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当て逃げとは?被害に遭ったときの正しい対処法、修理費用はどうなるかを解説

弁護士監修記事
交通事故
2025年04月09日
2025年04月09日
当て逃げとは?被害に遭ったときの正しい対処法、修理費用はどうなるかを解説
この記事を監修した弁護士
代表弁護士 野条 健人弁護士 (かがりび綜合法律事務所)
地域に根差した法律事務所で、依頼者の声に寄り添った解決を目指す。遺言書の作成や遺産分割協議など相続トラブルについて幅広く対応している。
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当て逃げとは、「物損事故を起こした加害者が警察への通報をせずに事故現場を立ち去る行為」のことです。

当て逃げは、道路交通法で定められている「危険防止措置義務違反」や「報告義務」に違反する行為であるため、加害者に対して民事責任だけではなく刑事責任も追及できます。

ただし、当て逃げ事件では、ドライブレコーダーの映像や目撃者の証言などがなければ加害者を特定することができません。

加害者の身元がわからなければ刑事責任を追及できないばかりか、物損事故が原因で生じた損傷を修理する費用の自己負担を強いられる可能性があります。

そこで本記事では、当て逃げ被害にあったときの対処法や修理費用の負担方法などについてわかりやすく解説します。

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当て逃げとは?物損事故を起こしたのに警察に報告せずにその場を去ること

まずは、当て逃げの内容や具体例について解説します。

当て逃げは物損事故の報告義務違反

「当て逃げ」は正式な法律用語ではありません。

いわゆる「当て逃げ」とは、道路交通法上定められている「報告義務」に違反する行為が該当します。

交通事故があったときには、人身事故であるか物損事故であるかにかかわらず、警察に対して交通事故の発生日時・場所、死傷者の数・負傷の程度、損壊した物・損壊の程度を報告しなければいけません。

報告義務に違反すると、「3か月以下の懲役刑または5万円以下の罰金刑」の範囲で刑事罰が科されます。

また、物損事故が起きた結果、道路上に破損物が散乱している場合、運転者は道路上の危険を防止するための措置をとらなければいけません。

これは、「危険防止措置義務」と呼ばれます。

当て逃げ事件について危険防止措置義務違反が問われると、「1年以下の懲役刑または10万円以下の罰金刑」の範囲で処断されます。

なお、原則として「物損事故を起こしたこと」それ自体に刑事罰が科されることはありません。

なぜなら、刑法に規定されている器物損壊罪は過失犯を処罰対象から外しているからです。

もちろん、無免許運転、飲酒運転、危険運転が原因で物損事故を起こしたときには、別途重い刑事罰が科されます。

当て逃げの具体例

当て逃げ事件の具体例としては、以下のようなものが挙げられます。

  • ショッピングセンターの駐車スペースに自動車を停車させようとしたときに、隣に停まっていた自動車に接触したが、そのまま現場から離れた場合
  • 道路を走行中、路上駐車をしていた車両のミラーなどに接触したが、そのまま走行して現場を立ち去った場合
  • 狭い住宅街を自動車で走行中、民家の壁に接触したが、そのまま現場から逃げた場合
  • コンビニエンスストアの駐車場に自動車を停めようとしたが、アクセルとブレーキを踏み間違えて店舗に侵入して商品などを壊したが、怖くなってそのまま逃げた場合

当て逃げの被害に遭った場合にやるべき4つの対処法

当て逃げの被害にあったときの対処法を4つ紹介します。

1.すぐに警察に通報する

当て逃げ被害にあったことが判明したときには、すみやかに警察に通報してください。

当て逃げ被害にあったことを警察に通報しなければ、交通事故証明書を発行してもらえません。

交通事故証明書がなければ自動車保険関係の手続きを進められないため、警察への通報は必須です。

また、警察への通報によって捜査活動を促すことができます。

当て逃げ事件は、犯人を特定する段階からスタートしなければいけません。

被害者だけでは各場所に設置された防犯カメラ映像を確認したり、目撃者を探したりするのは難しいので、警察の協力を仰ぐべきでしょう。

2.当て逃げの証拠を集める

当て逃げ事件について警察へ通報したあとは、当て逃げ事件の証拠を収集しましょう。

収集するべき証拠の具体例として、以下のものが挙げられます。

【当て逃げに関する証拠の例】

  • 加害者の車両の特徴(ナンバー、ボディカラー、車種など)
  • 損傷した箇所の写真(加害者の車両の塗料、擦り痕、衝突痕など)
  • 目撃者
  • 当て逃げ事件当時、事故現場付近に停まっていた車両のドライブレコーダー映像
  • 店舗などの防犯カメラ映像 など

