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【男性向け】離婚を決めたらする事の全手順|有利に離婚するためのポイントも解説

弁護士監修記事
離婚トラブル
2025年12月01日
2025年12月01日
【男性向け】離婚を決めたらする事の全手順|有利に離婚するためのポイントも解説
この記事を監修した弁護士
久保 勇二弁護士 (クラルス法律会計事務所)
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  • 「妻と離婚したいが、何から手をつけていいのかわからない」
  • 「できるだけ揉め事を起こさずに離婚したい」

夫婦関係が破綻してしまった場合は、離婚という道を選ぶのもひとつの方法です。

しかし、いざ離婚に踏み切ろうとしたとき、男性側が何をどのように進めていけばいいのか、悩んでしまう人も少なくありません。

実際、配偶者と向き合っていく中でトラブルになるケースも多いので、正しい手順で離婚手続きを進めていくことが重要です。

本記事では、離婚を決めた男性向けに、今後やっておくべき準備や拒否された場合の対処法、離婚手続きを進める際の注意点などを解説します。

少しでも円滑に離婚を実現させたい方は、ぜひ本記事を参考にしてください。

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男性が離婚を決めたときに考えるべき2つのポイント

まずは、離婚に向けた行動を起こす前に考えておくべき2つのポイントを解説します。

あとで後悔しないよう、冷静になって現状を見つめ直すことが大切です。

本当に離婚するしか選択肢はないのか

離婚という大きな決断を下す前に、離婚以外の選択肢はないのか、焦らず考え直す時間をもってください

一度離婚が成立すると、簡単には後戻りできません

勢いに任せて離婚を切り出してしまい、あとになって「もっとやれることがあったのではないか」と後悔する人も数多くいます。

自分一人で答えが見つからない場合は、夫婦カウンセラーなどの第三者に相談してみるのもよいでしょう。

客観的な視点に立ったアドバイスを受ければ、離婚以外の解決策が見つかることもあります。

また、一時的に距離を置き、冷却期間を設けるのもおすすめです。

離婚の選択肢を完全に捨てる必要はありませんが、あくまでも最終手段として捉えておきましょう。

離婚後の生活は成り立つのか

離婚に踏み切る前に、離婚後の生活が成り立つのかどうかを考えておきましょう

具体的には、以下のような点についての見通しをもっておくことが大切です。

  • 今の収入で生活していけるか
  • 住居は確保できるか
  • 仕事と家事は両立できるか
  • 孤独感やストレスに耐えられるか
  • 親族や友人の協力を得られるか
  • 子どもの通学や習い事などを維持できるか

離婚すれば、配偶者との家計は当然別々になります。

配偶者の収入に支えられている部分が大きい場合は、養育費の支払いなども重なり、経済的な面で生活が苦しくなることもあるでしょう。

また、離婚後は家事を頼ることもできず、気軽に相談できる相手もいなくなってしまいます。

経済的にも精神的にも環境が一変することを念頭に置き、離婚後の生活をできるだけ具体的にイメージしてください

男性が離婚を決めたら知っておくべき離婚手続きの流れ

次に、離婚手続きの流れを解説します。

スムーズに離婚を成立させられるように、大まかな流れだけでも把握しておきましょう。

離婚協議|話し合いでの離婚を目指す

まずは、離婚協議での離婚成立を目指しましょう

離婚協議とは、夫婦が直接話し合い、財産分与や養育費などの条件も含めて、離婚に関する合意形成を進める方法です。

ほとんどの夫婦は協議離婚で離婚が成立しており、最も一般的な手続きといえます。

協議離婚であれば、裁判所を介さないため、時間や費用を節約できる点が大きなメリットです。

感情を抑えて冷静に話し合い、お互いが納得できる落としどころを探っていきましょう。

離婚条件に合意できた場合は、離婚協議書にまとめておくことが重要です。

口約束で済ませてしまうと、「言った、言わない」のトラブルになるおそれがあります。

特に金銭の支払いが絡む場合は、離婚協議書を公正証書のかたちで作成しておくことができます。

強制執行承諾文言付きの公正証書があれば、万が一支払いが滞ったとしても、裁判を起こさずに差し押さえの強制執行ができます。

メリット デメリット
・強制執行可能にできる。
・将来の紛争を予防できる。
・心理的な履行確保の効果が期待できる。
・証拠としての証明力が高い。
・原本が安全に保管される。
・費用と手間がかかる
・強制執行の対象が金銭債権に限定される。
・公正証書だけでは離婚は成立しない。

