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リボ払いは任意整理できる!向いているかどうかの基準と弁護士に依頼するメリット

弁護士監修記事
債務整理
2025年02月28日
2025年02月28日
リボ払いは任意整理できる!向いているかどうかの基準と弁護士に依頼するメリット
この記事を監修した弁護士
春田 藤麿弁護士 (弁護士法人春田法律事務所(債務分野))
「お客様の期待を上回る結果を目指す」「生涯にわたり、お客様のパートナーとなる」ことを理念とし、2016年に設立。現在は全国にオフィスを構え、個人・法人を問わず、ニーズに合わせたサポートを提供。
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リボ払いは、買い物の際にクレジットカード会社に代金を立て替えてもらい、あとから利息をつけて返済していくという仕組みです。

一度高額なリボ払いを利用すると、毎月返済をしても利息分しか減らず、元本が減らない悪循環に陥ってしまうこともあるため、中には任意整理をして負担を減らしたい方もいるでしょう。

ただし、任意整理をする際はいくつかデメリットがあるため、任意整理をするべきかどうかは慎重に判断するべきです。

本記事では、リボ払いによる借金を任意整理で減額するべきケースや、避けるべきケースを紹介します。

リボ払いによる借金に悩んでいる方はぜひ参考にしてください。

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リボ払いによる借金は任意整理できる!利息や遅延損害金をカット可能

リボ払いによる借金について任意整理をすると、借金にかかる利息や遅延損害金をカットできます。

具体的には、以下のように返済負担を減らせるでしょう。

  • 任意整理後に残っている借金について発生する利息(将来利息)がなくなる、または減額してもらえる
  • すでに発生している遅延損害金の一部または全部を免除してもらえる
  • 残った元金は3〜5年で完済できるように返済していく

どの程度利息が減額されるかや、元金の返済期間については債権者との交渉次第で決まります。

基本的に、任意整理を開始するまでの期間で滞納せずに返済をしていた場合は、将来利息と遅延損害金は全額カットしてもらえるケースが多いでしょう。

リボ払いの返済シミュレーションは日本貸金業協会のWebサイトで可能

任意整理を検討する前に、まずは現状抱えている借金について返済シミュレーションをしておきましょう。

日本貸金業協会が提供しているシミュレーションを利用すれば、リボ払いの残高や金利、月に返済している金額などを入力するだけで「任意整理しないままだと将来的にどれくらい利息を支払うのか」「完済まで何年かかるのか」を確認できます

返済シミュレーション | 日本貸金業協会

【参考】返済シミュレーション | 日本貸金業協会

なお、返済手段を「定額元利返済(金額指定)」に設定しないとリボ払いのシミュレーションにならないので注意してください。

リボ払いによる借金を任意整理で減額したほうがよいケース3選

以下の3つのいずれかに当てはまる人は、任意整理による借金減額をしたほうがいいといえます。

  1. リボ払いの利用残高が多すぎる場合
  2. リボ払いの借金を滞納している場合
  3. リボ払い意外に何かしら借金や滞納がある場合

それぞれのケースについて、具体的に解説します。

1.リボ払いの利用残高が多すぎる場合

リボ払いの利用残高が多すぎて返済が困難な場合は、任意整理を検討するべきです。

利用残高が多すぎるといえる金額がどのくらいかは人によって異なりますが、一般的に「年収の3分の1程度」の借入がある場合は、計画的な返済が難しい状況といえます。

リボ払いは月々の返済額が一定で、一見すると家計管理がしやすいようにも思えるかもしれません。

しかし、利用残高が多い場合には返済が長期化しやすく、総支払額が膨らむリスクがあります。

また、リボ払いの金利は一般的に実質年率で15%~18%と高く、月々の支払額の設定によっては元金よりも利息の支払いが優先され、いつまで経っても借入額が減らない状態に陥る可能性もあるでしょう。

そのため、リボ払いの利用残高が多く、毎月の返済が苦しいといった場合には早めに任意整理による減額を検討するべきといえるのです。

なお、リボ払いの利用残高は、利用しているクレジットカードの会員ページなどから確認できるため、任意整理するべきかどうかの判断材料にしてください。

2.リボ払いの借金を滞納している場合

すでにリボ払いの借金を滞納している場合も、任意整理による減額を検討するべきといえます。

リボ払いの返済は、基本的に1日でも滞納すると遅延損害金が発生し、滞納が長引くほど返済負担が重くなっていきます。

また、滞納している場合は債権者から督促状や電話による催促が頻繁におこなわれるようになり、精神的な負担も増すでしょう。

さらに、滞納が数ヵ月ほどの長期間続くと信用情報に傷がつき、ほかのローンやクレジットカードが契約できなくなるといったリスクもあります。

最終的には、滞納を続けると債権者から裁判を起こされて、給与の差し押さえなどの厳しい措置が取られる可能性も生じます。

その点、任意整理を利用すれば、差し押さえなどの事態に至る前に問題を解決し、生活の立て直しを図ることが可能です。

3.リボ払い以外に何かしら借金や滞納がある場合

リボ払い以外にも借金や滞納がある場合も、早めに任意整理をするべきでしょう。

例えば、ほかのクレジットカードの分割払い、消費者金融からの借り入れ、家賃や公共料金の滞納などがある場合、負債状況が把握しづらく、計画的に返済していくのは困難です。

