代襲相続はどこまで続く?代襲相続人の範囲と権利などについてわかりやすく解説
- 「代襲相続の範囲はどこまで?」
- 「兄弟姉妹の代襲相続も永久に続くのか」
相続の際、代襲相続が発生することに気づき、このような悩みを抱えている方は多いのではないでしょうか。
代襲相続とは、法定相続人が被相続人よりも先に死亡しているときに、その人の子どもや孫が代わりに遺産を受け継ぐことです。
ただし、代襲相続はどこまでも続くわけではないため、正確に相続人を把握するためには正しい知識を備えておくことが大切です。
本記事では、代襲相続の範囲や権利について解説します。
最後まで読めば、自分や家族が代襲相続人にあたるのか判断でき、手続きをスムーズに進めるための知識が身につくでしょう。
代襲相続はどこまで続く?
代襲相続がどこまで続くかは、被相続人と本来法定相続人になるはずだった「被代襲者」の関係や状況によって以下のように変わってきます。
- 被相続人の子ども|孫やひ孫、それ以降まで続く
- 被相続人の養子|養子縁組のタイミングで異なる
- 被相続人の兄弟姉妹|甥姪まで続く
ここでは被相続人との関係別に、代襲相続がどこまで続くかについて解説します。
1.被代襲者が被相続人の子どもの場合|孫やひ孫、それ以降まで続く
被相続人の相続開始時に、その子どもが死亡していれば孫が代わりに相続します。
孫も死亡しているならひ孫、さらにひ孫も死亡しているなら玄孫と、血縁が途絶えない限り続きます。
これを「再代襲相続」といい、直系卑属に限って認められている制度です。
例えば、被相続人に配偶者と長男、次男がいるケースでは、相続人になるのはその3人です。
しかし、被相続人より先に長男が死亡していた場合、その子どもが長男の相続分を受け取って再代襲相続します。
なお、「被相続人の子ども」とは、以下の子どもを指します。
- 配偶者との間に生まれた子ども
- 前婚で生まれた子ども
- 認知した婚外子
養子については扱いが異なるので、注意しましょう。
2.被代襲者が被相続人の養子の場合|養子縁組のタイミングで異なる
被相続人の子どもが養子で、被相続人より先に養子が死亡している場合は、養子縁組の時点すでに養子に子どもがいたかどうかによって代襲相続できるかが異なります。
例えば、養子縁組をする前から養子に子どもがいた場合、養子の子どもと被相続人には血縁関係が生じないため代襲相続はできません。
しかし、養子縁組後に養子に子どもが生まれたときは、養子の子どもと被相続人には血縁関係が生じ、代襲相続が可能になります。
このように、被相続人の子どもが養子だった場合は、縁組のタイミングで養子の子どもが生まれていたかどうかによって結果が変わってくる点に注意しましょう。
3.被代襲者が被相続人の兄弟姉妹の場合|甥姪まで続く
被相続人に子どもや孫といった直系卑属がおらず、相続開始時点で兄弟姉妹が死亡しているときは、甥や姪が代襲相続します。
しかし、甥や姪も死亡しているなら、それ以上代襲相続ができません。
これは、直系卑属にのみ再代襲相続が認められており、傍系卑属である甥姪の子どもにはその権利が及ばないためです。
例えば、被相続人に子どもがおらず、親もすでに他界しているケースで、兄と甥がいる場合、兄が死亡していればその子どもである甥が兄の相続分を受け継ぎます。
ただし、甥も死亡しているときは、その子どもは相続できません。
代襲相続人の権利はどこまで認められている?
