交通事故(人身事故)における罰金の相場はいくら?違反点数や免停についても解説
人身事故を起こすと、事故の状況によっては罰金が科されることがあります。
比較的軽微な事故について罰金刑となる場合、罰金額は10万円~50万円程度となるケースが多いとされています。
ただし、これはあくまで実務上の目安です。
被害者のけがの程度、運転者の過失、交通違反の内容、前科・前歴、示談の有無などによって課される罰金額は大きく異なります。
また、人身事故を起こしたからといって、必ず罰金が科されるわけではありません。
不起訴となる場合もあれば、重大な事故では正式裁判により拘禁刑が言い渡される場合もあります。
刑事処分を少しでも軽くしたい場合や、事故状況に事実上・法律上の争いがある場合は、早い段階で弁護士に相談し、今後の対応方針についてアドバイスを受けることが重要です。
本記事では、人身事故における罰金の目安、刑事手続の流れ、違反点数や免許停止・取消しの基準、適切な処分にするための対応などを解説します。
人身事故の罰金相場一覧|罰金刑の場合は10万円~50万円程度が一つの目安
自動車の運転上必要な注意を怠り、それによって人を死傷させた場合には、過失運転致死傷罪に問われる可能性があります。
過失運転致傷罪の法定刑は、「7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」です。
被害者の傷害が軽いときは、事故の状況などの情状により刑が免除される場合もあります。
また、初犯であったり、被害者のけがが比較的軽く、運転者の過失も重大とはいえない場合には、不起訴または罰金刑となることがあります。
罰金刑となる場合の実務上の目安は、一般に次のように紹介されています。
| けがの重さ | 罰金相場 |
|---|---|
| 死亡 | 50万円~100万円程度。拘禁刑となる可能性も高い |
| 重傷(全治3ヵ月以上または後遺障害) | 30万円~50万円程度。拘禁刑となる可能性がある。 |
| 重傷(全治30日以上3ヵ月未満) | 20万円~50万円程度。拘禁刑となる可能性がある。 |
| 軽傷(全治15日以上30日未満) | 15万円~30万円程度 |
| 軽傷(全治15日未満) | 10万円~20万円程度 |
この表は、法令や公的機関が定めた画一的な量刑基準ではありません。
実際の処分や罰金額は、負傷程度だけでなく、事故態様、双方の過失、交通違反の内容、前科・前歴、示談や被害弁償の状況などを総合して決まります。
特に、死亡事故や後遺障害を伴う重大な事故では、罰金刑ではなく、正式裁判によって拘禁刑や執行猶予付きの拘禁刑が言い渡される可能性があります。
上記の金額は、あくまで罰金刑となる場合の参考値として捉えてください。
人身事故の罰金額はどのように決まる?
人身事故の罰金額に大きく影響するのは、けがの程度、過失の程度、示談の有無等です。
| 罰金額の変動要素 | 具体例 |
|---|---|
| けがの程度 | 診断書に記載された全治日数が長いほど、被害が重いと判断されて罰金も高くなる |
| 過失の内容・程度 | 信号無視や大幅な速度超過をしていた場合など、重大な過失があると罰金も高くなる |
| 示談・被害弁償 | 示談を通じて謝罪や被害弁償を済ませている場合は、罰金が減額される可能性がある |
被害者の負傷内容や事故当時の運転状況は、事故後に変えることができません。
一方、被害弁償や示談、謝罪、再発防止策などは、事故後の対応によって改善できる事情です。
これらは、検察官による起訴・不起訴の判断や、裁判所による量刑判断で考慮されることがあります。
ただし、示談が成立すれば必ず不起訴になる、または罰金が減額されるというものではありません。
事故の重大性や運転行為の悪質性によっては、示談が成立していても起訴される可能性があります。
できるだけ早い段階で弁護士に相談し、適切な対応をとれるようにしましょう。
人身事故の加害者が問われる3つの法的責任
人身事故を起こした運転者は、一般に次の3つの法的責任を負う可能性があります。
- 刑事上の責任
- 民事上の責任
- 行政上の責任
それぞれは別の制度であり、例えば不起訴になったとしても、損害賠償責任や免許停止処分までなくなるわけではありません。
それぞれどのようなペナルティを受けることになるのか詳しくみていきましょう。
