことが発覚した。夫は不貞の事実を認めており、離婚に応じる意向を示している。 |
| 【慰謝料の目安】約250万円 婚姻期間が10年、不貞期間が2年と長期にわたり、幼い子どもがいるにもかかわらず不貞行為に及んだ点は、精神的苦痛を増大させる要因と評価されます。 離婚慰謝料は相場の中でも高めになる可能性があり、約250万円での解決がひとつの目安となるでしょう。 |
2.DVを理由に離婚する場合|50万円~300万円程度
DVが原因となって離婚に至る場合、離婚慰謝料の金額は50万円~300万円程度が目安となります。
| DVによる離婚慰謝料の増額要素 | DVによる離婚慰謝料の減額要素 |
| ・暴力の程度が著しい ・頻繁に暴力が振るわれた ・長期間にわたって暴力が振るわれた ・被害者が重傷を負い、治療に長い期間と多額の費用を要した ・未成熟の子どもがいる ・暴力について反省の態度が見られない など |
・暴力の程度が軽く、被害者がけがをするには至らなかった ・暴力が振るわれた回数が少なかった(1回~数回程度) ・暴力が恒常的ではなく、頻度が低かった ・暴力について深く反省しており、償いの態度が見られる など |
<シミュレーション>
| 【状況】 ・相談者: 20代女性(パート) ・相手方: 30代男性(会社員・年収500万円) ・状況: 婚姻期間5年で子どもはおらず、結婚当初から夫の暴力が断続的にあり、数ヵ月前に激しい口論の末に殴られて肋骨を骨折した。病院の診断書も取得済みであり、夫の暴力に耐えきれず離婚を決意した。 |
| 【慰謝料の目安】約200万円 肋骨骨折という重い傷害を負っており、医師の診断書という客観的な証拠により暴力の悪質性が高いと判断され、慰謝料は高額になる可能性があります。 過去の裁判例などから、約200万円の慰謝料が認められることが見込まれます。 |
3.モラハラを理由に離婚する場合|50万円~250万円程度
モラハラが原因となって離婚に至る場合、離婚慰謝料の金額は50万円~250万円程度が目安となります。
| モラハラによる離婚慰謝料の増額要素 | モラハラによる離婚慰謝料の減額要素 |
| ・あまりに酷い侮辱や嫌がらせがおこなわれた ・頻繁に侮辱や嫌がらせがおこなわれた ・長期間にわたって侮辱や嫌がらせがおこなわれた ・被害者が大きな精神的ダメージを負い、精神疾患を患った ・未成熟の子どもがいる ・モラハラについて反省の態度が見られない など |
・客観的に見て、侮辱や嫌がらせの程度が酷いとまでは言えず、被害者の受け取り方や性格による部分が大きかった ・侮辱や嫌がらせの回数が少なかった(1回~数回程度) ・侮辱や嫌がらせが恒常的ではなく、頻度が低かった ・暴力について深く反省しており、償いの態度が見られる など |
<シミュレーション>
| 【状況】 ・相談者: 40代女性(専業主婦) ・相手方: 40代男性(会社員・年収800万円) ・状況: 婚姻期間15年で中学生の子どもが2人おり、夫から10年以上にわたり日常的に「お前は頭が悪い」「誰のおかげで生活できているんだ」といった暴言を浴びせられ続けた。 精神的に追い詰められてうつ病と診断されており、暴言の録音データや日記などの証拠が揃っている。 |
| 【慰謝料の目安】約200万円 10年以上のモラハラにより、うつ病を発症しているという具体的な被害が生じています。 診断書や録音データといった客観的証拠も揃っているため、約200万円の慰謝料が目安です。 |
4.悪意の遺棄を理由に離婚する場合|50万円~300万円程度
悪意の遺棄が原因となって離婚に至る場合、離婚慰謝料の金額は50万円~300万円程度が目安となります。
| 悪意の遺棄による離婚慰謝料の増額要素 | 悪意の遺棄による離婚慰謝料の減額要素 |
