公正証書遺言を無効にしたい!無効にできるケースや確率や方法、判例を解説


- 「親が残した不公平な公正証書遺言を無効にしたい。」
- 「公正証書遺言は、無効にするのは難しいか。」
遺言書の内容が不公平で、納得できないという例は少なくないでしょう。
しかしながら公証人によって作成され、不備があると考えづらい公正証書遺言は、無効とするのは難しいのは否めません。
本記事では公正証書遺言を無効にできる可能性や、無効と証明できるケース、実際に公正証書遺言が無効と判断された判例、公正証書を無効と証明するための流れについて解説します。
本記事を読めば、ご自身のケースにあわせ、問題の公正証書遺言を無効にするためにどうすればよいか理解できるでしょう。
公正証書遺言を無効にしたい! | 無効にできる確率はどのくらい?
親や配偶者が残した公正証書遺言を「無効にしたい」と思ったとき、無効にできる確率はどの程度あるのでしょうか。
また、無効にするにはどうすればよいのでしょうか。
ここでは公正証書遺言を無効にできる確率や、無効にするためにすべきことを解説します。
公正証書遺言を無効にできる確率は低い
公正証書遺言は、実質的な公務員である公証人によって作成される公文書のひとつです。
信頼性や証拠能力が高い文書であるうえに、正本が公証役場にて保存されるため、偽造・変造がおこなわれる不安もありません。
公正証書遺言が無効になる確率を示すデータはみつかりませんが、その確率はきわめて低いと考えられます。
公正証書遺言の「無効事由」が証明できるケースもゼロではない
公正証書遺言を無効にできる確率は低いですが、まったく可能性がないわけではありません。
公正証書遺言を含め、全ての遺言書は以下2種類の要件を満たしている必要があります。
- 形式的要件:遺言書の形式や様式などに関わる要件
- 実質的要件:遺言能力に関わる要件
これら要件をみたしていなければ、公正証書遺言も無効となるのです。
そのため要件にあっていないという「無効事由」を証明できれば、その公正証書遺言を無効にすることができます。
公正証書遺言が有効でも遺留分の請求は可能(遺留分の効力は遺言を上回る)
公正証書遺言が有効でも、遺留分の請求は可能です。
遺留分は民法が保証する権利であり、遺言よりも優先されるためです。
遺留分(いりゅうぶん) |
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遺留分(いりゅうぶん)とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保証される、最低限の取り分のこと。遺留分を侵害する遺言も当然には無効にならないが、遺留分を侵害された相続人は遺留分を侵害する相続財産を手にした人に遺留分を請求できる。 たとえば相続人が長男と次男の2人で、公正証書遺言に「長男に全て相続する」との記載があったとします。 |
相続人が子ども2人の場合、子どもひとりあたりの遺留分は相続財産の4分の1です。
上記のケースでは、次男は相続財産を一切受け取っておらず、不公平な遺言によって遺留分を侵害されています。
そのため次男は、多くの相続財産を受け取った長男に対して遺留分の請求が可能です。
公正証書遺言が無効と証明したい場合、弁護士へ相談することが強く推奨される
公正証書遺言証書が無効と証明したい場合は、弁護士へ相談することが強く推奨されます。
前述のとおり、公正証書遺言を無効と証明するのは非常に困難であるうえに証拠も必要です。
そのため遺産相続の対応実績が豊富な弁護士にアドバイスを求めることが推奨されます。
また弁護士に対応を依頼すれば、公正証書遺言を無効にするための手続きを任せることも可能です。
ほかの相続人などと話し合う必要が生じた場合も、弁護士なら依頼人の代理人として対応してもらえます。
公正証書遺言を無効と証明できる可能性がある6つのケース
公正証書遺言の無効を証明できる可能性があるケースは、以下の6つです。
- 遺言者に遺言能力がなかった
- 立ち会った証人が公正証書遺言の条件に反していた
- 遺言者の口授によって遺言が作成されていなかった
- 遺言者の意図と実際の遺言内容に差異が生じていた
- 詐欺や脅迫によって遺言者の意図と異なる遺言内容となっていた
- 遺言の内容が公序良俗に反していた
それぞれ解説します。
遺言者に遺言能力がなかった
作成時点で遺言者に遺言能力がなければ、公正証書遺言は無効となります。
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
たとえば認知症や精神疾患によって、遺言能力を失った状態で作成した遺言書は無効です。