刑事責任|拘禁刑や罰金などが科される
刑事責任とは、犯罪に該当する行為について刑罰を受ける責任です。
人身事故では、運転者に運転上の注意義務違反があり、それによって被害者を死傷させた場合、過失運転致死傷罪が成立する可能性があります。
過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
ただし、飲酒運転、薬物の影響、制御困難な高速度での運転、赤信号の殊更な無視など、事故態様が特に悪質・危険である場合には、危険運転致死傷罪など、より重い犯罪が成立することがあります。
事故後は警察・検察による捜査が行われ、検察官が起訴するか不起訴にするかを判断します。
起訴された場合には、最終的に裁判所が有罪・無罪および刑罰を判断します。
比較的軽微な事件では、公開の法廷を開かず、書面審理によって罰金を科す略式手続が利用されることがあります。
罰金刑も刑罰であるため、確定すると前科になります。
民事責任|被害者に対する損害賠償責任を負う
民事責任とは、事故によって被害者に生じた損害を賠償する責任です。
人身事故における主な損害項目には、次のものがあります。
- 治療費
- 通院交通費
- 付添費
- 休業損害
- 入通院慰謝料
- 後遺障害慰謝料
- 後遺障害による逸失利益
- 死亡慰謝料
- 死亡による逸失利益
- 葬儀関係費用
任意保険に加入している場合は、契約内容や保険金額の範囲で、保険会社が被害者への支払いや示談交渉に対応するのが一般的です。
もっとも、保険会社が対応する場合でも、損害賠償責任そのものを負うのは運転者や車両の運行供用者などです。
保険で補償されない損害がある場合には、加害者本人が負担しなければならない可能性があります。
なお、示談の成立は、刑事責任の軽減につながる重要な要素です。
被害者への賠償が完了していれば、検察や裁判所から「被害回復がなされている」「加害者も反省している」と評価される可能性はあります。
ただし、民事上の示談が成立しただけで、刑事責任や行政責任が当然になくなるわけではありません。
行政責任|違反点数が加算される
行政責任とは、公安委員会による運転免許の停止・取消しなどに関する責任です。
人身事故では、通常、原因となった交通違反の基礎点数に、事故の結果と責任の程度に応じた付加点数が加算されます。
刑事処分と行政処分は別の制度です。
そのため、不起訴になっても違反点数が付される場合があります。
反対に、行政処分を受けたからといって、刑事責任を免れるわけでもありません。
人身事故の行政処分における違反点数の仕組み
人身事故による違反点数が一定の基準に達すると、免許停止や免許取消しとなる可能性があります。
ここでは、点数の計算方法と行政処分の基準を解説します。
基礎点数と付加点数の合計値が加算される
人身事故の違反点数は、原因となった交通違反の基礎点数と付加点数を合計して算出します。
基礎点数は、違反行為そのものに付与される点数です。
安全運転義務違反なら2点、合図不履行なら1点などと定められています。
そこに、被害者の負傷程度と運転者の責任の程度に応じて、付加点数が加算されます。
| けがの重さ | 事故がもっぱら違反行為をした加害者の不注意によって発生した場合 | 左以外の場合 |
|---|---|---|
| 死亡 | 20点 | 13点 |
| 重傷(全治3ヵ月以上または後遺障害) | 13点 | 9点 |
| 重傷(全治30日以上3ヵ月未満) | 9点 | 6点 |
| 軽傷(全治15日以上30日未満) | 6点 | 4点 |
| 軽傷(全治15日未満) | 3点 | 2点 |
【参照】交通事故の付加点数|警視庁
例えば、安全運転義務違反によって、治療期間15日未満の傷害事故を起こしたとします。
事故が専ら運転者の不注意によって発生したものではないと判断された場合、基礎点数2点と付加点数2点の合計4点が付されることになります。
一方、事故が専ら運転者の不注意によって発生したと判断された場合には、付加点数は3点となるため、合計5点です。
累積違反点数が基準値を超えると免許停止・取消になる
累積した違反点数が一定の基準を超えると、免許停止や取消の処分を受けます。
