法テラスの依頼費用が丸わかり!事件ごとの費用相場や立替金の決定タイミングなども


法的なトラブルに直面したとき、「弁護士費用が高そうで相談できない」と悩む人は少なくありません。
そんなとき、経済的に余裕がない人でも頼れる相談先としておすすめしたいのが「法テラス(日本司法支援センター)」です。
法テラスでは、一定の収入・資力条件を満たす方に対して、専門家との無料相談や弁護士費用の立替えなどをおこなう「民事法律扶助制度」を提供しています。
しかし、実際に利用するとなると「どれくらい費用がかかるのか」「返済方法はどうなっているのか」など、わからないことも多いのではないでしょうか。
そこで本記事では、法テラスの依頼費用の仕組みや事件ごとの費用相場、弁護士費用の決定タイミング、法テラスを利用するメリットなどをわかりやすく解説します。
納得したうえで安心して法テラスを活用できるよう、ぜひ参考にしてください。
法テラス経由で弁護士に相談・依頼する際の費用の仕組み
法テラスを通じて弁護士に依頼する場合にかかる費用は「着手金」「報酬金」「実費」の3つに分かれます。
ここでは、弁護士費用の3つの内訳について、それぞれ簡単に紹介します。
1.着手金|事件を依頼する際にかかる費用のこと
着手金とは、弁護士が事件に着手するために最初に必要となる費用です。
事件が解決する・しないにかかわらず発生するものなので、後々返金を受けることはできません。
なお、法テラスを通して弁護士に依頼した場合は、着手金を依頼者の代わりに立て替えてもらえることがあります。
2.報酬金|事件が完了した際にかかる費用のこと
報酬金とは、事件が解決したときに成果に応じて支払うお金のことです。
たとえば、離婚調停が成立した場合や、借金の減額が認められた場合などに発生します。
法テラスを通じて弁護士を依頼した場合でも報酬金は通常どおり必要ですが、こちらも立替払いが可能です。
3.実費|交通費・通信費など事件解決に要する費用のこと
実費とは、事件の進行に必要となる具体的な経費を指します。
たとえば、裁判所への書類の郵送費、弁護士の交通費、書類に必要な印紙代などが該当します。
弁護士費用とは別枠で必要になる支出ですが、法テラスではこの実費についても立替払いの対象となっています。
【依頼内容別】法テラス経由で弁護士に依頼した場合の費用相場
法テラスを通じて弁護士に依頼する場合の費用は、以下の要素などで変わります。
- 依頼する事件の種類は何か
- 相手方に請求する金額(訴額)はいくらか
- 請求の方法(交渉・調停・訴訟など)はどれか
ここでは、主な依頼内容別に法テラス経由で弁護士に依頼した際の費用相場を説明します。
なお、実際に依頼する際にかかる弁護士費用については、担当の弁護士に確認しましょう。
1.示談交渉
弁護士に示談交渉を依頼した場合、特に処理が簡易なものとそれ以外のものとで料金が変わります。
通常、離婚トラブルなどの示談交渉を依頼した場合は「それ以外のもの」としての費用がかかります。
実費と着手金で少なくとも8万8,000円は発生し、示談に成功した場合は別途報酬金が必要になるでしょう。
法テラスにおける示談交渉事件の弁護士費用
種類 | 実費 | 着手金 |
---|---|---|
特に処理が簡易なもの | 1万円 | 3万3,000円~4万4,000円 |
上記以外のもの | 2万円 | 6万6,000円~11万円 |
報酬金 |
---|
1.入手金額が3,000万円以下の場合:10% 入手金額が3,000万円超の場合:その超過部分の6% 2.当面取り立てができない事件の場合:6万6,000円~13万2,000円(標準額8万8,000円) 3.相手方の請求を廃除した場合:着手金の7割相当額 訴訟事件の場合:出廷回数×1万1,000円を加算(請求排除額の10%を超えない範囲) |
2.交通事故
交通事故トラブルの場合は、請求する金額と実際に受け取れた金額などによって費用が変動します。
【法テラス経由で交通事故を依頼して弁護士費用が高額になるケース】
- 賠償金の金額が大きい
- 高額の賠償金を受け取った など
請求金額が50万円以下の事件を依頼した場合、実費と着手金だけで少なくとも9万1,000円はかかります。
しかし、実際には請求金額が大きかったり、受け取る額が多かったりするため、費用も高くなることが多いです。
法テラスにおける交通事故事件の弁護士費用
