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国際相続とは?準拠法から遺言・相続税・弁護士費用についてわかりやすく解説

弁護士監修記事
遺産相続
2025年06月23日
2025年06月23日
国際相続とは?準拠法から遺言・相続税・弁護士費用についてわかりやすく解説
この記事を監修した弁護士
小林 洋介弁護士 (弁護士法人IGT法律事務所)
私がとくに得意としているのは、遺産に不動産、非上場株式が含まれる遺産分割案件、遺留分侵害額請求案件、遺言書作成案件です。解決までの道筋が見えるだけでも安心です。まずはお気軽にご相談ください。
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被相続人が海外に住んでいた場合や、財産が複数の国にまたがる場合は、いわゆる「国際相続」の問題となり、手続きが複雑になります。

「どの国の法律に従えばいいのか」「相続税はどのように計算するのか」といった疑問を抱える方も多いでしょう。

結論からいうと、国際相続は非常に複雑なので弁護士に任せるべきです。

もっとも、相続人自身も最低限の知識・考え方は理解しておく必要があります。

そこで本記事では、国際相続に関する基本的なルールから、法律が適用される国の決まり方、遺言書の取り扱い、相続税のポイント、そして弁護士費用の相場についてわかりやすく解説します。

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国際相続とは | 何がしかの国際性がある相続全般

国際相続とは、相続財産や相続人が複数の国にまたがる相続のことです。

例えば、被相続人が外国に居住していた場合、相続人が海外に住んでいる場合、相続財産が海外にある場合など、国境をまたぐ要素を含む相続が該当します。

被相続人の住所が日本国内にない場合、相続手続きに必要な書類を準備するのに手間がかかります。

また、被相続人の遺産が海外にある場合などは、その国特有の法律や手続きに従わなければならないことがあります。

したがって、国際相続を取り扱う場合は法律の専門知識に加えて、外国語を用いたコミュニケーション能力、複雑な書類の作成スキル、海外の専門家とのネットワークが必要になります。

国際相続では原則として「被相続人の本国法」が準拠法となる(=相続統一主義)

日本では、国際相続では基本的に「被相続人の本国法」が適用されます(法の適用に関する通則法第36条)。

この考え方は「相続統一主義」と呼ばれています。

(相続)
第三十六条 相続は、被相続人の本国法による。
引用元:法の適用に関する通則法 | e-Gov 法令検索

なお、「本国法」とは、基本的に被相続人が国籍を有する国の法律を指します。

被相続人が外国人なら、外国の法律が適用されることになる

相続統一主義の考え方によると、被相続人が外国の国籍を有する外国人であれば、外国の法律が適用されることになります。

なお、被相続人が複数の国籍を持つ場合は、以下の基準で法律が適用される国が決まります。

  1. 日本国籍が含まれる場合:日本法が適用されます。
  2. 日本国籍が含まれない場合:通常居住している国の法律が適用されます。
  3. 日本国籍が含まれず、かつ常居所がない場合:被相続人と最も密接な関係がある国の法律(被相続人の出生国、居住経験がある国、就労経験がある国など)が適用されます。

被相続人が1〜3のどのケースに該当するか、きちんと確認しておきましょう。

相続人が海外に住んでいても、準拠法はあくまで被相続人の本国法

相続統一主義の考えによれば、準拠法は被相続人の国籍により決まります。

よって、相続人が海外に住んでいる場合でも、被相続人が日本国籍であれば、日本法に基づいて相続手続きがおこなわれることになります。

世界には日本と違い「相続分割主義」がとられる国もある

相続における準拠法を決定する考え方として、「相続統一主義」のほかに「相続分割主義」とよばれるものがあります。

相続分割主義とは、相続財産を動産・不動産に区分し、動産には被相続人の住所地法または常居所地法、不動産には不動産所在地の法律を適用する考え方です。

両者の違いを、以下で簡単に表でまとめました。

  相続統一主義 相続分割主義
適用される法律 被相続人の属性に基づき、全財産に一貫して同じ国の法律を適用 財産の種類に応じて異なる法律を適用
主な採用国 ・日本
・ヨーロッパ諸国
・アメリカ
・英米法系の国々

