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過失割合が10対0になる物損事故にあった場合の示談金の交渉の注意点

弁護士監修記事
交通事故
2025年03月05日
2025年03月05日
過失割合が10対0になる物損事故にあった場合の示談金の交渉の注意点
この記事を監修した弁護士
佐々木 幸駿弁護士 ( 佐々木法律事務所)
ご依頼者さま一人一人に真摯に向き合って、お気持ちを汲んだ上でお話を聞くことを心がけております。1人で抱え込まずにまずはご相談ください。
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過失割合が10対0の物損事故の場合、修理費用や買替費用などを加害者に対して請求できます。

その際、加害者や加害者側保険会社とのやり取りは、基本的に被害者本人がおこなう必要があります。

そのため、何の費用を請求できるのか、どのように請求すればよいかで悩んでしまう方も多くいます。

そこで本記事では、過失割合が10対0の物損事故の被害に遭った方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 物損事故で加害者に対して請求できる費用項目
  • 物損事故で加害者に対して示談金を請求する流れ
  • 物損事故で加害者に示談金を請求する際のポイント
  • 物損事故で加害者との示談交渉をする際の注意点 など

本記事を参考に、物損事故の被害に遭った際に十分な示談金を受け取れるようになりましょう。

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過失割合が10対0の物損事故で加害者に対して請求できる費用項目

物損事故では、被害者は加害者に対して以下のような費用を請求できます。

【物損事故で加害者に対して請求できる主な費用項目】
  • 修理費用:車を修理するための費用
  • 買替費用:車を買い替えるための費用
  • 代車費用:代車を利用する場合の費用
  • 自動車の評価損:事故車となり評価が下がった価値分
  • 休車損害:営業車が稼働できなかったことで被った損害
  • 修理中の交通費:車を修理している間にかかった交通費
  • そのほかの損害:建物の修繕費用やペットの治療費など