| ・婚姻期間が長い ・未成熟の子どもがいる ・生活費の不払いや無断別居の期間が長い ・被害者が経済的に深刻な苦境に陥った ・生活費の不払いや無断別居を止める意思がなく、反省していない など |
・婚姻期間が短い ・生活費の不払いや無断別居が一時的な短期間に留まった ・生活費の不払いや無断別居の期間中も、被害者には十分な資力があったため、問題なく生活できた ・自発的に生活費の不払いや無断別居を止めた ・生活費の不払いや無断別居について深く反省しており、償いの態度が見られる など |
<シミュレーション>
| 【状況】 ・相談者: 30代女性(パート・年収120万円) ・相手方: 30代男性(会社員・年収400万円) ・状況: 婚姻期間3年で子どもはおらず、夫が一方的に「しばらく実家に帰る」と言って家を出てから1年が経過した。 その間、生活費は一切振り込まれず、電話やLINEにも応じない。 |
| 【慰謝料の目安】約150万円 婚姻期間は比較的短いものの、正当な理由なく1年間も同居・協力・扶助の義務を放棄し、生活費を渡さないという態様は悪質と評価されます。 妻が経済的に困窮したという実態も考慮され、150万円前後の慰謝料が認められる可能性があります。 |
5.性交渉の拒否を理由に離婚する場合|50万円~150万円程度
合理的な理由のない性交渉の拒否が原因となって離婚に至る場合、離婚慰謝料の金額は50万円~150万円程度が目安となります。
なお、相手が不貞行為をしている場合には、300万円程度まで慰謝料が増額する可能性があります。
| 性交渉の拒否による離婚慰謝料の増額要素 | 性交渉の拒否による離婚慰謝料の減額要素 |
| ・性交渉の拒否の期間が長い ・再三にわたって性交渉を求められたにもかかわらず、合理的な理由なく拒否した ・子どもを設けることについて幾度となく話し合いがおこなわれたにもかかわらず、頑なに意見を曲げず、性交渉を拒否し続けた ・不貞行為をしている など |
・性交渉の拒否の期間が短く、比較的早期に離婚が決まった ・性交渉を求める頻度が少なかった ・子どもを設けることについての話し合いがほとんどおこなわれなかった など |
<シミュレーション>
| 【状況】 ・相談者: 30代女性(会社員) ・相手方: 30代男性(会社員・年収700万円) ・状況: 婚姻期間7年で子どもはおらず、妻は結婚当初から子どもを望んでいたが、夫が明確な理由なく5年以上にわたって性交渉を拒否し続けている。 話し合いを求めてもはぐらかされるため、夫婦関係が完全に冷え切り、離婚を決意した。 |
| 【慰謝料の目安】約50万円 子どもを望んでいるにもかかわらず、長期間にわたり一方的に性交渉を拒否されたことは、大きな精神的苦痛となりえます。 約50万円が一つの目安となるでしょう。 |
6.借金を理由に離婚する場合|100万円~300万円程度
配偶者に借金があって「悪意の遺棄」や「モラハラ」といった婚姻関係を破綻させる行為があった場合、離婚慰謝料の金額は100万円~300万円程度が目安となります。
| 借金による離婚慰謝料の増額要素 | 借金による離婚慰謝料の減額要素 |
| ・配偶者に無断で多額の借金を作っていた ・借金の原因が浪費やギャンブルなど、夫婦の共同生活とは無関係な個人的なものである ・借金の発覚後も改善が見られず、借金を繰り返した ・借金によって夫婦の家計が破綻し、生活に重大な支障が生じた ・借金の返済を配偶者に押し付けた など |
・借金の金額が比較的少額だった ・借金が夫婦の共同生活のためにやむを得ず生じたものだった ・借金について配偶者に隠さず報告し、夫婦で解決しようと努力した ・借金が発覚後、反省して改善の努力が見られた など |
<シミュレーション>
