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不動産の相続について無料相談ができる窓口10選【一覧表付】|相談のコツも解説

弁護士監修記事
遺産相続 不動産相続
2026年01月23日
不動産の相続について無料相談ができる窓口10選【一覧表付】|相談のコツも解説
この記事を監修した弁護士
菊地 正志弁護士 (江戸川葛西相続法律事務所)
当職は、税理士、公認会計士準会員の資格をもつ、会計に強い弁護士です。相続で株式や不動産の扱いにお困りの方や、遺産分割協議でもめている方は、当職へご相談ください。
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  • 「不動産の相続について無料相談できる窓口は?」
  • 「悩みに適した相談先を選ぶには?」

不動産の相続に関する悩みを相談したくても、どこに相談すればよいのかわからないという方は多いのではないでしょうか。

不動産の相続について無料相談をする場合、例えば「不動産を売却したいなら不動産会社」、「活用したいならハウスメーカー」というように、相談内容によって適切な窓口が異なります

そのため、まずは自分の悩みに適している相談先を知ることが大切です。

本記事では、不動産の相続について無料相談ができる窓口を10ヵ所紹介します。

最後まで読めば、悩みに合った相談先の選び方や相談の進め方がわかり、相続の不安を解消できるでしょう。

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不動産の相続について無料相談ができる窓口10選【一覧表付き】

不動産の相続について無料相談できるのは、以下のような窓口です。

相談先 相談すべきケース
不動産会社 相続不動産を売却したい場合
ハウスメーカー 相続不動産を活用したい場合
管理会社 アパート・マンション経営を引き継ぎたい場合
弁護士 相続人同士のトラブルについて相談したい場合
司法書士 相続登記について相談したい場合
税理士 不動産の相続税、譲渡所得税について相談したい場合
市役所・区役所 相続に関わる一般的な問題を相談可能
法務局 名義変更などの手続きを自分でしたい場合
税務署 相続税に関する一般的な疑問を相談可能
法テラス 経済的に困窮していて弁護士・司法書士費用を用意できない場合

ここからは、各相談先の特徴について詳しく見ていきましょう。

1.不動産会社|相続不動産を売却したい場合

相続で取得した不動産を売却したいなら、不動産会社への相談がおすすめです。

不動産会社は、以下のような不動産売却に必要な手続きをおこなえます。

  • 市場調査
  • 価格査定
  • 売却活動
  • 買い手探し
  • 広告
  • 買主との交渉
  • 売買契約書の作成

不動産会社ならスムーズに買い手が見つかる方法をアドバイスしてくれたり、ケースによっては物件を買い取ってくれたりすることもあります

また、不動産会社の多くは弁護士や司法書士、税理士などの専門家と連携できる体制をもっているため、所有権移転登記や相続税申告などの業務もワンストップで依頼できるのもメリットです。