| 行政処分歴 | 停止30日 | 停止60日 | 停止90日 | 停止120日 | 停止150日 | 停止180日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0回 | 6点〜8点 | 9点〜11点 | 12点〜14点 | ― | ― | ― |
| 1回 | ― | 4点〜5点 | 6点〜7点 | 8点〜9点 | 10点 | ― |
| 2回 | ― | ― | 2点 | 3点 | 4点〜5点 | ― |
| 3回以上 | ― | ― | ― | 2点 | 3点 | 4点 |
【参照】行政処分基準点数|警視庁
| 行政処分歴 | 欠格1年(3年) | 欠格2年(4年) | 欠格3年(5年) | 欠格4年(5年) | 欠格5年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0回 | 15点〜24点 | 25点〜34点 | 35点〜39点 | 40点〜44点 | 45点以上 |
| 1回 | 10点〜19点 | 20点〜29点 | 30点〜34点 | 35点〜39点 | 40点以上 |
| 2回 | 5点〜14点 | 15点〜24点 | 25点〜29点 | 30点〜34点 | 35点以上 |
| 3回以上 | 4点〜9点 | 10点〜19点 | 20点〜24点 | 25点〜29点 | 30点以上 |
【参照】行政処分基準点数|警視庁
※カッコ内の年数は、免許取消歴等のある人が一定期間内に再び免許の拒否・取消し、または6ヵ月を超える運転禁止処分を受けた場合の欠格年数
人身事故は1回で6点を超えることも多く、事故を起こした時点で即免停となるリスクがあります。
なお、処分が下される前には、「意見の聴取」という弁明の機会が設けられ、事故の責任の程度などに誤りがある場合には、証拠や資料を提出して意見を述べることが考えられます。
場合によっては処分が軽くなる可能性もあります。
ただし、意見の聴取等で弁明すれば、当然に処分が軽減されるわけではありません。
加算された違反点数は原則として過去3年間の累積で計算される
違反点数は、原則として、最後の交通違反等の日を基準に過去3年間の点数を合計します。
例えば、2023年4月1日に交通違反で2点が付され、その後、2026年6月1日に人身事故を起こして4点が付されたとします。
2026年6月1日を基準に過去3年間の累積点数を計算する場合、2023年4月1日の違反は対象期間外です。
そのため、ほかに違反等がなければ、累積点数は2026年の事故による4点となります。
また、一定期間、無事故・無違反で過ごした場合には、以下のような優遇措置が適用されます。
| 無事故・無違反の期間 | 優遇措置 |
|---|---|
| 違反と次の違反との間に1年以上の無事故無違反がある | それ以前の点数は原則として累積されない |
| 2年以上無事故無違反で1〜3点の違反後、3か月以上無事故無違反で経過した。 | その1〜3点は原則として累積されない |
違反点数の考え方は複雑なので、自分のケースでどのような処分を受けるのか気になる方は、一度弁護士に相談してみましょう。
人身事故で罰金が科されない主なケース
人身事故を起こしても、必ず罰金が科されるわけではありません。
罰金が科されない主なケースとして、次のものがあります。
不起訴処分になった場合
検察官が不起訴処分とした場合、刑事裁判は開かれず、罰金を含む刑罰も科されません。
不起訴の理由として最も多いのが、起訴猶予です。
犯罪を犯したことは事実であっても、反省の態度や示談の成立などが考慮され、不起訴になるケースは多く見られます。
「加害者の刑事処分を望まない」という宥恕条項が示談書に盛り込まれている場合も、処分上考慮される可能性があります。
事故後の対応次第で、罰金を回避できるケースがあることを覚えておきましょう。
裁判で無罪になった場合
裁判所が無罪と判断した場合も、当然、罰金は科されません。
刑事裁判では、検察官が犯罪事実を合理的な疑いを超える程度に立証する責任を負います。
被告人側が無罪を証明しなければならないわけではありません。
事故状況に争いがある場合には、次のような証拠が重要になります。
- ドライブレコーダー映像
- 防犯カメラ映像
- 目撃者の供述
- 実況見分調書
- 信号サイクル
- 車両の損傷状況
- 衝突地点や停止位置
- 鑑定書
事実と異なる供述をしたり、安易に略式手続へ同意したりすると、後から争うことが難しくなる場合があります。