| 【状況】 ・相談者: 40代女性(パート) ・相手方: 40代男性(会社員・年収600万円) ・状況: 婚姻期間18年で高校生と大学生の子どもが2人おり、夫が妻に内緒でギャンブルのために消費者金融から500万円の借金をしていた。 給料のほとんどを返済に充てている約2年間、家庭に生活費をほとんど入れず、妻はパート代で家計を支え、子どもの学費にも困るほど困窮した。 |
| 【慰謝料の目安】約150万円 ギャンブルのための借金返済を優先し、扶養義務を放棄した行為は「悪意の遺棄」と評価されます。 長年の婚姻生活の基盤を揺るがし、子どものいる家庭を経済的困窮に陥れた精神的苦痛は大きいと判断され、約150万円が目安となるでしょう。 |
離婚慰謝料の請求方法
離婚慰謝料を請求し、実際に支払いを受けるまでの手続きは、いくつかの段階に分かれています。
まずは当事者同士の「話し合い(協議)」から始め、まとまらなければ家庭裁判所での「調停」、調停でも解決しなければ最終的に「裁判(訴訟)」へと進んでいくのが一般的です。
それぞれの段階でどのようなことをおこなうのか、順番に解説します。
1.慰謝料請求の意思を伝える
最初のステップは、相手に対して「慰謝料を支払ってほしい」という意思を明確に伝えることです。
請求方法に決まりはなく、口頭・電話・メール・LINEなどでも構いません。
しかし、のちのちのトラブルを避けて、こちらの本気度を伝えるためにも「内容証明郵便」を利用して請求書を送付するのが有効です。
内容証明郵便を利用すると「いつ・誰が・誰に・どのような内容の文書を送ったか」を郵便局が公的に証明してくれます。
また、慰謝料請求権の時効の完成を6ヵ月間猶予させる効果もあります。
内容証明郵便の送付によって「そんな請求は受けていない」と言い逃れされるのを防止できるだけでなく、相手に心理的プレッシャーを与えることもできるためおすすめです。
内容証明郵便について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
【関連記事】【例文付き】内容証明郵便とは?効力・書き方・出し方をわかりやすく解説
2.協議離婚をおこなう
慰謝料請求の意思を伝えたら、次は慰謝料の金額や支払い方法などについて、夫婦間で話し合いをおこないます。
話し合いの際は、感情的にならずに集めた証拠をもとに冷静に交渉することが大切です。
慰謝料の支払いについて合意できた場合は、必ず合意内容を書面に残しておきましょう。
口約束だけでは、後になって「言った・言わない」の争いになったり、支払いが滞ったりするリスクが非常に高いためです。
書面に残す際は「離婚協議書」として作成し、できれば公証役場にて公正証書化しておくのがおすすめです。
公正証書化して「強制執行認諾文言」を付けておけば、もし支払いが滞った場合でも裁判を起こすことなく、ただちに相手方の給与や財産を差し押さえる「強制執行」が可能となります。
離婚協議書の書き方や公正証書にする手順については、以下の関連記事で詳しく解説しています。
【関連記事】離婚協議書の書き方ガイド|無料テンプレートや自分で作成する際のポイントも紹介
3.離婚調停をおこなう
当事者間の話し合いで合意に至らない場合や、相手方が話し合いに一切応じない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。
離婚調停とは、調停委員が間に入り、中立的な立場で双方の主張を聞きながら意見調整などをおこなって解決を目指す手続きのことです。
離婚調停では調停委員が仲介役になってくれるため、当事者同士での感情的なやり取りを回避できて冷静に話し合いを進めやすいというメリットがあります。
なお「DVやモラハラがひどく、直接の話し合いが困難または危険」というようなケースでは、最初の協議を飛ばしていきなり離婚調停を申し立てることも可能です。
【関連記事】離婚調停の申し立てから終了までの流れ|調停の平均的な実施回数と期間
4.離婚裁判をおこなう