ただし、売買契約や物件の引き渡しには相続人全員の合意や所有権移転登記が必要になる点に注意が必要です。

なお、不動産会社を選ぶ際は、査定金額やサービス内容、提携士業の有無などを比較し、一般的な仲介・買取だけでなく、相続案件全般に強い会社を選ぶのがポイントです。

2.ハウスメーカー|相続不動産を活用したい場合

相続した土地や建物を活用したいなら、ハウスメーカーへの相談が有効です。

ハウスメーカーでは、以下のように多様な活用プランを提案してくれるため、幅広い選択肢から収益性や将来性を確認できます。

  • アパート・マンション経営
  • 駐車場経営
  • レンタル倉庫経営
  • テナント経営
  • オフィスビル経営
  • 介護福祉施設経営

相談時には、立地や土地の形状、近隣の需要なども考慮してプランニングされ、具体的な収支シミュレーションや相続税対策までサポートしてくれるのが強みです。

ただし、相続不動産を売却せず活用するとなると、物件の管理や固定資産税の支払いなどが続きます。

家族で話し合いながら、自分や家族の希望・状況に合った活用方法を検討しましょう。

ハウスメーカー選びに失敗しないためには一社で決めてしまわず、複数社のプランや金額、管理条件などを比較することが重要です。

3.管理会社|アパート・マンション経営を引き継ぎたい場合

相続したアパートやマンションの賃貸経営を続けるなら、不動産の管理会社に相談しましょう。

管理会社には以下のようなことを相談・依頼できます。

入居者管理 ・入居者募集
・契約手続き
・家賃回収
・苦情対応
・契約更新
・退去手続き
不動産管理 ・共用部分や敷地の清掃
・植栽の手入れ
・外壁や共用設備(エレベーター・給排水・消火設備)の点検・修理対応
・室内設備(キッチン・浴室・トイレ・エアコン・給湯器)の点検・修理対応
・リフォーム
・大規模修繕工事

また、賃貸経営を引き継ぐ場合、管理会社に所有者の変更を伝える必要があります。

管理会社への連絡や変更手続きを怠っていると、賃料の未払いや入居者からの苦情といったトラブルにうまく対応できない可能性があるので注意しましょう。

遺産分割協議や所有権移転登記が終わったら、管理会社に変更内容を連絡し、名義の切り替えや新しい連絡先の登録をおこなってください

4.弁護士|相続人同士のトラブルについて相談したい場合

相続人同士のトラブルについて相談したいなら、弁護士への相談が適しています。

依頼者の代理人となってほかの相続人との話し合いや交渉、調停や裁判などの法的手続きをおこなえるのは弁護士だけです。

例えば、遺産分割協議で合意できなかったりもめごとが生じたりした場合、ほかの専門家では書類作成のサポートしかおこなえず、トラブルの根本的な解決ができません。

なお、弁護士に依頼できる業務には、以下のものがあります。

  • 遺言書の検認(申立書類の作成、戸籍謄本の収集、検認期日への同席など)
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議への参加
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続放棄の申述
  • 相続登記(提携している司法書士に依頼するのが一般的)
  • 銀行口座の名義変更・引き出し
  • 株式・債権などの名義変更
  • 相続人との交渉
  • 調停・裁判の申立て・代理

無理に自分たちだけで解決しようとすると、関係がこじれて解決までに時間がかかったり法的措置を取らなければ解決できなくなったりするおそれがあるので、早めの相談を心がけましょう。

不動産相続について無料相談が可能な弁護士は「ベンナビ相続」で探せる

不動産相続について無料で相談できる弁護士は、ベンナビ相続で検索できます。

ベンナビ相続は、相続問題を取り扱っている事務所のみが掲載されているポータルサイトです。

地域や相談したい内容を選択し、「初回の面談相談無料」にチェックを入れれば、無料相談を実施している法律事務所をピンポイントで探せます

事務所にもよりますが、経験年数や事務所の規模、料金表や解決事例なども公開されているため、どのような事務所かイメージしやすいでしょう。

なお、無料相談の予約や問い合わせは、電話・メール・LINEでおこなえます

複数の事務所をピックアップしておき、費用や弁護士の対応、事務所の雰囲気、返信の早さなど、さまざまな点から比較するとよいでしょう。

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5.司法書士|相続登記について相談したい場合

相続登記について相談したいときは、司法書士への相談がおすすめです。

相続登記は法律上弁護士もおこなえますが、不動産登記に対応している弁護士は少なく、弁護士に相談しても司法書士を紹介されるケースがほとんどです。

なお、司法書士は相続登記以外にも、以下のことがおこなえます

  • 遺言書の検認(書類作成の代行)
  • 相続人調査
  • 相続財産調査
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続放棄の申述(書類作成の代行)
  • 銀行口座の名義変更・引き出し
  • 株式・債権などの名義変更
  • 調停・裁判に関する書類作成

ただし、弁護士のように代理人となって交渉や訴訟に対応することはできないので、あくまでも「揉め事が起きていないとき」の相談先と考えておきましょう。

「相続登記相談センター」では司法書士に無料相談が可能

各都道府県の司法書士会が運営する「相続登記相談センター」では、司法書士による相続登記の相談を受け付けています

相談の予約は、日本司法書士会連合会のホームページから最寄りの相談センターを探すか、全国共通のフリーダイヤル「0120-13-7832」に電話して申し込みましょう。