事故状況や過失に争いがある場合は、早い段階で弁護士に相談しましょう。
人身事故で罰金刑が科された事例
次に、人身事故で罰金刑が科された事例を2つ紹介します。
類似する状況に置かれている方は、参考にしてください。
自動車で女児をはねて全治90日のけがを負わせた事例|罰金70万円
2022年9月1日午後3時ごろ、水戸市内で横断歩道付近を歩いていた女児を自動車ではね、全治90日の重傷を負わせた事例です。
報道によれば、加害者には過失運転致傷罪が適用され、罰金70万円の略式命令が下されました。
全治90日は重傷に分類されるため、一般的な罰金相場(30万円~50万円)よりも高額になっています。
また、横断歩道を通行中の歩行者には一切過失がなく、加害者側に全過失があることも量刑に影響したと考えられます。
【参考元】茨城県職員に罰金70万円 車で女児はね骨折させる|産経ニュース
捜査車両を運転中に女児をはねて軽傷を負わせた事例|罰金10万円
2024年5月27日午後3時40分ごろ、島根県の男性警察官が公務中、見通しのよい道路上の横断歩道付近を渡ろうとしていた5歳女児を捜査車両ではねた事例です。
事故により女児は頭部に軽傷を負い、加害者は過失運転致傷罪で罰金10万円の略式命令を受けました。
警察官には、車両運転中に高度の注意義務が課されているため、起訴は免れなかったものと考えられます。
しかし、被害者が負ったけがが比較的軽傷であったことが考慮され、罰金額は10万円にとどまっています。
【参考元】島根県警の捜査車両が5歳女児はねる 浜田市の県道、女児は軽傷|中国新聞デジタル
人身事故から罰金の支払いに至るまでの流れ
次に、人身事故から罰金の支払いに至るまでの流れを解説します。
全体像をつかんでおけば、次に何が起こるかを予測し、落ち着いて対応できるはずです。
1.警察による取調べ
人身事故を起こしたあとの刑事手続は、警察の取調べから始まります。
事故現場での実況見分と、警察署での供述調書の作成が中心です。
取調べは、事故の詳細を確認する重要な手続きです。
嘘をついたり、曖昧な回答をしたりすると、自分に不利な状況を招きかねないので十分注意してください。
また、供述調書に一度サインすると、原則として撤回できません。
納得できない記載があれば、その場できちんと修正を求めましょう。
なお、人身事故では、逮捕されずに手続きが進む在宅捜査が一般的です。
警察からの呼び出しに応じるかたちで、取調べが進められます。
2.検察への送致
警察の取調べが終わったあとに待っている手続きは、送致です。
警察が作成した捜査資料などが検察に引き継がれます。
事故から送致までの期間は、1ヵ月~2ヵ月程度が目安です。
さらに、送致から検察の呼び出しまでに、数週間ほど間が空くケースもあります。
呼び出しに備えて、事故当時の状況を整理しておくとよいでしょう。
なお、逮捕されて身柄を拘束されている場合は、逮捕後48時間以内に送致される決まりになっています。
3.検察による取調べ
送致後は、検察官による取調べを受けなければなりません。
警察が作成した調書に間違いがないか、加害者が反省しているかどうかといった点を、検察官が改めて確認します。
検察の取調べは、処分の方向性が固まる大切な場面です。
例えば、弁護士がついている場合は、検察官に対して示談書や意見書を提出し、不起訴を求めます。
また、警察の取調べ内容を再確認されるケースもあるので、強調したいことや事実誤認があれば、しっかりと主張しましょう。
4.起訴・不起訴の判断
取調べを経て、検察官は起訴か不起訴かを決定します。
不起訴になれば、その時点で刑事手続が終了し、刑罰も科されません。
一方、起訴された場合は、裁判官に最終的な判断がゆだねられます。
ただし、軽微な人身事故で、正式な裁判が開かれることはほとんどありません。
略式起訴となり、書類審理のみで罰金刑が確定します。
なお、略式起訴されて言い渡された刑罰に不服がある場合は、略式命令の告知を受けた日から14日以内に、正式な裁判を求める方法もあります。
5.納付書の送付
略式命令が確定すると、検察庁から罰金の納付書が届きます。
略式命令が確定してから通知までかかる期間は、1週間~2週間程度です。
納付書には、罰金額や支払い期限などが記載されています。
中身をよく確認し、期限内に納めましょう。