遺言書作成当時に遺言能力があったと思えないときは、遺言能力があったかどうか確認しましょう。
具体的には、当時の診断書や病院のカルテ、看護記録、介護記録などを開示請求する方法があります。
そのほか、かかりつけの主治医に確認するのもよいでしょう。
立ち会った証人が公正証書遺言の条件に反していた
公正証書作成の際に立ち会った証人が条件に反していた場合、その遺言は無効です。
証人について、民法は以下のように定めています。
第九百七十四条 次に掲げる者は、遺言の証人又は立会人となることができない。
一 未成年者
二 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者及び直系血族
三 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
公正証書の作成には、2人以上の証人が立ち会わなければなりません。
そのうちひとりでも上記の条件に該当していれば、その証人が立ち会った遺言は無効にできます。
実際、証人としてふさわしくない人が証人を務めていたことが原因で無効になったケースもあります。
遺言者の口授によって遺言が作成されていなかった
公正証書遺言は、遺言者が口頭で伝えた内容に基づいて公証人によって作成される必要があります。
「口授に欠く」とは、遺言内容を口頭で伝えていなかったということです。
(公正証書遺言)
第九百六十九条 公正証書によって遺言をするには、次に掲げる方式に従わなければならない。
二 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
過去には公証人が遺言内容を読み上げ、遺言者が「はい」「いいえ」で応じるかたちで公正証書遺言が作成された事例があります。
本事例では要件を満たしていないとして、該当の公正証書遺言が裁判で無効と判断されました。(大阪高判平成26年11月28日判タ1411号92頁)
なお、聴覚や言語機能が不自由なケースでは、通訳人の通訳によって申述または自書によって口授に代えなければならないとされています。
(公正証書遺言の方式の特則)
第九百六十九条の二 口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には、遺言者は、公証人及び証人の前で、遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し、又は自書して、前条第二号の口授に代えなければならない。この場合における同条第三号の規定の適用については、同号中「口述」とあるのは、「通訳人の通訳による申述又は自書」とする。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
遺言者の意図と実際の遺言内容に差異が生じていた
遺言者の意図と実際の遺言内容が合致しない場合、錯誤があったとしてその遺言を取り消せる可能性があります。
第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。
一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤
二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
過去には、実子と思い込んでいた子どもに全遺産を遺贈すると遺言をしていたものの、DNA鑑定の結果で無効となった事例がありました。
本事例では被相続人の死後におこなわれたDNA鑑定で、被相続人とその子どもの間に血縁関係のないことが判明したのです。
裁判所は、その遺言が遺贈先の子どもが実子であることを前提に作成されたとして、該当の公正証書遺言を無効と判断しています。
詐欺や脅迫によって遺言者の意図と異なる遺言内容となっていた
詐欺や脅迫により、遺言者の図と異なる遺言内容になっていた場合、その公正証書遺言を取り消せる可能性があります。
遺言書は、遺言者の自由な意思によって作成されるべきものと考えられているからです。
第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
遺言の内容が公序良俗に反していた
遺言内容が公序良俗に反する場合、該当の遺言は無効となります。
(公序良俗)
第九十条 公の秩序又は善良の風俗に反する法律行為は、無効とする。
引用元:民法 | e-Gov 法令検索
たとえば妻子がいるにも関わらず、不倫関係の継続を目的として愛人に全ての財産を譲るとした遺言は公序良俗に反すると判断される可能性があります。
具体的にどのような遺言が「公序良俗に反する」と判断されるかは、事情や状況によりけりです。