それぞれの国が採用している準拠法の考え方を、しっかりと確認しておきましょう。

国際相続における遺言のルール

次に、国際相続における遺言のルールについて解説します。

遺言が有効か否かは、遺言者の本国法によって判断される

日本では、遺言の成立や効力、取り消しに関しても同様に「遺言者の本国法」が適用されます(法の適用に関する通則法第37条)。

つまり、遺言者の本国法に基づいて適切に作成された遺言書であれば、日本での相続手続きにおいても有効なものとして扱われることになります。

(遺言)

第三十七条 遺言の成立及び効力は、その成立の当時における遺言者の本国法による。

2 遺言の取消しは、その当時における遺言者の本国法による。

引用元:法の適用に関する通則法 | e-Gov 法令検索

遺言の方式については柔軟なルールが設定されている

遺言の方式は、各国により異なります。

よって、国際相続を進める際には、遺言書がその国の法的要件を満たし、有効と認められるかを確認する必要があります。

例えば、日本における自筆証書遺言の場合、遺言の本文、日付、署名を全て遺言者本人が手書きして、印を押さなければならないとされています(民法968条)。

もっとも、海外に住んでいる方が遺言書を作成していた場合、遺言者が想定していた法律と実際に適用される法律が異なる場合があります。

遺言の規定が適用される国の法律の内容によっては、遺言が無効とされるおそれがあります。

こうしたリスクを防ぐため、日本では「遺言の方式の準拠法に関する法律第2条」により、以下のいずれかに適合する遺言書は有効なものとして認められることになっています。

  • 遺言者が遺言を作成した国の法
  • 遺言者が遺言の成立または死亡の当時国籍を有した国の法
  • 遺言者が遺言の成立または死亡の当時住所を有した地の法
  • 遺言者が遺言の成立または死亡の当時常居所を有した地の法
  • 不動産に関する遺言について、その不動産の所在地法

海外にある資産に対し日本の遺言書が有効かは、資産がある国による

日本の方式で作成した遺言書が海外の資産に対して有効かどうかは、資産が所在する国の法律を確認する必要があります。

なお、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」に批准している国であれば、日本の方式で作成された遺言書も、その国で有効なものとして認められます。

国際相続における相続税のルール

国際相続における相続税のルールについても、確認しておきましょう。

日本国内にある財産には、日本の相続税が課される

すでに確認したとおり、国際相続では基本的に「被相続人の本国法」が適用されます。

ただし、日本の相続税法では、被相続人が日本に住所を持たない場合でも、日本国内にある財産については日本の相続税が課されます。

よって、被相続人の国籍に関係なく、日本国内の財産に関しては相続税の課税対象となる点に注意が必要です。

海外にある財産は、居住地・移住時期により日本の相続税が課される場合がある

海外にある財産を相続する場合は、居住地・移住時期により日本の税制が適用されることがあります。

基本的なルールは以下のとおりです。

  • 被相続人・相続人のいずれかが日本在住の場合は、海外資産にも日本の税制が適用
  • 被相続人・相続人ともに日本国籍者で、海外移住している場合は、いずれかの移住年数が10年未満であれば海外資産にも日本の税制が適用

海外資産の取り扱いについては、以下の表でケース別にまとめているので参考にしてください。

相続の状況 海外資産の取り扱い
被相続人・相続人ともに日本在住で、遺産を相続する 日本の税制が適用される
相続人が日本在住で、海外在住の被相続人の遺産を相続する 日本の税制が適用される
相続人が海外在住で、日本在住の被相続人の遺産を相続する 日本の税制が適用される
日本国籍の被相続人・相続人が海外に移住し、相続が発生した 被相続人・相続人のいずれかが、相続発生日前10年以内に日本の住所を有していた場合に限り、日本の税制が適用される
被相続人が海外在住で、外国籍の相続人が遺産を相続する 被相続人・相続人のいずれかが、相続発生日前10年以内に日本の住所を有していた場合に限り、日本の税制が適用される

二重課税を避けるためには、「外国税額控除」の手続きをおこなう

相続税を含む税金には、二重課税の禁止という原則があります。

二重課税とは、同じ財産や利益などに対して、複数の国や税制度が同時に税を課すことを指します。

相続の状況によっては、日本と海外の遺産相続で二重に税金が課せられるケースが生じることも考えられます。

このような場合に活用できる制度として、「外国税額控除」があります。

外国税額控除とは、二重課税状態となった場合に、日本の税金から外国の税金を差し引ける制度です。

控除額は、以下のいずれか少ない金額となります。

  • 外国で納付した相続税の金額
  • 日本での相続税額 ×(海外資産の総額 ÷ 相続人が受け取る総資産額)