訴額 | 実費 | 着手金 |
---|---|---|
50万円未満 | 2万5,000円 | 6万6,000円 |
50万円以上100万円未満 | 3万5,000円 | 9万9,000円 |
100万円以上200万円未満 | 3万5,000円 | 13万2,000円 |
200万円以上300万円未満 | 3万5,000円 | 16万5,000円 |
300万円以上500万円未満 | 3万5,000円 | 18万7,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 3万5,000円 | 22万円 |
1,000万円以上 | 3万5,000円 | 24万2,000円 |
報酬金 |
---|
1.入手金額が3,000万円以下の場合:10% 入手金額が3,000万円超の場合:その超過部分の6% 2.当面取り立てができない事件の場合:6万6,000円~13万2,000円(標準額8万8,000円) 3.相手方の請求を廃除した場合:着手金の7割相当額 訴訟事件の場合:出廷回数×1万1,000円を加算(請求排除額の10%を超えない範囲) |
3.離婚事件|調停・審判・訴訟
同じ離婚事件でも、以下のようなケースでは弁護士費用が高額になる可能性が高いでしょう。
【法テラス経由で離婚事件を依頼して弁護士費用が高額になるケース】
- 慰謝料を受け取った場合
- 不動産などを獲得できた場合
- 交渉から調停などに移行した場合
- 離婚請求と婚姻費用分担請求を同時に依頼する場合 など
離婚事件の場合は調停・審判・訴訟などの手続きがあり、請求する方法によって弁護士費用がかわります。
調停手続きの実費と着手金だけなら10万8,000円からですが、通常はこれ以上の費用になることが多いです。
法テラスにおける家事調停・家事審判事件(別表第2)の弁護士費用
依頼の種類 | 実費 | 着手金 |
---|---|---|
調停手続き | 2万円 | 8万8,000円~13万2,000円 |
調停不調の本訴 | 3万5,000円 | 16万5,000円 |
調停・本訴一括援助 | 各2万円 | 13万2,000円 |
報酬金 |
---|
1. 金銭の給付がない場合または当面取り立てができない事件の場合:6万6,000円~13万2,000円(標準額8万8,000円) 2.公示送達事件の場合:6万6,000円~8万8,000円 3.金銭給付がある場合:金銭事件に準ずる(下限8万8,000円) 4.金銭以外の財産的給付のある場合:不動産・動産事件に準ずる(下限8万8,000円) |
法テラスにおける離婚等請求事件の弁護士費用
実費 | 着手金 |
---|---|
3万5,000円 | ・公示送達事件:8万8,000円 ・金銭請求を伴わない場合:19万8,000円~25万3,000円 ・金銭請求を伴う場合:金銭請求事件と同じ(下限23万1,000円) |
報酬金 |
---|
1. 金銭の給付がない場合または当面取り立てができない事件の場合:6万6,000円~13万2,000円(標準額8万8,000円) 2.公示送達事件の場合:6万6,000円~8万8,000円 3.金銭給付がある場合:金銭事件に準ずる(下限8万8,000円) 4.金銭以外の財産的給付のある場合:不動産・動産事件に準ずる(下限8万8,000円) |
4.遺産分割協議・遺産分割調停
遺産分割事件の場合、以下のようなケースで弁護士費用が高額になる可能性があります。
【法テラス経由で遺産分割事件を依頼して弁護士費用が高額になるケース】
- 請求する金額が大きい
- 金銭や不動産を受け取った
- 調停や訴訟などを依頼した など
遺産分割事件の場合は、残された財産の種類や請求する内容などによって弁護士費用が変動します。
また、法定相続人は財産を相続できる可能性が高く、報酬金が発生するケースは多いといえるでしょう。
法テラスにおける遺産分割事件の弁護士費用
訴額 | 実費 | 着手金 |
---|---|---|
50万円未満 | 3万5,000円 | 6万6,000円 |
50万円以上100万円未満 | 3万5,000円 | 9万9,000円 |
100万円以上200万円未満 | 3万5,000円 | 13万2,000円 |
200万円以上300万円未満 | 3万5,000円 | 16万5,000円 |
