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風俗での本番行為は違法?成立しうる犯罪や刑罰、対処法をわかりやすく解説

弁護士監修記事
刑事事件 性犯罪(不同意性交・その他)
2026年02月09日
風俗での本番行為は違法?成立しうる犯罪や刑罰、対処法をわかりやすく解説
この記事を監修した弁護士
加藤 惇弁護士 (東日本総合法律会計事務所)
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風俗店での本番行為について、「相手が同意していれば問題ない」「お金を払っているから違法ではない」と考えている人もいるかもしれません。

しかし、相手の合意があったとしても、本番行為は刑法や児童買春・児童ポルノ禁止法に違反し、逮捕されるおそれがあります。

店側に「示談金を払わなければ警察に通報する」と脅されるケースもあるでしょう。

まずは本番行為の違法性を正しく理解し、万が一トラブルに発展した場合には適切に対処することが重要です。

本記事では、風俗での本番行為の違法性、客側が罪に問われるケースなどを解説します。

また、店側とトラブルになった際の対処法や弁護士に相談するメリットも紹介します。

トラブル時に落ち着いて行動するための参考にしてください。

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目次

風俗での本番行為はそもそも違法なの?

まずは、風俗店での「本番行為」は、法律上どのように扱われるのか整理しておきましょう。

売春防止法上の違反となり風俗店が処罰される可能性がある

「本番行為」とは、男性器を女性器に挿入する性交行為を指す俗称です。

射精の有無は関係なく、挿入した時点で本番行為があったといえます。

手や口で性器を刺激する行為や、性器同士を擦り合わせるいわゆる「素股」は、本番行為には含まれません。

そして、本番行為は売春防止法に抵触します。

(定義)
第二条 この法律で「売春」とは、対償を受け、又は受ける約束で、不特定の相手方と性交することをいう。(売春の禁止)
第三条 何人も、売春をし、又はその相手方となつてはならない。
引用元:売春防止法 | e-Gov 法令検索

売春防止法第2条では、金銭などの対価を受け取って不特定の相手と性交する行為を「売春」と定義しています。

また、同第3条では、売春をする側だけでなく、その相手方になる行為も禁じています。

そのため、たとえ当事者間で合意があった場合でも、金銭の授受があれば、法律上は「売春」に該当するのです。

売春防止法では原則として客側が処罰されることはない

本番行為は売春防止法の「売春」に該当しますが、同法には「売春をした本人」や「その相手方」に対する直接の罰則はありません。

つまり、風俗店を利用して本番行為に及んだ客は、形式的には違法でも、処罰されることはないのです。

売春防止法が処罰の対象としているのは、以下のような「周辺行為」です。

主な行為 違反する条文 法定刑
売春を仲介・あっせんする行為 第6条 2年以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
困惑・脅迫などにより売春させる行為 第7条 3年以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
他人を売春させ、その報酬を一部または全部受け取る行為 第8条第1項 5年以下の拘禁刑および20万円以下の罰金
売春をおこなうための部屋や施設を業として貸し出す行為(風俗店の個室提供も含まれる)。 第11条第2項 7年以下の拘禁刑および30万円以下の罰金
他人を管理して売春させる行為(店ぐるみの組織的売春が対象)。 第12条 10年以下の拘禁刑および30万円以下の罰金

そのため、客個人が売春防止法違反で捜査の対象となることは基本的にありません。

ソープランドでの本番行為も違法になるの?