【関連記事】【サンプル付】離婚協議書の書き方と記載すべき内容|公正証書にする方法も解説

離婚調停|裁判所の調停委員に仲介してもらう

夫婦間の話し合いがまとまらない場合は、離婚調停を申し立てることも選択肢に入ってくるでしょう。

離婚調停では、民間から選ばれた中立的な立場の調停委員が間に入り、夫婦それぞれの言い分を別々に聞きながら、合意に向けた調整役を担ってくれます。

調停委員に何かを決定する権限はありませんが、第三者に仲介してもらうことで、冷静かつ建設的に話し合いを進められる点がメリットです。

離婚調停の申立て先は、原則として、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。

第1回目の期日は、申立てから約1ヵ月~1ヵ月半後に開催されます。

その後は合意に至るまで、1回あたり2時間程度の期日を複数回繰り返すケースが一般的です。

調停が成立すれば、判決と同じ効力を有する調停証書に合意内容がまとめられます。

なお、わずかな食い違いが原因で調停が不成立となった場合などは、審判に移行し、裁判官の判断で離婚を成立させることもあります。

離婚訴訟|裁判で決着をつける

離婚調停が不成立に終わった場合は、離婚訴訟を提起することも検討しなければなりません。

調停はあくまでも話し合いによる解決を目指す手続きでしたが、訴訟は裁判官に法的な判断を求める手続きであり、性質が大きく異なります。

一般的に、離婚訴訟は以下の流れで進行します。

  1. 訴状提出:原則として夫婦いずれかの所在地を管轄する家庭裁判所に提出する
  2. 訴状の送達・第1回期日の指定:第1回期日は訴状提出の約1ヵ月後に設定される
  3. 答弁書の提出:被告側が原告の主張に対する反論を記載する
  4. 第1回期日:争点を整理し、当事者双方が証拠を提出し合う
  5. 第2回期日~:原告の主張が正しいかどうかに焦点を当てて審理が進められる
  6. 判決:裁判所が原告の離婚請求を認めるかどうかを判断する

なお、離婚訴訟で離婚を認めてもらうには、原則として法定離婚事由が必要です。

【法定離婚事由】

  • 不貞行為:配偶者がほかの異性と性的関係をもった場合など
  • 悪意の遺棄:一方的に別居された場合、生活費を渡してもらえない場合など
  • 配偶者が強度の精神病:回復の見込みがなく夫婦の義務が果たせない場合など
  • 配偶者の生死が3年以上不明:知人を通じても連絡が取れない場合など
  • 婚姻を継続しがたい重大な理由:性格の不一致・DV・モラハラなど

離婚訴訟で離婚が認められた場合は、判決の謄本・確定証明書が作成されるので、離婚届とあわせて役所に提出することで離婚が成立します。

なお、離婚訴訟で負けた場合は、判決の送達から2週間以内を期限に控訴することも可能です。

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【離婚を決めたらする事】男性が離婚準備で押さえたい3つのポイント