代襲相続人は法定相続人がもつ権利や義務を原則そのまま引き継ぐため、法律上の扱いはもとの相続人と同じです。
具体的に、代襲相続人には、以下のような権利が認められています。
- 法定相続分はもとの相続人のものを引き継ぐ
- 遺留分ももとの相続人のものを引き継ぐ
- 遺産分割請求権などの権利も行使できる
それぞれ細かく見ていきましょう。
1.法定相続分はもとの相続人のものを引き継ぐ
代襲相続人はもとの相続人の法定相続分をそのまま引き継ぎます。
そのため、代襲相続人が複数いるときは、もとの相続人の法定相続分を均等に分けます。
例えば、以下のケースについて見てみましょう。
- 被相続人が死亡
- 相続人は配偶者・長女だが長女はすでに死亡している
- 長女には子どもが2人いる
上記のケースでは、長女が生きていれば配偶者と長女が2分の1ずつ相続しますが、長女はすでに死亡しているためその子ども2人が代襲相続します。
このとき、子ども2人で長女がもつ2分の1の相続分を引き継ぐため、それぞれの持分は4分の1ずつです。
なお、代襲相続人が複数いるケースでも、ほかの相続人の法定相続分は変わりません。
2.遺留分ももとの相続人のものを引き継ぐ
代襲相続では、遺留分ももとの相続人のものを引き継ぎます。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に保障される最低限の取り分のことで、直系卑属の遺留分割合は法定相続分の2分の1と定められています。
たとえば、以下の例を見てみましょう。
- 相続人は配偶者・長女で法定相続分はそれぞれ2分の1
- 長女はすでに死亡している
- 長女には子どもが2人いる(それぞれ4分の1ずつ代襲相続)
上記のケースでは、被相続人の孫2人が親を代襲相続するため、それぞれの子どもの法定相続分は4分の1、遺留分は8分の1となります。
なお、遺留分が認められているのは配偶者や直系卑属、直系尊属だけです。
兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、甥姪が代襲相続人になるケースでは遺留分はありません。
3.遺産分割請求権などの権利も行使できる
代襲相続人は、もとの相続人がもつ遺産分割請求権などの権利をそのまま行使できます。
遺産分割請求権とは、ほかの相続人に遺産分割を求める権利のことです。
財産の所有者が亡くなると、その財産はいったん相続人全員の共有になります。
各相続人は、遺言で禁じられている場合を除いていつでも相続財産の一部または全部を分割できるとされており、代襲相続人はもとの相続人と同じ立場で遺産の分割を要求できます。
4.代襲相続人は相続放棄の選択もできる
代襲相続人は、相続せず相続放棄を選択することが可能です。
相続放棄とは、はじめから相続人ではなかったことにする手続きです。
相続放棄を選択すると、プラス・マイナスにかかわらず一切財産を引き継がなくなるため、被相続人に借金などのマイナスの遺産が多い場合などに用いられます。
ただし、「自己のために相続が開始したことを知ったときから3ヵ月」という期限がある点に注意しましょう。
なお、相続放棄によって相続権を失ったときは、そもそも相続人でなかったとみなされるため、さらなる代襲相続は発生しません。
代襲相続の書類はどこまで必要?
代襲相続をする場合、「誰の代襲相続人であるか」を証明できる戸籍謄本を追加で用意する必要があります。
そのため、代襲相続人本人の戸籍謄本に加えて、被代襲者の出生から死亡までの全ての戸籍謄本も取得しなければなりません。
代襲相続人別の追加書類は以下のとおりです。
| 代襲相続人 | 追加の必要書類 |
| 孫 | 被相続人の子どもの戸籍謄本 |
| ひ孫 | 被相続人の子ども+孫の戸籍謄本 |
| 甥姪 | 被相続人の父母・兄弟姉妹の戸籍謄本 |
対象者の直系卑属であれば、最寄りの市区町村役場で戸籍謄本を取得できます。
ただし甥姪など、対象者から見て傍系血族にあたる場合は広域交付制度の対象外になるため、自分や被代襲者の分は取得できても被相続人やほかの相続人の分は本籍地の市区町村役場に請求する必要があります。
また、コンピュータ化されていない戸籍は最寄りの役場で取得できないことがあり、その場合は本籍地の市区町村役場に請求するしかありません。
遠方の場合は郵送での請求も可能ですが、戸籍の収集に慣れていないと時間がかかったり全て取りきれなかったりするおそれがあります。
対応が難しければ、弁護士や司法書士といった専門家を頼りましょう。
なお、戸籍の取得には以下の手数料がかかります。
| 戸籍謄本 | 1通450円 |
| 除籍謄本・改製原戸籍 | 1通750円 |
さいごに|代襲相続がどこまで続くのか迷ったら弁護士に相談しよう
代襲相続人の範囲や権利は、被相続人と被代襲者の関係性や状況によって大きく変わってきます。
被代襲者が兄弟姉妹なら甥や姪まで続き、子どもであれば孫やひ孫、さらにその先へと続きます。
養子の場合は縁組の時期が重要で、養子縁組前に生まれた子どもは相続できませんが、養子縁組後に生まれた子どもであれば可能です。
判断に迷ったら、早めに弁護士に相談しましょう。
弁護士に相談・依頼すれば、制度の説明や判断はもちろん、戸籍の収集や遺産分割協議書の作成、トラブルが起きたときの対応まで全てサポートしてもらえます。
不安を抱えたまま進めずに済むため、精神的な負担も軽減できるでしょう。