本番行為が違法になると聞くと、「じゃあソープランドも違法なの?」という疑問を持つ方も多いでしょう。

ソープランドでは一般的に本番行為ができるとされているため、違法性が気になるのは当然です。

結論からお伝えすると、ソープランドでの本番行為も、法律上は違法とされる可能性があります。

ソープランドは、「入浴を通じて接客をする店」として風営法の許可を受けており、性交を目的とした営業は認められていないからです。

では、なぜソープランドでは本番行為がおこなわれていても、直ちに違法とされないのでしょうか。

ソープランドが違法にならない理由は、「本番行為は客と従業員の自由恋愛」という名目をとっているからです。

あくまでもお店は入浴場を提供しているだけ(店舗が性交を業務として提供していないという建前)であり、本番行為は客と従業員の恋愛によるものだとしています。

相手の女性と同意がなければほかの罪で客側も処罰される可能性がある

風俗での本番行為は、相手の女性と同意があれば違法であっても処罰されることはありません。

しかし、相手の女性の同意を得ずに本番行為に及んだ場合には処罰されるおそれがあります。

とくに注意すべきなのは、「同意があった」と主張しても、その事実を証明するのが非常に難しい点です。

風俗の現場は密室のため、第三者の目撃証言や録音などの客観的証拠がないケースがほとんどです。

そのため、女性側の供述が重視されやすく、合意の有無について認識が食い違うと、客側が不利な立場に置かれかねません。

「相手が同意していたから問題ない」と思っていても、状況次第で罪に問われる場合があることを理解しておきましょう。

風俗での本番行為で客側が処罰される可能性があるケース

売春防止法違反の罰則は店側に適用されるのが原則ですが、以下3つのケースでは、本番行為をした客側が処罰される可能性があります。

  • 相手の同意なく無理やり本番行為に及んだ場合
  • 暴行や脅迫によって本番行為を迫った場合
  • 18歳未満の相手と本番行為に及んだ場合

ここからは、それぞれのケースで成立し得る犯罪と刑罰について詳しく見ていきましょう。

相手の同意なく無理やり本番行為に及んだ場合

相手の同意がないまま無理やり本番行為をすれば、刑法第177条の「不同意性交等罪」に該当します。

不同意性交等罪は、「同意しない意思を形成、表明、または全うすることが困難な状態」にあるのを知りながら性交などをおこなった場合に成立する犯罪類型です。

この状態には、たとえば以下のような状況が含まれます。

  • 暴行や脅迫を受け、恐怖で抵抗できない状態
  • アルコールや薬物の影響で判断能力が失われている状態
  • 強い恐怖や驚きで抵抗できない状態

【関連記事】不同意性交等罪とは?成立する3つの要件や刑罰・時効を解説

暴行や脅迫によって本番行為を迫った場合

「本番行為をしないと金を払わない」「断るなんて許せない」といった発言や態度は、内容によって暴行罪・脅迫罪・強要罪にあたるおそれがあります。

たとえ性交に至らなかったとしても、暴行や脅迫そのものが処罰の対象になるため注意が必要です。

以下、代表的な行為と該当する罪名、法定刑をまとめましたので、参考にしてください。

主な行為 成立する犯罪 法定刑
相手に有形力を行使する(軽い暴力でも該当) 暴行罪(刑法208条 2年以下の拘禁刑もしくは30万円以下の罰金または拘留もしくは科料
生命・身体・名誉などに害を与えると告げて脅す 脅迫罪(刑法222条 2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金
脅迫や暴行により義務のない行為をさせる、または権利の行使を妨害する 強要罪(刑法223条 3年以下の拘禁刑

18歳未満の相手と本番行為に及んだ場合

本番行為に及んだ相手が18歳未満だった場合は、児童買春・児童ポルノ禁止法が定める児童売春罪などに該当します。

児童売春罪の罰則は、「5年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金」です。

「18歳未満と知らなかった」という言い訳が通用しない可能性もある

児童買春罪では、「相手が18歳未満であることを知らなかった」と主張しても、原則として認められません

相手が18歳未満であることを知っていた場合だけでなく、「未成年かもしれない」と思いながら行為に及んだ場合(未必の故意)でも犯罪が成立するからです。

警察や検察の取り調べでは、「外見が明らかに未成年に見えたのではないか」「年齢は確認したか」といった点をくまなく聞かれます。

その結果、「18歳未満かもしれない」と感じながら本番行為に及んだと評価されれば、児童買春の故意があったと判断される可能性があるのです。

風俗での本番行為で店側とトラブルになったらどうする?