ここでは、男性が離婚準備を進める際に押さえておきたい3つのポイントを解説します。

離婚を円滑に、有利に進めるための重要なポイントばかりなので、参考にしてください。

離婚条件を整理する

離婚を決めたのであれば、離婚条件もあらかじめ整理しておきましょう。

ここでは、争点になりやすい離婚条件を6つ紹介します。

財産分与|夫婦で築いた財産を分ける

先述したとおり、財産分与に関しては慎重に取り扱う必要があります。

財産分与は、原則として2分の1ずつです。

仮に夫婦いずれかが専業主婦(主夫)だったとしても、基本的には財産形成に対する貢献が認められるので、財産分与も平等におこなわれます。

なお、婚姻前から保有していた財産は「特有財産」として扱われ、財産分与の対象外です。

結婚前に貯めていた預貯金や親から相続した不動産などは、原則として相手に渡す必要はありません。ただし、結婚前に貯めていた預貯金と結婚後の預貯金とが混ざっている場合は共有財産として評価されることもあります。

年金分割|将来もらえる年金を夫婦で分ける

年金分割とは、婚姻期間中の保険料納付額に応じた厚生年金・共済年金を離婚時に分割できる制度です。

例えば、専業主婦(主夫)であったり、パートタイムで働いていたりした場合でも、年金分割の手続きをおこなうことで、厚生年金・共済年金を受け取れます。

離婚後でも年金分割の手続きは可能ですが、離婚成立から2年の期限が設けられているうえ、相手が応じてくれない可能性もあるので、離婚時に取り決めておくことが大切です。

一方で、収入が多い側は保険料の納付記録を相手に分け与えることになるので、不満に感じられるかもしれません。

公平に分けることに納得できない事情がある場合は、弁護士に相談してください。

慰謝料|離婚原因を生じさせた側が金銭を支払う

離婚原因によっては、慰謝料を請求することも検討しておくべきでしょう。

慰謝料の請求が認められるのは、相手が以下のような不法行為に及んでいた場合です。

  • 不貞行為:肉体関係をともなう不倫をした など
  • DV・モラハラ:肉体的暴力・精神的暴力を繰り返す など
  • 悪意の遺棄:生活費を支払わない など
  • 性交渉の拒否:長期間にわたって正当な理由なく性交渉を拒む など

なお、慰謝料を請求する際には証拠が必要です。

特に、裁判まで発展した場合は証拠の有無がポイントになるため、できるだけ多く集めておきましょう。

親権|子どもの利益を最優先に親権者を決める

未成年の子どもがいる場合は、親権についての取り決めも必要です。

現行法上、父母のどちらか一方を親権者に定めなければ、離婚手続きは受理されません

親権争いが生じた場合に裁判所が重視するのは、子どもの利益です。

具体的には、以下のような事情が総合的に考慮されます。

主な判断基準 具体例
子どもの意思 子ども自身が父母どちらとの生活を望んでいるか
(15歳以上は家庭裁判所が必ず意思を確認する)
監護実績 食事の世話、幼稚園・学校との連絡、健康状態の把握などをどの程度担ってきたか
経済力 子どもの衣食住や教育に支障が出ない程度の収入があるか
健康状態 子どもの日常生活を世話できる程度に健康かどうか
生活環境の継続性 同じ学校に通い続けられるか、兄弟姉妹と一緒に過ごせるか
離婚後の養育環境 子どもと過ごす時間を確保し、周囲の協力も得られるか