300万円以上500万円未満 | 3万5,000円 | 18万7,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 3万5,000円 | 22万円 |
1,000万円以上 | 3万5,000円 | 24万2,000円 |
報酬金 |
---|
1.入手金額が3,000万円以下の場合:10% 入手金額が3,000万円超の場合:その超過部分の6% 2.当面取り立てができない事件の場合:6万6,000円~13万2,000円(標準額8万8,000円) 3.相手方の請求を廃除した場合:着手金の7割相当額 訴訟事件の場合:出廷回数×1万1,000円を加算(請求排除額の10%を超えない範囲) |
5.労働審判
労働問題の解決手段には交渉や訴訟のほかに裁判所を介して解決を目指す労働審判という手続きもあります。
労働審判を弁護士に依頼した場合、実費と着手金で最低でも10万8,000円はかかることになるでしょう。
また、以下のようなケースに当てはまる場合は、弁護士費用が高額になる可能性があるでしょう。
【法テラス経由で労働問題を依頼して弁護士費用が高額になるケース】
- 請求する金額が大きい
- 処理が難しい事件を依頼した など
法テラスにおける労働審判事件の弁護士費用
実費 | 着手金 |
---|---|
2万円 | 8万8,000円~13万2,000円 |
報酬金 |
---|
1.入手金額が3,000万円以下の場合:10% 入手金額が3,000万円超の場合:その超過部分の6% 2.当面取り立てができない事件の場合:6万6,000円~13万2,000円(標準額8万8,000円) 3.相手方の請求を廃除した場合:着手金の7割相当額 訴訟事件の場合:出廷回数×1万1,000円を加算(請求排除額の10%を超えない範囲) |
6.債務整理|任意整理・個人再生・自己破産
債務整理の主な手続きには、任意整理・個人再生・自己破産などがあります。
法テラスでは手続きごとに弁護士費用が設定しており、債権者の数や手続きの複雑さなどで料金が変わります。
たとえば、同じ任意整理事件であっても、以下のような場合では弁護士費用が高額になることがあるでしょう。
【法テラス経由で債務整理を依頼して弁護士費用が高額になるケース】
- 債権者の数が多い
- 処理が難しい事件を依頼した など
なお、債務整理事件については、他の事件と異なり原則として実費と着手金のみで報酬金の支払はありません。
法テラスにおける任意整理の弁護士費用
債権者数 | 実費 | 着手金 |
---|---|---|
1社~5社 | 2万5,000円 | 11万円 |
6社~10社 | 2万5,000円 | 15万4,000円 |
11社~20社 | 3万円 | 17万6,000円 |
21社以上 | 3万5,000円 | 19万8,000円 |
法テラスにおける個人再生の弁護士費用
債権者数 | 実費 | 着手金 |
---|---|---|
1社~10社 | 3万5,000円 | 13万2,000円 |
11社~20社 | 3万5,000円 | 15万4,000円 |
21社以上 | 3万5,000円 | 18万7,000円 |
法テラスにおける自己破産の弁護士費用
債権者数 | 実費 | 着手金 |
---|---|---|
1社~10社 | 2万3,000円 | 16万5,000円 |
11社~20社 | 2万3,000円 | 18万7,000円 |
21社以上 | 2万3,000円 | 22万円 |
7.不動産問題
不動産トラブルには所有権確認等事件、借地非訟事件、境界確定事件などの種類があります。
法テラスではこれらのトラブルごとに、実費、着手金、報酬金といった弁護士費用を設定しています。
また、所有権確認等事件の場合は訴額によっても弁護士費用が変わり、不動産の価値が高ければ高額になります。
法テラスにおける所有権確認等事件の弁護士費用
訴額 | 実費 | 着手金 |
---|---|---|
50万円未満 | 2万5,000円 | 6万6,000円 |
50万円以上100万円未満 | 3万5,000円 | 9万9,000円 |
100万円以上200万円未満 | 3万5,000円 | 13万2,000円 |
200万円以上300万円未満 | 3万5,000円 | 16万5,000円 |
300万円以上500万円未満 | 3万5,000円 | 18万7,000円 |