風俗店で本番行為をしたあとに、罰金や慰謝料を請求されたり、「警察に通報する」「家族に知らせる」と脅されたりするケースは少なくありません。

感情的に対応してしまうと思わぬ不利益を被るおそれがあるので、冷静に対応することが重要です。

ここでは、トラブル別の正しい対処法を解説します。

店から罰金・賠償金・慰謝料を請求された場合

多くの風俗店では「本番行為は禁止」と定めているので、店側が「ルール違反をした」と主張し、罰金・損害賠償・慰謝料の支払いを請求することがあります。

なかには、店が独自に作成した「罰金表」や「誓約書」を根拠とするケースも見られます。

しかし、店側が設定した罰金制度や内規には、法的拘束力がありません。

また、合意のうえで本番行為に及んだ場合には、損害賠償や慰謝料の支払い義務は発生しないのが通常です。

そのため、その場での安易な示談金の支払いや示談書への署名は、避けてください

とくに、店側が高圧的な態度で支払いを迫ったり、何度も連絡してきたりする場合には、脅迫罪や恐喝罪にあたる可能性もあります。

証拠を残し、速やかに弁護士へ相談しましょう。

「警察に通報する」「家族や会社にばらす」と脅された場合

風俗店とのトラブルが発生した際に、「警察に通報する」「家族や会社に知らせる」と脅されるケースも少なくありません。

しかし、合意のうえで本番行為をしたのであれば、法律上処罰されるのは店側であり、客側ではありません。

「警察に通報する」という脅し文句は本来成立しません。

脅しに動揺して、安易にお金を支払わないようにしましょう。

ただし、店側が「同意がなかった」「無理やりされた」と主張する場合には、不同意性交等罪などの刑事事件に発展するおそれがあります。

軽率な発言や感情的な対応は避けてください。

トラブルに発展しそうであれば、風俗トラブルの対応を得意とする弁護士に早めに相談するのがおすすめです。

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風俗での本番行為をしてしまった場合の示談金相場

風俗での本番行為に関する示談金の相場は、30万円〜50万円程度とされています。

ただし、示談金の金額は一律ではなく、被害者の感情や行為の内容などを総合的に考慮して決まります。

たとえば、相手が明確に拒否していたにもかかわらず本番行為に及んだケースでは、行為が悪質と判断され、100万円を超える高額な示談金を求められることもあるでしょう。

また、被害者の要求額と加害者の支払能力も考慮されます。

同じような事案でも個別の事情によって示談金額が変わる点も知っておきましょう。

風俗での本番行為で逮捕された場合の流れ

風俗店での本番行為に不同意性交等罪や児童買春罪の容疑がかかると、逮捕されるおそれがあります。

逮捕されると、以下のような流れで手続きが進行します。

  1. 取り調べ/検察への送致
  2. 検察にて勾留(身柄拘束)の請求
  3. 検察が起訴・不起訴の判断をする

