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詐欺罪で逮捕される可能性はどのくらい?逮捕後の流れや刑罰の平均も解説

弁護士監修記事
刑事事件 詐欺事件
2026年02月09日
詐欺罪で逮捕される可能性はどのくらい?逮捕後の流れや刑罰の平均も解説
この記事を監修した弁護士
加藤 惇弁護士 (東日本総合法律会計事務所)
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  • 「詐欺に加担してしまった。このままでは逮捕されるのではないか。」
  • 「詐欺に及んだことを後悔している。逮捕や起訴を回避するにはどうすればいいか。」

詐欺罪で逮捕されたり、実刑判決を受けたりする可能性は低くありません。

詐欺罪での逮捕や起訴を避けるには、なるべく早い段階で適切な対応を開始する必要があります。

時間が経過するだけ、できることは少なくなるのです。

本記事では詐欺罪で逮捕・起訴される可能性がどのくらいあるかや、初犯で実刑判決になる可能性、逮捕・起訴を回避するための対処法を解説します。

本記事を読むことで、詐欺罪における逮捕・起訴の可能性を理解し、回避のため何をすればいいかも把握できるでしょう。

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目次

詐欺罪は逮捕される?逮捕されない?

詐欺罪で逮捕される可能性はどのくらいあるのでしょうか。

ここでは公的なデータをもとに、逮捕の可能性について解説します。

詐欺罪は逮捕される可能性がある

■詐欺罪の検挙率(2023年)
罪名 認知件数 検挙件数 検挙率
詐欺罪 46,011 16,667 36.2%
殺人罪 912 872 95.6%
強盗罪 1,361 1,232 90.5%
傷害罪 22,169 17,954 81.0%
窃盗罪 483,695 157,115 32.5%
刑法犯全体 703,351 269,550 38.3%

参照元:令和6年版犯罪白書

■検察庁既済事件の身柄状況/詐欺罪の逮捕率(2023年)
罪名 総数(人) 逮捕されないもの(人) 身柄率(逮捕率)
詐欺罪 15,846 7,500 52.1%
殺人罪 1,098 694 36.5%
強盗罪 1,866 771 58.6%
傷害罪 20,905 9,951 47.9%
窃盗罪 80,397 53,784 31.3%
刑法犯全体 199,507 122,620 35.9%

参照元:令和6年版犯罪白書

詐欺事件については、警察が2023年に認知した件数のうち36.2%が検挙されています。

この数字は刑法犯全体の平均に比べ若干低い数値です。

また検挙された人数のうち、約半数にあたる52.1%が逮捕されています。

これらのデータから詐欺罪で検挙され逮捕される可能性は低くないことがわかるでしょう。

検挙された人数のうち、逮捕されていない残りには在宅事件として処理された割合などが含まれると考えられます。

在宅事件とは被疑者が身柄拘束されずに捜査を受ける刑事事件のことで、呼び出しによる取り調べを受けながら学校や会社に通うことができます。

ただし、在宅事件でも起訴され、裁判で有罪判決を受けることもあります。

詐欺罪で逮捕される条件

詐欺罪で逮捕されるのは、まず詐欺罪の構成要件を満たし犯罪が成立する場合です。

そのうえで逮捕の要件も満たすことで、詐欺罪で逮捕されることになります。

以下、詐欺罪の成立要件および逮捕の要件をみていきましょう。

詐欺罪の成立要件(構成要件)

詐欺罪が成立するには以下の5つの構成要件を全て満たす必要があります。

これらのうちひとつでも欠けている場合、詐欺罪は成立しません。

構成要件 内容
①欺罔行為 故意に虚偽の事実を伝えて人を錯誤に陥らせる行為。
単なる「うそ」ではなく、相手を騙す意図が必要。予測と異なる結果が生じただけでは該当しない。
偽りの条件を提示する
存在しない投資話を持ちかける など
②相手方の錯誤 相手がうそを信じて錯誤に陥ること。
被害者がうそを信じ込んでいることが必須。
疑いを抱いているものの、信じていない場合は該当しない。
(例:「来月返すというのはどうせうそだろうが、返済してくれないときは裁判に訴えよう」と考えた場合。このケースは犯罪にならず民事裁判で解決することになる。)
うその投資話を完全に信じて疑わない状態、商品の効果を信じ込んでいる状態 など。
一方で財産が奪われるような犯罪のうち錯誤がない種類は、詐欺罪でなく窃盗罪が成立する可能性がある。
③財物の処分行為 被害者自らが金品を渡す行為をしていること。
被害者が自発的に財物を交付することが必要。隙を見て相手の金品を持ち去るような行為は、詐欺罪でなく窃盗罪が成立する可能性がある。
被害者が相手に指定された口座へお金を振り込む
宝石や貴金属を手渡す など
④財物・利益の移転 財産の移転が完了すること。
欺罔から交付までの一連の流れで財産が移転して初めて詐欺罪が成立する。移転が完了しなければ詐欺未遂となる。
加害者の口座に送金が完了する
商品が加害者の手に渡る など
⑤財産的損害 被害者に実質的な損害が発生すること。
相手にうそをついて、実際の期限より早く代金を支払わせた場合など、実質的な損害がないと想定されるのであれば詐欺罪は成立しない
被害者が金銭を失う
価値のない商品と引き換えに財産を渡す など