500万円以上1,000万円未満 | 3万5,000円 | 22万円 |
1,000万円以上 | 3万5,000円 | 24万2,000円 |
報酬金 |
---|
受けた利益が1,000万円までの場合:その10% 受けた利益が1,000万円を超え3,000万円までの場合:超過分の6% 受けた利益が3,000万円を超え5,000万円までの場合:超過分の5% 受けた利益が5,000万円を超える場合:超過分の4% |
法テラスにおける借地非訟事件の弁護士費用
実費 | 着手金 |
---|---|
2万5,000円 | 11万円~16万5,000円 |
報酬金 |
---|
・受けた利益が1,000万円までの場合:その10% ・受けた利益が1,000万円を超え3,000万円までの場合:超過分の6% ・受けた利益が3,000万円を超え5,000万円までの場合:超過分の5% ・受けた利益が5,000万円を超える場合:超過分の4% |
法テラスにおける境界確定事件の弁護士費用
実費 | 着手金 |
---|---|
2万5,000円~3万5,000円 | 16万5,000円~22万円(標準額19万8,000円) |
報酬金 |
---|
・受けた利益が1,000万円までの場合:その10% ・受けた利益が1,000万円を超え3,000万円までの場合:超過分の6% ・受けた利益が3,000万円を超え5,000万円までの場合:超過分の5% ・受けた利益が5,000万円を超える場合:超過分の4% |
実際の弁護士費用がわかるタイミングは「援助開始決定後」
法テラスを通じて弁護士や司法書士に依頼する際、実際の費用が明確になるのは「援助開始決定」が出されたあとです。
この決定は、申請者の収入や資産が一定基準以下であること、勝訴の見込みがあること、民事法律扶助の趣旨に適していることなどの条件を満たすかどうかの審査を経ておこなわれます。
審査が完了するまでは、弁護士への相談から2週間〜3週間ほどかかるのが一般的です。
審査が完了し「援助開始決定」が出されると、依頼した弁護士を通じて法テラスから「決定書」が交付されます。
この決定書には、事件名、立て替えられる費用の金額、返済方法などが記載されているので、よく確認しましょう。
また、弁護士や司法書士との契約書や返済に関する案内も併せて提供され、内容を確認したうえで契約書に署名・提出することで、正式な依頼手続きが完了します。
実際にかかる弁護士費用は、事件の経緯や詳細によって異なるため、事前に弁護士や司法書士と相談し、費用の目安や返済計画について確認しておくことが重要です。
法テラスに立て替えてもらった弁護士費用の支払方法のポイント
法テラスを利用して弁護士に依頼する際、弁護士費用を一時的に立て替えてもらうことも可能です。
費用を立て替えてもらった場合、利用者は後日分割で返済していくことになりますが、返済方法にはいくつかのルールがあります。
ここでは、法テラスを利用する前に知っておくべき支払い方法のポイントを解説します。
無理なく返済を進めるためにも、あらかじめ支払い方法やスケジュールを把握しておきましょう。
1.毎月5,000円または1万円を法テラスに支払う
法テラスで弁護士費用を立て替えてもらった場合、原則として「毎月5,000円または1万円」のいずれかの金額で、月々の分割払いで返済していくことになります。
分割払いの金額は、経済状況に応じて決定され、申込時の審査・面談を経て決定されます。
支払いは、口座振替による自動引き落としが基本です。
なお、収入や生活状況に大きな変化があった場合には、法テラスに相談することで返済額の変更や一時的な支払い猶予が認められるケースもあります。
2.原則として3年以内に支払いを終える必要がある
立て替えてもらった弁護士費用は、原則として「3年以内」に完済する必要があります。
たとえば、費用総額が18万円の場合は、月々1万円ずつ支払って1年6ヵ月で完済するか、月々5,000円の返済で3年かけて完済するかのいずれかです。
万が一、3年以内の返済が困難な事情がある場合には、法テラスに事情を説明することで、例外的に支払い期間の延長が認められる場合もあります。
支払いが滞ると法テラスとの契約に基づき督促がおこなわれるため、支払いが困難になった場合はすぐに担当の弁護士に相談しましょう。
法テラス経由で弁護士に依頼する場合は費用面のメリットが多い!