とくに「A社からの借金の返済のためにB社から借金をしている」といった自転車操業に陥っている場合は、すぐにでも任意整理を検討するべきです。

複数の借金を抱えていたり、すでに何らかの借金を滞納していたりする場合は、任意整理を活用することで、無理のない返済計画を立てることができるでしょう。

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リボ払いによる借金を任意整理しないほうがよいケース3選

リボ払いによる借金は、任意整理によって返済の負担を軽減できる可能性がありますが、どんな状況でも任意整理が適切な解決策となるとは限りません。

具体的には、以下の3つのいずれかに当てはまる場合は、任意整理をしないほうがいいといえます。

  1. リボ払いの利用残高が少ない場合
  2. 将来もクレジットカードを利用したい場合
  3. 任意整理をしても完済できる見込みがない場合

それぞれのケースについて、以下で詳しく見ていきましょう。

1.リボ払いの利用残高が少ない場合

リボ払いの利用残高が少ない場合、任意整理をするメリットを得られない場合があります。

任意整理は、債権者と交渉して借金の利息部分を減額してもらう手続きですが、実際の手続きは弁護士や司法書士などの専門家に依頼して進めていくのが一般的です。

専門家に任意整理を依頼する際には一定の費用がかかるため、リボ払いの利用残高が少ない場合は減額される利息よりも費用のほうが高くなり、任意整理をする意味がなくなってしまう可能性があります。

リボ払いの利用残高が数十万円程度の場合は、カットできる利息が数万円となるため、任意整理ではなくほかの対処法を検討したほうがいいでしょう。

2.将来もクレジットカードを利用したい場合

とくに、仕事や日常生活でクレジットカードが欠かせない人にとっては、任意整理による信用情報の影響が大きなデメリットとなるでしょう。

このような場合は、家計を見直して返済計画を立てる、あるいはリボ払いの設定を変更して月々の返済額を増やすなど、任意整理以外の方法を模索することが現実的です。

3.任意整理をしても完済できる見込みがない場合

任意整理をおこなったとしても借金を完済できる見込みがない場合は、任意整理以外の方法を検討すべきでしょう。

任意整理で減額対象となるのは利息や遅延損害金部分のみであるため、元金は全て返済する必要があります。

そのため、収入が著しく不足している場合や、借金の金額が多すぎて返済能力を超えている場合などは、任意整理をしても解決には至らない可能性が高いです。

このようなケースでは、自己破産や個人再生といった別の手続きが適している可能性があります。

なお、任意整理・個人再生・自己破産は、それぞれメリット・デメリットが異なります。

どの手続きが自分に適しているかを判断するのは難しいため、弁護士などの専門家に相談するのがおすすめです。

リボ払いによる借金について弁護士に相談・依頼する3つのメリット

リボ払いによる借金の任意整理を検討している場合は、少しでも早く弁護士に相談するのがおすすめです。

ここでは、借金について弁護士に相談する3つのメリットを紹介します。

1.任意整理がベストか判断してもらえる

借金について弁護士に相談すると、任意整理が借金問題の解決策としてベストかどうか適切に判断してもらえます。

借金の返済負担を減らす手続きである債務整理には「任意整理」「個人再生」「自己破産」の3種類がありますが、どの手続きが適しているかは一人ひとりの借金の内容や収入状況などによって異なります。

どの手続きがベストかを判断するためには、法律に関する知識が必要不可欠であるため、弁護士のような専門家のアドバイスを受けるのがおすすめです。

また、人によっては債務整理を利用せずに家計を適切に管理したり、返済計画を練り直したりしたほうがよいケースもあるでしょう。

そういった場合にも、弁護士なら無理に債務整理を勧めることなく、状況に合わせて適切な解決方を提案してくれるはずです。

2.受任通知を送付後すぐに督促が止まる

弁護士に任意整理を依頼した場合、担当の弁護士は債権者に対して「受任通知」という手紙を送付します。

貸金業法では、受任通知を受け取った債権者は、債務者に対して取り立てなどの連絡をしてはいけないと決められているため、債権者から債務者への督促がストップするのです。

一般的に、任意整理を依頼してから遅くても数日のうちには受任通知を送付してくれるため、督促に困っている人にとって弁護士に相談・依頼するメリットは大きいといえるでしょう。

3.債権者との交渉を任せられる

任意整理を弁護士に依頼すると、債権者との交渉などを含めた全ての手続きを任せられます。

任意整理によって借金をどれだけ減額できるかは、債権者との交渉にかかっています。

任意整理は、弁護士などの専門家に依頼せずに自分でおこなうこともできますが、債権者と直接交渉して利息や遅延損害金のカットに応じてもらえるケースは多くはありません。

一方、弁護士に任意整理を依頼すれば、債権者ごとの対応傾向やこれまでの返済実績などを加味して適切な返済計画を提案してくれるため、債権者との交渉も有利に進められる可能性が高まるでしょう。

手続きの手間を省けるだけでなく、確実に借金の減額ができるという点で、弁護士に依頼するのがおすすめです。

さいごに|ベンナビ債務整理で弁護士を探して任意整理について相談しよう

本記事では、リボ払いで任意整理をするべきケースや、任意整理以外の解決策を検討するべきケースなどについて詳しく解説しました。

リボ払いによる借金は、多くの場合で任意整理によって返済負担を軽減できますが、状況によっては任意整理をするべきでない可能性もあります。

自分の借金問題を適切に解決するためには、専門家である弁護士に相談するのがベストです。

ベンナビ債務整理では、任意整理をはじめとした債務整理の実績が豊富な弁護士を多数紹介しています。

初回の相談は無料で引き受けてくれる事務所も多いので、リボ払いの借金返済に困っている方はぜひご利用ください。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
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