当て逃げ事件において必要な証拠としては、「当て逃げ被害を客観的に証明できるもの」や「当て逃げ犯人の特定に役立つもの」があります。

なお、警察が入手する証拠だけでは示談交渉を有利に進められない可能性もあるので、証拠収集の段階から交通事故トラブルを得意とする弁護士に相談・依頼をするのがおすすめです。

3.自分の加入する保険会社へ報告する

当て逃げ被害にあったときには、自分が契約している保険会社にも連絡をしてください。

なぜなら、加入している保険商品のサービス内容次第では、車の修理代などを保険金で賄うことができるからです。

当て逃げ被害にあったときに利用できる可能性がある保険会社としては、以下のものが挙げられます。

【当て逃げ被害にあったときの保険会社の連絡先】

  • 自動車の場合:任意保険会社
  • 建物などの場合:火災保険会社

各保険商品の補償内容や連絡先については、お手元の保険証書を確認してください。

4.交通事故案件が得意な弁護士に相談する

当て逃げ被害にあったときには、交通事故トラブルが得意な弁護士の力を借りることを強くおすすめします。

弁護士に相談・依頼をすることで、以下のメリットを得られるからです。

  • 当て逃げ犯を特定するための証拠を収集してくれる
  • 警察が物損事故加害者の特定に向けて捜査活動を進めるように働きかけをしてくれる
  • 当て逃げ犯を特定した後は、示談交渉や民事訴訟の手続きを代理してくれる
  • 示談交渉において過失割合や賠償額で争いが生じたときに、少しでも有利な示談条件での和解成立を目指してくれる

当て逃げの被害者が有利な状況を作り出すには、早い段階で解決に向けて動き出すことが大切です。

ベンナビ交通事故では、交通事故案件に力を入れている弁護士を多数掲載しているので、信頼できる専門家まで問い合わせをしてください。

なお、弁護士に相談・依頼をするときは弁護士費用がかかりますが、加入している自動車保険に弁護士特約が付帯されていれば、弁護士費用の自己負担なしで利用可能です。

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当て逃げによる自動車の修理費用は誰が支払うのか?

当て逃げ被害にあったときには、損傷箇所を修理しなければいけません。

ここでは、物損事故で生じた損害に関する賠償責任について解説します。

1.加害者が見つかった場合|加害者や任意保険会社請求する

当て逃げの犯人が見つかったときには、車の修理代や買い替え費用などを加害者側に対して請求することになります。

まず、加害者が任意保険に加入している場合には、加害者側の保険会社との間で示談交渉をおこないます。

修理代は実費で支払われるのが一般的なので、損害賠償額で争いが生じるケースは少ないでしょう。

しかし、相手方が修理方法に納得しない場合や、損傷の程度が深刻で買い替え費用を上回るような修理代が発生するような場合、示談交渉が難航する可能性があります。

次に、加害者が任意保険未加入の場合には、加害者本人に対して損害賠償請求をしなければいけません。

加害者本人が素直に示談交渉に応じて修理代を支払ってくれれば、民事紛争はスムーズに解決します。

しかし、修理代を支払えるだけの経済力がなかったり、示談交渉に応じず音信不通になったりすると、民事訴訟を提起したうえで強制執行などの手続きを検討する必要があるでしょう。

なお、当て逃げについては、被害者の任意保険会社に示談交渉を任せることができません。

なぜなら、過失割合10対0の事案では、任意保険会社が示談交渉を代理すると違法な「非弁行為」に該当するからです。

つまり、加害者が見つかった場合でも、被害者本人が加害者側と示談交渉をおこなわなければならないのです。

そのため、当て逃げの示談交渉においては、相手方が任意保険に加入しているか否かにかかわらず、問題が生じる可能性が高いでしょう。

できるだけ早いタイミングで弁護士に相談・依頼をして、民事紛争の早期解決を目指すのがおすすめです。

2.加害者が見つからない場合|自分の車両保険を使うか、自腹で支払う

どれだけ手を尽くしても当て逃げ事件の加害者が見つからないときには、修理代を被害者が負担するしかありません。

被害者本人が加入している自動車保険に当て逃げ被害の補償が含まれている場合は、車両保険の保険金で修理代を賄うことができます。

ただし、自動車保険を使って修理代を賄った場合、翌年以降の保険料が増額する点に注意が必要です。

たとえば、翌年以降の保険料増額分よりも修理代のほうが安く済むのなら、自動車保険を使うのではなく、自腹で修理代を負担したほうが中長期的な経済的負担を軽減できるでしょう。

自分の車両保険を使うべきか否かは、修理代や車両の評価額、現在の保険等級や年間保険料などの事情を総合的に考慮して判断しなければいけません。

保険を使うべきか迷った場合は、保険会社の担当者にシミュレーションをしてもらうとよいでしょう。

当て逃げに関するよくある質問

当て逃げの被害者からよく寄せられる質問をQ&A形式で紹介します。

Q.当て逃げとひき逃げとの違いは何ですか?

