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【女性向け】夫の風俗利用を理由に離婚慰謝料は請求可能?成功の条件とポイントを解説

弁護士監修記事
離婚トラブル 慰謝料
2026年02月12日
【女性向け】夫の風俗利用を理由に離婚慰謝料は請求可能?成功の条件とポイントを解説
この記事を監修した弁護士
富永 慎太朗弁護士 (富永法律事務所)
借金問題を解決した実績多数。ご相談者様が元の生活を取り戻せるよう、親身にサポートしています。
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配偶者の風俗利用が発覚すると、嫌な気持ちになるのは当然です。

配偶者がどのような言い訳をしても許すことはできず、場合によっては離婚や慰謝料請求をしたいと考えることもあるでしょう。

また、風俗が原因で離婚トラブルに発展するのは、夫の風俗利用が妻にバレたケースだけではありません。

妻の男性用風俗が発覚したケースや、いずれか一方の風俗店勤務がバレたケースでも、離婚トラブルが生じる可能性があります。

本記事では、風俗利用や風俗店勤務を理由に離婚慰謝料を請求できるかどうか、風俗利用を理由に離婚慰謝料を請求するときの要件、離婚慰謝料を請求するときの流れなどについてわかりやすく解説します。

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風俗利用を理由に離婚慰謝料を請求できる可能性はある

まずは、風俗利用を理由に離婚慰謝料を請求できるかについて解説します。

不貞行為に該当すると離婚慰謝料を請求できる

結論からお伝えすると、配偶者の風俗利用が不貞行為に該当する場合は、離婚慰謝料の請求が可能です。

前提として、結婚した夫婦には、それぞれに貞操義務が課されます。

貞操義務とは、夫婦がお互いに配偶者以外の第三者と性的な関係を持ってはいけないという義務のことです。

貞操義務違反が発覚した場合、不貞行為を理由に離婚が認められますし、損害賠償責任が発生します。

ただし、全ての風俗利用が常に不貞行為に該当するわけではありません

というのも、離婚実務では不貞行為の中核はあくまでも性行為であると考えられており、性行為に至らない性交類似行為などについては、諸般の事情を総合的に考慮して不貞行為への該当性が判断されるからです。

たとえば、性交渉サービスを提供しているソープランドの利用が発覚した場合、性行為に至っている可能性が極めて高いため、離婚慰謝料を請求できる可能性は高いです。

一方、ピンクサロン・ヘルス・性感エステ・イメージクラブなどについては表向き性交渉サービスを提供していないため、これらの利用が発覚しても、直ちに離婚慰謝料を請求できるとは限りません。

風俗利用を理由に離婚慰謝料を請求できる相手

パートナーの風俗店利用が発覚した場合、原則としてパートナーに対してのみ離婚慰謝料を請求できます

一方、風俗店に勤務している風俗嬢に対して離婚慰謝料を請求するのは原則として難しいでしょう。

ソープ店舗内のサービス提供は営業行為であり、一般に婚姻共同生活の平和を侵害する意図(故意)などが認められにくいからです。

ただし、既婚者と知りながら店外で反復・継続して肉体関係を持つなどの事情がある場合は、例外的に慰謝料を請求できる可能性もあります。

風俗利用を理由に離婚慰謝料を請求するための4つの条件

風俗利用を理由に離婚慰謝料を請求するには、不法行為に基づく慰謝料請求の要件を満たさなければいけません。

ここでは、風俗利用を理由に離婚慰謝料を請求するための4つの条件について解説します。

  1. 風俗利用が原因で夫婦関係が破綻した
  2. 風俗利用の回数が多いなど、悪質性が高い
  3. 性交渉に及んだ客観的証拠が存在する
  4. 慰謝料請求権が消滅時効にかかっていない

それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。

1.風俗利用を理由に夫婦関係が破綻した

離婚慰謝料を請求するには、風俗利用が原因で夫婦関係が破綻したという事実が必要です。

たとえば、以下のようなケースでは、風俗利用が原因で夫婦関係が破綻したといえるでしょう。

  • 風俗利用が原因でセックスレスになった
  • 風俗利用がきっかけで性病をうつされてしまった
  • 風俗利用で作った借金が原因で家計がひっ迫した
  • 風俗にハマって生活費を入れてもらえなくなった など