そして、罰金を納め終えれば、刑事上の手続きは完了します。
略式命令に納得できない場合は、一定期間内なら正式裁判を求めることもできます。
ただし、争うかどうかは弁護士とよく相談したうえで判断しましょう。
人身事故における罰金の支払い方法
次に、人身事故における罰金の支払い方法を解説します。
慌てず対応できるように、支払い期限・支払い先・支払い回数の3点について確認しておきましょう。
支払い期限|通知日から10日程度が一般的
一般的に、罰金の支払い期限は通知日から10日程度に設定されています。
具体的な日付は納付書に明記されているため、確実に目を通しましょう。
なお、納付書を紛失した際は、慌てずに発行元の検察庁に連絡することが重要です。
再発行の手続きを案内してもらえます。
支払い後に受け取る領収書も、納付を証明する大切な書類なので、必ず保管してください。
支払い先|検察庁や金融機関の窓口
罰金は検察庁の窓口か、銀行・郵便局などの指定金融機関で支払います。
コンビニ払いは認められていない点に注意してください。
また、検察庁も金融機関も、基本的には平日の日中しか受付をおこなっていません。
特に年末年始や大型連休が控えている場合は、早めに支払いを済ませておきましょう。
支払い回数|原則として現金一括払い
罰金は、現金一括で支払います。
原則として分割払いは認められていないので、早めに資金を確保しておく必要があります。
また、クレジットカードや電子マネーなどでの支払いができない点にも注意してください。
ただし、罰金の支払いは例外的に猶予してもらえる場合もあります。
生活が困窮していて一括払いが難しいときは、検察庁の担当窓口に連絡し、事情を説明してみましょう。
一部の検察庁ではクレジットカード納付等が認められていることがあるので、担当検察庁へ確認をしてみてください。
人身事故の罰金が払えない場合のリスクと対処法
人身事故の罰金は刑罰の一種であるため、納付期限までに支払えない場合は、厳しい措置がとられます。
具体的には、強制執行によって財産が差し押さえられます。
さらに、差し押さえでも回収できない場合は労役場に留置され、1日あたり5,000円程度に換算される作業に従事しなければなりません。
当然、留置中は仕事に行けなくなるので、職を失うリスクも高くなります。
金銭的に余裕がない場合でも、親族から借りたり、金融機関でローンを組んだりして、できるだけ支払うようにしましょう。
人身事故の罰金を回避するためにできること
事故後の対応は、起訴・不起訴や量刑の判断で考慮される場合があります。
ただし、処分を軽くするために事実と異なる供述をしたり、被害者に無理に連絡したりしてはいけません。
ここでは、量刑判断に少しでも有利になるように加害者にできる具体的な行動を紹介します。
事故現場での救護や通報を怠らない
交通事故を起こした運転者には、負傷者を救護し、道路上の危険を防止し、警察に事故を報告する義務があります。
負傷者を救護せずに現場から立ち去ると、いわゆるひき逃げとして、事故自体とは別に重い刑事責任や行政処分を負う可能性があります。
事故を起こした場合は、直ちに次の対応を行いましょう。
- 車両を安全な場所に停止する
- 負傷者を救護する
- 必要に応じて救急車を呼ぶ
- 道路上の危険を防止する
- 警察に事故を報告する
保険会社に連絡して被害者の回復を支援する
事故後は、加入している任意保険会社に速やかに連絡してください。
保険会社への連絡が遅れると、被害者への治療費の支払いや、事故状況の確認に支障が生じる可能性があります。
被害者に謝罪して示談を成立させる
謝罪、被害弁償、示談などは、被害者の被害回復にとって重要であり、刑事処分においても考慮されることがあります。
ただし、運転者本人が被害者に直接連絡すると、被害者の負担となったり、口裏合わせや圧力と受け取られたりするおそれがあります。
謝罪やお見舞いを希望する場合は、保険会社や弁護士を通じ、被害者の意向を確認したうえで進めるのが適切です。
捜査に対して誠実に対応する
取調べでは、記憶に基づいて事実を正確に述べることが重要です。
一方、捜査機関の見解に合わせて、覚えていないことを推測で答えたり、事実と異なる過失を認めたりする必要はありません。
被疑者には黙秘権があります。
供述内容や調書への署名について不安がある場合には、弁護士に相談しましょう。