相続人の立場・環境などにもとづき、総合的に判断されます。
遺言能力がないと主張するために有効な証拠
遺言書作成当時、遺言者に遺言能力がなかったことを主張するためには、そのことを証明できる有効な証拠が必要です。
ここではどのような証拠が有効と考えられるか、具体的な例をみていきましょう。
主治医によって作成された診断書・カルテ
遺言者に遺言能力がなかったことを証明するには、主治医によって作成された診断書やカルテ、リハビリ記録などが有効な証拠となります。
医療機関に対して開示請求をすれば、診断書やカルテといった医療記録を取得可能です。
なお医療記録が開示されるまでの時間は医療機関により異なるものの、2週間程度はかかると考えられます。
時間がかかることが予想されるので、必要であればなるべく早く開示請求をした方がよいでしょう。
遺言当時の遺言者の状況を把握できる証言・動画
遺言者に遺言能力がなかったことを証明するには、以下のような記録も有効な証拠となる可能性があります。
- 一緒に暮らしていた家族や関係者による証言
- 遺言をした当時の遺言者が撮影された動画
- 遺言者が自ら作成していた日記など
遺言者の遺言能力について調べる場合、これらの証拠をできる限り集めるようにしましょう。
公正証書遺言が無効とされた判例
ここでは、公正証書遺言が無効とされた判例を2つ紹介します。
遺言能力がなかったとされた判例(東京地方裁判所平成11年9月16日判決)
遺言者がパーキンソン病で、知的能力が低下していた事例です。
本ケースでは公証人が病院へ赴き、遺言内容を遺言者へ読み聞かせるかたちで遺言書が作成されます。
遺言者は「ハー」など簡単な返事のみで、自ら遺言内容に触れることはありませんでした。
そこで公証人は担当医師に「遺言能力がある旨の診断書を書いてほしい」と求めますが、断られます。
それにもかかわらず公証人は、遺言者とコミュニケーションをとった印象から遺言能力があると判断したのです。
公正証書遺言の作成から3週間後には、遺言者は認知症が進行し常に監視介助や個室隔離が必要な状態となります。
これらの事情が考慮され、のちの裁判で遺言能力がなかったとして公正証書遺言の効力が否定されました。
口授を欠くとされた判例(東京高等裁判所平成27年8月27日判決)
遺言者が高度の意識障害で、ほとんどコミュニケーションがとれなかった事例です。
公正証書遺言を作成する際、遺言者は「相続人Aに全部」「相続人Bにも」と述べるだけでした。
しかし公証人が作成した遺言案では「相続人Aに10分の5」など、具体的な相続内容がまとめられます。
公証人が遺言案を読み上げた際、遺言者は頷くだけで一切発言はしませんでした。
遺言者はそのあと救急外来を受診して、肝性昏睡と診断されます。
裁判では口授に基づいて作成されたとは言えないとして、本公正証書遺言の効力が無効と判断されました。
公正証書を無効と証明するための流れ
公正証書の無効を証明するための手順は以下の4ステップです。
- まずは公正証書遺言が無効といえる証拠を集める
- ほかの相続人や受遺者と話し合う
- 家庭裁判所に調停を申し立てる
- 遺言無効確認訴訟を起こす
順番に解説します。
1.まずは公正証書遺言が無効といえる証拠を集める
まずは公正証書遺言が無効といえる証拠を集めましょう。
ほかの相続人や受遺者と話し合う際も調停・訴訟を申し立てるときも、主張の裏づけとなる証拠が必要です。
どのようなものを集めればよいかは、本記事内の遺言能力がないと主張するために有効な証拠で解説しています。
2.ほかの相続人や受遺者と話し合う
証拠を集めたら、ほかの相続人や受遺者と話し合います。
証拠をもとに遺言書が無効である旨をほかの相続人や受遺者に伝え、全員から同意を得られれば、調停や訴訟を申し立てなくても遺言書の内容以外での遺産分割が可能です。
受遺者(じゅいしゃ) |
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受遺者(じゅいしゃ)とは、遺言によって遺産を受け継ぐ人のこと。 ひとりでも反対している人がいるときは、調停や訴訟で解決するしかありません。 |
ひとりでも反対している人がいるときは、調停や訴訟で解決するしかありません。
3.家庭裁判所に調停を申し立てる
話し合いで解決しなければ、家庭裁判所に遺言無効確認調停を申し立てます。
受遺者(じゅいしゃ) |
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遺言無効確認調停(いごんむこうかくにんちょうてい)とは、家庭裁判所の調停委員を介し、遺言書の有効・無効について話し合う手続き。 調停委員は中立な立場で当事者それぞれの主張を聞き、アドバイスしながら合意できるようサポートする。 調停では調停委員が中立の立場で個別に相続人の主張を聞き、合意できるようサポートしてくれます。 |