離婚調停でも合意できず不成立となった場合、最終的には家庭裁判所に離婚裁判を提起することになります。
調停のような話し合いの場ではなく、お互いの主張と証拠に基づき、裁判官が法的な判断として判決を下します。
離婚慰謝料を請求する側は、相手側の有責行為の事実や自分が受けた精神的苦痛の程度などを、証拠を用いて裁判官に証明しなければなりません。
なお、裁判手続きは複雑であり、法的な専門知識も必要となるため、弁護士に依頼して進めるのが一般的です。
当サイト「ベンナビ」は、離婚問題が得意な全国の弁護士を掲載しています。
初回相談無料の法律事務所も数多く掲載しているので、まずは一度利用してみることをおすすめします。
【関連記事】離婚裁判は弁護士に依頼すれば安心!依頼すべき4つの理由と弁護士費用
離婚慰謝料の請求で必要な証拠
離婚慰謝料を請求する場合、相手側の有責行為によって精神的苦痛を受けたことを客観的に証明する必要があります。
単に「辛かった」という感情を伝えるだけでは法的な請求は認められないため、第三者が見ても納得できる証拠を用意しなければなりません。
慰謝料請求時に有効な証拠はケースによっても異なり、離婚理由別にまとめると以下のとおりです。
| 離婚理由 | 証拠の一例 |
| 不貞行為 | ・ラブホテルに出入りしているところの画像・動画 ・肉体関係の存在がわかるメール・LINE・SNSなどのやり取り ・探偵事務所が作成した調査報告書 ・不倫を自白した際の音声や動画・書面 など |
| DV | ・けがの画像・動画 ・医師の診断書・通院履歴 ・警察への被害届や公的機関での相談記録 ・暴力の被害に遭った際の音声や動画 など |
| モラハラ | ・暴言を録音したデータ ・侮辱する内容のメール・LINE・SNSなどのやり取り ・精神科や心療内科の診断書・通院履歴 ・モラハラの被害日時や被害内容を記録した日記 など |
| 悪意の遺棄 | ・別居していたことがわかる住民票の記録 ・家を追い出された際のやり取りの記録 ・生活費の支払いを拒否された際のやり取りの記録 ・相手が無断で家を出た事実がわかる記録 など |
| 正当な理由のない性交渉の拒否 | ・相手から性行為を拒絶されたときの音声、メール・LINEなどのやり取り ・長い間性行為していない状況を記録したメモ など |
| 借金 | ・借金の契約書 ・債権者から送付されてきた督促状 ・相手側の問題行動を記録したメモ など |
離婚慰謝料を請求する際の3つの注意点
離婚慰謝料を請求する際、なかには感情的になったり焦ったりして、のちのち後悔するような判断をしてしまうこともあります。
自分の権利を正しく主張して納得のいく解決を目指すためにも、これから紹介する3つの注意点を心に留めておいてください。
1.安易に同意しない
相手から離婚慰謝料の金額を提示された際、「早く離婚を成立させたい」「これ以上揉めたくない」という気持ちから、提示額が妥当かどうかを十分に検討しないまま同意してしまうケースもあります。
相手方の提示額は、必ずしも法的に妥当な金額とは限りません。
むしろ、一般的な相場よりも意図的に低く提示されている可能性も十分に考えられます。
感情に流されず、提示内容が本当に自分が受けた精神的苦痛に見合うものなのかどうか、一度立ち止まって冷静に判断することが大切です。
合意書にサインする前に、必ず弁護士に相談して客観的な意見を求めましょう。
2.一括での支払いを求める
離婚慰謝料の支払いを分割にすると、何年にもわたって元配偶者と関わり続けなければならないというデメリットがあるため、できるかぎり一括での支払いを求めましょう。
分割払いの場合、支払いが途中で滞ってしまうリスクもあります。
離婚当初は約束どおり支払われていても、相手方の経済状況の変化や、再婚して新たな家庭を築いたことなどを理由に、支払いが止まってしまうケースは少なくありません。