それぞれのステップについて、順に説明します。

【逮捕後48時間以内】取り調べ/検察への送致

逮捕されると、まず警察署の留置施設に拘束され、取り調べを受けます。

この段階での身柄拘束は、最長48時間と定められています。

警察はこの間に事件の全体像を把握するため、以下のような捜査をおこないます。

  • 被疑者(逮捕された本人)からの供述聴取
  • 証拠物の押収や関係者の確認
  • 被害者や店舗関係者からの事情聴取

その後、48時間以内に警察は事件を検察に送致するかどうかを判断します。

送致(送検)とは、事件記録や証拠とともに被疑者の身柄を検察官へ引き渡す手続きのことです。

【逮捕後72時間以内】検察にて勾留(身柄拘束)の請求

事件が検察に送致されると、検察官によるさらに詳しい取り調べを受けます。

その後、検察は身柄を引き継いだ24時間以内(逮捕から72時間以内)に、被疑者をさらに捜査するかどうか判断しなければなりません。

捜査を続ける必要があると判断された場合、検察官は裁判官に対して勾留を請求します。

勾留請求がおこなわれると、裁判官による「勾留質問」が実施されます。

勾留質問では、裁判官が被疑者に対して、氏名や住所などの基本情報、容疑の認否などを確認します。

そのうえで、逃亡や証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、裁判官が勾留を認めます。

勾留が認められると、被疑者は警察署や拘置所に身体を拘束されます。

勾留請求が却下されると、釈放されます。

【最大20日】検察が起訴・不起訴の判断をする

勾留が認められると、まず10日間の身体拘束を受けます。

ただし、必要があれば勾留期間は10日間延長されます。

そのため、勾留期間は最長で20日間です。

この間、検察官は取り調べや証拠収集を進め、最終的な処分を決定します。

主な処分内容は、以下のとおりです。

処分内容 意味
起訴 裁判を開き、有罪かどうかを判断する手続きに進む
不起訴(嫌疑不十分) 証拠不十分といった理由で、有罪を立証できないと判断される
不起訴(起訴猶予) 犯罪事実はあるが、情状を考慮して起訴を見送る

 

とくに初犯で反省の態度が見られる場合や、被害者との示談が成立している場合には、起訴猶予によって不起訴となるケースが多く見られます。

一方で、示談が成立していない、被害者の処罰感情が強い、行為が悪質と判断されれば、起訴される可能性が高いです。

風俗で本番行為をしてしまったとき弁護士に相談・依頼すべき理由

風俗で本番行為をして店舗側とトラブルになった場合、個人だけでも対応できますが、弁護士に相談するほうが安心です。

弁護士に相談・依頼すれば、以下のようなメリットを得られるからです。

  • 風俗店側との交渉を任せられる
  • 相手の不当な要求やトラブルの再燃を回避しやすい
  • 示談が必要な場合は適正な条件で合意できる
  • 家族や会社にバレないように問題を解決できる可能性が高まる