人身事故の対応は弁護士に依頼するべき理由
人身事故を起こしたときは、できるだけ早く弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。
弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなサポートを受けられます。
- 被害者との示談交渉の代行
- 不起訴獲得に向けた捜査機関への働きかけ
- 取調べ対応のアドバイス
- 逮捕・勾留された場合の早期釈放の要請
- 家族や勤務先との連絡調整
自動車保険の弁護士費用特約を利用できるかどうかは、保険契約の内容によって異なります。
一般的な弁護士費用特約では、被保険者が交通事故の被害者として損害賠償請求をする場合が主な補償対象であり、加害者側の刑事弁護費用が対象外となることも少なくありません。
利用の可否は、保険会社や弁護士に確認してください。
【関連記事】弁護士費用特約とは?弁護士費用を大幅に抑えられる特約の特徴や加入方法を解説
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人身事故の罰金に関してよくある質問
最後に、人身事故の罰金についてよくある質問に回答します。
同様の疑問を感じている方は、ぜひ参考にしてください。
罰金の通知はいつくる?
罰金の通知が届くまでの期間は、略式命令が確定してから1週間~2週間程度です。
ただし、地域やほかの事件との兼ね合いによっては、1ヵ月以上かかるケースもあります。
なお、検察の取調べが終わってから連絡がまったくない場合は、不起訴になっているかもしれません。
不起訴になっているかどうかは、担当の検察官に問い合わせたり、不起訴処分告知書を請求したりすることで確認できます。
罰金に自動車保険は適用できる?
罰金に自動車保険は適用されません。
罰金は犯罪行為に対する刑罰であり、本人が直接責任を負うべきものと考えられているためです。
一方で、被害者への損害賠償は保険でカバーされます。
また、弁護士費用特約が付帯していれば、一定額を上限として、保険会社が弁護士費用を支払ってくれる場合があります。
【関連記事】交通事故の加害者が自己負担すべき費用項目|負担額を少なくできる2つのケースも解説
罰金刑になると保険料も上がる?
罰金刑を理由に保険料が上がることはありません。
保険料が上がるのは、事故による等級ダウンが原因です。
一般的に、人身事故で保険を使った場合は翌年から3等級下がります。
そして、等級が下がるほど、割引率が低くなって保険料は上がります。
また、事故で保険を使うと「事故あり係数」が適用される点に注意が必要です。
今後数年間は、通常より割高な保険料を払い続けなければなりません。
信号無視や追突事故は罰金相場が跳ね上がる?
信号無視や一時停止無視などの交通違反を伴う事故は、運転者に重大な過失があるとみなされやすいです。
そのため、通常の不注意による事故よりも、罰金の相場は高くなる傾向にあります。
例えば、信号無視による事故の場合、被害者のけがが軽傷であっても、20万~30万円以上の罰金が科されるケースは珍しくありません。
また、過失割合が100:0に近いほど、検察官は「処罰の必要性が高い」と判断し、起訴する可能性が高まります。
罰金と反則金の違いは?
罰金は刑事責任を問うものであり、反則金は行政責任を問うものです。
具体的には、以下のような違いがあります。
| 罰金 | 反則金 | |
|---|---|---|
| 性質 | 刑事罰 | 行政罰 |
| 前科 | つく | つかない |
| 対象 | 重大な交通違反(赤切符) | 軽微な交通違反(青切符) |
なお、反則金を支払わないままでいると、刑事事件として立件される場合があります。
そして、起訴されて裁判で有罪になれば、罰金刑などの刑罰に処されます。
まとめ
人身事故の罰金は、10万円~50万円程度が相場です。
けがの程度や過失の大きさ、示談の成立状況などを踏まえて、最終的に裁判官が金額を決定します。
ただし、罰金刑に処されるのは、起訴されて有罪になった場合です。
不起訴処分を獲得すれば、罰金刑を回避できるため、弁護士とも連携しながら、示談交渉などを速やかに進めていきましょう。
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