法テラスを利用する最大のメリットは、経済的に余裕のない人でも安心して弁護士に依頼できる点です。
ここでは、法テラスを利用する際の費用面における3つの代表的なメリットについて詳しく解説します。
1.着手金や報酬金が比較的安価になっている
法テラスを通じて弁護士に事件を依頼する場合、通常の法律事務所に依頼するよりも、着手金や報酬金が比較的安く設定されていることが大きなメリットです。
たとえば、通常の法律事務所に任意整理を依頼する場合は1社あたり5万円〜10万円程度かかってしまうケースが多いですが、法テラスを通して依頼すれば1社あたり2万円〜4万円程度と大幅に費用を抑えられます。
2.最大3回まで無料で法律相談を受けられる
法テラスでは、収入や資産が一定以下の条件を満たす人に対して、最大3回まで無料で弁護士などの専門家による法律相談を受けることができます。
1回あたりの相談時間は30分程度なので、合計90分の相談機会が提供されるということです。
弁護士との相談時間は、事件の依頼に進むかどうかを判断する前に、専門的なアドバイスを受けられる貴重な機会です。
また、複数のトラブルを抱えている場合でも、それぞれの案件について相談できるケースもあり、相談者の不安を幅広くカバーしてくれます。
費用をかけずに弁護士の意見を聞けるという点で、多くの人にとって心強い制度といえるでしょう。
3.生活保護受給者の場合は費用が免除されることがある
生活保護を受給している人が法テラスを利用して弁護士に依頼する場合、原則として立替金の支払いが免除されます。
つまり、着手金・報酬金・実費といった費用負担をせずに、弁護士によるサポートが受けられるのです。
この制度は、法的トラブルを抱えながらも経済的にまったく余裕がない人にとって、大きな救済策となるでしょう。
なお、免除の判断は、生活保護の受給状況を証明する書類を提出することでおこなわれ、受給の事実が確認できれば原則的に認められます。
以上のように、収入がゼロに近い状態でも法的支援を受けられる仕組みが整っている点は、他の法律相談機関にはない法テラスの大きな特徴です。
さいごに|法テラスの費用の仕組みを正しく理解して利用しよう!
本記事では、法テラスを利用する際の費用の目安や、利用することで得られるメリットについて詳しく解説しました。
法テラスは、収入や資産が一定の条件を満たしていれば誰でも利用できます。
無料で弁護士に相談できるだけでなく、一般的な法律事務所よりも費用を抑えて依頼できるのが大きな特徴です。
さらに、弁護士費用を立て替えてもらえることもあり、経済的に余裕がない方にとっては心強い選択肢になるでしょう。
ただし、立て替えの対象になるかどうかや、実際に毎月いくら支払うことになるかは、相談内容や状況によって異なります。
気になる人は、まずは一度、法テラスの窓口で相談してみるのがおすすめです。