過失割合が10対0の場合、被害者は損害額の全額を加害者に対して請求できます。

物損事故に伴い必要になった費用については、加害者に対して漏れなく請求しましょう。

過失割合が10対0の物損事故で加害者に対して示談金を請求する際の流れ

物損事故の被害に遭った場合に示談金を請求する際の流れは、以下のとおりです。

  1. 修理費用などの見積もりを取る
  2. 保険会社と示談交渉をおこなう
  3. 保険会社から示談金が振り込まれる

ここでは、過失割合が10対0の物損事故で加害者に対して示談金を請求する際の流れを確認しましょう。

なお、一般的には加害者は示談代行サービスを利用することが多いため、保険会社と交渉する前提で説明します。

1.修理費用などの見積もりを取る

物損事故の被害に遭ったら、まずは修理費用の見積もりを取りましょう。

修理費用の見積もりを取る場合は、ディーラーや指定工場などに依頼することがおすすめです。

ディーラーなどに依頼をすると、その見積もり結果を任意保険会社に対して提出してくれることが多いです。

2.保険会社と示談交渉をおこなう

修理費用、代車費用、評価損などが全て出揃ったら、保険会社との示談交渉が始まります。

通常は保険会社から示談案が提示されるため、まずは内容に間違いがないかを確認しましょう。

もし示談案の内容に間違いや疑問などがある場合は、保険会社に問い合わせるのがおすすめです。

一方、示談案に問題がない場合は、書面に署名・押印をして保険会社に返送しましょう。

3.保険会社から示談金が振り込まれる

保険会社に書類を返送すると、社内で示談金支払いの手続きがおこなわれます。

一般的には書類の返送後から3~7日程度で、指定の口座に示談金が支払われるでしょう。

過失割合が10対0の物損事故で加害者に示談金を請求する際のポイント

物損事故の被害者が示談金を請求する際のポイントは、以下のとおりです。

  • 修理費用などの同意を得ておく
  • 領収書は必ず全て保管しておく
  • 事故に関する証拠を確保しておく
  • 物損事故が得意な弁護士に相談する

ここでは、過失割合が10対0の物損事故で加害者に示談金を請求する際のポイントについて説明します。

1.修理費用などの同意を得ておく

被害車両を修理・買換えする際は、事前に加害者や保険会社の同意を得ておくことがおすすめです。

同意を得ていない場合、過剰な修理を理由に修理費用の支払いを拒否されてしまうリスクがあります。

ディーラーなどが保険会社に見積書を提示してくれない場合は、自分で直接保険会社に提示をしましょう。

2.領収書は必ず全て保管しておく

交通事故の被害に遭った際は、必ず領収書を全て保管しておきましょう。

領収書がない場合は加害者や保険会社に請求しても認めてもらえない可能性があります。

なお、切符代などのように領収書の保管が難しい場合は、利用日や金額などの記録を残しておきましょう。

3.事故に関する証拠を確保しておく

物損事故の場合は、実況見分調書という警察が事故状況をまとめた書類が作成されません。

そこで、被害者自身が以下のような交通事故の証拠をしっかりと確保しておく必要があります。

  • 事故現場・被害車両の写真
  • ドライブレコーダーの映像
  • 目撃者の証言 など

これらの証拠があると過失割合などで争いが生じた場合でも、交渉をスムーズに進められるでしょう。

4.物損事故が得意な弁護士に相談する

一般的に物損事故の場合は、被害者本人が示談交渉をすることが多くなっています。

この理由は、人身事故に比べ示談金の増額が認めないため、費用倒れになる可能性が高いからです。

しかし、物損事故の示談交渉が進まない場合や、修理費用が認められない場合は弁護士に相談するべきでしょう。

ベンナビ交通事故を利用して、初回無料相談に応じている物損事故が得意な弁護士を探すことをおすすめします。

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過失割合が10対0の物損事故で示談交渉をする際の注意点

過失割合が10対0の物損事故で示談交渉をする際の注意点は、以下のとおりです。

  • 修理費用の全てが認められるわけではない
  • 自分が加入している保険会社は代行してくれない
  • 加害者側が過失割合について争ってくることがある
  • 物損事故の損害賠償請求権は3年間で時効が成立する

ここでは、過失割合が10対0の物損事故で加害者と示談交渉をする際の注意点について説明します。

1.修理費用の全てが認められるわけではない

修理や買替えをする場合、以下のような費用は認められない可能性が高いため注意が必要です。

  • もとから破損していた部品やパーツの修理費用
  • 事故車の市場価格を上回るときの修理費用・買換費用

大前提として、加害者に対して請求できるのは、交通事故と関係のある修理費用・買換費用だけです。

また、その上限額は「事故当時の被害車両の市場価格」となるため、被害車両の市場価値を上回ってしまう修理費用・買替費用は認められません。

2.自分が加入している保険会社は代行してくれない

任意保険に加入している場合、事故後の示談交渉はその任意保険会社に任せることが多いでしょう。

しかし、示談代行サービスは、過失割合が10対0の場合には利用できない決まりになっています。

保険金の支払い義務を負わない保険会社が、被害者のために業として示談交渉を行うことは、弁護士法に違反してしまうためです。(弁護士法72条1項)

加害者や保険会社との示談交渉などは、被害者本人がおこなう必要があります。

3.加害者側が過失割合について争ってくることがある

一般的に以下のような事故では、過失割合が10対0になります。

  • 停車中の追突事故
  • 信号無視による事故
  • 対向車がセンターラインを越えてきた正面衝突事故 など

しかし、被害者側に何かしらの落ち度がある場合、過失割合が10対0にはなりません。

加害者や保険会社が何かしらの理由をつけて、過失割合について争ってくるケースはあるでしょう。

もし過失割合が9対1などになってしまうと、受け取れる示談金が少なくなってしまうため注意が必要です。

4.物損事故の損害賠償請求権は3年間で時効が成立する

物損事故の損害賠償請求権には、以下のような時効が設けられています(民法第724条)。

  • 被害者が損害および加害者を知ったときから3年間
  • 不法行為のときから20年間

この期間を過ぎてしまうと、その後に加害者に対して示談金を請求することができなくなります。

なお、通常は半年以内には示談が成立することが多いため、時効をそこまで気にする必要はないでしょう。

さいごに|過失割合が10対0の物損事故では必要に応じて弁護士に相談を!

過失割合が10対0の物損事故では、自動車の修理費用、買替費用、代車費用などを請求できます。

しかし、請求金額に上限があったり、加害者側が支払いを拒否されたりする可能性もあるため注意が必要でしょう。

過失割合が10対0の場合、保険会社は示談に対応できないため、トラブルは弁護士に相談するのがおすすめです。

特に物損事故が得意な弁護士であれば、請求漏れがないか、保険会社の主張が正しいかなどを判断してくれます。

まずはベンナビ交通事故で物損事故が得意な弁護士を探して、無料相談を受けるのもおすすめとなっています。

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
  • ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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