借金は時効を迎えればなくせる?時効成立の難しさと援用手続きの流れを解説


借金には消滅時効があり、一定の期間が経過すると返済義務がなくなります。
しかし、時効の成立には法律上の厳しい条件が設けられているため、注意が必要です。
そこで本記事では、借金の時効の基礎知識から時効を成立させるための時効援用通知書の書き方まで詳しく解説します。
本記事を読んで、消滅時効の利用方法を知り、借金問題解決のための参考にしてください。
借金は時効で消滅することもある!時効期間は5年または10年
借金は、時効で消滅することがあります。
時効が完成し、借金の返済義務がなくなる制度を「消滅時効」といいます。
(債権等の消滅時効)
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
消滅時効は、お金を貸した債権者がお金を借りた債務者に対して請求や督促をしないまま法律で定められた一定の期間が経過すると債権者の請求する権利が法的に消滅するという制度です。
法律上、借金については「債権者が権利を行使することができることを知った時点から5年間、その権利を行使しないとき」または「権利を行使することができる時点から10年間、その権利を行使しないとき」のいずれか短い期間が経過した場合に消滅時効が完成します。
一般的にクレジットカード会社やローン会社などの金融機関や消費者金融などの貸金業者からの借金は、契約書に返済期日が明記されているでしょう。
そのため、債権者は返済期日になれば権利行使できることを知っているとみなされます。
つまり、借金については基本的に5年で消滅時効が完成するといえます。
なお、2020年4月以前の改正前の民法では、金融機関や貸金業者からの借金に対する時効は、5年間と定められ、個人間での借金は10年と定められていました。
借入先によって、消滅時効が成立するまでの期間に差がありましたが、改正によって5年に統一されています。
ただし、2020年4月1日以前の借金の時効は、改正前民法が適用されるため、金融機関や貸金業者は5年、個人間は10年となります。
借金の時効が簡単には成立しない3つの理由
消滅時効は、債権者が債務者に対して請求する権利が消滅するという点で、非常に強力な効果を有します。
そのため、時効の完成にはさまざまな条件が定めされており、基本的に時効が成立することはありません。
ここでは、借金の時効が簡単には成立しない3つの理由を紹介します。
1.債権者により法的措置などの対応が取られるから
金融機関や貸金業者などの債権者は、時効の完成が近づくと法的措置などの対応をおこない、時効が完成しないように行動します。
たとえば、債権者が債務者に対して裁判を起こした場合には、その裁判が終わるまで時効が完成することはありません。
また、裁判の結果、債権者の権利が確定した場合には時効が更新され、新たに時効期間がスタートします。
このように、一定の条件の下で時効が完成しなくなることを「時効の完成猶予」といいます。
裁判や強制執行などがおこなわれている間は、時効完成までの期間の計算がストップするのです。
一方で、一定の条件によって時効完成までの期間がリセットされ、新しく5年または10年経過しないと時効が完成しなくなることを「時効の更新」といいます。
裁判の結果、債権者の権利が確定した場合には、改めて5年間が経過しなければ、消滅時効を利用できません。
具体的に、以下の手続きがおこなわれると、時効の完成猶予や更新がされるため、覚えておくとよいでしょう。
【時効の完成猶予・更新の効果がある主な手続き】
- 裁判上の請求(民法第147条1項1号):完成猶予
- 支払督促(民法第147条1項2号):完成猶予
- 和解・調停(民法第147条1項3号):完成猶予
- 破産手続き・再生手続き(民法第147条1項4号):完成猶予
- 確定判決又は確定判決と同一の効力を有するもの(民法第147条2項):更新
- 強制執行(民法第148条1項1号):完成猶予
- 担保権の実行(民法第148条1項2号):完成猶予
- 競売(民法第148条1項3号):完成猶予
- 催告(民法第150条1項):完成猶予
- 協議(民法第151条1項):完成猶予
- 債務の承認(民法第152条1項):中断
2.債務者が債務の承認をしていることが多いから
債務の承認とは、債務の存在および借金の返済義務があることを認めることです。
たとえば、借金を一部返済することや借金があることを認める文章への記名・捺印をすると債務の承認があったと判断されます。
そのほか、借金の返済の猶予を求める言動をしてしまった場合にも債務の承認となります。