未払いが発生した場合、改めて相手に支払いを催促したり、場合によっては裁判所に強制執行の手続きを申し立てたりするなどの手間がかかります。
どうしても分割払いにせざるを得ない場合は、必ず強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておきましょう。
3.離婚慰謝料の請求権には時効がある
離婚慰謝料を請求する権利は、永久に認められるわけではありません。
民法にて時効が定められており、一定期間を過ぎて時効が成立してしまうと、たとえ相手に明らかな有責行為があったとしても離婚慰謝料を請求できなくなってしまいます。
離婚慰謝料の請求権の時効期間は以下のとおりです。
- ・損害および加害者を知ったときから3年
- ・不法行為の時から20年
【参考元】民法第724条
「離婚後の生活が落ち着いてから請求しよう」などと考えていると、あっという間に時効が成立してしまうおそれがあります。
離婚慰謝料の請求を考えているなら、早めに行動を起こすことが大切です。
離婚慰謝料以外に請求できる3つのお金
配偶者と離婚する際には、慰謝料以外にも以下の金銭を請求できる可能性があります。
- 財産分与
- 婚姻費用
- 養育費
弁護士に相談しながら、請求可能な金銭の内容・金額を検討し、漏れのないように請求手続きを進めましょう。
1.財産分与
財産分与とは、離婚時に夫婦の共有財産を分けることです(民法768条1項)。
婚姻中に取得した財産であれば、夫婦どちらか一方の名義であっても、基本的には共有財産とみなされます(民法762条2項)。
特に、婚姻期間中の収入が配偶者よりも少ない場合には、多額の財産分与を請求できる可能性があるという点に留意しておきましょう。
【関連記事】財産分与は弁護士に相談しよう!|依頼するメリットや費用などを解説
2.婚姻費用
離婚前に配偶者と別居する場合、離婚時に婚姻費用の精算が発生します(民法760条)。
婚姻費用の精算は、裁判所が公表している婚姻費用算定表に基づいておこなわれるのが一般的です。
夫婦の収入のバランス・子どもの人数や年齢などに応じて、収入の多い側から少ない側に対して婚姻費用が支払われます。
【関連記事】婚姻費用の請求は弁護士に相談すれば安心!適切な請求の全て
3.養育費
夫婦の間に未成年の子どもがいる場合、養育費の支払いについても取り決めておきましょう。
離婚後に子どもと同居しない側の親は、親としての扶養義務を果たすため、子どもと同居する側の親に対して養育費を支払います(民法877条1項)。
養育費の金額は、裁判所が公表している養育費算定表に基づいて計算するのが一般的です。
なお、養育費算定表で算出される養育費には、生活費・学費・医療費などのうち基本的な費用しか含まれていません。
たとえば、私立学校の学費・留学費用・突発的に発生する多額の医療費などは含まれておらず、これらは別途特別費用として請求することになります。
【関連記事】養育費を簡単に計算できる!養育費算定表と自動計算機を使う方法を解説
離婚慰謝料の請求を成功させるための3つのポイント
離婚慰謝料を請求する際は、冷静かつ戦略的に進めることで納得のいく結果を得られる可能性が高まります。
ここでは、相手から適正な額の離婚慰謝料を受け取るために重要な3つのポイントを解説します。
1.裁判例を踏まえた金額を請求する
離婚慰謝料の金額を決める際は、過去の裁判例が参考になります。
離婚慰謝料の発生原因に応じて、類似の裁判例ではいくらの慰謝料請求が認められているのかを確認したうえで、適正な金額で慰謝料請求をおこないましょう。
離婚問題を得意とする弁護士に相談すれば、適切な慰謝料額をアドバイスしてくれるので、離婚慰謝料の請求を考えているならおすすめです。
2.離婚公正証書を作成する