親権争いにおいては、母親が有利になるケースが一般的です。

しかし、主体的に育児に関わってきた実績などを具体的に示すことができれば、父親が親権を獲得できる可能性も十分あります。

これから離婚を検討する場合は、令和8年4月1日に施行される共同親権に関する民法の改正にも留意が必要になります。

養育費|同居しない親が子どもの生活費などを支払う

離婚する際には、養育費の問題もつきまといます

養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要な衣食住の費用・教育費・医療費などのことです。

大学の進学費用や多額の医療費が生じた場合の取り扱いなども含めて、細かい点まで話し合っておかなければ、あとでトラブルになってしまいます。

養育費は夫婦間の話し合いで自由に決められますが、裁判所が公表している「養育費算定表」を参考にするケースが一般的です。

夫婦双方の年収や子どもの数・年齢を当てはまれば、月々の支払額の目安を把握できます。

【関連記事】【令和版】養育費算定表の見方|シミュレーション付きで解説

面会交流|同居しない親が子どもと交流する際のルールを作る

子どもがいる場合は、親権や養育費の問題とあわせて、面会交流の条件も整理しておかなければなりません。

面会交流とは、子どもと離れて暮らす親が子どもと定期的に会って話をしたり、一緒に遊んだりする機会のことです。

離婚を機に相手が一切の関わりを拒否してくる可能性もあるので、面会交流を望むのであれば、調停や裁判になることも見込んで条件提示をおこなってください。

具体的には、以下のような点について検討しておく必要があります。

  • 頻度
  • 日時・場所
  • 引き渡し方法
  • 立会いの有無
  • 費用負担
  • 学校行事への参加可否
  • プレゼントの可否
  • メールや電話の可否

ただし、面会交流は「子どものための権利」という側面が強いことを忘れてはいけません。

子どもの意向を最大限尊重したうえで、面会交流の条件を設定してください。

離婚原因の証拠を集める

離婚の原因が相手側にある場合は、できるだけ多くの証拠を集めましょう

客観的な証拠がなければ、調停や裁判の場で離婚を認めてもらうことはできません。

また、離婚とあわせて慰謝料や養育費を請求したり、財産分与を求めたりする場合でも、根拠となる証拠は必須です。

具体的には、以下のようなものが証拠として役立てられます

  主な証拠の種類
不貞行為(不倫) メール・LINE・SNSのスクリーンショット
2人で旅行したことがわかる領収書
ラブホテルの利用明細書
ドライブレコーダーやカーナビの履歴
不貞行為を認める内容の誓約書・念書・録音
DV・モラハラ DVが記録された音声・動画データ
暴力によるけがの写真
壊れた家具や壁などの写真
医師の診断書
公的機関への相談記録
刑事事件として扱われた記録
日記・メモ
悪意の遺棄
(同居義務・協力義務・扶助義務の違反)
預貯金の入出金履歴
生活費の領収書
無断での別居や長期外出の事実がわかるやり取り
家事や育児に非協力的な姿勢がわかるやり取り
医師の診断書など就労能力があることがわかる書類(相手が働けるのに働いていない場合)