逮捕の要件

逮捕には「通常逮捕」と「現行犯逮捕」の2種類があり、それぞれ異なる要件が設けられています。

通常逮捕

裁判官が発行する「逮捕状」に基づく現行犯でない逮捕で、以下の2つの要件を満たす必要があります。

  • 嫌疑の相当性:監視カメラ映像、目撃証言、指紋の一致など、罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること
  • 逮捕の必要性:逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがあること。
現行犯逮捕

逮捕状は不要で、現行犯人または準現行犯人であることが要件です。

現行犯人とは、まさに犯行に及んでいる最中または犯行直後の犯人を指します。

準現行犯人とは、返り血を浴びた服を着て逃げているなど、罪を犯したことが明白な状態である者のことです。

現行犯人または準現行犯人は明らかに罪を犯したと考えられるため、警察官だけでなく一般市民でも現行犯逮捕が可能です。

詐欺罪の起訴率はどのくらい?

■刑法犯起訴率(2024年)
罪名 起訴 不起訴 起訴率
詐欺罪 7,826 7,393  51.4%
殺人罪 291 588  33.1%
強盗罪 245 340  41.9%
傷害罪 10,346 25,508  28.9%
窃盗罪 31,014 38,153  44.8%
刑法犯全体 110,181 341,070  24.4%

参照元:検察統計2024年(24-00-05 被疑事件の罪名別起訴人員、不起訴人員及び起訴率の累年比較)

2024年における詐欺罪の起訴率は51.4%です。

同じ統計において刑法犯全体の起訴率は24.4%なので、その2倍以上という高い確率で起訴されていることがわかります。

この統計をみても、詐欺罪の起訴率がどれだけ高いかがわかるでしょう。

日本において起訴された刑事事件の有罪率は99%を超えるため、詐欺罪で起訴された場合はほぼ確実に有罪判決を受けることになります。

詐欺罪は初犯でも起訴される可能性は低くない

詐欺罪は初犯であっても、起訴される可能性が低くありません。

たとえば窃盗罪であれば仮に逮捕されても、初犯なら不起訴か罰金刑ですむ確率が高くなります。

詐欺罪には罰金刑がなく、検察官の選択肢が不起訴か公判請求の二択に限られているため、被害額が少額でも起訴される可能性が十分にあるのです。

初犯でも公判請求されるリスクが高く、早期の示談交渉や被害弁償が重要となります。

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詐欺罪で捕まったら平均で懲役(拘禁)何年になる?

詐欺罪の法定刑は10年以下の拘禁刑です。

2025年6月から懲役刑と禁錮刑は拘禁刑に一本化されました。

以下のデータは制度変更前のものであるため「懲役」として集計されています。

なお、懲役刑と拘禁刑の違いは、懲役刑が刑務作業を義務としていたのに対し、拘禁刑では作業が義務でないことです。

詐欺罪には罰金刑が設けられておらず、有罪判決を受けた場合は執行猶予が付かなければ実刑となります。

また、略式起訴による簡易的な手続きは適用されず、起訴された場合は正式な裁判を受ける必要があります。

■詐欺罪の刑期(懲役/拘禁)(2023年)
刑期 人数
6ヵ月未満 4人
6ヵ月以上1年未満 75人(うち執行猶予28人)
1年以上2年未満 1,028人(うち執行猶予773人)
2年以上3年以下 1,678人(うち執行猶予1,063人)
3年を超え5年以下 339人
5年を超え7年以下 65人
7年を超え10年以下 10人
10年を超え15年以下 1人

参照元:令和6年版犯罪白書

2023年の統計をみると、詐欺罪の刑期で最も多いのは「2年以上3年以下」、次に「1年以上2年未満」となっており、合計で全体の約85%を占めています。

詐欺罪の平均的な刑期は「1年以上3年以下」といえます。

詐欺罪は初犯でも実刑判決になる可能性が十分にある

詐欺罪は法定刑に拘禁刑しか規定されていない重大な犯罪で、初犯であっても実刑判決になる可能性が十分にあります。

実際の判決は犯行態様の悪質性、組織的犯罪性、被害弁償の有無、反省の程度などを総合的に考慮して決定されます。

特に振り込め詐欺や給付金詐欺などの組織的詐欺行為は厳罰化の傾向にあり、軽い気持ちで「受け子」や「出し子」を引き受けただけでも実刑判決となる可能性が十分にあるのです。

初犯であることは量刑の考慮要素のひとつですが、悪質な組織犯罪に加担した場合は執行猶予が認められない可能性が高まります。

詐欺罪で懲役(拘禁)の期間が長くなる要因は?