調停では調停委員が中立の立場で個別に相続人の主張を聞き、合意できるようサポートしてくれます。
弁護士に対応を依頼している場合は、弁護士に同席してもらうことも可能です。
遺言が無効である理由を合理的に説明できれば、調停を優位にすすめられます。
4.遺言無効確認訴訟を起こす
調停でも解決しなければ、簡易裁判所か地方裁判所に遺言無効確認訴訟を提起します。
訴訟では、証拠に基づいて遺言書が無効であることを主張・立証しなければなりません。
専門的な知識や経験、戦略が必要になるため、通常は弁護士に対応を依頼します。
裁判所に主張が認められれば、遺言書は無効になります。
一方で、遺言書が有効であるとして請求が棄却された場合は、遺留分侵害額請求に切り替えるのが一般的です。
遺留分を請求する場合の流れ
遺言無効確認訴訟で遺言書の無効が認められなかった場合でも、被相続人から見て兄弟姉妹以外の相続人であれば遺留分を受け取る権利があります。
遺留分を請求する手順は以下の5ステップです。
- 財産調査をおこない遺留分侵害額を確定する
- ほかの相続人や受遺者と話し合う
- 内容証明郵便にて遺留分を請求する
- 家庭裁判所に調停を申し立てる
- 遺留分侵害額請求訴訟を起こす
順番に解説します。
1.財産調査をおこない遺留分侵害額を確定する
遺留分を請求するには、財産調査をして遺留分侵害額を確定する必要があります。
ただし、遺留分侵害額請求権の時効が迫っている場合には、ひとまず当該請求権の時効消滅を防ぐ必要があるため、請求額未確定のままで請求することを検討します。
財産調査は自分でおこなうことも可能ですが、不動産の評価額などで争いになる可能性があれば専門家へ任せた方がよいでしょう。
財産調査の詳細については、以下記事で解説しておりますので、興味があれば参照ください。
【関連記事】相続財産の調査方法とは?自分で調査する方法や専門家に依頼した際の相場
2.ほかの相続人や受遺者と話し合う
遺留分侵害額が確定したら、ほかの相続人や受遺者と話し合いましょう。
遺留分が侵害されている状況について理解してくれれば、調停や訴訟を起こさずに解決できる可能性があります。理解してくれない場合、次のステップへ移行することが必要です。
3.内容証明郵便にて遺留分を請求する
相手が遺留分の支払いに応じないときは、まず内容証明郵便を用いて請求します。
内容証明郵便とは、いつ誰が誰にどのような文書を送ったか、郵便局が証明するサービスです。
遺留分の請求は、口頭や通常の郵便などでもおこなえますが、相手に「受け取っていない」と言われ争いになるケースも考えられます。
記録が残るうえ受取を拒否されても到達したことになる内容証明郵便なら、そのようなトラブルを回避できます。
おすすめは、内容証明の作成を弁護士に依頼することです。
弁護士の名義で内容証明が送られてくれば、相手も無下にしにくいでしょう。
この時点で相手が支払いに応じれば、遺留分の問題は解決します。
ただし内容証明郵便を送付しても相手が支払いに応じないときは、調停の申し立てに進みます。
4.家庭裁判所に調停を申し立てる
内容証明郵便を送っても相手が支払いに応じなければ、家庭裁判所に調停を申し立てます。
話し合いの余地がない場合は、最初から訴訟を申し立てても受け付けてもらえる可能性がありますが、調停を先におこなうのが原則です。
調停は、中立の立場である調停委員を間に入れて再度話し合う手続きです。
相手とは直接顔を合わさず、交互に調停委員と話をし、それぞれの意見を調停委員が相手に伝えます。
当事者双方が合意できれば調停は終了し、合意した内容で調停調書が作成されます。
しかし調停でも合意できなければ、訴訟を申し立てて裁判所に判断してもらうしかありません。
5.遺留分侵害額請求訴訟を起こす
遺留分侵害額請求が認められることで強制執行が可能になるため、相手が支払わなければ相手の財産を差し押さえられます。
さいごに | 公正証書遺言の無効を主張したい場合は弁護士へ相談を!
公正証書遺言を無効にできるケースや確率、方法などについて解説しました。
公正証書遺言の無効を主張したいときは、弁護士に相談することをおすすめします。
公正証書遺言を無効にすることはただでさえ難しく、自分で対応するのは困難であるためです。
また、無効にできるケースかどうかや、有効な証拠があるかといった面でも、専門知識や経験が豊富な弁護士の協力が必要です。
無料相談を実施している法律事務所も多数あるため、まずは無料相談を受けてみるとよいでしょう。