二重課税が生じる場合は、相続税申告時に外国税額控除の申請をあわせておこなうようにしましょう。

国際相続では、弁護士への相談・依頼がほぼ必須となる

国際相続は、複数の国の法律や税制が絡む複雑な手続きが伴うため、以下のような対応が必要になります。

  • 被相続人や相続人の身分関係、居住歴の確認
  • 準拠法の確認
  • 法定相続人と思われる人物の調査
  • 遺言の調査、遺産の確認
  • 遺産の名義変更

専門的な知識やきめ細やかな調査が必要になるため、弁護士への相談・依頼がほぼ必須といえます。

国際相続を依頼する場合の弁護士費用は、海外資産の金額、現地専門家費用等により大幅に変動

弁護士へ依頼する場合、気になるのが弁護士費用でしょう。

弁護士の報酬体系や事件の難易度により異なりますが、国際相続の弁護士費用は、国内の相続手続きに比べて、海外資産の金額、現地専門家費用等により、大幅に高くなる可能性があります。

これは、海外の法務機関や税務当局とのやり取り、現地の不動産や金融資産の調査に多くの時間を要すること、公的書類や契約書を翻訳し、現地の法律事務所や税理士との連携をとる必要があることなどが理由です。

国際相続の対応を弁護士に依頼した場合の費用例

内訳ごとの弁護士費用の相場は、以下のとおりです。

  • 相談料:30分あたり5,500円~1万1,000円程度
  • 着手金:数十万円程度
  • 成功報酬:相談者が相続する金額の10%程度
  • その他(海外出張費など):実費負担

上記の費用はあくまでも目安であり、実際の金額は、事案に応じて大きく変動します。

特に複数国に資産が分散している場合や、相続人や資産の調査に時間を要する場合は、費用が高くなる可能性が高いです。

正式に依頼する前に、費用感について弁護士にしっかり確認しておきましょう。

国際相続を相談・依頼する弁護士の選び方

国際相続は国内相続と比べて非常に複雑で、深い相続知識と専門性が求められる分野です。

そのため、国際相続分野を得意とする弁護士を選ぶことが重要となります。

弁護士選びの際には、以下のポイントを参考にしてください。

海外相続や国際相続に関する実績が豊富なこと

過去に国際相続を扱った経験がある弁護士は、手続きの流れを熟知しているので、スムーズかつ的確なサポートが期待できます。

法律事務所のホームページなどを確認して、過去の実績を確認しておくのがよいでしょう。

また、遺産相続分野に関する著書の執筆やセミナーでの講演歴があるかどうかも参考になります。

現地の税理士や弁護士など専門家とのネットワークを有すること

国際相続では、現地の法律や税制の知識が不可欠です。

また、海外で複雑な手続きが発生することもあります。

したがって、海外の税理士や弁護士などの専門家と連携できるネットワークを持つ弁護士を選ぶことが大切です。

税法の知識を有していること

遺産分割の際、相続税が相続人に与える影響を考慮することが重要です。

したがって、税務的な視点を持ち、相続税の問題に対応できる弁護士を選ぶと安心です。

費用の透明性

依頼時に費用をしっかりと説明してくれる弁護士は、依頼者に対して誠実ある可能性が高いです。

また、費用だけでなく、不利な情報も包み隠さず共有してくれる姿勢があるかどうかもチェックしておきましょう。

スピード感のある対応

海外の手続きや書類準備には時間がかかることが多いため、迅速に行動できる弁護士を選びましょう。

連絡のレスポンスが早く、事前にスケジュールを示してくれる弁護士であれば、スピード感のある対応が期待できます。

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さいごに | 国際相続でお困りの場合はなるべく早く弁護士へ相談を!

国際相続では、準拠法・遺言の形式・相続税の計算など、対応しなければならない事項が非常に多くあります

一人で全ておこなおうとすると、相当の労力が必要になってしまいます。

その点、国際相続が得意な弁護士のサポートを受ければ、相続手続きを適切かつスピーディーに進めることができるでしょう

少しでも不安な点があれば、ぜひ弁護士への相談を検討してみてください。

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