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自己破産の費用は法テラスだといくらになる?弁護士費用の分割払いや免除も可能なの?

弁護士監修記事
債務整理 自己破産
2025年09月11日
2025年09月11日
自己破産の費用は法テラスだといくらになる?弁護士費用の分割払いや免除も可能なの?
この記事を監修した弁護士
富永 慎太朗弁護士 (富永法律事務所)
借金問題を解決した実績多数。ご相談者様が元の生活を取り戻せるよう、親身にサポートしています。
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  1. 「法テラスを利用した場合の自己破産の費用はどれくらいか?」
  2. 「法テラスを利用すると弁護士費用が抑えられるというのは本当か?」

法テラスを利用して自己破産をする場合、いくらくらい費用が必要になるのか気になる方も少なくないでしょう。

債権者の数や事件の種類などによって異なりますが、通常は15万円~21万円程度で依頼できることが多いです。

しかし、あくまでもこれは弁護士費用であり、別途、数万円から数十万円の裁判所費用を支払う必要があります。

本記事では、法テラスを利用した場合の自己破産の費用を知りたい方に向けて、以下の内容について説明します。

  • 法テラスで弁護士に依頼して自己破産をする際の費用目安
  • 法テラス経由で自己破産をするときの費用面の3つのメリット
  • 法テラス経由で自己破産をする際の費用面に関する3つの注意点 など

法テラスを利用した際の弁護士費用について理解し、自己破産を依頼するかどうか判断できるようになりましょう。

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法テラスで弁護士に依頼して自己破産をする際の費用目安

法テラスの民事法律扶助制度を使って弁護士に自己破産を依頼した場合の費用目安は、以下のとおりです。

【法テラス経由で自己破産をする場合の弁護士費用の目安】
債権者数 着手金 実費 合計
1~10社 13万2,000円 2万3,000円 15万5,000円
11~20社 15万4,000円 2万3,000円 17万7,000円
21社以上 18万7,000円 2万3,000円 21万円

着手金とは、弁護士に依頼する際に支払う必要がある費用のことです。

また、実費とは印紙代や郵便切手代など、法律トラブルを解決するのにかかる費用のことを指します。

自己破産は債権者の数によって難易度が変わるため、債権者数が多くなるほど着手金は高額になるでしょう。

【参考元】自己破産 費用の目安 | 無料法律相談・弁護士等費用の立替 | 法テラス

法テラス経由で自己破産をするときの費用面の3つのメリット

法テラスを利用して自己破産をすることには、費用面で以下のようなメリットがあります。

  • 一般的な法律事務所に依頼するよりも費用を抑えられる
  • 立替金の支払い期間は最長3年間に引き延ばしてもらえる
  • 生活保護受給者の場合は弁護士費用が免除される可能性がある

ここでは、法テラス経由で自己破産の依頼をする費用面のメリットについて紹介します。

1.一般的な法律事務所に依頼するよりも費用を抑えられる

一般的な法律事務所に自己破産を依頼する場合、弁護士費用は30万円~80万円程度となります。

これに対して、法テラス経由で弁護士に依頼する場合は15万円~21万円程度が目安となっています。

費用を半分程度まで抑えられるため、経済的に余裕がない場合でも自己破産の手続きを進められます。

2.立替金の支払い期間は最長3年間に引き延ばしてもらえる

分割払いに応じている法律事務所も多くありますが、支払い期間は通常1年程度です。

一方、法テラスの場合は、支払い期間を最長で3年間まで延ばしてもらうことが可能です。

そのため、月々の支払い金額を抑えられて、弁護士費用の支払いに余裕を持たせることができます。

3.生活保護受給者の場合は弁護士費用が免除される可能性がある

自己破産の手続きが完了したあとも生活保護を受給している場合は、返済の免除の申請をおこなえます。

なお、必ずしも認められるわけではなく、資力要件、資産要件、資力回復困難要件を満たす必要があります。

生活保護を受給している場合には、担当弁護士に費用免除申請ができないか相談してみるのがよいでしょう。

【参考元】法テラス「生活保護を受給していない方の償還免除申請について」

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法テラス経由で自己破産をする際の費用面に関する3つの注意点

法テラス経由で自己破産をおこなう場合、費用面について以下のような注意点もあります。

  • 法テラス経由であっても裁判所費用は自己負担になる
  • 過払い金が見つかった場合は報酬金を支払うことになる
  • 事件が複雑な場合は弁護士費用が高額になることがある

ここでは、法テラス経由で自己破産をする際の費用面に関する3つの注意点について説明します。

1.法テラス経由であっても裁判所費用は自己負担になる

自己破産をする場合は、弁護士費用のほかに裁判所費用が必要になります。

裁判所費用は裁判所や手続きによって異なりますが、東京地方裁判所の場合は以下のようになっています。

手続き 裁判所費用
同時廃止事件 1万7,759円~
少額管財事件 22万4,443円~

このような裁判所費用は法テラスの立て替え対象にはならないため、自分でお金を工面し支払う必要があります。

一般的には弁護士に依頼後、債権者からの取立てが止まっている間にお金を積み立てて用意することが多いでしょう。

【参考元】裁判所「破産事件の手続費用一覧」

2.過払い金が見つかった場合は報酬金を支払うことになる

過払い金とは、債権者に対して支払い過ぎたお金(利息)のことを指します。

そして弁護士に依頼したあとに過払い金が見つかった場合、報酬金を支払うことになります。

なお、過払い金を回収できた場合の報酬金は「実際に回収できた金額×11%」となるでしょう。

相談時に過払い金があるか確認してもらい、正確に費用の見積もりを受けるほうが望ましいです。

3.事件が複雑な場合は弁護士費用が高額になることがある

以下のような事件の場合には、弁護士費用が増額される可能性があります。

  • 管財事件となった場合
  • 夫婦双方の援助が必要な場合
  • 事件の性質上特に処理が困難な場合 など

たとえば、管財事件になった場合は「着手金を18万7000円まで増額できる」と決められています。

そのため、借金の状況や原因などによっては、通常よりも弁護士費用が高額になるリスクがあるでしょう。

さいごに|最寄りの法テラス事務所に連絡して利用できるか確認してみよう

法テラス経由で弁護士に自己破産を依頼すると、通常よりも弁護士費用を抑えられることが多いです。

そのため、自己破産を検討している場合には、積極的に法テラスを利用するほうが望ましいでしょう。

ただし、法テラスを利用できるかどうかは、資力基準などの要件を満たしているかどうかで異なります。

まずは「最寄りの法テラス事務所」に連絡し、民事法律扶助制度を利用できるか確認してみるとよいでしょう。

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