以下では、それぞれのメリットについて詳しく解説します。

風俗店側との交渉を任せられる

風俗店とのやり取りは、感情的な対立に発展しやすく、個人で対応すると不利な状況に陥るおそれがあります。

しかし、弁護士に交渉を任せれば、感情的な衝突を避けながら、適切に示談を進められます

弁護士が代理人として示談交渉を進めるため、被害者や店側と直接連絡を取る必要がなくなり、精神的な負担を大きく減らせる点もメリットです。

相手の不当な要求やトラブルの再燃を回避しやすい

弁護士に依頼すると、風俗店側からの不当な要求や再度のトラブルを防ぎやすくなります

たとえば、一度示談が成立した場合でも、後になって「やはり追加で支払ってほしい」と言われたり、「示談書を作り直したい」と迫られたりするケースもあります。

その点、弁護士が交渉に関わると、交渉での合意内容を明確にした「合意書」や「示談書」を作成し、再発防止のための条項(清算条項など)を盛り込んでくれます。

このような書面を作成しておけば、あとから追加の請求を受ける心配はありません

仮に相手が脅迫まがいの言動を繰り返す場合でも、弁護士が法的措置を検討するなどして、適切に対応してくれます。

示談が必要な場合は適正な条件で合意できる

示談が必要なケースでは、弁護士が過去の事例や相場をもとに、適正な金額で交渉を進めます。

風俗トラブルにおける示談金の相場は30万円〜50万円程度ですが、被害者の主張や行為の内容によっては100万円を超える請求を受けるケースもあります。

弁護士が交渉を進めれば、同種事案の相場を踏まえて交渉し、不当に高額な金額を支払わずに済むよう調整してくれるのです。

家族や会社にバレないように問題を解決できる可能性が高まる

風俗トラブルで多くの人が抱える不安が、「家族や職場に知られてしまうのではないか」という点です。

実際に、風俗店側から「家族や会社にばらす」と脅されるケースも少なくありません。

しかし、弁護士に依頼すれば、第三者に情報が漏れないように配慮しながら、慎重かつ安全に事案を解決してくれます。

弁護士には守秘義務があるため、相談内容や相談した事実が外部に漏れることはありません。

弁護士が代理人として店側と交渉すれば、相談者の連絡先などの個人情報が相手に知られる心配もなくなります。

また、社会的な信用や仕事への影響を最小限に抑えられ、精神的な不安やストレスからも解放されるでしょう。

風俗店での本番行為についてよくある質問

ここでは、風俗店の本番行為に関するよくある質問とその回答をまとめました。

似たような疑問をお持ちの方は、ぜひここで解消してみてください。

相手の同意を得たうえで金銭を払い本番行為に及んだら罪になる?

相手の同意があっても、お金を払って本番行為に及ぶのは売春防止法に違反します。

ただし、同法には客側を罰する規定がないため、基本的に処罰の対象にはなりません。

とはいえ、ほとんどの風俗店では「本番行為は禁止」と定めています。

そのため、店側から「罰金を払え」「示談金を支払わないと警察に通報する」と言われるなど、金銭トラブルに発展するおそれがあります。

相手から誘ってきた場合でも、店から一方的に責任を問われることが多いので注意が必要です。

また、相手が18歳未満だった場合には、児童買春・児童ポルノ禁止法違反に該当し、客側も処罰の対象となります。

安易に、「相手の同意があったから大丈夫」と考えないようにしましょう。

相手との合意のうえだったのにあとから「訴える」と言われたら?

本当に相手の同意を得ていたのであれば、不同意性交等罪に当たることはありません

とはいえ、「合意があったかどうか」は密室での出来事であり、相手の証言だけで疑われるリスクもあります。

軽率に対応すると誤解を招き、刑事事件として扱われるかもしれません。

店側や女性から「警察に通報する」「示談金を払えば訴えない」と言われた場合には、ひとりで交渉するのは避けるべきです。

不用意に支払いや謝罪をしてしまうと、事実関係が曖昧なまま「罪を認めた」と受け取られる危険があります。

このような場合は、すぐに弁護士へ相談してください。

弁護士が介入すれば、店側や相手方との交渉を代理で進め、不当な請求や脅迫行為を防ぎつつ、事実関係を整理したうえで法的に正しい対応を取ってくれます。

さいごに|風俗での本番行為でトラブルになったら弁護士へ相談を!

本記事では、風俗での本番行為のトラブルについてわかりやすく解説しました。

風俗店で本番行為をしたとしても、通常は客側が処罰されることはありません

しかし、相手の同意がなかった場合や、相手が18歳未満だった場合には、刑法や児童買春・児童ポルノ禁止法などに違反する可能性があります。

また、本番行為をすることで、高額な罰金や示談金を請求されたり、「警察に通報する」「家族に知らせる」などと脅されたりするリスクが生じます。

こうしたトラブルに個人で対応すると、店側の言い分を信じて不利な条件で示談してしまったり、後から「合意がなかった」と主張されたりする危険があります。

トラブルが発生した際は、性犯罪を得意とする弁護士に早めに相談しましょう。

早い段階で弁護士に相談すれば、風俗店や相手との交渉を代わりに進めてもらえるほか、不当な要求や脅しを防いでくれます。

示談が必要な場合も、相場に基づいて適正な条件で合意をまとめてくれます。

性犯罪や風俗トラブルに詳しい弁護士を探すなら、「ベンナビ刑事事件」の利用がおすすめです。

ベンナビ刑事事件を利用すれば、地域や相談内容に合わせて弁護士を検索できるほか、初回相談が無料の事務所も見つけやすいです。

不安をひとりで抱え込まず、「ベンナビ刑事事件」を利用して早めに弁護士へ相談しましょう。

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