たとえば、返済を待ってもらうために「借金の返済が苦しい」と金融機関や貸金業者に伝えることがあるかもしれません。
このような行為は、借金が存在し、返済する意思があることを前提とするものであるため、債務を承認したことになる可能性があるのです。
3.時効の成立には「援用」の手続きが必要だから
法律上の時効成立期間の経過し、消滅時効が完成していたとしても、それだけで借金の返済義務が消滅するわけではありません。
消滅時効を利用するためには、期間の経過と「時効の援用」が必要です。
時効の援用とは、債権者に対して時効が完成しているため借金の返済をしないという意思表示をする手続きのことを指します。
時効の援用をすることで、消滅時効の効果が発生し、借金の返済が必要なくなるのです。
(時効の援用)
第百四十五条 時効は、当事者(消滅時効にあっては、保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者を含む。)が援用しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
時効の援用は、法的には口頭でも書面でも相手に意思表示できれば問題ありません。
しかし、口頭で時効の援用をおこなうと、裁判などになった際に「言った、言わない」という問題が発生し、不利になる可能性があります。
そのため、時効の援用手続きをおこなう際は、内容証明郵便で「時効援用通知書」を送るようにしましょう。
内容証明郵便であれば、郵便局が送達した日時や書面の内容を保管してくれるため、裁判になっても時効の援用をした証拠として提出することが可能です。
ただし、正確に書面を作成しなければ、債務者から時効の完成猶予・中断を狙って裁判を起こされてしまったり、債務承認になってしまったりというリスクがあります。
借金を消滅させるために時効の援用をする際の流れ|3ステップ
借金を消滅させるために時効の援用をする方法については、明確に定まっていません。
そこで、時効の援用をする際の一般的な流れを3つのステップに分けて紹介します。
1.弁護士や認定司法書士などに相談する
時効の援用手続きをおこなう際は、必ず弁護士や認定司法書士へ相談しましょう。
時効の援用をする場合には、そもそも時効が完成しているのかを判断しなければなりません。
時効が完成していないのに時効の援用をすると、督促状が送られてきたり、裁判になってしまったりといったリスクが生じます。
また、時効が完成していたとしても「時効援用通知書」を正確に作成しなければなりません。
弁護士や認定司法書士ならそもそも時効が成立しているのかを判断できるほか、時効援用通知書の作成、金融機関や貸金業者への対応を依頼することが可能です。
2.時効援用通知書を作成してもらう
時効の援用は、書面でなく口頭でも可能です。
しかし、口頭での時効の援用はトラブルになる可能性が高いため、必ず時効援用通知書を作成し、書面で意思表示しなければなりません。
時効援用通知書には、下記の内容を記載します。
- 時効援用通知書の作成日時
- 債務者の住所
- 債務者の氏名
- 債権者の社名
- 時効の援用をする旨の文言
- 借金の種類
- 借金の契約日
- 最終弁済日
- 残元金
具体的に、下記のような形式で記載するとよいでしょう。
私は、下記のとおり、貴社に通知します。 貴社との下記契約は、既に消滅時効の期間が経過しているため、本書面をもって、下記債権の消滅時効を援用します。 記 【債権の種類】 貸付金 本書面によって、私は貴社に対して何らの債務も負担するものではありませんので、今後一切の請求を行わないようお願いいたします。 本書面に対する異議がありましたら、2週間以内に書面にてその旨を根拠資料とともに郵送されますようお願いいたします。 |
時効援用通知書は、債務者自身で作成・送付ができますが、文面や送付にも細心の注意が必要です。
そのため、弁護士や認定司法書士に作成を依頼しましょう。
3.内容証明郵便で債権者に送付する
時効援用通知書が完成したら、内容証明郵便で債権者に送付します。
内容証明郵便は、「いつ、誰が、どのような内容を、誰に差し出したのか」、郵便局が証明してくれる郵便方法です。
借金の時効援用が難しいならの債務整理を検討してみよう
時効期間が経過していなかったり、債務の承認をしてしまったりして借金の時効の援用が難しい場合には、債務整理を検討してみましょう。
債務整理とは、借金を減額できる手続きの総称で、任意整理、個人再生、自己破産の3つの種類があります。
