独身者が亡くなったら相続はどうなる?希望にあった相続を実現するための対策


独身の親族が亡くなったら、相続人は誰になるのでしょうか。
相続が発生した場合、遺産はまず配偶者と第1順位の子どもで分けることになるはずです。 しかし、配偶者も子どももいない独身者の場合、誰が相続人になるのか気になりますよね。
そこで本記事では、独身者が亡くなった場合の相続について解説します。
「甥姪は相続人になるのか」「兄妹に遺産を渡したくない」と考えている独身者もいるかもしれません。
この記事を読めば、希望に合った相続を実現させるための知識が得られるはずです。
独身者の遺産相続では誰が相続人になる?
相続には、法定相続人が存在します。
法定相続人とは、民法で定められた遺産を相続する権利がある人のことです。
法定相続人には、第1、第2、第3と、相続できる優先順位が定められています。
被相続人の配偶者は必ず相続人になるため、相続人の組み合わせは、「配偶者と第1順位(子ども)」「配偶者と第2順位(父母もしくは祖父母)」「配偶者と第3順位(兄弟姉妹)」の3パターンが考えられます。
では独身者の遺産相続では、誰が相続人になるのでしょうか。
第1順位:子ども | 独身者(配偶者は離婚・死別)の子どもが相続する
独身者の相続人としてまず考えられるのが、子どもです。
独身者が過去に結婚をしており、前妻(前夫)との間に子どもがいれば、相続人は第1順位の子どもになります。 なお、配偶者と死別している場合も同様です。
また、子どもが既に亡くなっている場合は、相続人はその子ども(独身者から見た孫)になります。
第2順位:両親・祖父母 | 独身者の直系尊属が相続する
子どもの次に相続人になるのは、独身者の直系尊属です。 父母が存命であれば父母へ、父母が亡くなっている場合は、祖父母が遺産を相続することになるでしょう。
第3順位:兄弟姉妹 | 独身者の兄弟姉妹、もしくは甥・姪が相続する
独身者に子ども、父母、祖父母がいなければ、相続人は第3順位の兄弟姉妹になります。
相続人の兄弟姉妹も亡くなっているなら代襲相続が発生し、兄弟姉妹の子ども(独身者から見た甥・姪)が相続人となります。
代襲相続とは、本来遺産を相続するはずだった法定相続人が亡くなった際に、その子どもに相続権が移ることです。
ただし、兄弟姉妹といった傍系親族が相続人の場合、代襲相続が発生するのは一代限りです。
もし甥・姪も亡くなっているのであれば、その下の代への代襲相続は発生しません。
独身者の遺産相続において「いとこ」は法定相続人にならない
独身者の遺産相続において、「いとこ」は法定相続人にはなりません。
民法で法定相続人として定められているのは、配偶者、子ども、父母(祖父母)、兄弟姉妹(甥姪)のみです。
いとこは血縁者ではあるものの、相続人にはならないと覚えておきましょう。
ただし、遺言書にいとこが遺産を相続させる旨の記載がある場合は、いとこが相続することも可能です。
独身者で法定相続人が誰もいないのであれば「相続人不存在」になる
独身者に身寄りがなく、法定相続人が誰もいないのであれば「相続人不存在」になります。
相続人不存在とは、遺産を相続する人が誰もいない状態のことです。
そもそも法定相続人がいない、法定相続人がいても全員が相続放棄をしているなどの状態が該当します。
また、法定相続人が相続欠格・相続廃除に該当しているなら、独身者の遺産を受け取ることはできません。
この場合も、相続人不存在になるでしょう。
独身者に法定相続人がいない場合に遺産はどうなる?遺産が処理される流れ
では、独身者に法定相続人がいない場合、独身者の遺産はどうなってしまうのでしょうか。
ここからは、相続人がいない独身者の遺産が処理される流れを解説します。
1.相続財産清算人によって財産が清算される
まずは相続財産清算人によって、独身者の財産を清算する手続きに入ります。
相続財産清算人とは、法定相続人がいない人の財産を、管理・処分する人のことです。
家庭裁判所へ申し立てることによって、相続財産清算人が選任されます。
相続財産清算人の申し立てができるのは、被相続人の利害関係人もしくは検察官です。
なお、利害関係人には以下のような人物が該当します。
- 被相続人の債権者(お金や住居を貸していた人)
- 特定受遺者(遺言によって遺産を取得する人)
- 特別縁故者(内縁の妻や、親しい関係にあった人など、被相続人と縁が深い人)
相続財産清算人が選任されると、官報に掲載されます。
官報とは、国が発行している新聞のようなものです。
官報に掲載されたあとは、相続人が名乗り出るまで6ヵ月待つことになります。
6ヵ月経過後、相続人が誰も名乗り出なければ、相続財産清算人によって債権者や特定受遺者に財産が分配されます。
2.特別縁故者へ財産分与される
債権者や特定受遺者への分配が終わり、まだ財産が残っていれば、特別縁故者へ分配されます。
特別縁故者とは、被相続人と縁が深い人のことです。
特別縁故者になるには、家庭裁判所の承認が必要で、誰でもなれるわけではありません。
3.最終的に国のものになる(国庫に帰属する)
そもそも債権者や特定受遺者、特別縁故者がいない、もしくは全員に遺産を分配してもまだ残っている場合、最終的に遺産は国のものになります。