なお、証拠を集める際は、SNSアカウントに不正ログインするなど、違法な手段は取らないようにしてください

最悪の場合は、損害賠償請求や刑事事件に発展する可能性もあります。

収集するべき証拠の種類や集め方がわからないときは、まず弁護士に相談してください。

夫婦の財産を正確に把握する

財産分与で損をしないためにも、夫婦の財産は正確に把握しておきましょう

財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築き上げた「共有財産」です。

主には、預貯金・不動産・自動車・生命保険・有価証券などが含まれます。

適切に財産分与をおこなうためには、共有財産を漏れなく洗い出し、不動産などは正確に査定することが重要です。

なお、共有財産かどうかの判断において、財産の名義は関係しません

例えば、配偶者名義の預金口座や、配偶者が契約者になっている生命保険であっても、夫婦の収入が原資になっていれば、共有財産として財産分与の対象になります。

財産を隠されたり、協力を拒まれたりするおそれもあるため、離婚を切り出す前に情報収集しておくのがおすすめです。

妻に離婚を拒否されたら?離婚を決めた男性の対処法

ここでは、妻に離婚を拒否された場合の対処法を解説します。

無理に離婚を進めようとすると、さらに話がこじれる可能性もあるので、最後まで冷静に対処することを心がけましょう

離婚条件を譲歩して落としどころを探る

妻に離婚を拒否された場合は、条件を譲歩して妥協点を探ることも重要です。

強引に離婚を求めても、相手の同意が得られない限り協議離婚は成立しません。

また、調停や裁判に進んでも、自分の主張がそのまま認められない可能性は十分あります。

そのため、相手の反応を見ながら譲歩しつつ、受け入れやすい提案をすることが、解決への近道といえるでしょう。

たとえば、財産分与で少し多めに渡す、養育費を上乗せするといった方法が考えられます。

特に子どもがいる場合は、離婚後も配偶者と円満な関係を維持することが重要になるので、双方が納得のいくゴールを最後まで目指してください。

別居を検討する

妻に離婚を拒否された場合は、思い切って別居することも検討してください。

離婚条件に関して揉めているなかで同居を続けても、感情的な対立は深まる一方です。

結果として、話し合いが進まないことも多いので、一定の距離を置き、現状を冷静に見つめ合う時間をもちましょう

また、別居期間が3年~5年程度になれば、婚姻関係が破綻しているものとして、離婚が認められる可能性も出てきます。

ただし、別居中も婚姻費用の支払い義務があるほか、子どもがいる場合は面会交流の取決めが必要になる点に注意してください。

離婚を決めた男性がやってはいけない3つのこと

次に、離婚を決めた男性がやってはいけない3つのことを解説します。

自分自身が不利な立場に立たされないためにも、一つひとつのポイントをしっかりと押さえておきましょう。

一方的に別居を始める

離婚を決めたからといって、一方的に別居することは控えましょう

法律上、夫婦には同居して互いに協力・扶助する義務があります。

そのため、配偶者の同意なく勝手に別居すると「同居義務違反」とされ、調停や裁判で不利になる可能性が出てきます。

場合によっては、「悪意の遺棄」を理由に慰謝料請求されることもあるでしょう。

別居を検討する際は、まず配偶者と話し合い、弁護士にも相談しながら正しい手続きを踏むことが大切です。

ただし、DVや暴力など正当な理由があれば、同意なく別居しても違法になりません。

離婚成立前に異性と親密な関係になる

離婚を決めた場合でも、異性と親密な関係になることは避けましょう

気持ちは離れていても、離婚が成立するまでは法律上の夫婦であることに変わりありません。

婚姻中の不貞行為は民法上の「不法行為」にあたり、慰謝料請求されるリスクがあります。

また、親族や会社からの信用を失う原因になりかねません。

円滑に離婚を成立させ、後々の紛争を避けるためにも、異性との関係には慎重になる必要があります

財産を隠す・無断で処分する

離婚が成立するまでは、財産を隠したり無断で処分したりしてはなりません

離婚する際は、財産分与をおこなうケースが一般的です。

財産を隠蔽・無断処分すると、夫婦間で公平に分配できなくなるため、民事上の損害賠償責任を問われる可能性があります。

余計なトラブルを回避するためにも、自身が管理する共有財産は全て提示し、適切に財産分与の話し合いを進めることが重要です。

有利な条件での離婚を目指すなら弁護士への相談がおすすめ

有利な条件での離婚を目指すなら、まず弁護士に相談してみてください

弁護士に相談すれば、離婚の可否はもちろん、親権・養育費・財産分与・慰謝料などの条件について法的な観点からアドバイスを受けられます。

また、弁護士は相手方との交渉も担ってくれるため、直接話し合うことによる精神的負担も大幅に軽減できるはずです。

調停や裁判に発展した場合でも、煩雑な手続きに対応してくれたり、同席して助言してくれたりと、一貫した支援を受けられます。

ただし、弁護士なら誰でもいいというわけではありません。

弁護士には、それぞれ得意分野があります。

十分な知識・経験に裏付けされたサポートを受けたいのであれば、解決実績などを参考に、離婚問題に強いかどうかを必ず確認しておきましょう。

離婚問題に強い弁護士を探すなら「ベンナビ離婚」

離婚問題に強い弁護士を探す際は、「ベンナビ離婚」の利用をおすすめします。

ベンナビ離婚は、離婚問題に強い弁護士が多数掲載されたポータルサイトです。

地域や相談内容を絞り込んで検索できるので、自身の希望に合った弁護士を手早く見つけられます。

また、「オンライン相談可」「初回の面談相談無料」「休日相談可能」などとの検索条件も設定できるので、有効に活用してください。

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男性の離婚に関してよくある質問

最後に、男性の離婚に関してよくある質問を紹介します。

同様の疑問を感じている方は、ぜひ参考にしてください。

離婚を切り出した側が不利になる?