詐欺罪では以下の要因にて懲役(拘禁)の期間が長くなる可能性があります。

■詐欺罪で懲役(拘禁)の期間が長くなる主な要因
前科前歴があるか 刑罰を受けた「前科」や、刑罰を受けなくても警察の捜査を受けた「前歴」があると懲役(拘禁)の期間が長くなりやすい。特に同じ種類の犯罪に関する前科・前歴があると、反省していないとみなされ懲役(拘禁)期間が長くなりやすい傾向がある。
行為が悪質か 計画的・組織的な犯行だったなどで行為が悪質と判断されると、懲役(拘禁)期間が長期化しやすい。
被害の大きさ 被害額が多かったり被害者数が多かったりすると、より刑罰が重くなる傾向がある。
犯罪動機 犯罪の動機が悪質であるほど、懲役(拘禁)の期間が長くなりやすい
【例】
「貧困に耐え切れず詐欺に働いた」という場合に比べ「遊ぶ金が欲しかった」という方が、犯罪動機としては悪質と考えられる。
反省しているか 起こしてしまった事件に対して反省がみられない場合も、懲役(拘禁)期間が長くなる要因となる。
示談が成立しているか 被害者との示談が成立しておらず、被害者の処罰感情が強い状態では罪が重くなりやすい。

詐欺罪で逮捕されたあとの流れ

詐欺事件で逮捕されると、警察による取り調べから検察への送検、勾留請求、起訴・不起訴の判断、刑事裁判という流れで手続きが進行します。

各段階について、詳しく解説します。

【逮捕後48時間以内】警察による取り調べ/検察への送検

警察に逮捕された場合、まずは警察署の留置場で身柄を拘束されたうえで、取り調べを受けることになります。

警察は逮捕後48時間以内に、犯人を検察に送致するか身柄を解放するか決めなくてはなりません。

そのためこの時点の取り調べでは、犯行を認めるか否かという最も重要なポイントを中心に聞かれることになるでしょう。

【送検後24時間以内】検察による勾留(身柄拘束)の請求

検察が勾留請求(身柄拘束の継続を求めること)をするか身柄を解放するか判断する段階です。

この段階では十分に取り調べがすんでいないことがほとんどであることから、たいてい勾留請求がおこなわれます。

【最大20日間】検察による取り調べと起訴・不起訴の判断

検察による詳細な取り調べがおこなわれる段階です。

検察は取り調べの結果にもとづき、起訴・不起訴の判断をします。

勾留請求がみとめられた場合、身柄が拘束され検察による取り調べを受ける期間は原則10日間です。

ただし捜査が十分でないと判断される場合、検察は勾留延長を求めることになります。

特に詐欺のような状況が複雑になりやすい事件では、勾留の延長が請求される可能性が高くなるでしょう。

延長が認められた場合、勾留期間は最大で20日間となります。

【起訴後約1ヵ月】刑事裁判の開始・刑罰の確定

起訴された場合は刑事裁判がおこなわれます。

詐欺罪は拘禁刑のみが定められているため、罰金刑による略式裁判ではなく、正式な裁判手続きが必要です。

繰り返すように起訴された場合は、ほぼ確実に有罪判決が下されます。

ただし刑期が3年以下なら執行猶予がつく可能性も残されているので、起訴されたからといって必ずしも実刑になるわけではありません。

不起訴となり刑事裁判がおこなわれない可能性もある

前述したとおり、令和6年 犯罪白書によると2023年における詐欺罪の起訴率は51.4%でした。

裏を返せば残りの約50%は、不起訴となり刑事裁判がおこなわれなかったということです。

不起訴処分を獲得できた場合は、即日で釈放されます。

不起訴であれば前科がつくこともありません。

詐欺罪で逮捕を回避するには?