一方、風俗利用が発覚する前から夫婦関係が悪化していた場合や、風俗利用発覚時にはすでに何年も別居をしていた場合には、離婚慰謝料を請求するのは難しいでしょう。

2.回数が多いなど風俗利用に悪質性がある

ソープランドは性交渉を伴うサービスが問題になりやすく、利用した時点でほかの業態よりも不貞行為があったと評価されやすい傾向があります。

一方、ソープランド以外の風俗利用については、風俗利用に関する諸般の事情を総合的に考慮したうえで不貞行為・貞操義務違反を立証しなければいけません。

たとえば、風俗店の利用回数が多い場合、一般的には受け入れ難い性癖の風俗店に通っていた場合、風俗嬢と個人的に連絡を取り合って常連になっていた場合などでは、行為の悪質性が高いと判断され、離婚慰謝料を請求しやすいでしょう。

しかし、会社の上司に無理やり1回だけピンクサロンに連れて行かれた事実がバレたようなケースでは、ほかの風俗利用が発覚しない限り、離婚慰謝料は請求しにくいといえます。

このように、風俗利用の不貞行為への該当性判断は事案によって異なるので、離婚事案に詳しい弁護士に相談することが大切です。

3.性交渉をしていることがわかる証拠がある

風俗利用を理由に離婚慰謝料を請求する場合、パートナーの風俗利用を立証する客観的証拠が必要です。

「風俗なんて行ってない」という言い訳が通用するような状況では、離婚慰謝料を請求するのは難しいでしょう。

具体的な証拠については、「有利になるケースを理解して証拠を集める」で詳しく解説しているので、あわせて参考にしてください。

4.損害賠償請求権の時効をまだ迎えていない

風俗利用を理由に離婚慰謝料を請求する際には、離婚慰謝料請求権が消滅時効にかかっていないことがポイントになります。

離婚慰謝料請求権の時効期間は、以下のとおりです。

  • 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ったときから3年間
  • 不法行為のときから20年間

たとえば、20年よりも前の風俗利用が発覚したとしても、離婚慰謝料を請求することはできません

また、どの風俗を利用したかが発覚してから3年が経過した場合にも、離婚慰謝料請求は認められないでしょう。

そのため、風俗利用を理由に離婚慰謝料の請求を考えているなら、できるだけ早いタイミングで法的措置に踏み出すことが大切です。

どれだけ証拠を集めても消滅時効が完成するとまったく慰謝料を受け取れないので、速やかに離婚問題への対応が得意な弁護士まで相談しましょう

【関連記事】不倫慰謝料の時効は何年?3年または20年の2パターンを解説

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風俗利用を理由に離婚慰謝料請求をする際の流れ

風俗利用を理由に離婚慰謝料を請求するときの流れを解説します。

  1. 風俗利用に関する証拠を集める
  2. 内容証明郵便を使って離婚慰謝料を請求する
  3. パートナーとの間で離婚慰謝料について交渉する
  4. 離婚慰謝料の支払いについて合意に至った場合には文書化する
  5. 交渉がまとまらなければ、調停・訴訟で決着を目指す

それぞれのステップについて、詳しく見ていきましょう。

1.風俗利用に関する証拠を集める

まずは、パートナーが風俗店を利用していた証拠を集めてください

慰謝料請求の根拠になる権利侵害行為の立証責任は慰謝料請求をする側が負担しなければいけないからです。

「風俗に行ったはず」「いや、風俗なんて行っていない」という水掛け論になると離婚慰謝料は認められないうえ、離婚協議自体が円滑に進みにくくなってしまいます。

風俗利用を問い詰める前に証拠を収集してしまうのがベストでしょう。

2.内容証明郵便を使って慰謝料を請求する

離婚慰謝料を請求する段階で別居をしているなら、内容証明郵便を使って慰謝料を請求してください

内容証明郵便とは、「どのような内容の手紙を、いつ、誰から誰宛に差し出したか」を郵便局が証明する郵便方式のことです。

内容証明郵便として送付された文書の内容が真実であることを証明するものではありませんが、どのタイミングで離婚慰謝料を請求したかの証明にはなりますし、こちら側の本気度を示す材料にもなります。

【関連記事】【例文付き】内容証明郵便とは?効力・書き方・出し方をわかりやすく解説

3.当事者間で慰謝料の詳細について話し合う

離婚慰謝料を請求する旨を配偶者に伝えたあとは、離婚慰謝料の詳細について夫婦間で話し合いをおこないます

そもそも離婚慰謝料の支払いに合意するのか、離婚慰謝料の金額や支払い方法はどうするのか、などの諸条件について合意形成を目指しましょう。

なお、交渉が決裂すると調停・裁判に発展して慰謝料トラブルが深刻化するため、早期に適正な慰謝料額の受け取りを希望するなら、交渉段階から弁護士に相談・依頼するのがおすすめです。