離婚を切り出したからといって、必ずしも不利になるわけではありません

離婚が成立するかどうかや離婚条件の有利・不利は、誰が先に話を切り出したかではなく、婚姻関係の実態や交渉の進め方によって決まるためです。

自身の立場を踏まえたうえで、冷静に合理的な主張をすれば、切り出し側が有利に立つこともあります。

ただし、相手の理解を得るうえで切り出し方が重要になるのは確かです。

どのように離婚を切り出せばよいのか悩んでいるのであれば、弁護士に相談してみましょう。

別居した場合の生活費はどうなる?

別居した場合は、年収が高い側から低い側に生活費(婚姻費用)を支払うケースが一般的です。

婚姻関係が継続している以上、夫婦はお互いに扶養する義務を負うため、別居中の婚姻費用も原則として公平に分担しなければなりません。

婚姻費用の金額は、夫婦間の話し合いで自由に決められます

話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に婚姻費用分担請求調停を申し立てることも可能です。

ただし、同居する子どもの人数・年齢や、住宅ローンの支払い状況などによっても婚姻費用は変動します。

裁判所が公開している婚姻費用算定表なども参考にしながら、適正額を慎重に計算することが大切です。

【関連記事】婚姻費用とは?算定表の見方と計算方法、もらえる期間や請求手続きを解説

男性が離婚を決める主な理由は?

裁判所が公表しているデータによると、男性が離婚調停を申し立てる理由として最も多いのは「性格の不一致」です。

【参照】令和6年司法統計年報 3 家事編|裁判所

申立て理由を多い順に並べると、以下のようになります。

  1. 性格が合わない
  2. 異性関係
  3. 暴力を振るう
  4. 酒を飲み過ぎる
  5. 性的不調和
  6. 浪費する
  7. 病気

そのほかの離婚理由としては、「親族との関係性が悪い」「子どもが成人した」「家事・育児疲れ」などが挙げられます。

男性が離婚後に必要な手続きは?

ケースバイケースですが、離婚後に必要な手続きとしては、主に以下のようなものが挙げられます

必要な手続 備考
住民票の異動 引っ越しする場合
世帯主の変更 世帯主が変わる場合
国民健康保険の加入 配偶者の健康保険に加入していた場合
国民年金の変更 配偶者の厚生年金に加入していた場合
年金の分割手続き 配偶者が厚生年金・共済年金に加入していた場合
公的身分証の書き換え 氏名や住所などの変更が生じた場合
銀行口座やクレジットカードの登録情報変更 氏名や住所などの変更が生じた場合
家や車の名義変更 氏名や住所などの変更が生じた場合
公共料金の解約・新規契約 引っ越しする場合
郵送物の転送手続き 引っ越しする場合
会社への報告 社内規定上、報告が必要な場合

上記のほか、子どもを引き取る場合は、児童扶養手当や就学支援の申請などが必要になることもあります。

離婚後の手続きは多岐にわたるため、漏れのないよう計画的に進めてください。

【関連記事】抜け漏れなし!離婚後にすべき手続きリスト|効率的な順番も解説

離婚を決めたときは動き出す前に弁護士に相談を!

離婚は、一方的な感情の押し付けで成立するものではありません

正しい手順を踏まなければ、離婚成立が遠のくだけでなく、慰謝料問題などのトラブルが起きる可能性も否定できません。

そのため、夫婦間で意見が食い違いそうなときは、行動を起こす前に、弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談・依頼すれば、個々の状況に合わせた最善の解決方法を提案・実行してくれるはずです。

離婚問題に強い弁護士は「ベンナビ離婚」で手軽に探せるので、ぜひ活用してください。

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