詐欺事件を起こした場合でも、必ず逮捕されるわけではありません。

逮捕回避のためには、以下3つの手段が有効です。

  • 自首
  • 罪を認めて反省する
  • 被害者との示談成立

逃亡や証拠隠滅を図れば、逮捕される可能性が高くなります。

自首を検討する

自首をすることによって、捜査機関から逃亡や証拠隠滅のおそれがないと判断され、逮捕が回避されやすくなります。

自首は不起訴処分の獲得や、実刑回避のためにも有効な手段です。

刑法では、自首が任意的減軽事由とされています。

罪を認めて反省する

罪を認めて反省することも、逮捕の回避には有効な手段です。

罪を犯したにもかかわらず取り調べに応じなかったり、犯行を否定し続けたりすれば「反省していない」と判断されるでしょう。

警察のいうことが事実なのであれば、できる限り取り調べに協力し、反省していることをみせるべきです。

被害者との示談を成立させる

被害者との示談を成立させることができれば、捜査機関は当事者間の問題が解決したと考え、逮捕に至らない可能性が高まります。

示談とは、被害者に謝罪し示談金を支払うことで許しを請うことにより、法廷外で事件解決を目指す手続きです。

示談が成立すれば、被害届を取り下げてもらえることも少なくありません。

詐欺罪で逮捕されないため弁護士に相談・依頼すべき理由

詐欺事件を起こしてしまった場合、速やかに弁護士に相談・依頼することが逮捕回避の鍵となります。

以下、その理由をみていきましょう。

発覚前であれば自首に同行してもらうことも可能

捜査機関に犯人が発覚する前であれば、弁護士に同行してもらい自首することもできます。

弁護士に相談すれば、自首をすべきかどうかアドバイスしてもらえるのもメリットです。

取り調べでどう答えるべきかアドバイスしてもらえる

弁護士は取り調べでどう答えるべきかも、適切にアドバイスしてくれます。

たとえば取り調べでうそをついたり供述がころころ変わったりすると、警察から信頼されづらくなるでしょう。

その結果、証拠隠滅や逃亡の恐れもあるとして、逮捕される可能性が高くなるのです。

弁護士はそういった注意点も含めて、そのときの状況に応じて取り調べでどのように対応すべきか適切にアドバイスしてくれます。

取り調べにおける対応を誤れば、逮捕されたり罪が重くなったりする可能性が十分にあるのです。

被害者と示談が成立する可能性が高まる

被害者との示談成立は逮捕回避において重要な要素です。

しかし、示談をしたくても、被害者は加害者側との直接的な交渉を拒むことも少なくありません。

弁護士が関わることによって、被害者側が示談交渉に応じてくれる可能性が高まります。

また弁護士であれば法律の観点から、適切な示談金額を主張してくれる点も大きなメリットです。

詐欺罪での逮捕に関してよくある質問

詐欺罪の逮捕に関する、よくある質問に回答します。

詐欺罪で逮捕までの期間はどのくらい?

詐欺事件では、犯行から逮捕まで長い時間がかかることが少なくありません。

ケースによっては犯行に及んでから1年以上経過してから、逮捕に至ることもあります。

詐欺事件は複雑であるケースが多く、捜査期間も長くなりがちです。

仮に警察が捜査を開始しても、逮捕されるまで数ヵ月程度かかることもまれではありません。

詐欺罪は立件が難しい?詐欺罪は捕まらないと言われる理由は?

詐欺罪は立件が難しいのは否めません。

詐欺罪が成立するには、相手を故意にだまして財産を奪い取ったという内心を立証する必要があります。

しかし、故意であったことを立証するのは困難をともなうのです。

たとえば窃盗罪であれば、犯人の家に盗んだものがあれば立証できます。

一方で詐欺罪における犯人の内心は、窃盗罪のように証拠物で立証するのは難しいのです。

また詐欺罪の対象となる行為は、日常的におこなわれる経済的な行為と見分けがつきにくい面もあります。

窃盗罪なら、相手のものを盗めば言い訳は難しいでしょう。

それに対し詐欺罪の場合は、たとえば「受け取ったお金は最初に話した通り投資にまわすつもりだった」という言い訳もしやすいです。

また詐欺罪なら「受け取ったお金は、最初に話した通り投資にまわすつもりだった」のような言い訳も考えられます。

「経済状況がかわって、投資先の選定に時間がかかっていた」ともいえるでしょう。

このように犯人の内心を立証するのは難しいのです。

そのため警察は、詐欺罪において自白にこだわる傾向があります。

「相手を騙した」と被疑者が自白すれば、それが証拠になるためです。

さいごに|詐欺罪での逮捕を回避するにはなるべく早く弁護士に相談・依頼を!

詐欺罪で逮捕されたり、起訴されたりする可能性は低くありません。

初犯で実刑判決となる可能性もあります。

そのため詐欺事件に関わってしまった場合は、迅速な対応が不可欠です。

逮捕回避のためには自首や示談交渉、反省の態度表明などが有効ですが、これらを適切に実行するには法的知識と経験が必要です。

弁護士に相談することで、自首の方法や取り調べ対応のアドバイス、被害者との示談交渉代理などのサポートを受けることができます

詐欺事件は時間の経過によって、加害者側がとれる対処法が少なくなっていくものです。

たとえば警察が犯人を特定すれば、自首による逮捕や起訴の回避は期待できなくなります。

なるべく早い段階で弁護士に相談・依頼し、適切な対応をすることが、逮捕や起訴の回避を目指すための特に有効な手段といえるのです。

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