債務整理に成功すれば、借金を減額・免除できる場合や返済期間を延長できる場合があります。
それぞれの手続きの違いについて、以下で詳しく見ていきましょう。
1.任意整理|債権者に交渉して将来利息や遅延損害金をカットしてもらう
任意整理とは、債権者と直接交渉して、将来の利息や遅延損害金をカットしてもらう手続きです。
ほかの手続きに比べ、迅速な解決を目指すことができ、費用も比較的安価なことが特徴です。
ただし、債務者と直接交渉するため、弁護士に依頼しないと任意整理が難しいケースがあります。
また、借金の元本自体が減るわけではないので、ほかの方法と比べると借金の減額効果は低めです。
2.個人再生|裁判所の許可を得て、借金を大幅に減額してもらう
個人再生とは、裁判所に申し立てて借金の大幅な減額を認めてもらう手続きです。
「借金総額が5,000万円未満であること」「継続的な収入が見込めること」など利用条件が厳しく設定されていますが、最大で10分の1まで返済額を減らすことが可能です。
また、自己破産と異なり、持ち家などの財産を手放す必要がない可能性があることも個人再生の大きなメリットの1つです。
3.自己破産|裁判所の許可を得て、返済義務を免除してもらう
自己破産とは、裁判所に申し立てて全ての借金を免除してもらう手続きです。
借金の返済義務がなくなる一方、持ち家や車など財産的価値のあるものを全て手放す必要があります。
もっとも、車などについては、時価額が20万円以下であるような場合には、手放さなくても良い可能性もあります。
そのため、自己破産を検討している場合人は今後の生活を含め、慎重に考えなければなりません。
なお、借金をした理由によっては自己破産が認められないケースもあります。
自己破産が利用できるかどうかは、さまざまな情報を総合的に考える必要があるため、弁護士への相談をおすすめします。
借金の時効に関するよくある質問
借金の時効に関するよくある質問をまとめました。
気になる項目がある場合は、ぜひチェックしてください。
Q.借金の時効はいつから数えれば良いのか?
借金の時効は、一般的に「支払い予定日」または「最終返済日」の翌日から数えます。
借金の時効は、基本的に5年間の経過が必要であり、民法には初日不算入の原則があります。
そのため、「支払い予定日」や「最終返済日」はカウントせず、その翌日から5年間経過しているかどうかで判断するのがよいでしょう。
なお、2020年4月1日以前の借金については、改正前の民法が適用されるため、個人や信用金庫からの借入れは10年、消費者金融やクレジットカード会社などの場合には5年の時効となります。
まとめると、以下のようになります。
改正後民法(2020年4月1日以降の借入れ) |
---|
・支払い予定日の翌日から5年間 ・最終支払日の翌日から5年間 |
改正前民法(2020年4月1日以前の借入れ) | |
---|---|
消費者金融 クレジットカード会社 信販会社 銀行 |
・支払い予定日の翌日から5年間 ・最終支払日の翌日から5年間 |
個人 信用金庫 公庫 |
・原則、支払い予定日の翌日から10年間 ・原則、最終支払日の翌日から10年間 |
Q.2020年の民法改正に伴って時効のルールはどのように変わったか?
時効のルールは、2020年の民法改正に伴って大きく変わりました。
民法改正前は、借金の借入先によって消滅時効の完成までの期間が5年と10年に分かれていました。
しかし、民法改正によって、5年間に統一されたため、2020年4月1日以降の借金については支払い予定日・最終支払日の翌日から5年間で基本的に時効が完成します。
Q.時効の援用をした場合に信用情報機関の事故情報に登録されるのか?
時効の援用をすると債権者が債務者に借金の返済を請求する権利が消滅するため、一般的には信用情報機関の事故情報が削除されます。
ただし、一部の信用情報機関では、時効の援用から5年間程度事故情報が残るケースもあるようです。
そのため、時効の援用をしたとしても必ず信用情報機関の事故情報が削除されるとは言い切れないでしょう。
さいごに|借金の時効が成立しているか確認したいなら弁護士に相談を
借金の消滅時効の条件は、法律によって厳しく決まっています。
裁判になったり、督促を受けたり、債務承認をしてしまったりすると時効の完成猶予や更新になり、消滅時効が完成しなくなることもあるでしょう。
消滅時効の利用は、正確な法律知識に基づく判断が必要であり、時効の援用の書面の作成にも細心の注意が必要です。
そのため、まずは弁護士に相談し、時効が成立しているか、時効の援用は可能かなどを確認するとよいでしょう。