離婚慰謝料の支払いについて夫婦間で合意に至った場合には、合意内容をまとめた離婚公正証書を作成しておきましょう。
離婚公正証書に「強制執行認諾文言」を記載しておけば、離婚慰謝料の不払いが発生した場合に、裁判を起こすことなく速やかに強制執行を実施できます。
強制執行認諾文言とは「債務不履行が生じた場合、ただちに強制執行に服する」という旨の文言のことです。
離婚慰謝料の獲得を確実なものとするためにも、財産分与や子どもに関する事項など、ほかの離婚条件についても離婚公正証書にまとめておきましょう。
3.弁護士に相談する
離婚慰謝料の請求を成功させるためには、弁護士にサポートしてもらうのが効果的です。
弁護士なら、慰謝料請求の進め方や注意点をアドバイスしてくれますし、自分の代わりに慰謝料請求の手続きを代行してもらうこともでき、手間なくスムーズな解決が期待できます。
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初回相談無料の法律事務所も多く、法律相談だけの利用も可能ですので、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。
離婚慰謝料の請求で弁護士に相談・依頼する3つのメリット
離婚慰謝料の請求を考えているなら、まずは弁護士に相談してみましょう。
弁護士のサポートを受けることで、主に以下のようなメリットが望めます。
- 慰謝料の請求方法や証拠の収集方法をアドバイスしてくれる
- 離婚慰謝料の請求手続きを一任できる
- 離婚慰謝料の増額が望める
ここでは、離婚慰謝料の請求で弁護士に相談・依頼するメリットを解説します。
1.慰謝料の請求方法や証拠の収集方法をアドバイスしてくれる
弁護士に相談すれば、慰謝料の請求方法や証拠の収集方法をアドバイスしてくれます。
離婚慰謝料を受け取るためには、慰謝料の算定・証拠の収集・相手方との交渉・裁判所でのやり取りなど、多くの手続きに追われることになります。
慰謝料請求の経験がないと「慰謝料はいくらが妥当か」「どのように証拠を集めればよいのか」などと迷ったりして、なかなか思うように手続きが進まないこともあります。
弁護士なら状況に応じた的確なアドバイスが受けられるため、今後の流れややるべきことが明確になり、スムーズな手続きの進行が望めます。
2.離婚慰謝料の請求手続きを一任できる
弁護士に依頼すれば、離婚慰謝料の請求手続きを代わりに進めてくれます。
離婚慰謝料の請求は当事者同士でおこなうことも可能ですが、離婚する相手と顔を合わせるだけでも精神的負担がかかりますし、場合によっては裁判にもつれ込むこともあります。
裁判にもつれ込んだ場合、手続きが複雑で法的な専門知識が必要となりますし、終結までに1年以上かかることもあり、特に素人にとっては大きな負担となります。
弁護士なら代理人として交渉や裁判などの対応を一任できるため、相手と顔を合わせる必要もなくなりますし、煩雑な請求手続きにかかる負担を大幅に軽減できます。
3.離婚慰謝料の増額が望める
弁護士にサポートしてもらうことで、離婚慰謝料の増額も期待できます。
自分で請求手続きを進めようとすると、思わず感情的になって冷静に話し合いできなかったり、相手の反論にうまく返せなかったりして納得のいかない結果に終わることもあります。
弁護士は、できるだけ依頼者が多くの利益を得られるように尽力してくれます。
法律知識や交渉ノウハウなどを活かして請求手続きを進めてもらうことで、自力で慰謝料請求するよりも多くの金額を受け取れる可能性が高まります。
離婚慰謝料に関するよくある質問5選
ここまで離婚慰謝料について解説してきましたが、ほかにも細かな疑問や不安がある方もいるでしょう。
ここでは、離婚慰謝料に関するよくある質問について解説します。
自身の状況と照らし合わせながら、参考にしてください。
1.離婚をしなくても慰謝料はもらえますか?
