弁護士に養育費減額を無料相談できる窓口を紹介!費用やメリットも解説
離婚時に養育費の取り決めをしても、事情が変わって減額が必要なこともあります。
養育費の支払い期間は長期にわたるため、その間の状況変化によって金額を増減させることは可能です。
ただし、養育費を受け取る側が減額請求に応じたくないと思うのは当然です。
減額をお願いしても、簡単には合意してくれない可能性があります。
弁護士に依頼すると、専門知識によって養育費減額請求を適切に進められるでしょう。
相手と直接交渉することもないため、精神的な負担も軽くなります。
この記事では、養育費減額が認められるケースや認められないケースについて解説し、実際に減額請求をする際の無料相談窓口を4つ紹介します。
それぞれの窓口の特徴もお伝えしますので、ぜひ相談予約の際、参考にしてみてください。
養育費は減額可能!ただし、話し合いではうまくいかないことも
一度決めた養育費の金額は、事情が変わればあとから変更することも可能です。
養育費は離婚の際、父親と母親の収入バランスや子どもの数などによって決まります。
ただし、状況が変わって決められた金額を支払えなくなることも十分に考えられるでしょう。
しかし、任意の話し合いではなかなか合意できないこともあります。
養育費の減額請求は、受け取る側にとってはデメリットしかありません。
場合によっては経済的に困窮に追い込んでしまうこともあります。
相手に養育費の減額を受け入れてもらうには、養育費の基準と今の状況を知り、納得してもらわなければなりません。
養育費減額を弁護士に依頼するメリット
養育費減額を実現させるためには、請求のポイントを押さえることが大切です。
そのためには専門知識に長けていることも重要なポイントとなるでしょう。
養育費の減額が可能かどうか、法的観点から判断してもらえる
養育費減額の要件を判断するためには、養育費についての法的知識が必要です。
自分では減額できると思っても、そのほかの背景事情によっては請求が認められない可能性もあります。
弁護士に相談すれば、養育費基準や今までの裁判例などをふまえ、法的観点から的確なアドバイスを受けられます。
また、減額請求の進め方や適正な養育費の額など、今後必要となる具体的な情報も教えてもらえるでしょう。
養育費減額請求の代理交渉してもらえるので、手間を減らせる
養育費減額は、まずは相手と任意で話し合い、それでも解決できなければ裁判所に調停を申し立てます。
調停申し立てには必要書類をそろえなければなりません。
また、話し合いで解決ができたとしても、合意内容を公正証書に残すという手続きがあります。
弁護士に依頼すれば、そのような煩わしい手続きに時間を取られることもなく、減額請求を一任できます。
元配偶者と会う必要がないので、精神的に楽になる
離婚原因によっては、元配偶者と会うことを負担に感じることもあるでしょう。
ましてや養育費の減額という話は相手にとってメリットはなく、強い反感を買う可能性もあります。
弁護士に依頼することで、感情的な衝突を避け、精神的な負担を軽減できるでしょう。
養育費減額を無料相談できる弁護士窓口
養育費減額の問題の法律相談を受けられるのは、基本的に弁護士のみです。
以下では、弁護士に無料で相談できる窓口を4つ紹介します。
依頼するか決めていなくても相談はOKです。
まずは無料相談であなたの悩みを聞いてもらうことが、問題解決につながるでしょう。
ベンナビ離婚|電話相談OK・夜間相談できる弁護士をお探しの方
相談の利便性や、弁護士の専門性で選ぶなら、「ベンナビ離婚」がおすすめです。
ベンナビ離婚には、全国各地の弁護士が多数登録しています。
いずれも離婚や養育費関係に精通している専門家ばかりです。
「ベンナビ離婚」のサイトから都道府県で絞り込み、自分の住所地に近い弁護士を探して相談予約を取ることができます。