4.話し合いがまとまったら合意書を作成する

夫婦間で離婚慰謝料の詳細について合意形成に至った場合には、必ず合意内容を文書化してください。

口頭の約束でも合意自体は有効なものと扱われますが、あとから慰謝料の支払いを拒絶されたときに、合意書を作成しておけば証拠として活用できるからです。

なお、合意書を作成するときには、公正証書にしておくことを強くおすすめします。

公正証書に強制執行認諾文言を記載しておけば、離婚慰謝料が支払われなかったときに、すぐに強制執行に踏み出すことが可能です。

5.交渉がまとまらなければ、調停・訴訟で決着を目指す

当事者同士の話し合いでは合意に至らない場合、家庭裁判所の調停や訴訟といった法的手続きを利用して解決を図ることになります。

調停は、調停委員を介して双方の主張を整理し、歩み寄りによる解決を目指す手続きです。

裁判と比べて負担が軽く、感情的な対立が激しいケースでも話し合いが進みやすいという特徴があります。

一方、調停でも合意が成立しない場合には、裁判官が判断を下す訴訟へ移行することになります。

この段階では、風俗利用の頻度や内容、婚姻関係への影響などが重視されるため、客観的な証拠や主張の整理が非常に重要です。

調停・審判を視野に入れる場合は、早い段階で弁護士に相談し、戦略を立てて進めることをおすすめします。

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風俗利用を理由とする離婚慰謝料請求を成功させる3つのコツ

さいごに、風俗利用を理由として離婚慰謝料を請求するときのポイントを3つ紹介します。

  1. 自分にとって有利になる証拠を収集する
  2. パートナーの支払い能力の有無をチェックする
  3. すぐに弁護士へ相談・依頼する

それぞれのポイントについて、詳しく見ていきましょう。

1.有利になるケースを理解して証拠を集める

風俗利用を理由に離婚慰謝料を請求する際には、どれだけ有利な証拠を用意できるかがポイントになります。

高額の離婚慰謝料の請求に役立つ証拠として、以下のものが挙げられます。

  • 風俗店の会員証
  • レシート、領収書、クレジットカードの利用明細
  • 風俗で性交渉をおこなったことを認めた自認書、音声などの記録
  • 風俗嬢の名刺
  • 風俗嬢とのメッセージ
  • 風俗店の入店・退店時の写真 など

自分だけで証拠を収集するのが難しい場合には、興信所や探偵に依頼をするのも選択肢のひとつです。

2.夫側に支払い能力があることを確認しておく

離婚慰謝料を配偶者に請求する際には、配偶者に支払い能力があるかを確認しておきましょう。

なぜなら、配偶者が離婚慰謝料を支払うのが事実上不可能な状況なら、離婚慰謝料の請求に時間・労力を割くメリットが少ないからです。

たとえば、配偶者が多額の借金を抱えている場合や、預貯金などの資産を一切有していない場合には、離婚慰謝料請求権が認められたとしても、請求できるだけで、お金を受け取ることができません

仮に強制執行をしたとしても、差し押さえるべき財産がないので、強制執行は空振りに終わってしまうでしょう。

そのため、パートナーがどれだけの預貯金を有しているのか、会社から毎月いくら給与を受け取っているのかなど、収入・資産はしっかりと把握するべきなのです。

3.風俗利用がわかった時点で弁護士に相談する

配偶者の風俗利用が発覚した時点で、速やかに弁護士に相談してください。

というのも、離婚問題への対応が得意な弁護士に相談すれば、以下のメリットを得られるからです。

  • 配偶者に離婚を申し出る前に、どのような証拠を収集するべきか、証拠の収集方法についてアドバイスをくれる
  • 離婚慰謝料を請求するタイミングを見計らってくれる
  • 離婚を申し出る前に、自立した生活を送るための環境整備についてアドバイスをくれる
  • 不倫慰謝料以外にも請求できるポイントがないかを検討してくれる
  • 配偶者との交渉を代理してくれるので、相手方と顔を合わせずに慰謝料請求や離婚手続きを進めることができる
  • 財産分与、親権、養育費、面会交流、婚姻費用など、その他の離婚条件についても有利な合意形成を目指してくれる
  • 風俗利用で傷つけられた相談者の味方としてのサポートを期待できる など

さいごに|ベンナビ離婚で離婚問題が得意な弁護士を探して相談しよう!

パートナーの風俗利用を理由に離婚慰謝料の請求を検討している場合には、できるだけ早いタイミングで弁護士に相談してください。

ひとりで悩みを抱えたままでは、苦しい状況がつづくだけで、何も解決しません。

弁護士への相談が早いほど、有利な証拠を収集しやすくなりますし、有利な離婚条件での協議成立を目指しやすくなるでしょう。

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