なお、面談以外にも、10分程度の時間内で電話相談できる「司法書士ホットライン」や、Webによる無料法律相談も利用可能です。

司法書士会によって実施形態や日程は異なるため、詳しくは各都道府県の司法書士会に確認しましょう。

6.税理士|不動産の相続税について相談したい場合

相続税の計算や準確定申告、相続税申告について相談したいなら税理士への相談が適切です。

確定申告や相続税の計算・申告には法的な知識や複雑な計算を伴うため、知識のない人が自分で対応するのは難しいでしょう。

その点、税理士に相談すれば、正確に手続きをおこなってもらえるので、あとになって税金関連のトラブルに見舞われる心配がありません

そのほか、税理士は必要に応じて相続人調査や相続財産調査、遺産分割協議書の作成をおこなうケースもあります。

しかし、税理士が遺産分割協議書を作成できるのは、相続税申告があるケースです。

専門はあくまでも税務であり、相続税申告が絡まない遺産分割協議書作成を税理士が作成すると、適切な内容にならない可能性があるので注意しましょう。

税理士への相談だけでは、問題が解決しない場合がある点に注意が必要です。

なお、準確定申告と相続税申告には期限が定められているため、相続が開始したらできるだけ早く税理士に相談することが大切です。

全国の税理士会でも無料電話相談などが可能

全国15ヵ所にある税理士会では、無料の税務相談が実施されています

例えば、東京地方税理士会は「相続税相談室」を開設しており、無料で相続税・贈与税の相談が可能です。

また、公益財団日本税務研究センターが運営する電話税務相談(03-3492-6016)でも、税務について相談できます。

ただし、相談できるのは一般的な税務相談や制度の概要などに限られ、詳細なアドバイスや申告書の作成、不動産の評価などの実務的な相談には対応していません。

具体的な内容について相談したい場合は、個別に税理士へ相談・依頼する必要があります。

なお、税理士会が実施する無料相談は、相談日や相談時間、相談方法などが地域によって異なる場合があります。

詳しくは、各税理士会に確認してください。

7.市役所など最寄りの自治体|相続に関わる一般的な問題を相談可能

各自治体の市区町村役場には相談窓口が設置されており、相続に関する一般的な問題について無料で相談可能です。

基本的に費用はかからず、弁護士や司法書士、行政書士などが対応してくれることもあります。

例えば、東京都北区の区民相談室は、以下のような無料相談をおこなっています。

相談内容 方法 曜日・時間 相談員
法律相談
(土地・建物・相続)
対面・電話・オンライン 【対面】
月・水・金曜日
13時00分~15時30分  
【電話・オンライン】
月・水曜日
13時00分~15時30分
弁護士
税金相談
(相続税・贈与税)
対面 第2・第3木曜日
13時00分~16時00分
税理士
不動産取引相談
(不動産売買)
対面 第1・第3木曜日
13時00分~16時00分
宅地建物取引士
登記等相談
(登記・成年後見)
対面 第2木曜日
13時00分~16時00分
司法書士
行政書士相談
(遺言書・遺産分割協議書)
対面 第2火曜日
13時00分~16時00分
行政書士

ただし、自治体の相談窓口では、主に基本的なアドバイスや制度の説明、手続きの案内などが中心で、具体的な相談や実務の依頼はできません

また、相談窓口で対応してくれた専門家にそのまま依頼できない場合がある点にも注意しましょう。

具体的な相談を希望するときは、直接事務所に相談するか司法書士会や税理士会などから専門家を紹介してもらうことをおすすめします。

なお、自治体の無料相談を受けられるのは、その市区町村に住所がある方や勤務・在学している方です。

基本的に予約が必要になるため、まずはホームページや電話で詳細を確認しましょう。

8.法務局|名義変更などの手続きを自分でしたい場合

相続登記などの手続きを自分でおこなう場合は、法務局の登記手続案内を活用するとよいでしょう。

登記官が手続きの流れや登記申請書の作成方法、必要書類など、登記申請に必要なことを教えてくれます。

完全予約制で相談時間は1回あたり20分程度、相談方法は面談、オンライン、電話の3つの中から選べます。

ただし、案内は登記申請の手続き方法に限られ、相続人同士のトラブルや分割内容など、個別の問題に対してアドバイスをもらえるわけではない点に注意しましょう。

また、1回で理解できなくても、改めて予約をすれば再度相談に乗ってもらえますが、自力での申請が難しいと判断されたときは司法書士への相談をすすめられることもあります。