特に以下のような方には、ベンナビ離婚がおすすめです。
- 自分で弁護士を選びたい方
- 仕事が忙しくて相談時間がなかなか取れない方
- 弁護士の少ない地域にお住いの方
- オンラインで相談を受けたい方
相談時間帯を幅広く設定している事務所や、電話相談・オンライン相談に対応している事務所もありますので、自分の条件に合った弁護士を見つけられるでしょう。
また、自分で弁護士を選べるのも大きなメリットです。
気になる方は、ベンナビ離婚のサイトから弁護士を探してみましょう。
法テラス|経済的な理由で費用をかけられない方
継続して弁護士に依頼する際に、費用をなるべく抑えたい方には、法テラスの法律相談をおすすめします。
法テラスの利用には資力要件があり、一定以下の収入・資産額なら、最低限の負担でリーガルサービスを利用できます。
- 法テラスの設定する資力要件に該当する方
- 経済的な理由から、弁護士費用に負担をかけられない方
- 弁護士費用を分割で払いたい方
- 依頼する前に何度も相談したい方
このような方には、法テラスの法律相談がいいでしょう。
法テラスでは、弁護士費用の分割払いにも対応していますので、一括での支払いが難しい方でも安心です。
法テラスの法律相談の場合、通常は自分で弁護士を選ぶことはできませんが、同じ内容の相談なら3回までは無料で受けられます。
気になる方は、一度お住いの地域にある法テラスの法律相談に申し込んでみましょう。
弁護士会の法律相談センター|近くの弁護士に相談したい方
近くの弁護士に依頼したい方は、各地の弁護士会が主催する法律相談を利用しましょう。
- なるべく近くの弁護士に相談したい方
- 相談後の正式依頼も検討している方
各地の弁護士会では、特定の曜日に相談日を設け、所属する弁護士が持ち回りで担当しています。
その地域に事務所を構える弁護士が相談を担当しているので、毎回遠くまで相談に行きたくないという方にも適しています。
ただし、通常は弁護士を指定することはできません。
また、弁護士会によっては養育費の相談を有料としているところもあります。
有料なら、30分5,000円程度が相場です。
最寄りの弁護士会相談窓口にあらかじめ金額を確認してから相談予約をしましょう。
市区町村の法律相談室|養育費減額の大枠について相談したい方
まずは養育費減額がどういう手続きで実現できるか、大枠の仕組みを確認したい方は自治体の法律相談を利用しましょう。
以下のような方は、市区町村の相談窓口がおすすめです。
- まずは制度や手続きの概要について知りたい方
- まだ養育費減額請求するかを決めかねている方
多くの自治体では、委託している弁護士が市民の法律相談に答える無料法律相談日を設けています。
詳細は、居住地を管轄する自治体のホームページから確認しましょう。
ただし、通常、弁護士を選ぶことはできません。
また、継続して依頼したい場合、その弁護士の事務所に自分で連絡する必要があります。
養育費減額を弁護士に依頼する際にかかる弁護士費用
弁護士報酬は2004年以降自由化されており、各弁護士事務所によって報酬規程は違います。
ただし、現在でも自由化前にあった「(旧)弁護士報酬基準」を目安に報酬を規定している事務所が多いため、基準を知ることでおおよその相場がわかるでしょう。
養育費減額請求を弁護士に依頼する場合、弁護士費用の相場は以下のとおりです。
着手金 | 20万円+消費税~ |
---|---|
報酬金 | 2年分の経済的利益(減額できた額の2年分)×10%+消費税 |
上記のほか、調停期日に弁護士が同行する際の日当などが請求される場合もあります。
養育費減額請求は、まずは話し合いでの解決を目指し、合意に至らなければ、調停を申し立てます。
そのため話し合いのみで早期に解決できれば、数万円の手数料で済む可能性もあります。
養育費の減額はどんなときに認められる?認められないケースは?