相続財産清算人によって、国庫へ帰属させる手続きがおこなわれます。
独身の方が今からできる相続対策
独身の方の相続が発生した場合、通常の相続と同じく法定相続通りに遺産を分けることになります。
しかし、法定相続人が誰もいなければ、遺産は最終的に国のものになってしまうかもしれません。
「大切な人に遺産を渡したい」「兄弟には相続させたくない」などの意向があるなら、早めに相続対策をしておきましょう。
ここからは、独身の方が今からできる相続対策を6つ紹介します。
1.遺言書を作成しておく
1つ目の相続対策は、遺言書を作成しておくことです。
独身者の相続では、兄弟姉妹、もしくは甥や姪が相続人になることが多いでしょう。
相続人が離れて暮らしている、何年も会っておらず関係性が希薄といった状況であれば、スムーズな相続手続きは難しいかもしれません。
相続人たちの負担を減らすためにも、相続手続きの道しるべになる遺言書を作成しておくのがおすすめです。
また、法定相続人以外にも遺産を相続させることもできます。 内縁の妻や生前お世話になった人など、相続させたい相手にきちんと財産が渡るよう、遺言書に明記しておきましょう。
2.エンディングノートを作成しておく
2つ目は、エンディングノートを作成しておくことです。
エンディングノートとは、自分の財産の扱いや介護、お墓や葬儀など、人生の最後に向けた自身の意向をまとめたノートのことです。
この先に高齢となったことで判断能力が鈍ることも考えられます。 事前にエンディングノートを用意しておけば、ノートの内容に沿った医療や介護のサポートが受けられやすくなるでしょう。
また、自身の遺産も明記しておけば、相続発生後の相続人たちの手間も省けるでしょう。
3.生前贈与をする
3つ目は、生前贈与をすることです。
元気なうちに生前贈与しておけば、自身の意思に沿った遺産分割ができるでしょう。
法定相続人に遺産を相続させたくない、相続人同士の争いを避けたいのであれば、生前贈与がおすすめです。
ただし、年間110万円を超える贈与を行った場合は贈与税がかかります。 生前贈与で節税をしたいなら、事前に税理士へ相談しましょう。
4.家族信託をする
4つ目は、家族信託をすることです。
家族信託とは、信頼できる家族に自身の財産管理を任せる制度のことです。
亡くなったあとの財産の承継方法、処分方法を決めることができます。
家族信託をしておけば、相続人同士が遺産分割協議をすることなく、自身の意思に沿った相続手続きができるでしょう。
5.生命保険で受取人を指定する
5つ目は、生命保険で受取人を指定することです。
生命保険の受取人は、法定相続人以外を指定することも可能です。 相続人以外が受取人になった場合、生命保険は相続財産から外れます。
相続人に保険金が渡ることはないため、財産を渡したい人がいるなら生命保険を活用するのも方法のひとつです。
6.死後事務委任契約で亡くなったあとのことも安心
6つ目は、死後事務委任契約をしておくことです。
死後事務委任契約とは、亡くなったあとの事務手続きを第三者に委任する契約のことです。 葬儀や行政の手続き、遺品整理などを任せることができます。
委任契約の依頼先となるのは、友人や親戚、弁護士や司法書士、民間企業などです。
身寄りがなく、亡くなったあとの手続きで相続人に大変な思いをさせないためにも、死後事務委任契約を結んでおくと安心かもしれません。
独身者の相続についてよくある質問
最後に、独身者の相続についてよくある質問を2つ紹介します。
独身で甥・姪に遺産を相続させたい場合はどうすればいい?
甥・姪に遺産を相続させたいなら、遺言書を作成しておきましょう。 遺産は、法定相続人が相続することになるため、実子や兄弟姉妹がいる場合、甥・姪が遺産を相続することはできません。
しかし、遺言書を作成しておけば、甥・姪に遺産を相続させることが可能です。
独身で兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合はどうすればいい?
独身者が生前に何の手続きもしなければ、遺産は兄弟姉妹が相続する可能性が高いといえるでしょう。
兄弟姉妹に遺産を渡したくない場合は、以下のような対策が考えられます。
- 遺言書を残しておく
- 生前贈与をする
- 兄弟姉妹の相続廃除の申し立てをおこなう
さいごに|独身者の相続についてわからないことは弁護士へ
独身者が亡くなった場合、相続人になり得るのは以下のような人物です。
- 実子や養子
- 兄弟姉妹もしくは甥姪
- 両親もしくは祖父母
法定相続人に遺産を残したくない、特定の誰かに財産を渡したいなどの希望があるなら、生前に以下の対策をしておくとよいでしょう。
- 遺言書を作成しておく
- エンディングノートを作成しておく
- 生前贈与をする
- 家族信託をする
- 生命保険で受取人を指定する
- 死後事務委任契約を結んでおく
とはいえ、相続手続きは非常に複雑でひとりで全て対応するのは困難です。
スムーズに手続きをおこなうためにも、早めに弁護士へ相談しましょう。
弁護士なら法的に有効な遺言書の作成や節税についてのアドバイスなど、相続手続き全般に対応してくれるはずです。
自身が希望する相続を実現するためにも、弁護士への早めの依頼を検討してください。