手続案内を利用する際は、戸籍や相続関係説明図、登記情報、固定資産評価証明書といった関連資料を持参するとスムーズです。

詳しくは、管轄の法務局へ連絡して確認しましょう。

【参考】登記手続案内|法務局

9.税務署|相続税に関する一般的な疑問を相談可能

相続税に関する一般的な疑問なら、税務署で相談できます。

また、申請書の記入方法や添付書類、相続税の計算などについても相談できるため、単に相続税申告の方法を知りたいときの相談先としておすすめです。

ただし、税務署の目的は正しく納税してもらうためであり、節税についてのアドバイスは期待できません

節税について聞きたいのであれば、税理士に相談するのがよいでしょう。

なお、税務署の相談は被相続人の住所地を管轄する税務署窓口または国税局電話相談センター(0570-00-5901)で受け付けています。

電話で相談する場合、税務署に直接電話するよりも電話対応専門の職員が在籍している国税局電話相談センターにかけたほうがスムーズです。

税務署の職員との面談を希望する場合は、時期によっては長い待ち時間が発生する可能性があるため、予約を入れることをおすすめします。

10.法テラス|経済的に困窮していて弁護士・司法書士費用を用意できない場合

弁護士費用や司法書士費用の支払いが難しいなら、法テラスの利用を検討しましょう。

法テラスとは、「日本司法支援センター」と呼ばれる法務省所管の公的機関のことです。

経済的に困窮している方向けに、同じ問題につき3回まで無料で受けられる法律相談や、弁護士・司法書士費用の立て替えなどをおこなっています。

なお、法テラスの利用には資力基準を満たさなければなりません。

また、勝訴の見込みがあり報復や嫌がらせといった法テラスの趣旨に反する目的での利用でないことも条件です。

詳しい条件は法テラスの公式ホームページで確認できるため、まずは条件を確認し、利用できそうであれば電話やWeb上で予約を入れましょう。

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不動産相続の無料相談はいつするべき?

不動産相続に関する無料相談は、相続開始前でも開始後でもなるべく早くおこなうのがポイントです。

とくに、相続でもめる可能性があるときや相続税が気になる場合などは、相続開始前から弁護士や税理士といった専門家に相談しておくと、いざというときに慌てずに済みます。

また、相続開始後も各専門家になるべく早く相談する必要があります。

相続人がおこなうべきさまざまな手続きには、それぞれ以下のような期限が設けられているためです。

手続き 期限
相続放棄・限定承認 相続が開始したことを知ったときから3ヵ月。
期限を過ぎると全ての財産を相続する「単純承認」を選択したことになる。
準確定申告 相続が開始したことを知った日の翌日から4ヵ月以内。
期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課される可能性がある。
相続税の申告・納付 被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヵ月以内。
期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課される可能性がある。
遺留分侵害額請求 相続が開始したことと遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知ったときから1年。
これらを知らなくても、相続開始から10年経過すると請求権は消滅する。
相続登記 所有権の取得を知った日から3年以内。
遺産分割の場合は成立した日から3年以内。
正当な理由なく義務に違反すると、10万円以下の過料が科されるおそれがある。