実務上、養育費の金額は、標準算定表を用いて、子どもの人数や年齢、父母の収入から、標準的な金額を算定できます。
標準算定表で算定される金額で取り決めたにもかかわらず、事情が変わったことにより算定される金額が従前の取決額よりも著しく低額となった場合、法的な手続きをとることで、減額が認められる可能性があります。
以下で減額ができる例と難しい例を紹介します。
養育費減額が認められるケース
減額が認められやすいケースは、扶養家族が増える、または収入が減ることにより、1人当たりの養育費が低くなる場合です。
また、受け取る側の経済的な背景も、養育費算定に関係します。
支払う側が再婚して扶養家族が増えたとき
養育費を負担する側の親に新しく扶養家族が増えた場合は、減額が認められやすくなります。
たとえば、元配偶者との子ども(1人)のために養育費を支払っていた父親が再婚し、再婚相手との間に子ども(1人)が生まれた場合、父親の収入金額が変わらなければ、同じ収入から2人分の養育費を支払うことになるため、1人の取り分は減ってしまいます。
子どもが増えなくても、再婚相手が無収入であれば、扶養家族が増えるため減額が認められる可能性があります。
離婚当時から扶養家族が増えれば当時の算定金額から大きく外れることとなることが多いため、養育費の減額請求が認められることが多いです。
支払う側の収入が減ったとき
養育費を負担する側の収入が減ると、その分養育費の減額請求も認められやすいでしょう。
養育費は子どもが成人するまで、長ければ20年程度支払い続けなければなりません。
その間に会社の業績悪化やリストラなどで、収入が減る可能性は十分考えられます。
養育費は父母の収入バランスによって基準金額が決まります。
負担する側の収入が減れば、当時の基準金額を下回ることになるため、養育費減額請求も認められやすいでしょう。
受け取る側が再婚し、再婚相手が子どもと養子縁組したとき
養育費を受け取る側の親が再婚してその再婚相手が子どもと養子縁組をすると、再婚相手が子どもの第一次的な扶養義務者となります。
そのため、新しい扶養義務者の収入が子どもの養育にとって十分なものであれば、養育費を支払ってきた実父又は実母は、第一次的な扶養義務を免れ、原則として養育費負担義務を負わないことになります。
ただし、養子縁組をしていなければ、再婚相手には子どもの扶養義務は発生しません。
その場合は、養育費の減額は認められにくいでしょう。
受け取る側の収入が増えたとき
養育費を受け取る側の収入が大幅に増えれば、養育費減額請求が認められやすいでしょう。
養育費を決めた当時から父母の収入バランスが大きく崩れることになるからです。
たとえば、今までパート職員だった母親が正社員になって収入がアップしたというケースがこれに当たります。
養育費はあくまで父母両方に負担義務があるため、受け取る側の収入が増えれば負担割合も増えることになります。
養育費減額が認められないケース
自己の選択によって収入を減らしたり、父母の収入バランスに変化がない場合などには、養育費の減額請求は認められにくいでしょう。
具体的には以下のような場合です。
支払う側の自己都合退職によって収入が減ったとき
以下のような場合には、養育費減額は認められにくいでしょう。
- 養育費の額を減らす目的で会社を自己都合退職した
- 養育費の額を減らす目的で現在より収入が低い会社に転職した
- 養育費の額を減らす目的でフリーランスが仕事量を減らすことで収入を減らした
「子どもに会わせてもらえない」が減額請求理由の場合
子どもに会わせてもらえないことを原因として養育費減額請求はできません。
養育費の支払いは扶養者の義務であり、面会交流が養育費支払の条件とはならないためです。
子どもに会いたいのに任意に会わせてもらえないのあれば、面会交流調停を申し立てるなど、別途法的手続きが必要です。
相場より高い養育費であることを理由に減額請求する場合
養育費の基準はあくまでも目安です。
そのため、当事者同士で基準より高い額または低い額で合意することもできます。
あとから相場より高いことに気づいたからといって、それを理由として減額請求をすることは認められにくいでしょう。
自分の子どもではないことがわかった場合でも原則として減額請求は認められない
あとから自分の子どもではないことがわかった場合でも、減額請求は簡単には認められません。
現在は科学が進んでおり、親子関係をDNA鑑定によって確定させることも可能です。
しかし、戸籍上確認できる扶養義務者に養育費支払義務が課されるのが原則です。
生物学上の親子関係が否定されても、ただちに法的な親子関係が否定されるわけではありません。
自分の子どもではないことが判明したことを理由として養育費の支払いを免れるためには、前提として、嫡出否認の訴えや親子関係不存在確認の訴えなどで、法的に親子関係を否定する必要があります。
養育費減額の流れ