当て逃げとは、「物損事故」を起こした犯人が現場から逃走することです。

一方でひき逃げとは、「人身事故」を起こした加害者が通報を怠って事故現場から離れることを意味します。

つまり、当て逃げとひき逃げは、物損事故か人身事故かという違いにあるといえるでしょう。

  • 物損事故:人に死傷結果が生じていないタイプの交通事故(物が壊れただけ)
  • 人身事故:人に死傷結果が生じたタイプの交通事故

Q.当て逃げの場合でも病院を受診したほうがよいか?

乗車中に当て逃げ被害にあったときには、念のために病院を受診することをおすすめします。

軽い接触などの交通事故にあい、事故当日には自覚症状がなかったとしても、事故から数日が経過したタイミングでむちうちなどの症状が表れるケースも多いです。

交通事故後すぐに病院を受診しておかなければ、後日症状が表れたときに、交通事故との間の因果関係を主張するのが難しなってしまう可能性があります。

「当て逃げ」ではなく「ひき逃げ」に該当する事案では、治療費や慰謝料、休業損害などの損害項目も加害者側に請求しなければいけません。

そのためには、人身事故として事故処理をしてもらう必要があるので、できるだけ早いタイミングで病院を受診して診断書を取得しておきましょう。

Q.当て逃げをした加害者にはどのようなペナルティがあるか?

当て逃げ事件を起こした加害者は、以下3つの法的責任を問われます。

  • 刑事責任
  • 行政責任
  • 民事責任

まず、刑事責任として問われるのは、報告義務違反、危険防止措置義務違反です。

器物損壊罪は故意犯だけを処罰対象にしているので、不注意で物損事故を起こした加害者が器物損壊罪の容疑で刑事訴追されることはありません。

また、物損事故を起こしたこと自体について行政責任が問われることはありませんが、当て逃げをした場合には、「安全運転義務違反2点」や「危険防止措置義務違反5点」の合計7点分の違反点数が加算されます。

その結果、最低でも30日間の免許停止処分が下されるでしょう。

さらに、当て逃げ事件の加害者には、民事上の損害賠償責任が生じます。

修理代や買い替え費用など、物損事故によって生じた損害項目を実費で支払わなければいけません。

当て逃げ事件の加害者に対して法的責任を追及するには、犯人を特定することが何より重要です。

できるだけ早いタイミングで警察に通報し、証拠がなくなる前に捜査活動を開始してもらいましょう。

適切な証拠の収集、示談交渉の早期成立を目指すためには、交通事故を得意とする弁護士に相談・依頼するのも大切です。

Q.当て逃げをした加害者にはいつまで賠償請求できる?

不法行為に基づく損害賠償請求権は、以下の消滅時効期間が経過すると権利行使できなくなります。

  • 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間
  • 不法行為の時から20年間行使しないとき

当て逃げ事件の加害者を特定できたときには、その時点から3年間が経過すると、修理代などについて損害賠償請求できなくなります。

また、加害者を特定できない場合にも、当て逃げ事件から20年が経過すると権利行使は認められません。

消滅時効ルールが適用されると修理代などは当然自己負担になってしまうので、当て逃げ被害にあったときには、できるだけ早いタイミングで警察や弁護士の力を借りるようにしてください。

Q.当て逃げされたら慰謝料を請求できる?

交通事故で加害者側に慰謝料を請求できるのは人身事故だけです。

交通事故においては、原則として物損事故では精神的損害は生じていないと扱われるため、当て逃げ被害にあっても加害者側に慰謝料を請求することはできません。

ただし、当て逃げされた車両内に大切なペットが同乗しており、ペットが怪我をしたり後遺症を負ったりしたときには、例外的に慰謝料請求が認められる可能性があります。

さいごに|泣き寝入りしないためにも当て逃げ被害には正しい対処を!

当て逃げの被害にあったとしても、犯人の身元を特定できれば、加害者に対して修理代や買い替え費用を請求できます。

しかし、当て逃げ被害に気付いたタイミング次第では、加害者を特定するのが難しく、修理代などの自己負担を強いられかねません。

当て逃げ被害の泣き寝入りを回避するには、被害を確認したらすぐに解決に向けて動き出す必要があります。

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