結論として、配偶者と離婚しなくても慰謝料請求は可能です。
たとえば「配偶者の不貞行為が発覚したが、反省を促して夫婦関係を再構築したい」というケースでは、不貞行為によって受けた精神的苦痛に対する賠償として慰謝料請求できます。
ただし、現実的な問題として、慰謝料を請求した相手とその後の婚姻生活を円満に続けていくことは決して簡単ではありません。
慰謝料請求がきっかけで夫婦関係が悪化し、最終的には離婚に至ってしまうケースも少なくないのが実情です。
夫婦関係の修復を目指すのか、離婚を視野に入れるのか、自分の気持ちを整理したうえで慎重に判断する必要があります。
2.不貞行為の場合、離婚慰謝料は不倫相手にも請求できますか?
不貞行為を理由に離婚する場合、配偶者だけでなく不倫相手にも離婚慰謝料を請求できます。
配偶者と不倫相手は連帯して慰謝料を支払う義務を負うため、双方に対して慰謝料の支払いを請求することが可能です。
なお、不倫相手に対して慰謝料を請求する場合、離婚協議などとは別に請求手続きをおこなう必要があります。
煩雑な準備・対応が要求されますので、できるだけスムーズに済ませるためにも弁護士に相談することをおすすめします。
3.離婚慰謝料を受け取った場合、税金はかかりますか?
相手から離婚慰謝料を受け取っても、原則として税金はかかりません。
あくまでも離婚慰謝料は「相手の有責行為によって受けた精神的苦痛に対する正当な賠償」であり、受け取った側に利益が生じるわけではないからです。
ただし「一般的な相場を大きく上回る額の離婚慰謝料を受け取った」「お金ではなく不動産で受け取った」というようなケースでは、例外的に税金がかかるおそれもあります。
4.証拠集めで相手のスマホ(携帯)を見ても不利になりませんか?
相手のスマートフォンに残されたLINEのやり取りや写真は、不貞行為などの事実を証明する際に非常に有力な証拠になります。
しかし、無断で見る行為はプライバシーの侵害や不正アクセス禁止法に該当し、かえって自分が不利な立場に置かれる可能性があるため注意が必要です。
場合によっては、違法行為を理由に相手から逆に損害賠償請求されたり、離婚慰謝料の減額を強く求められたりするおそれがあります。
裁判では、違法に収集した証拠だからといって証拠能力がただちに否定されるわけではありませんが、余計な争点を増やしてしまうリスクがあることを考えると、安易におこなうべきではありません。
証拠集めの方法に迷ったら、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
5.相手に支払い能力がない場合でも離婚慰謝料は請求できますか?
相手に十分な支払い能力がなくても慰謝料請求は可能ですが、実際に支払いを受けられるかどうかは別の問題です。
相手に支払い能力がなければ、たとえ裁判で高額な慰謝料の請求が認められても回収するのは困難です。
ただし、離婚慰謝料の分割払い・親族への協力要請・財産分与での調整などの選択肢もあるため、どのような方法が適切か弁護士にアドバイスを受けてみてください。
さいごに|離婚慰謝料を請求するなら、まずはベンナビ離婚で相談を
離婚慰謝料は、相手の有責行為によって受けた精神的苦痛に対する正当な賠償です。
しかし、自分の権利を適切に主張し、納得のいく金額を確実に受け取るためには、法的な知識・有効な証拠・冷静な交渉対応などが欠かせません。
慰謝料請求では感情的な対立も絡んだりして、当事者同士で解決しようとすると心身ともに大きな負担がかかります。
なるべく負担なく納得のいく形での解決を目指すためにも、早い段階で弁護士に相談するのが効果的です。
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初回相談無料の法律事務所も多く掲載しているので、「とりあえず弁護士に相談しておきたい」「弁護士への依頼を迷っている」という方も、まずは一度ご利用ください。