養育費減額請求は、まずは当事者同士の任意の話し合いから始まります。
そこで解決できれば合意書を作成して終了します。
話し合いがまとまらなければ調停を申し立て、最終的には裁判所が判断(審判)を下します。
以下では、養育費減額の流れについて詳しく解説します。
まずは当事者同士で話し合いをする
養育費は父母である当事者同士が合意すれば、基本的に自由に変更できます。
話し合いによって減額が認められるのであれば、法的手続は不要です。
いきなり調停を申し立てるのではなく、まずは両者で話し合いをしましょう。
相手と直接交渉することが辛い場合には弁護士に依頼することで負担を軽減できます。
ただし、話し合いによって養育費による取り決めが変わった場合は、後で言った言わないの争いとならないように、必ず書面に残しておきましょう。
公正証書のかたちで残しておくと、「減額を強要された」などの反論を防ぎやすくなります。
話し合いがもつれたら、養育費減額調停を申し立て
当事者同士の話し合いで解決しない場合は、養育費減額調停を申し立てることになります。
申し立てをする裁判所は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。
自分の住所地の裁判所ではないので注意しましょう。
調停期日も、相手方の管轄裁判所でおこなわれます。
調停は、裁判所が選任した「調停委員」が中立な立場で両者の話を聞き、解決案を探る手続きで、あくまで第三者を挟んだ話し合いです。
そのため、調停では両者の主張が拮抗し、合意に至らない場合もあります。その場合は「調停不成立」となります。
調停不成立なら、養育費減額審判に移行
調停での話し合いがまとまらず調停不成立になると、事件は自動的に審判手続に移行します。
審判手続では、最終的に裁判官が養育費の内容(金額・期間)を決める審判が下されます。
裁判所では、両者の主張を聞いたあと、両者の収入や資産、家庭環境などを含めて事案を総合的に判断し、養育費を減額するか、どのくらいの減額を認めるかなどを決定します。
審判の内容は調停での主張の優劣などによって決まるため、できれば調停から弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士の無料相談は時間制限つき!事前に準備すべきもの
弁護士の無料相談は、30分まで無料、1時間まで無料など相談時間に制限があります。
限られた時間を有効に使うためにも、事前準備はしっかりとおこないましょう。
聞きたいことや質問の優先度を決めておく
自分のケースでは養育費減額が認められるか、認められるならいくらぐらいかなど、聞きたいことはあらかじめ整理しておきましょう。
簡潔に質問できるように、メモを作ってから相談に臨むのもいいでしょう。
優先順位を決め、重要な質問から先に聞くと時間を有効に使えます。
養育費を減額したい理由を整理しておく
減額が認められるためには、養育費を決めた当時から事情が変わっていることを説明しなければなりません。
状況が変わったため減額をしたいなら、その理由を整理しておきましょう。
収入が減ったといっても、減った金額や背景事情によっては養育費減額が認められないこともあります。
また、その事情がわかる証拠などが準備できると、より具体的なアドバイスを受けられるでしょう。
たとえば、勤務先の業績悪化により収入が下がったことが原因で養育費を減額したい場合は、当時の収入と現在の収入がわかるもの、源泉徴収票などを準備しておくことで、弁護士も判断がしやすくなります。
自分や元配偶者の状況をできるかぎりまとめておく
面談前には、自分の家族関係や収入状況だけでなく、できれば元配偶者の収入や家族関係などをまとめておくことをおすすめします。
父親と母親の収入状況のバランスが変わっていたり、扶養家族の人数に変更があったりすれば、養育費減額請求が認められやすくなるでしょう。
相談当日に弁護士の判断材料となるものが多いほど、より具体的なアドバイスを受けられます。
まとめ|養育費減額はお早めに弁護士に相談を
養育費の負担義務はあくまで父・母両方にあるため、以下のような事情があると減額請求が認められることが多いです。
- やむを得ない事情で収入が減った
- 扶養家族が増えた
- 受け取る側の再婚相手が子どもと養子縁組をした
- 受け取る側の収入が増えた
ただし、養育費は子どもの将来に大きく影響するため、受け取る側の同意を簡単に得られない可能性があります。
紛争が長引けば、金銭的・精神的な負担も大きくなるでしょう。
養育費減額請求をなるべく有利に進めたい場合は、任意の交渉から弁護士に依頼することをおすすめします。
過去の事例などに基づいて減額が妥当であれば、弁護士が交渉の主導権を握り、的確に話し合いを進めてくれるでしょう。
自分のケースで減額請求が可能か知るためにも、無料相談会などを利用して一度弁護士に相談してみましょう。