しかし、相続人同士で意見が対立したり音信不通の相続人がいて遺産分割協議がおこなえなかったりなど、スムーズに手続きが進まないケースも少なくありません。

そのため、問題が発生したらできるだけ早く専門家に依頼し、解決を目指すことが大切です。

不動産の相続に関して無料相談をする前に確認・準備しておくとよいこと

不動産の相続に関する無料相談を受ける際は、事前に以下のことを確認・準備しておくことをおすすめします。

  • 遺言書があるか
  • 相続人や相続財産の情報
  • 不動産の相続に関わる資料をまとめておく
  • 相談内容は箇条書きにして優先順位ごとに整理しておく

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

遺言書があるか

まず、被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認しましょう。

有効な遺言書がある場合、相続財産は遺言書の内容通りに分けるのが原則だからです。

そのため、不動産相続だけでなく全てのケースで遺言書の存在を確認すべきです。

遺言書があるかどうかがわからないときは、以下の手順で探してみましょう

  • ほかの相続人や家族に確認する
  • 公証役場の「遺言検索システム」で検索してみる
  • 法務局で「自筆証書遺言保管制度」を利用していないか確認する
  • 被相続人の家や銀行を探す

なお、見つかった遺言書に封がされている場合、家庭裁判所で遺言書の内容を確認する「検認」という手続きを受けなければなりません

勝手に開封すると5万円以下の過料が科せられるので注意してください。

遺言書がないときや、遺言書と異なる内容で相続するときは、相続人全員で遺産分割協議をおこない、相続財産の分割方法を決めます。

相続人や相続財産の情報

不動産の相続について相談する前に、相続人や相続財産の情報を整理しておきましょう。

相続人は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得して調査します。

また、財産調査では以下のようなものを探しておきましょう

  • 預貯金:通帳・キャッシュカードなど
  • 有価証券:取引明細書・郵便物など
  • 借金:金銭消費貸借契約書・借入残高がわかるもの
  • 未納の税金:市区町村や日本年金機構からの郵便物

なお、相続人調査は漏れなくおこなう必要があるため、心配であれば弁護士へ対応を依頼するのもおすすめです。

不動産の相続に関わる資料をまとめておく

不動産の相続について相談する際は、不動産に関する資料をまとめておきましょう

例えば、以下のような書類を用意しておくとスムーズに相談できます。

  • 登記事項証明書
  • 固定資産評価証明書・固定資産税納税通知書・名寄帳
  • 登記済権利証または登記識別情報通知
  • 名寄帳(特定の人が特定の市区町村内で所有するすべての固定資産(土地・家屋)を一覧にした書類

登記事項証明書は、不動産の登記の状況が確認できる書類です。

なくても問題ありませんが、ほかの書類がないときは不動産の所在地がわかるものとして持参するとよいでしょう。

固定資産評価証明書は、不動産を管轄する市区町村役場で取得できます。

年に一度市区町村から届く固定資産税納税通知書があれば、それでも構いません。

ただし、非課税の土地は納税通知書には記載されず、市区町村によっては固定資産評価証明書にも記載されない場合があります。

そのため、非課税の土地があるなら全ての不動産が記載される「名寄帳」を市区町村役場で取得しておくと安心ですが、難しければ相談の際に非課税の土地がある旨を伝えればよいでしょう。

そのほか、登記済権利証や登記識別情報通知も必要です。

相続前のものは不要ですが、相続後に交付されたものを紛失した場合は相談時に伝えましょう。

相談内容は箇条書きにして優先順位ごとに整理しておく

相談できる時間は限られているため、相談したいことは箇条書きで書き出し、優先順位ごとに整理しておくことが重要です。

何の準備もなく相談に臨んでしまうと、言いたいことや聞きたかったことをうまく話せない可能性があります。

さいごに|不動産相続についてはなるべく早く適切な専門家に相談を!

不動産の相続について無料相談ができる窓口や、相談のコツについて解説しました。

相談に適している窓口は、不動産を売却したいなら不動産会社、相続人同士のトラブルを解決したいなら弁護士というように相談内容によって異なります。

また、相続では予想外の出来事や手続きが発生する場合があります。

そのため、早めに適切な専門家に相談することが解決への近道といえるでしょう。

相談先に迷ったら、市役所や法テラスといった公的機関に問い合わせ、適切な相談先を教えてもらうのも有効な方法です。

弁護士への相談を検討している場合は、相続問題を取り扱っている事務所のみを検索できる「ベンナビ相続」を利用するのもよいでしょう。

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